国籍法改正


説明及び注意事項(最終更新日:2009/03/20)

①こちらの「国籍法改正のまとめ」は早川忠孝議員(Wikipedia)のブログのコメント欄で議論・検討された事や参考になる資料のまとめになります。
ブログの読者が勝手に作成したものですので、早川議員との関係はありません
このまとめはソース等を重視して、中立的な立場に立つように努力しています。議論が説得的であれば見解の修正を行いますので、独自に編集する前に情報提供用のコメント欄で持論を述べて下さるようにお願いします(見解の修正を行った場合、見解修正履歴に記載します)。
法制度の問題(システムの問題)と法運用の問題を混同し「法運用の実態や実務はこうだ~」といって煽り立てる見解はご遠慮下さい。法律というシステムに抜穴があるのと、法運用・実務上の問題点は別論点です。法運用・実務上の問題がある場合は当該省庁や機関に改善願いを出して下さい
④質問や各種の情報提供、(見解の相違ではなく)明白な間違い等ありましたら、情報提供用のコメント欄までお願いします(法運用や実務に関する情報は、ソース付属でお願いします)。
⑤このページの最新更新日は2009/03/20で、以下の項目を追加しました。
「DNA鑑定義務づけ」に関する法律的な検討

目次(関連ページ一覧)

テーマ別まとめ
資料・統計まとめ
議論まとめ
国会・国会議員情報

反対論の紹介と回答の要約

「国籍法改正案」反対論のまとめサイト


「国籍法改正案」成立前に出されていた懸念への回答の要約

  • 「偽装認知ビジネスへの対策不足」以外のネットで喧伝されている懸念は間違いか誤解です
  • 最高裁で違憲判決が出た以上、迅速に法律の改正を行うというのが今までの常識的な対応です(過去の違憲判決への対応)。
  • 今回の「国籍法3条1項」の改正案と、河野太郎座長主導の「二重国籍容認」の問題は別問題です。今回問題になったのは「日本人の子なのに日本国籍が認められない」という問題です
  • コメント削除という管理姿勢はともかく、河野太郎ブログ「国籍法に関するQ&A(2008/11/14)」は本当の事を書いています。
  • DNA鑑定義務づけは難しいようですが、詳細な検討は「DNA鑑定の導入」の項目をお読み下さい。

議論のための整理

国籍法の法改正が必要な理由

最高裁で違憲判決が出たからです。最高裁が法律の規定を違憲としたのは、在外邦人の選挙権を制限した公職選挙法を巡る訴訟の判決(05年9月)以来の8件目で、「不合理な差別の救済」という観点からすみやかな法改正が求められています。
法改正をしない場合、個別の訴訟に追われたり、立法の不作為を問う訴訟によって損害賠償が認められるケースも予想されます。
参考資料:最高裁判決(国籍法3条1項違憲訴訟)

「国籍法3条1項」改正問題と「二重国籍容認」問題の違い

二重国籍容認の私案提示 自民プロジェクトチーム(2008/11/11)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081111-00000526-san-pol

上記の国籍法についての記事ですが、こちらは「二重国籍容認」に関しての記事です。
上記は座長の私案に過ぎず未決定の政策問題なので、自民党議員は誰でも反対する事ができます

一方、「国籍法3条1項の改正」に関しては、最高裁で違憲判決が出た事への対応です。
違憲判決が出たのは戦後で8件しかなく、立法に身を置く者は、違憲判決を無視する事はできません
「国籍法3条1項の改正」に関しては既に閣議決定されており、閣議決定された事項に関しては、大臣・副大臣・政務官などの政府の役職についてる自民党の議員は表立っての反対論を述べる事は難しいというのが実情です。
参考資料:過去の違憲判決への対応のケース

