国会議員ブログ > 転載記事02

大口善徳議員(公明党所属/衆議院・比例東海ブロック)

離婚後300日規定改めて―無戸籍児家族の会と意見交換―党PT(2008/5/09)

 公明党の民法772条問題対策プロジェクトチーム(丸谷佳織座長=衆議院議員、大口善徳副座長)は5月9日、衆院第2議員会館で会合を開き、“離婚後300日以内に誕生した子と推定する”との民法の規定から、無戸籍となった子どもをもつ親たちが結成した「無戸籍児家族の会」のメンバーらと意見交換をしました。同PT副座長の大口議員と、谷口和史事務局長(同)が出席しました。
 この中で家族会の川村美奈代表は、「300日規定に絶望し中絶した事例もある」と紹介。一日も早い規定の見直しを要請しました。また、徳島県から参加した女性は「生まれてきた子どもに罪はない。無戸籍の子どもたちのために、公明党の力を貸してほしい」と訴えました。
 大口副座長は「自民党にも働き掛け、超党派で取り組んでいきたい」と述べました。

無戸籍児の救済拡大を―浜四津代表代行、大口善徳法務部会長らが「家族の会」と法務大臣に申し入れ(2008/5/20)

 浜四津敏子代表代行、大口善徳法務部会長、木庭健太郎法務副部会長は20日、離婚後300日以内に生まれた子を前夫の子とする民法772条の「300日規定」で、同規定が障害となって無戸籍となった子どもたちを持つ親の会の「無戸籍児家族の会」(川村美奈代表)とともに法務省に鳩山邦夫法務大臣法相を訪ね、「離婚前妊娠」の場合でも実の父親の子としての出生届けを認めるよう要望しました。
 これには、同問題に取り組む「mネット」の坂本洋子共同代表らが同席しました。
 要望では、昨年5月に法務省が行なった「離婚後妊娠」の場合の特例救済措置の通達以降の無戸籍児の現状調査の実施のほか、特例救済措置の申請に用いる「懐胎時期に関する証明書」と「300日規定」の見直しを求めています。
 鳩山法務大臣は、「論点が多い問題なので、方針が決まっているわけではないが、子どものことを中心に考えなければならない。虚心坦懐に受け止めたい」と述べました。さらに、実態調査を行う考えも示しました。

救済範囲の拡大必要―衆院法務委で大口議員―民法772条「300日規定」強制認知活用を提案(2008/5/23)

 5月23日の衆議院法務委員会で大口議員は、離婚後300日以内に生まれた子を前夫の子とする民法772条の「300日規定」に関し、「現行制度の運用で救済範囲を一定程度広げることができないか」と提起し、改善策として前夫の関与を必要としない強制認知の手続の活用を提案しました。
 鳩山邦夫法務大臣は、強制認知について裁判所によって扱いが異なっているとの実情を指摘し「温かい方向でやりたい」と、前向きな考えを示しました。
 さらに大口議員は、「300日規定」が障害となって出生届を提出していない無戸籍児が相当数いると指摘し、実態調査するよう求めました。
 これに対し、鳩山法務大臣は「子どもの福祉の観点を考えると放置できない問題」とし、調査方法を研究していきたいと述べました。
 また、大口議員は5月27日に行われた法務委員会でも、内閣提案の少年法改正案に対する質問に立ち、今回の改正の大きな柱である被害者等による少年審判の傍聴規定について、被害者等の人権の尊厳の確立のために重要であると評価し、実施面での課題について質しました。

最高3000万円給付―オウム被害者救済法案で自民、公明と民主が確認―今国会で成立めざす(2008/5/28)

 オウム真理教による一連の事件の被害者救済策で、自民、公明の与党と民主党が5月28日までに、被害者一人当たり最高3000万円の給付金を支払うことで合意しました。これを受け、与党オウム犯罪被害者救済立法プロジェクトチームは同日、衆院第1議員会館で、合意内容を確認し、与党PTとして了承しました。これには、公明党から神崎武法常任顧問、大口善徳同PT座長代理、魚住裕一郎参院議員が参加しました。
 今後、各党で党内手続きを行い、週明けにも法案を衆院内閣委員会に委員長提案で提出することになりました。民主党は、現在提出している法案を取り下げる方針です。
 合意では、死亡した24人に2000万円、介護が必要な後遺障害を負った3人に3000万円を支給。それ以外にも被害の程度に応じ、10万円~2000万円の給付金を支給。支給総額は約15億円で、国が教団に請求することになります。
 対象は、地下鉄、松本サリン事件に加え、坂本堤弁護士一家殺害、目黒公証役場事務長監禁致死など計約4000人。会合終了後、大口座長代理は「被害者の方々を救済するため、今国会で成立させる」と述べました。

