国籍法改正 > 資料・統計(法運用)


法律運用への懸念

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五指に入る大物の中国マフィアが帰化出来てしまう日本の法律運用

事件:門司港覚せい剤332キロ押収/逮捕の男は中国マフィア関係者 「五指に入る大物」と捜査幹部
http://mainichi.jp/seibu/news/20081113sog00m040003000c.html
2008年11月13日

調べでは、2人は11日未明、船から覚せい剤を譲り受けようとしたが未遂に終わった疑い。
徳龍容疑者は中国籍だったが、日本に帰化した。捜査当局は中国のマフィアと国内の暴力
団組織の密輸の窓口役とみて、マークしていたという。

「その世界では五指に入ると言われる麻薬ブローカー」。覚せい剤約330キロ密輸にかか
わったとして逮捕された嶋田徳龍容疑者を、福岡県警幹部は、そう評する。

嶋田容疑者は中国マフィア組織の関係者とされ、合同捜査本部は同容疑者が日本国籍取得
後も頻繁に中国に渡航していたことを把握している。

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半角>で始めると引用文になります。
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来日外国人犯罪情勢の概要

警察庁統計資料より転載
第3 平成19年中の来日外国人犯罪情勢の概要
http://www.npa.go.jp/sosikihanzai/kikakubunseki/bunseki14/h19_soshikihanzai.pdf

3 犯罪インフラの現状
外国人の不法入国や不法滞在を助長したり、来日外国人が犯罪を繰り返し行う ことを助長する基盤を総称していわゆる「犯罪インフラ」と呼んでいる。
一般に犯罪インフラとして地下銀行、偽装結婚、旅券・外国人登録証明書等各種証明書等の偽造及び不法就労助長等が挙げられるが、犯罪インフラは、既に日本国内に根を下ろし、不法滞在者を始め、来日外国人犯罪組織の非公然・非合法活動を幅広くサポートしており、極めて憂慮すべき状況にある。

(1) 地下銀行
いわゆる「地下銀行」とは、銀行業を営む資格がない者が経営している「ヤミ銀行」のことであり、他人から送金依頼を受けて、本人に代わって国外に送金する送金代行業である。その行為は、銀行業法に抵触することとなるが、日本国内に滞在する外国人等が母国の家族等への送金に利用するほか、犯罪組織が日本で得た不法収益等の本国への送金に利用している。

(2) 偽装結婚
偽装結婚は、我が国に正規の資格で入国出来ない外国人が日本人との間での結婚を偽装することにより、本邦での就労が自由な「日本人の配偶者等」の在留資格を得ようとするのが典型であるが、不法入国の様に偽造旅券の使用等危険な方法に頼ることなく入国でき、また自由に就労できるため、来日外国人の不法滞在の主要な手口の一つとなっている。

(3) 旅券・外国人登録証明書等偽造
偽造旅券等を用いて我が国に不法入国をしたり、既に我が国に滞在している者が就労のための身分証として使用するなど、偽造旅券を始め、偽造外国人登録証明書、偽造運転免許証、偽造学生証等の需要は非常に多い。
旅券等の偽・変造工場は、中国等海外のみではなく、本邦内においても存在しており、我が国における偽造組織は、大都市圏のアパート等の一室を偽造工場として、母国語新聞等を利用して宣伝・販売している場合が多く、偽変造技術もますます高度化している。

(4) 不法就労助長
不法就労助長事案とは、就労資格のない来日外国人に対し、就労を斡旋したり、自ら雇用する犯罪であり、安価な労働力の確保を求める国内の各種事業者やこれを仲介して利益を得るブローカーにより行われている。
不法就労は、不法滞在である場合や短期滞在、家族滞在等の就労の認められない在留資格で在留している外国人が工場や建設現場、女性では風俗関係で稼働している例が多くみられる。

【図表3 不法滞在を支える犯罪インフラ】

           →→  不法滞在者   ←←
(不法入国支援)↑             ↑(不法滞在支援)  →→
           ←←    報酬     →→                ↓
  ↓                                      ↓
  ↓   ブローカー(暴力団・来日外国人犯罪組織等)          ↓
  ↓                                          ↓
   → ○旅券等偽造事犯 ○偽装結婚 ○各種証明書偽造事犯  ←
      ○不法就労事案  ○地下銀行    等

来日外国人犯罪の検挙状況(平成20年上半期) [H20.8.11 掲載]
http://www.npa.go.jp/sosikihanzai/index.htm

実務面での実態

認知がしやすくなるの?

いえ、外国人女性と子供が出来たけど日本に奥さんがいる・・・でも外国人女性は日本で子供を育てたい。そんな時どうするかというとよくあるパターンのことです。

日本人のおやじが子供を認知

①外国人女性と認知された子供、観光ビザ90日で日本に来る

②日本人の子+日本人の子を扶養する母親 というビザを二人が取る
(これは認知されてば親子関係があるものと判断されるので通常許可される)

子供、日本に滞在して数年後日本国籍取得

これが今の現状です。①と②が無くなるだけで、国籍法改正しても現場では余り意味なしと言われてます。だって認知の審査が一番のネックだから。

審査の中に「納税の義務を果たしている事」は含まれないのでしょうか?

課税証明書・納税証明書で確認してますよ。
最終更新:2009年03月31日 00:22
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