日本の国籍法における「血統主義」に関して


日本の認知制度と「偽装認知」に関して

婚外子の法的な取扱については、事実主義(血縁主義)と意思主義(認知主義)に大別されます。
ここでいう「意思主義」というのは、認知によって意思を表明しない限りは「法的な親子関係」が発生されないという事です。
「真実自分の子供でないと知っていても、育てる気があるならば親子になれる」という「意思主義」の解釈は、日本の親子法制で事実上行われていた「好意認知」と混同した間違いであって、「好意認知」は本来的には養子縁組で対応すべき事例だけれども、そこまで国家が踏み込むのも無粋なので事実上黙認されていたそうです。

今回のケースは認知によって「国籍取得」という別の用件が絡みますので、真実自分の子供でない事が明らかになったケースの場合は、法務省は国籍は出さずに養子縁組を勧めるそうです。
詳しくは、「「好意認知」と「偽装認知」の関係について」の国会答弁「好意認知」と「偽装認知」の区別について」の国会答弁を参照してください。

まとめ管理人が未整理のまま混乱して、以前の説明で間違った事を書いてしまった事をお詫び致します。

「認知しても扶養義務なし」という認識は間違い


養育費の支払いについては、以下の項目を参照して下さい。
参考資料:養育費の支払い義務

外国人・日本国籍取得者の「家族呼び寄せ」に関して

外国人及び日本国籍取得者の「家族呼び寄せ」の対象となるのは配偶者と子供だけで、原則として「両親や兄弟」の呼び寄せはできません 。
国籍法改正は「無限移民法」ではありませんので、日本人に認知された未成年の子供を日本で育てる外国人母以外に在留資格が与えられて外国人が増えていくといった事はありません。
詳しくは、外国人政策/「家族呼び寄せ」に関する問題の項目に記載しました。

不法滞在者の合法化(「在留特別許可」)と「偽装結婚」「偽装認知」の関係

在留資格がない外国人は、入管に摘発されると出身国に退去強制(強制送還)させられます。
在留資格がない不法滞在者が在留資格を得るには「在留特別許可」というのを得る必要があります。
2005年度は年間5万7000人の外国人が退去強制の対象になり、このうち1万800人に「在留特別許可」が降りて国内在留資格が与えられました。
参考資料:「在留特別許可」許可者数の推移

「在留特別許可」は、日本人又は永住者と結婚すれば9割以上の確立で降りますので、不法滞在者が退去強制を免れるための手段としては「偽装結婚」が主に使われ、問題になっているのもそちらです。
これに対して「偽装認知」は成功するまでのハードルも高く条件も複雑ですので、不法滞在者が合法化(「在留特別許可」)を目的とした場合は、今迄通り「偽装結婚」を使うだろうというのが専門家の見解です。
在留特別許可が認められる具体的なケースに関しては、下記の項目を参照して下さい。
外国人政策/在留特別許可

テーマ別の参考になるブログ記事・論文等

違憲判決に関して参考になるブログ記事・論文等


国籍法改正に関して参考になるブログ記事


「DNA鑑定の導入」に関して参考になるブログ記事


陰謀論系の懸念への見解

この法案は形を変えた「無限移民法」のため、わざとザル法にしたのではないのか?

法律に関して言えば条文はあくまでも基本方針で、実際の運用は法務省の通達を元に行われます。
ザル法に見えても実際は色々と複雑なものなので、不安ならば法務省令や通達などを監視するのが良いと思います。
法務局の窓口でどのような事が行われる予定なのかは、法務当局の国会答弁や通達の資料を参照して下さい。
資料:改正国籍法に関する通達

法改正が必要な理由に関しては、以下を参照して下さい。
国籍法の法改正が必要な理由

今回の立法は総理が米国にいっている間に騙まし討ちで行われた文民クーデターでは?

これは明白な間違いです
国籍法改正案は議員立法ではなく、麻生総理も11月4日の閣議でサインをしている内閣提出法案(閣法)です。
詳しくは,追加ページの当該項目に記載しました。

今回の件は自民党議員が選挙区に帰っている間に秘密裏に進められた陰謀では?