婚外子の差別なくせ―最高裁判決受け、国籍法の早期改正要望―浜四津代行と党法務部会が申し入れ(2008/06/05)

 婚姻関係のない日本人男性と外国籍女性から生まれ、生後に認知された子どもの国籍取得について、公明党の浜四津敏子代表代行と法務部会(大口善徳部会長=衆議院議員)は6月5日、国会内で鳩山邦夫法務大臣に会い、両親に婚姻関係がない子どもの国籍取得を認めないとする国籍法の規定を憲法違反とした6月4日の最高裁判所の判決に従って、速やかに法改正を行うよう要望しました。
 要望は、最高裁判決の中で、①家族、親子関係に対する社会的意識の変化、②外国では婚外子に対する差別的扱いを解消する方向、③国際条約で出生による差別を受けない規定がある――との理由で「国籍法の規定が実態に合わなくなった」と指摘していることを挙げ、判決を「極めて至当なものと考える」と主張。政府に対し、判決内容を踏まえた早期の法改正と、改正が行われるまでの間の実務について、判決を十分に尊重して行うよう求めました。
 鳩山法務大臣は、「親の都合で子どもが不利益を受けることは何としても止めなければならない」と述べ、法改正を早期に行うとともに、国籍取得の届け出があった場合は受け付ける考えを示しました。また、これに関連した国外退去命令についても出さないよう検討すると述べました。(※申し入れ書は政策提言に掲載)

第169通常国会報告(2008/06/20)

 私は、今国会で「人権の党・公明党」の法務部会長として、人々の人権を守るための戦いを展開してまいりました。
 本年3月には「これからの捜査の在り方検討会」の座長として、「あるべき取調べの適正化に関する提言」をとりまとめ、法務大臣、警察庁長官等に申し入れ、取調べの可視化を含む検察・警察の取調べの適正化を大きく前進させました。また、犯罪被害者の権利利益を守るための被害者国選弁護士制度の実現、少年審判における被害者、遺族の傍聴を認める改正少年法の修正・成立を推進。さらにはオウム真理教による一連の事件の被害者や遺族に最高3千万円の給付金を支払う等、被害者をより広く、より厚く救済する法律を成立させることができました。
 さらに子どもの人権問題にも取り組んでまいりました。NPOの強い要望を受け、法務大臣に要請し、外国籍の高校生が海外修学旅行から帰国する際の入国審査時の指紋採取や顔写真撮影の免除を、5月の修学旅行シーズンに間に合うように勝ち取りました。
 また、民法第772条の離婚後300日規定に係る無戸籍児問題では、離婚後300日以内に生まれた子を前夫の子とする民法772条の「300日規定」で無戸籍となった子どもを持つ親の会の「無戸籍児家族の会」とともに、鳩山法務大臣を訪ね、その窮状を訴え、無戸籍問題の解決を要望。検討の結果、「300日規定」で無戸籍となった女性が出産した子どもについては、6月11日に戸籍の作成が実現しました。
 さらに、去る6月4日に最高裁違憲判決が出た国籍法第3条に係る無国籍児問題についてプロジェクトチームの責任者として、法務委員会で積極的に取り上げ、NPO等の方々とともに法務大臣に要請し、解決へ向け大きく前進させています。
 今後とも、人々の尊厳を守るため全力を尽くします。(※写真は6月20日の国会閉会日に公明党控室を訪れた福田総理と公明党幹部の記念撮影)

離婚後300日規定―認知調停の活用徹底―最高裁がウェブサイト改良と研修で―公明党が推進(2008/6/17)

 党法務部会(大口善徳部会長=衆院議員)と民法772条問題対策プロジェクトチームは6月17日、衆議院第2議員会館で合同会議を開き、離婚後300日以内に生まれた子を現在の夫の子とするための「認知」調停の活用について最高裁判所から説明を受けました。
 最高裁は、インターネットの裁判所のウェブサイトにある「裁判所手続きの案内」で、「親子関係不在確認調停」の概要に、「子から実父を相手とする認知請求の調停を申し立てる方法もある」と書き加えるとともに、「認知」調停の事項を新設したと報告。さらに、裁判官の研究会や、書記官の事務打合せなどの研修で、両調停を受け付けられるとの説明を始めたと紹介しました。
 離婚後300日以内に生まれた子は、民法772条の規定で法律上、前夫の子とされるのが現行の規定。現在の夫の子とするためには、前夫に対する「親子関係不在確認」の調停か、現在の夫に対する「認知」の調停が必要であるが、認知調停を受け付けない家庭裁判所があるとの声が出ていました。
 大口部会長は、5月23日の衆議院法務委員会でこの問題を指摘し、前夫の関与を必要としない「認知」の調停の活用を訴え、周知徹底と裁判所職員に対する研修などを求めていました。

