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jipo200902

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「児ポ・単純所持禁止法案」の危険性 ~その2:裁判所判例の恐怖~



日本の裁判所って、どれほど信頼できるのでしょうか?
足利事件は記憶に新しいですね。
冤罪(えんざい)の恐怖ほど、国民にとって恐ろしいものはありません。

児ポに関しても、冤罪の恐怖はつきまといます。

  • 「性的目的での所持」「反復取得」の判断は誰がする?
  • 「状況証拠」で立件、起訴、裁判になる?
  • 「18歳未満」って、誰がどうやって決める?
  • 「家宅捜査の令状」「状況証拠で逮捕令状」は、どう裁判所が判断する?

以上、これまで日本の裁判所がだした判例をみていこうと思います。





-「日本の地裁・高裁判例にみる「性的目的所持」の判定の恐さ」


実はこれが一番怖い話です。
判例を読んでいる途中で、びっくりして背筋が凍りました。

まず「大阪高裁H14.9.12」の判例からみてみます。


(大阪高裁H14.9.12)
「性欲を興奮させ又は刺激するもの」と感じる者が多数いると考えられれば,それで足りる。

(大阪高裁H14.9.12)
事実の誤認がある,というのである。しかしながら,本件各写真集に掲載された写真のうち,原判決が児童ポルノの要件を満たすと判断したものは,一般人を基準としても,いずれも「性欲を興奮させ又は刺激するもの」といえる。
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20090629

つまり「性欲を興奮させ又は刺激するもの」の判断は、「性欲を興奮させ又は刺激するもの」と感じる者が多数いると考えられれば,それで足りる(大阪高裁)というわけです。

仮に本人がその性的嗜好がなくても、本人の意思とは無関係であっても、裁判官が「一般人を基準として”も”、感じる者が多数いると考えられれば」アウト、つまり有罪になり得るという裁判の判例です。

そもそも、この「一般人”も”」基準とは何ですか?
こんな判決をもとに「有罪となって刑務所行き」になったのですか?
しっかりとした判断根拠は一体どこに?
こんな曖昧な理由でも、有罪判決が下っちゃうの?

こんな裁判官のさじ加減で有罪になるのだとしたら、本当に恐い話です。

こうした大阪高裁判例がすでにありますから今後は、
「性的目的で所持ではない」と本人がしきりに主張しても、
日本の検察と裁判官には、高裁レベルまで構ってもらえないよと考えて間違いないでしょう。



…いきなり背筋が凍る話ですが、
まだまだ恐い話は続きます。。

つぎに、芸術作品だからどうか?についても注目してみます。




-「日本の最高裁「芸術的・思考的価値ある作品でもわいせつ」判例の恐怖」


これは昭和44年の最高裁判例です。

「芸術的・思想的価値のある文書でも、わいせつ性があると評価しうる。
(最判昭44・10・15刑集23-10-1239)」
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20090629

日本でのわいせつ論については、「何がわいせつか?」が長年に渡って深刻な問題となっていますが、大抵は下腹部の陰部「ヘアー」や性器の露出有無が主に問題とされているようです。

(この最判S44.10.15の)判例を(高裁レベルだと)よく知っているので、(大阪高裁H14.9.12は)「芸術的・思想的価値のある文書でも、性欲を興奮させ又は刺激するものと評価しうる。」と考えているのだと思います。

と、奥村徹弁護士が言及しています。

ですから例えば、宮沢りえさんの写真集「Santa fe」とその写真やネガフィルムなども、裸体な上に「ヘアー」が写りこんでいるそうですので。
裁判所によっては芸術的価値のあるものでも、「性欲を興奮させ又は刺激するもの」と認定されたら、所持罪に問われて有罪となる可能性が高い、といえます。

いくら国会で法務委員会の議員さんたちが、150万部販売といわれた写真集「Santa fe」は「大丈夫」と主張しても、法文に明文化されてもいませんし、実際に現場で判断するのは、検察と裁判所です。