国籍法第三条(2008/10/13)
http://www.taro.org/blog/index.php/archives/933
という河野太郎議員のブログに,自民党の手続きを経て法案提出する旨が記載されています。

国籍法改正案に関しては,自民党の部会を通って,かつ閣議決定されています。
そして,法案は議員だけでなく,一般国民でも政府や衆議院の公式サイトで見られます
チャンネル桜でインタビューされていた牧原議員も,知らなかったことについては,だまし討ちではなく「すみません。残念ながら,私としてはこの流れまったく関与していなかった」と言っています。
いずれにしろ衆議院参議院で可決しなければ成立しないのだから,だまし討ちで法案を成立させる事はできません。

自民党内での立法プロセスも,「いつもの自民党の立法プロセス」の範囲内であり,今回だけ特別な事がされた訳ではありません。
詳しくは,追加ページの当該項目に記載しました。

今回の件は革命思想に基づく法務官僚による文民クーデターではないのか?

法務省のこれまでの立場は、「国籍法三条一項は合憲」だとして、全ての訴訟において現行法の維持を主張して訴訟を続けてきたというもので、法務当局の国会答弁には以下のような言及もあります。
これまでの訴訟の中では、国として法務省は仮装認知が生ずるおそれもあるということは主張して、現行国籍法三条一項は合憲である、こういう主張の支えにしていたことは間違いございません。
二重国籍に関しても、以下の記事では慎重姿勢と言及されています。
ノーベル賞が思わぬ余波! 国籍法改正を検討 自民法務部会(産経新聞/2008/10/10)http://sankei.jp.msn.com/politics/situation/081010/stt0810101827007-n2.htm
 日本に戸籍が残っていれば、旅券取得や選挙の投票などが可能となり、犯罪に利用される懸念がある。一方、国際結婚などで政情不安な国の国籍を取得した人には日本国籍を残しておきたいとの思いも強い。
 法務省は法改正に慎重だが、PTでは「正直者と有名人がバカを見る制度だ」(河野氏)、「二重国籍を積極的に認めた方が日本人が世界に雄飛しやすい」(猪口邦子衆院議員)など改正論が根強い。

マスコミがこの件を一切報じないのは、背後に隠された意図があるのでは?

違憲判決が出た時は、大手紙はどこも1面トップで報道して社説を掲載しました。
その後の報道に関しては、以下のようになっています。
朝日新聞は11月4日の閣議決定と採決の他計8回報道しています。
読売新聞は8月17日から順を追って国籍法改正問題を11回報道しています。
毎日新聞は閣議決定とその後、15回報道しています。
産経新聞は違憲判決の時と閣議決定の時しか報道していませんが、ネット上で偽装認知問題と絡めて騒がれだしてから18回記事を掲載して社説も出しています。
日経新聞も7月20日から8度に渡って報道しています。
公明新聞は違憲判決後、6月6日から11回に渡って取り上げています。
テレビについてはNHKとTBS以外は報じていないとの事ですが、こちらは未確認です。
国籍法改正に関する報道記事

マスコミが偽装認知に絡む問題を指摘して報道しなかったのは、背後に隠された意図があるのでは?

この件についてブログで取り上げた産経新聞の記者である阿比留瑠比記者の推測は、以下の通りです。
(1)紙面スペースや放送時間の限定もあるので、ずっと続いた前例に従って「こういうとき話題はこれだよな」「こういうのが面白いんじゃないか」と無意識にやっている部分が大きい。
(2)「弱者」や「人権」という言葉の前には常に思考停止し、「まあ、いいんじゃないの」「抵抗できないよね」と問題が認識できなくなるパターンがある。
詳しくは,追加ページの該当項目に記載しました。

ニコニコ動画の「国籍法改「悪」案を知っていますか?」が削除されたのは言論弾圧を意図したものでは?

http://www.nicovideo.jp/watch/sm5193008
上記の動画ですが、「この動画は在京テレビ局6社へ提出した申入書に基づき、テレビ放送番組と判断したため削除されました」とあります。
TV番組をそのまま使ったら普通に著作権法違反です。
サンライズ系のアニメなどは、いつも消されていたような気がします。

ちなみに、YouTubeの方の同内容の動画は消されていません。
http://jp.youtube.com/watch?v=LZJ22cjwuKg

左翼思想に毒されている法曹界による国家解体の陰謀ではないのか?

