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jipo200903

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「児ポ・単純所持禁止法案」の危険性 ~その3:BL本やショタ系も対象に~



先日の国会法務委員会6/26答弁で、ジャニーズJr.の話などがでてきて大変な騒ぎとなりました。

「ジャニーズがショーの途中で上半身を脱いだ写真」は「児童ポルノ」かどうか。
ある発言議員の答弁内容と後日の本人ブログ主張では異なっており、この法案のもつ曖昧さが、如実に浮き彫りとなっています。

判断するのは議員ではありません。現場の警察、検察、裁判所なのです。

ショタ系やBL(ボーイズラブ)系についての情報も記しておきます。

児ポ法では「18歳未満の男女の人」のすべてが対象ですので
BL(ボーイズラブ)本、写真集、洋画なども、もちろん児ポ対象になります。

もちろん、日本のジャニーズやハニカミ王子などの若い有名男性から、
海外の若年のブラッドピットや、レオナルド・ディカプリオなど
一般に販売されていた同性愛洋画まで対象になると思われます。




-ショタ画像など18歳未満の男の裸で、児ポ法違反として逮捕された事例



児ポ法違反として逮捕記事の数点をあげます。


「ショタコン」で宣伝し児童ポルノ販売 高3男子を書類送検

宮城県警大河原署は3日、インターネットを利用して児童ポルノを販売したなどとして児童買春・ポルノ禁止法違反(販売)などの疑いで、岐阜県内の高校3年の生徒を書類送検した。
調べでは、生徒は「ショタコン」と呼ばれる少年愛好家が集まるインターネット掲示板に「自作なので安いです」などと宣伝。1月中旬から5月下旬ごろにかけて4回、宮城、埼玉両県の男性3人に、児童ポルノの映像などを収めたDVDなど計35枚を郵送し、計約2万8000円を売り上げた疑い。
同署は余罪についても調べる。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/080903/crm0809031350021-n1.htm

元教え子男子らに「裸の映像送れ」と強要した小学校教諭を逮捕 「若い男の子が好きだった」

元教え子の男子中学生らに裸の写真をメールで送るよう要求したなどとして、神奈川県警少年捜査課と都筑署は22日、児童買春・児童ポルノ禁止法違反容疑などで、横浜市の小学校教諭を逮捕した。教諭は「小学校6年から中学生くらいの若い男の子が好きだった。ほかにも4件くらいやった」と供述しているという。
また、中学3年生の生徒に携帯電話のメールで裸の画像4枚を送らせ、児童ポルノを製造した疑いが持たれている。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/090622/crm0906221253020-n1.htm

男性教諭による男子生徒への下半身タッチ、わいせつ行為と認定─東京地裁

東京地裁の裁判長は「生徒に性的不快感を与えた」とわいせつ行為を認定、男性教諭側の訴えを棄却した。

訴えによると男性教諭は平成19年8月、勤務している中学校の男子生徒に話しかけた際に服の上から下腹部を触るなどのわいせつ行為をしたとして、都教委から停職3カ月の懲戒処分を受けた。
男性教諭側は「スキンシップをはかっただけで、わいせつの意図はなかった」と主張していた。

渡辺裁判長は「被害を訴えた生徒や周囲の証言は信用でき、当初は原告も認めていた」とわいせつ行為があったと認定。処分も適法と判断した。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081114-00000501-san-soci


上記の記事をみてもわかるとおり、
男子の裸だから、とか、自分は女性だから、という間違った思い込みは、児ポ法の前には一切通用しません。




-逆ロリ現象


「逆ロリ現象」とは、 高校生・中学生男子に熱をあげる30代独身女性たち

女のジャニーズ好きは前からあったが、最近は対象がどんどん低年齢化しているようだ。ハンカチ王子にハニカミ王子…。メディアで騒がれている、いわゆる“王子ファン”の中心は、独女ではなく熟女なんですよ。ジャニーズファンの中心層は、実は独女世代と言われてきました。タッキー&翼のファンクラブも、とても多い。
http://blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/1020950.html


これらの女性や主婦の方々も、単純所持禁止法が立法されれば、家宅捜査または刑務所行きの対象になるかもしれません。
ニコニコ動画でのテニミュ人気ですし。あと、X-Japanの秘蔵ライブ画像など、どうなるんでしょうか。。




-実は、10年前の「平成11年の法務委員会」の答弁内容でも、ジャニーズJrが。。


以下、平成11年、第145回国会 法務委員会からの答弁内容の抜粋します。
ここでもジャニーズJr.と、性的興奮について言及されていました。


第145回国会 法務委員会 第11号(平成11年5月12日)からの抜粋

────
○枝野委員(民主党)
(前略) これは多分、興奮、刺激というのはどの程度要るのかということにかかわるのだと思うのです。
例えば、十五、六歳の男の子のアイドルなんかのケースというのを想定したいのですけれども、
これは多分、女の子のアイドルで胸を露出したような写真とかというのはこれに当たるんだろうな、一般的な、普通のケースで言えば当たるんだろうなと大体想像がつくと思うのですが、
最近はやっているジャニーズJrみたいな十五、六歳の男の子のアイドルがパンツ一枚、胸を、乳首を出して舞台の上で踊ったりしていることに対して、
多分あれは、あのファンの女の子たちは、ある意味では性的な一定の刺激を受けているのではないかな。
だからこそみんなキャーキャー騒いで集まってくるのであると思うのですが、
これが児童ポルノになるのかならないのかというところの判断というのは、
まさに刺激とか興奮の程度にもかかわるのかなと思うのですけれども、どんなふうに考えたらいいのか、お答えいただければと思います。

