外国人政策 > 家族関連政策


「家族呼び寄せ」関連

問題の概要

移民受入れ国で共通の問題となっているのが、「移民の家族呼び寄せ」の問題です。
「人権・人道」の点から考えれば自由にさせるべきだという事になりますが、移民の「家族呼び寄せ」を単純に許可してしまうと、移民の無限連鎖的入国を呼び込む事になり、受入れ国の経済・労働環境及び社会保障が大変な事になって、元から住んでいた国民との間で軋轢も生まれてしまいます。
また、経済が好況で労働力不足の時は良いのですが、家族呼び寄せを無条件で認めていると、不況になって仕事が足りないために移民の新規流入を制限したい時にも流入は止まらず、結果として失業率の上昇とスラム街の形成などの悪影響を及ぼしてしまう事もあります。

そういった背景から、欧州では「家族呼び寄せ」と「社会保障受給権(生活保護等)」が合わさって問題になっているため、「外国人」の問題を考える際は、その状況を日本に当てはめて「(配偶者と子供以外の)両親や兄弟の呼び寄せ」を考えてしまう方も多いようですが、日本の場合の「家族呼び寄せ」は、尊属(親や祖父母など自分より前の世代)には厳しく、卑属(子や孫など自分より後の世代)には緩いという法律及び運用になっています。
そのため、「(外国人及び日本国籍取得者の)家族呼び寄せ」の対象となるのは配偶者と子供だけで、原則として「両親や兄弟」の呼び寄せはできません(未成年の「日本人の子供」を日本で育てる場合には、外国人の親にも「定住者」の在留資格が与えられます)。
「日本に住んでいる日系人が両親を日本に呼び寄せた」といったケースに関しては、日系人は原則として日系三世までとその配偶者(未成年の被扶養者については四世まで)が身分に基づく在留資格が与えられているため、呼び寄せる両親自体に身分に伴う在留資格があったからです。
それ以外の外国人が自分の両親を呼び寄せようとした場合は、許可するかどうかは国(入管)の裁量になるため、かなり条件が厳しいようです。

日本と(移民国家である)米国の「家族呼び寄せ」に関する違いを比較すると、日本は上記のように「家族呼び寄せ」の対象となる範囲が厳しい代わりに、子供や配偶者の各種の福祉アクセスに加えて、勤労者が年金受給及び勤労収入のある親でも扶養家族扱いにすることができ、健康保険のカバーの対象になるなどの福祉アクセスの面で恵まれています。
一方の米国では、両親も含めた家族の呼び寄せは広い範囲で認められていますが、許可される年間数量の割当て(永住権者の配偶者のビザ取得は5年近く待たされるのが通常)・申請の条件としての勤労者の年収制限があり、呼び寄せた両親は公的医療保険システムの対象にはならず、保険料の高い民間の医療保険に全額自己負担で加入するか無保険になるかの選択を迫られるなど、対象となる範囲を広く設ける代わりに各種の制限があるようです。

参考サイト

家族呼び寄せに関するQ&A

日本の場合、外国人の両親の呼び寄せはできないのですか?

日本の場合、「(外国人及び日本国籍取得者の)家族呼び寄せ」の対象となるのは配偶者と子供だけで、原則として「両親や兄弟」の呼び寄せはできません(未成年の「日本人の子供」を日本で育てる場合には、外国人の親にも「定住者」の在留資格が与えられます)。
「日本に住んでいる日系人が両親を日本に呼び寄せた」といったケースに関しては、日系人は原則として日系三世までとその配偶者(未成年の被扶養者については四世まで)が身分に基づく在留資格が与えられているため、呼び寄せる両親自体に身分に伴う在留資格があったからです。

それ以外の外国人が自分の両親を呼び寄せようとした場合は、両親が70歳以上・本国に身寄りがない・病気で面倒を見てくれる人がいないなどの事実のコンビネーションで「特定活動」の在留資格が認められる事はありますが、普通の外国人が両親を呼び寄せるのはかなり難しいと思います。

諸外国での外国人の両親の呼び寄せはどうなっていますか?