誰を最高裁判事にするかは内閣が決めます。
現在いる最高裁の裁判官はみな小泉内閣,安倍内閣,福田内閣で任命された人ですが,自民党がわざわざ左翼を任命するでしょうか?
詳しくは,追加ページの該当項目に記載しました。

総理大臣が指示された名簿を見て拒否する事はないので、総理に実質的な最高裁の人事権はないのでは?

それは最高裁が指名を拒否されない人を提示するからです。
最高裁人事に政府自民党は,形式的人事権だけでなく実質的影響も及ぼしています。
詳しくは,追加ページの当該項目に記載しました。

中国当局が国籍法の成り行きをネット情報で見守っている中、国籍法を通すのはまずいのでは?


最高裁判決が出た6月だけ突出していますが、国籍法改正が国会で審議されている今はさっぱりアクセスがありません。
本当に中国当局がアクセスしているんですか?
当局ではなく中国本土からのアクセスというだけではないでしょうか?

中国当局が関心を寄せている根拠となっている「2050年の地図」ですけど,何で中国共産党は1860年の北京条約で清がアロー戦争仲介の代償だとしてロシアに割譲させられた沿海州を取り返す希望を持たないんでしょうか?
1969年の珍宝島事件(沿海州国境紛争の軍事衝突)を中国共産党は忘れたという事になるのはおかしいと思います。

中国によって日本がのっとられて「チベット化」してしまうのでは?

【2008年】国籍法改正施行。施行と同時に毎日数十万人単位で認知。
父親と名乗るホームレス・多重債務者が区役所に押しかける。
認知は意思主義のため取締り断念。中国人満載のフェリーで続々来日。
乗員全員が「19歳11か月」との公証を携えて来た。新日本人となる
【2013年】総選挙。新日本人25歳。
ほぼすべての選挙区で新日本人(元中国人)の候補者が立つ
この時点で、新日本人6000万人。日本の有権者の約40%が新日本人従前からの
日本人の投票率が低いため及び小選挙区は1票でも上回れば全取りなので、
新日本人圧勝。衆議院の2/3は新日本人となる。首班指名で、首相以下、全閣僚が元中国人となる
ホームレス・多重債務者で20年前に中国に行った人がそんなにいるでしょうか?
あるいは20年前に来日した中国人女性がそんなにいるでしょうか?
1人の女性が同時に生める子の数は多くて5,6人です。5年で6000万人が日本国籍を取れるわけがありません。

確かに偽装認知の可能性はあります。しかし政権を取るほどの人数は無理です。
認知された子の中国人母の在留特別許可は,子が成人するまでの間しか出ません。
偽装認知された子を足場に,中国人母や中国人実父が日本国籍を取ることは不可能です。

法務当局の国会答弁によれば,この改正で救われる対象となる子供の数は年間600~700人程度ですし,潜在母体としてのフィリピン人と日本人の間の子でも五万人という報道の数が最大です。
現実的な論点としては,この年間600~700人程度に紛れ込む偽装認知をどれだけ減らせるかになってきます。

国籍法第8条の「簡易帰化申請」で国籍取得は可能なのに、簡易帰化をしなかったのは政治的意図があるのでは?