○大森参議院議員(公明党)
今おっしゃったようなジャニーズJrのようなアイドルの男の子の姿態についてはどうかということですが、
これも、同じ答弁になりますが、その姿態が「性欲を興奮させ又は刺激するもの」であるかどうかというこの判断基準によることになります。
ある程度セクシーとかそれを売り物にする場合もあるかもしれませんし、それによってファンの子が多少性的興奮といいますか、することは否定できないかもしれません。 (以下略)」



ここの、弁護士さんである大森参議院議員の発言で

大森参議院議員:ファンの子が多少性的興奮といいますか、することは否定できないかもしれません。

に注目してください。




-BL本など同性愛だから云々、は関係ありません。法の前では。



日本の場合は、「わいせつ性」と「児童ポルノ該当」としての両者の見地から判定されると思ってもいいかもしれません。


日本で、BL本が規制された新聞記事を掲載します。

堺市立図書館の「ボーイズラブ(BL)」小説5500冊は書庫管理に。過激なイラストも。請求があれば18歳未満にも貸し出し
http://www.asahi.com/kansai/entertainment/news/OSK200811140107.html

この夏、堺市の市民が、性描写があり過激なイラストもある「BL本」を公立図書館が大量に購入して、開架するのは青少年育成からも不適切と抗議、改善と実態の公表を迫った。
この件について、ある堺市会議員は「BL本の中身、イラストを初めて見たが、実質的にポルノ本だ。男女間のセックスを扱ったポルノ本の購入を禁じていながら、男同士のセックスを扱ったBL本購入を容認するのは、おかしい。青少年健全育成の視点からも、公共の図書館からポルノ本に類する書物は処分すべきと考える。教育委員会とも話し合っていきたい」と述べた。

「その後の館長会議では、書棚での管理は教育的配慮に欠けていた―などを踏まえ判断」

「堺市の市立図書館が所蔵する「ボーイズラブ(BL)」と呼ばれる男性同士の恋愛を題材にした小説計5500冊をめぐり、市民らから賛否が寄せられている問題で、市立全7館の館長会議が14日開かれ、青少年への影響にも配慮して誰でも自由に見られる書棚ではなく書庫で管理する一方、請求があれば18歳未満にも貸し出す方針を決めた。同日から運用を始めた」

こうしてBL本は、自由貸出の4階の書棚から、厳重管理の書庫に移動。
閲覧希望の際は、希望者による閲覧申請書の記入が必要となりました。




-BLなど、同性愛だから合法というわけではありません



海外では、同性愛者向けの書店が、カナダの税関で(しばしば)差し止められた件についての規制が、合憲だとする判例がでています。

さて、次に Little Sisters Book and Art Emporium v. Canada である。
こちらは、同性愛者向けの書店が、アメリカからの書籍輸入を税関で(しばしば)差し止められたものについて、表現の自由を侵害していると国を訴えたものだ。
同性愛者むけ書店なので、ここで問題になるのは女性むけのレズビアンポルノグラフィや、男性むけのゲイポルノグラフィになる。より具体的には、SMポルノグラフィが問題となった。
判決は、バトラー判決はジェンダー中立だとして規制を合憲だとした。

「D. Analysis of the Appellants’ Criticism of the Butler Test
「..., and that the Court did not have occasion to address the differences between heterosexual and homosexual erotica. 」

「..., and in this respect he relied on the conclusion of Professor Neil M. Malamuth that “homosexual pornography may have harmful effects even if it is distinct in certain ways from heterosexual pornography”」
http://csc.lexum.umontreal.ca/en/2000/2000scc69/2000scc69.html


日本の場合は、別項目(2)で挙げたとおり、
現在のあいまいな立法だと
「わいせつ性」や、「一般人を基準」とした「性的興奮か否か」で、警察による家宅捜査や押収、裁判所による有罪判決がバンバン下されると思っていいかもしれません。

なにが「わいせつ」か?
なにが「一般人の基準」か?

議員立法をつくった議員さんか、警察、検察、裁判官に聞いてください。
わたしは知りません。






ジャニーズJr系のライブ画像または他の写真集にしても、
某国会議員の発言内容と、後日の本人のブログでの訂正発言など、ここ数日の間で、日ごとに紆余曲折しています。

これは、この法案事態が曖昧(あいまい)であることを自ら証明しています。
非常に危険です。





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