欧州諸国も、原則として尊属(両親・祖父母)の呼び寄せは認められていません。
EU市民の家族呼び寄せの場合は両親の呼び寄せも可能な国が多いようですが、それ以外の外国人の場合は、配偶者と子供以外はかなりの制限があり、両親等の尊属の呼び寄せは「権利」ではなく、国の裁量に当たる「許可」に分類されるようです。
国民、EU市民になれば違う基準になる国も多いようですが、EU市民外の「外国人」に対しては制限がある国が多く、EU市民であっても、呼び寄せた両親は公的医療保険システムの対象にはならず、保険料の高い特別医療保険に全額自己負担で加入する必要がある国も多いようです。
欧州連合の共通移民政策
http://www.jil.go.jp/institute/reports/2006/documents/059_02-6.pdf
2.合法移民
(1)家族の再統合
欧州連合理事会は2003年9月22日、「家族の再統合のためにEU加盟国に定住した第三国国民の権利に関する指令案」(2003/86/EC)を採択した。指令案は、EU加盟国の領土に合法的に居住する第三国国民の家族の再統合を認める条件(家族関係が居住者の入国前に発生したか入国後に発生したかは問われない)および当該家族の権利を定めている。ただし、難民には別の基準が適用される。
EU加盟国の領土に合法的に居住する外国人は、その配偶者、未成年の子供、配偶者の子供を呼び寄せることができる。加盟国は、第三国国民が家族を呼び寄せる資格を得るために必要な合法的滞在期間を、2年を超えない範囲で定めることができる。また、加盟国は、15歳以上の子供が申請する場合は、家族の再統合の権利を制限することができる。
さらに、加盟国は、家族と離れて移動する13歳以上の子供の入国を拒否することもできる。加えて、21歳未満の配偶者の家族再統合も拒否することが可能である。しかし、加盟国は、未婚のパートナー、尊属、大人に扶養されている子供の入国を許可することができる。
加盟国は、指令が定める枠組みの中で、他の条件を課すことができる。例えば、第三国出身者が十分な宿泊場所と資産を持っていることや疾病保険に加入していることを条件とすることが可能である。一夫多妻制は認められない。家族を再統合する権利は、申請者の1人の配偶者と申請者の子供のみに適用される。加盟国はまた、統合措置を遵守するよう外国人に要求することができる。資格を認められた家族は滞在許可を得るとともに、教育、雇用、職業訓練への参加が可能である。家族は、家族関係が依然として存続している場合は、居住を開始してから5年以内に自立的な資格を得るための申請を行うことができる。
(2)EUに長期滞在する第三国国民
欧州連合理事会は2003年11月25日、「EU加盟国に長期間居住する第三国国民の滞在資格に関する理事会指令」(2003/109/EC)を採択し、同指令は2004年1月23日に施行された。加盟国は、2006年1月23日までにこの指令の内容を国内法に取り入れなければならない。
指令は、EU加盟国に5年以上継続して合法的に滞在する第三国国民は、最低限の資産を保有し、公共の秩序に脅威を与えない場合は、永続的な資格(自動更新可能な10年間の滞在許可)を得ることができると規定する。長期滞在者は、①雇用の確保と自営活動の実施②教育と職業訓練③社会的な保護と支援④財貨やサービスなどへのアクセス――などの分野で、滞在する加盟国国民と同じ取り扱いを受ける。また、特定の条件を満たせば、居住している加盟国から別の加盟国に移動することも可能になると同時に、あらゆる手続きを最初から繰り返すことなく、最初の加盟国において与えられた権利と恩恵を維持することができる。長期滞在者がEU域内を移動することになれば、現存の労働力を様々な加盟国に振り分けることが容易になる。

子供の教育関連

諸外国での外国人に対する言語特別指導

ノルウェー
母語がノルウェー語かサーメ語でない小・中学校の生徒は、
普通のノルウェー語の授業を理解できるほどノルウェー語を習得するまで、
母語教育、各科目のノルウェー語・母語での二ヶ国語教育及びノルウェー語の
特別教育を受ける権利を保障されている。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/world_school/05europe/infoC53200.html
ルクセンブルク語の補習授業がある。
http://www.mofa.go.jp/Mofaj/toko/world_school/05europe/infoC55100.html
フィンランド
教育基本法により、地方自治体がフィンランド語の授業に編入学できるための準備授業を行う。
基本的なフィンランドの言語、文化の習得が課される。
デンマーク 学校は、自治体の指導を受け、必要に応じて言語特別指導を行っている。
ポーランド ポーランド語を解さない児童・生徒のための特別言語コースが無料で受講できる制度がある。
イタリア あり
http://www.mofa.go.jp/MOFAJ/TOKO/world_school/05europe/infoC50700.html
スイス 有る
スウェーデン 移民の多い都市ではスウェーデン語教育を特別に行っているところもある。
ドイツ 外国人の多い学校によっては、当局の判断によりドイツ語補習の授業が設けられることがある。
スペイン 各学校により特別指導をしているところもあれば、ないところもある。

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最終更新:2009年03月30日 22:04
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