2008/06/04という同日に判決が出たため、マスコミも含めて「退去強制令書発付処分取消等請求事件」の訴訟と、新聞等で有名になったフィリピン人の非嫡出子の子供10人の「国籍確認請求事件」と呼ばれる集団訴訟を混同してしまっています。
違憲判決の原因となった元々の裁判に関しては、退去強制令書が発布されて国外に追い出されそうだから国内残留を求めて裁判をしていたのです。

簡易帰化を行うためには国内に住所を有する必要があり、退去強制令書を出された者(国内に住所を有しない者)に簡易帰化の可能性はありません。
詳しくは,追加ページの当該項目に記載しました。

法律的な懸念(システム面)への回答

ニコニコ動画で懸念されている偽装認知から続く一連の不法滞在や帰化の手口が流行るのでは?

ケース:日本人男性に偽装認知された子の外国人母が,在留特別許可を得た後,帰化して日本国籍になり,さらに偽装認知された子の実父が,日本人の配偶者として在留特別許可を得て,帰化して日本人になるというシミュレーション
http://jp.youtube.com/watch?v=LZJ22cjwuKg

これは「偽装結婚」のケースと混同した間違いです
不法在留の容疑者として入国管理局に収容されて審査された結果,在留資格がないことが判明した外国人は退去強制処分になり本国に強制送還されます。本来退去強制になる外国人に対し,法務大臣が特例として在留が許可することを在留特別許可といいます。
参考資料:在留特別許可

外国人母は子が未成年で未婚の間だけ,子の養育のために特別に在留を許可されるだけです
子が成人すれば退去強制になります。
→在留特別許可された事例及び在留特別許可されなかった事例について(法務省公式サイト)
http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan25.html

中国人同士の子に日本籍 出産直前、日本人と偽装結婚(朝日新聞/2008/10/27)
http://www.asahi.com/national/update/1026/TKY200810260169.html
上記新聞記事のケースでは在留特別許可は認められず退去強制処分になっています。
日本の入管は甘くありません。ニコニコ動画のシミュレーションのように偽装認知された子の実父を日本に呼び寄せて同居することは,「偽装認知です」と白状するようなものであり入国管理局の違反調査,警察の捜査対象になります。
実父に在留特別許可が出るはずがありませんし,外国人母の在留特別許可が更新されるはずもありません。

子供が成人の場合でも認知で日本国籍が取れるなら、制限がなくなってネズミ算的に「日本国民」が増えるのでは?

子供が成人の場合は日本人に認知されても日本国籍は取れません

国籍法改正案
(認知された子の国籍の取得)
第3条 父又は母が認知した子で二十歳未満のもの(日本国民であつた者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。
http://www.moj.go.jp/HOUAN/kokuseki/refer04.html

「3年以内は年齢制限なし」で日本国籍が取れるなら、その期間に大量に「日本国民」が増えるのでは?

「3年以内は制限なし」という経過措置の解釈に関しては、3年以内なら年齢制限なしで誰でも日本国籍を取得できるという意味ではありません。
国籍法3条1項が違憲であった期間(2003年1月1日~2008年12月31日)の間に20歳未満であった人は、父から認知を受けた上で3年以内に届け出ることによって、届出日の時点で日本国籍を取得することができるという意味ですので、対象になるのは2008/12/31時点で25歳くらいまでです。
詳しくは、法務当局の国会答弁を参照して下さい。

認知をしても男性(父親)は養育費を払わなくていいため、偽装認知が流行るのでは?

これは明白な間違いです
認知をしたのに養育費を払わなければ,家庭裁判所に養育費請求調停を起こされます。
調停で合意できなければ家庭裁判所が審判で強制的に養育費を決めます。
決まった養育費を払わなければ給料や預金を差し押さえられます。
少しくらい報酬をもらっても養育費で取り返されてしまいます。
参考資料:養育費の支払い義務

問題となってくるのは、支払い能力のない男性(いわゆるホームレスなど)を使った偽装認知の方になります。
支払い能力のない男性からは養育費を取れないなら、ホームレスを使った偽装認知ビジネスが流行るのではないか?

認知すれば親権との関係で扶養義務もなくなるので、偽装認知がやりやすくなるのでは?