結婚要件を削除―法務省、国籍法改正案示す―党国籍法PT(2008/7/17)

 公明党の国籍法第3条問題に関するプロジェクトチーム(大口善徳座長)は7月17日、法務省から国籍法第3条の改正案の検討状況について説明を受けました。
 法務省は、日本人男性と外国籍女性との間で生まれた子の国籍取得について、同法第3条が両親の婚姻関係を要件としていることが取得の障害になっているとし、現行の条文から「結婚要件」を外す改正案を提示しました。
 また、国籍取得の年限の20歳を超える無戸籍の子に対し、同改正案の施行後3年間の猶予措置を設ける考えを表明。改正案を今秋の臨時国会に提出する方針を示しました。
 また、会合では中央大学法科大学院の奥田安弘教授が国籍法改正の検討事項について講演しました。

国籍喪失制度の改正必要―党PTが弁護士から問題点をヒアリング(2008/7/24)

 国籍法第3条問題に関するプロジェクトチーム(PT、大口善徳座長=衆議院議員)は7月24日、衆議院第2議員会館で会合を開き、国籍法第12条に規定される国籍喪失制度の問題点について、国籍確認訴訟弁護団の近藤博徳弁護士らから聴取し、意見交換をしました。
 この中で、近藤弁護士は、日本人の父とフィリピン人の母の間に生まれた子で、同制度を知らないために日本国籍を取得できなかった事例を紹介しながら、同制度が重国籍や実効性のない国籍の発生を防ぐなどの立法目的に対して、合理的な根拠を欠くと指摘。
 これに対し大口座長は、改正が必要な問題であるとの認識を表明し、検討を重ねていく考えを示しました。

全力投球! 国会議員レポート(2008/7/30)

 私は人権の党・公明党の法務部会長として、人々の人権を守るため力を注いでいます。その一つが、離婚後300日以内に生まれた子を前夫の子と推定する、民法772条の「300日規定」による無戸籍児の救済です。
 無戸籍児は住民票がない上、多くの権利が著しく制約されています。親の都合で子どもに不利益を与えてはなりません。そこで昨年2月、党内にプロジェクトチームを設置し、無戸籍児の救済に着手。「離婚後の妊娠」が証明できる場合に、出生届を受け付ける改善措置を実現し、今年5月、鳩山邦夫法相に対して救済措置の一層の前進を要請しました。
 さらに5月23日の法務委員会などで、私が最高裁判所に対し現夫を相手にした「認知調停」を積極的に受け入れるよう求め、ホームページや裁判所などの研修で周知徹底を開始。現夫を相手とする認知調停が全国で申し立てられています。従来は前夫との間で「親子関係不存在」の調停が通例とされていましたが、暴力をおそれ前夫を相手とする調停や裁判ができないケースがあったのです。
 また総務省に働き掛け、6月25日の党部会で同省が、条件付きで無戸籍の住民票記載を認める方針を表明。今後は戸籍窓口での救済へ道を拡大したいと思います。
 一方、昨年は政治資金規正法の改正にも取り組みました。国民が抱く政治に対する疑念を払拭するため、与野党協議の場で実務責任者として関わり、1円以上の領収書公開を制度化しました。
2008年7月30日付公明新聞

法務部会と国籍法第3条問題に関するPTが法務大臣に申し入れ(2008/8/7)

 党法務部会(大口善徳部会長)は8月7日、法務省で保岡興治法務大臣と会い、来年度予算概算要求に向けた重点項目の要望を行ないました。これには神崎武法常任顧問、浜四津敏子代表代行、木庭健太郎参議院幹事長も同席しました。
 席上、大口部会長は裁判員制度について、「円滑な実施に向けた体制整備を」と強調。保岡法相は、同制度の仕組みを分かりやすく説明していく考えを示しました。
 また、浜四津敏子代表代行と国籍法第3条問題に関するプロジェクトチーム(大口善徳座長)は同日、法務省に保岡興治法務大臣を訪ね、同条文の改正を求めました。
 この条文は、日本人男性と外国籍女性の間で生まれ、出生後に認知された子どもは、親が結婚しなければ日本国籍を取得できないとするもの(いわゆる「結婚要件」)。同要件については今年6月、最高裁判所も違憲と判断しています。
 席上、同PTは、①国籍取得要件から「婚姻」を削除、②偽装認知で国籍を取得した際に罰則を設けることを検討すべき――などと訴えました。これに対し保岡法務大臣は、「基本的には要望と同様の対応を考えている」と述べました。(※申し入れ書及びPTの提言は「大口の政策提言」にアップしました。)

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最終更新:2009年04月24日 19:05
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