認知すれば親子になるので、民法上扶養義務が発生します。扶養義務なしは完全な間違いです
離婚後の養育費と認知後の養育費は同じです。

偽装認知防止に向けた水際防止策が何もとられていないのでは?

国会での法務当局の答弁を参照してください。
付け加えると,日本人の出帰国記録,外国人の出入国記録は法務省入国管理局が持っています。
懐妊した当時母が外国にいた場合,海外旅行したことない人を父にして偽装認知をしたら,ばれます。

偽装認知が発覚した際の罰則が甘いため、罰金20万円を覚悟の上での「ビジネス」としての偽装認知が跋扈するのでは?

これは誤解です。罰則は併合罪であり「七年六ヶ月以下の懲役または百二十万円以下の罰金」というのが実際の罰則のラインだそうです
詳しくは、法務当局の国会答弁を参照して下さい。

偽装認知による虚偽申告の疑いがあってもDNA検査が出来ないのは、まずいのではないか?

これも間違いです
虚偽申告は国籍法改正案20条によって犯罪とされています。犯罪の疑いがあれば,警察は犯罪捜査のため,裁判所の令状を取って捜索,差押,検証,身体検査ができます。
不法に日本国籍を取得させる犯罪集団がみつかったりして,虚偽申告の疑いが出れば,警察は令状を取って強制捜査することができます。鑑定処分許可状を取ればDNA鑑定も可能です。

刑事訴訟法
第218条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、裁判官の発する令状により、差押、捜索又は検証をすることができる。この場合において身体の検査は、身体検査令状によらなければならない。

むしろ,虚偽認知に対する罰則がない現行法のままの方が,疑わしくてもDNA鑑定を強制的に行うことが難しくなっています。

偽装認知が発覚した場合には子供の日本国籍を剥奪しなければならないが、 その時の政府は断固とした対応ができるのか?

認知が無効になれば、それに伴う国籍取得も無効になります
認知が偽装であったことがわかれば、国籍取得も無効になりますから、国籍はそもそも最初から与えられなかったことになります。
偽装認知で公正証書原本不実記載の有罪が確定すれば、すぐに判決に基づいて戸籍の記載が抹消されます。

虚偽の罪に問えるのは父親だけで母子供には法の網を掛けられないなら、父親を変えて偽装認知の再チャレンジができるのでは?

刑法60条により,母親が男性に金を渡して偽装認知させ,戸籍に記載させた場合は,母親も同罪になります。
子も知っている場合は年齢により違います。
13歳以下では責任は問えません。
14歳以上19歳以下なら少年法に従って保護されます。
父親を変えて再チャレンジすることは無理です。

重婚は罪に問われるが、重認知は罪に問われないから何人でも偽装認知ができるのでは?

何人認知してもそれだけでは罪に問われないのは確かです。
ですが,実際に外国人母の子ばかり数十人認知したら,偽装認知を疑われて捜査対象になるでしょう。
法務当局の国会答弁でも,そのようなケースは「届け出が虚偽であると疑うに足りる合理的な理由がある場合」だと考え,偽装認知の防止に努めると述べています。

渡航の記録請求が出来る期限は限られているので、それ以前の記録は調べられずに認知されてしまうのでは?

国籍法改正案附則4条にしばりがあるため、その手は使えません。
詳しくは、追加ページの当該項目に記載しました。

認知は遺言でも行う事ができるため、父親を「死んだ事」にすればチェックされずに偽装認知が出来るのでは?

死者が遺言で認知した場合も出入国記録は調査されます。(附帯決議2項)
出入国記録上不自然でなく,遺言が偽造された場合で,かつ死者に身寄りがない場合は,チェックできないでしょう。

死者に身寄りがある場合は,変な相続人が出てくることになりますから,本当の遺族が遺言の偽造を主張して家庭裁判所の遺産分割審判で筆跡鑑定を求めるでしょう。それでばれます。

その他の懸念や疑問への回答

簡単に日本国籍が取れるようになると、生活保護受給者が増大して社会保障費用が増加するのでは?

国会での政府側の答弁によれば、日本国籍を取得していなくても、生活保護については適法に日本国内に居住している実態があれば日本国民に準じた対応をしているそうです。
子供の義務教育機関への就学も無料なので、公的給付や援助という意味では、法改正に伴って特別に便益が提供される訳ではないそうです。

生活保護の受給に関しても、近年は地方自治体の財政状況が厳しくなっていて、審査が昔よりも厳しくなっています。生活保護が通りやすい「既得権」としての○○特権と言われているものもあるそうですが、認知によって新規に国籍を得た子供にまでそれが適用されるという根拠はありません。
外国籍の母親を持ち、扶養義務を果たしていない父親によって認知された子供の場合、偽装認知が疑われて「水際防止策」がとられるのではないでしょうか?

国連安保理決議1373では全国連加盟国に移民の監視強化を義務づけているが、そこにはDNA鑑定も義務づけられているのでは?

国連安保理決議1373には,指紋やDNAの話は出てきません。
日本で指紋の採取は,国連安保理決議が出る前からやっています。
詳しくは,追加ページの当該項目に記載しました。

欧州諸国ではDNA鑑定を義務づけているが、国籍法改正の際にDNA鑑定を導入しないのはおかしいのではないか?

欧州諸国の事例は移民の家族呼び寄せのケースです。
日本の場合、外国人の家族呼び寄せは、配偶者と子供以外には日系人の二世・三世とその配偶者にしか認められていません。
外国人政策/家族呼び寄せ

また、年間700人程度が対象になる外国人母の非嫡出子に国籍を付与する国籍法改正と、何万・何十万単位で人の動きを決める移民の家族呼び寄せは影響力が違いますし、移民の家族呼び寄せの際の条件は、「国際法上国家は外国人の入国を許可する義務を負わず、その条件を自由に決める権利を有している」という事から来るもので、「届出による国籍取得」は国内的な差別禁止の結果として認められる権利なので、両者はレベルが違います。
2008年の国籍法改正の際に問題となった、外国人母の非嫡出子の場合の「簡易帰化」と「届出による国籍取得」はどこが違うのでしょうか?

ドイツでは偽装認知無効を可能にする法律が制定されたが、日本も見習って厳しくするべきではないのか?

日本の場合、利害関係人なら誰でも認知無効の訴訟を起こす事が可能ですので、偽装認知が発覚して有罪になれば国籍が剥奪されます。
日本とドイツの事情の差異についての詳細は、追加ページの当該項目に記載しました。

実際に血縁関係のある子供を、父親が認知しなかった場合はどうなるのでしょうか?

追加ページの当該項目に記載しました。

「可愛そうな少女」というイメージ作戦を使えば、偽装認知が発覚しても日本国籍を剥奪できなくなるのでは?

追加ページの当該項目に記載しました。

現在の量刑と国民が求める量刑との間に大きな落差がある現状、実際は偽装認知に関しても軽い量刑になってしまうのでは?

追加ページの当該項目に記載しました。

種付けビジネスの対策ができないのではないか?

「認知しても扶養義務なし」という議論の前提が間違っています。
以下の項目に詳細を記載しましたので、そちらを参照して下さい。
「認知しても扶養義務なし」という認識は間違い

補足すると、今の制度でも胎児認知すれば子供は日本国籍が取得できるので、種馬ビジネスが成り立つなら既に大流行しています。

借金の形や身よりのない子供を買う→認知して日本に連れてくる→合法的に虐待といった人身売買を誘発するのでは?

日本には刑法や児童福祉法や児童買春法などもあります。
違法な事や犯罪行為を行う人がわざわざリスクを犯して戸籍上に手がかりを残すのか?という事もあり、国籍法改正に伴う影響で人身売買が増加する事はないと思います。

実務経験を踏まえた専門家のエントリーもありましたので、気になる方はそちらを読まれると良いと思います。
ほんとうは人身売買のことなんてどうでもいいくせに~“No pude quitarte las espinas” - いしけりあそび(2008/12/02)
http://blogs.yahoo.co.jp/isikeriasobi/56014650.html

自衛隊のイラク派遣で違憲判決が出たのに撤退しないのだから、最高裁判決が出ても法改正を後回しにしても良いのではないか?

追加ページの当該項目に記載しました。

新聞記事を見ると、子供の日本国籍取得に伴って母親も日本国籍を取得できるような印象を受けるのですが?

フィリピン、母子10組が日本国籍取得届(2008/12/10)
http://sankei.jp.msn.com/world/asia/081210/asi0812102038007-n1.htm

子供が未成年者だから法定代理人の母親が代わりに手続をしているだけです。
母親は日本国籍は取れません。

未解決の懸念の議論

支払い能力のない男性からは養育費を取れないのでは?

その通りです。
詳しくは,追加ページの当該項目に記載しました。

支払い能力のない男性からは養育費を取れないなら、ホームレスを使った偽装認知ビジネスが流行るのではないか?

偽装認知ビジネス対策については、法務省及び警察庁・入国管理局の国会答弁を参照して下さい。
偽装認知を防ぐための対応
犯罪組織への対応
警察庁・入国管理局の対応

それ以上の対策は早川議員のブログで検討されましたが、「重罰化修正案」と「戸籍法と合わせた総合的な改正案」の2つの方法が出てきました。
偽装による国籍取得は絶対に許してはならない犯罪なので、更なる重罰化という法改正はできないのか?
戸籍法と合わせた総合的な改正案(読者提案)

偽装認知ビジネスや人身売買ビジネスの対策としてDNA鑑定を義務づける事はできないのか?

論点が多岐に渡り検討材料が多いので、別ページに独立して記載しました。

「二重国籍」を認めてしまった場合、上記までの偽装認知防止策などで機能しなくなる制度もあるのでは?

今回の「国籍法3条1項改正」とは直接の関連はないので関連する制度を調べてみないと分かりませんが、その可能性はあるかもしれません。
解決策としては、法務省に改善願いを出すと同時に「二重国籍容認論」が自民党の部会で通らないように声を上げるのが良いのではないかと思います。
二重国籍容認論に関しての経緯に関しては、自民党国籍問題PTの座長である河野太郎議員の関連エントリーを参照されると時系列に沿った理解の手助けになります。

偽装による国籍取得は絶対に許してはならない犯罪なので、更なる重罰化という法改正はできないのか?

そう考える国会議員が多数集まれば、再度の法改正は可能です。
そのためには、国民の側も、誤解を解いた上で正確な問題点を訴え、世論の支持を得ていくという地道な作業が必要になると思います。

重罰化改正案の筋と今後の展望に関しては、早川議員のエントリーを参考にして下さい。
こういう時こそ本物の知恵が求められる(2008/11/16)
http://ameblo.jp/gusya-h/entry-10165625525.html
議連が役に立つ条件(2008/12/05)
http://ameblo.jp/gusya-h/entry-10174107933.html

偽装認知を許さないための独自の改正案やアイデアなどの議論の紹介

国籍法重罰化修正案


戸籍法と合わせた総合的な改正案

日本国籍は真の日本人の手に
→DNA鑑定の導入ではなく、国籍法と戸籍法の関連する条文の改正により、「少しでも偽装認知を防ぎ、偽装によって取得された日本国籍を取り戻す必要がある」という独自の改正案です。

国籍留保・選択制度の適切な運用を求める請願

国籍留保・選択制度の適切な運用を求める請願
→国籍留保と選択制度を適切に運用する事によって、日本人の子を日本人として平等に扱う一方、国籍選択時に偽装認知のチェックを再度行うといった総合的な制度の改善案です。

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最終更新:2009年03月21日 18:50
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