ジャニーズJr.やハニカミ王子のポロリお宝写真集なども同様に危険です。

17歳の水着写真集で先日、出版社に家宅捜査(もちろん裁判所が事前に令状だしている)が入り立件されたくらいです。

日本のこれまでの判例を見る限り、芸術云々なんて微塵もありません。一切無関係と思ったがよさそうです。

つまり写真集「Santa fe」は、高裁・最高裁の判例レベルからして、所持すること自体、危険といえます。

「家宅捜査」令状になるかは、検察のさじ加減だし、
「有罪」になるかは裁判官のさじ加減ひとつです。

芸術作品だから大丈夫、と自己判断して所持していても無意味です。
あなたの人生は、検察と裁判官によって決めつけられてしまう危険があるからです。




-「日本の最高裁まで、「一般の通常人が」とする判例の恐怖」


② 最高裁H14.6.17*2
「性欲を興奮させ又は刺激するもの」の文言があいまいで不明確であるから,憲法21条,31条に違反するというが,上記文言は,一般の通常人が具体的場合に当該行為がその適用を受けるかどうかを判断することが可能な基準を示しているということができ,不明確であるとはいえない
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20090524

司法自らが、「一般の通常人」などという、根拠もない逸脱したミスリードや観念論にまで達した言及を行ってもいいのでしょうか?

さらに日本では、「ポルノ」と「わいせつ物」の両者の法定義を明確にできていませんので、何とでも解釈可能なのです。




-「家宅捜査で没収したハードディク(HD)等は本人に返却不要」という判例



捜査で押収されたハードディスク(HD)は場合によっては戻さなくてよい、という判例まであるそうです。
以下、大阪高裁H18.10.20を引用します。

現行法上,没収は有体物を対象とするものであり,立法論は別として,解釈論としては,電子データであるファイルの没収を考えることはできないから,本件ハードディスクドライブを没収したことは何ら療法その他の法令に違反するものではなく,また,量刑不当でもない。
(中略)
刑訴法の没収の執行方法として電子データの一部消去が可能である旨主張しているが,児童ポルノないしわいせつ図画である本件ハードディスクドライブについては,取引の安全や社会生活上保護されるべき手続の安定性等を考慮する必要性はないのであるから,(大阪高裁H18.10.20*6)
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20090524


ちなみに、ハードディスク(HD:Hard Disk)とはパソコンやノートパソコンの重要構成機械部品である、磁気記憶装置です。
6/26衆議院の法務委員会にも出てきましたが、決して「えっちでぃ」とは呼びません(苦笑)。
正確には、ハードディスクドライブ(HDD:Hard Disk Drive)という呼称が正解かもしれません。
携帯電話などの携帯端末ですと、内部記憶型メモリは分離できませんので、携帯機器そのものが押収となるでしょう。

HDDがないとパソコンは機能しません。もっとも、HDDがないと基本OS(オペレーションソフト)、たとえばWindows®やLinux®、MacOS®が起動できませんし、メールのやりとりすらできません。

HDDには個人のたくさんの情報がすべて保存され、仕事をしている人でしたら経理や請求書、企画書。SOHO業務の人でしたら仕事用の膨大なデータや、社外秘文書の作成の納品など、プライベートなメールなどもたくさん格納されています。
特に仕事のデータがHDDに保存されている場合、HDDが押収されると困ってしまいます。

本人は性的目的がないにしても、過去のレンタルや通販購入リストや、勝手に送りつけられた「まがいもの児ポ」であるにもかかわらず、家宅捜査で押収されたパソコンやHDDは、捜査の間の長期間、自分の手元から離れるワケです。
家財損失になるわけですから、会社のパソコンやSOHOの場合、そのあいだ仕事ができなくなります。
データの内容によれば知的財産損失にまで。

さらには調査のためにHDDをとりだす際、誤って落下させたり、角にぶつけたり、取付け間違い等の衝撃でHDDが壊れたり、一部が読め無くなったりすることも多々あります。
HDDの高速ミラーリング途中でクラッシュ事故が発生する可能性がありますし、
さらには徹底調査のために、消したファイルを復元しようと、強制セクタ復旧まで行ってしたりなど、かなり酷使しますので、ヘッド異常操作でクラッシュ事故も起きやすくなります。


データを「復元して「児童の姿態を視覚により認識することができる」場合には、児ポにあたります。」
「バラバラに切り刻んだ紙の画像でも、つなぎ合わせることが可能であれば、児ポです」 (奥村徹弁護士談)

何かの拍子でパソコンの電源が落ちたり、家電ブレーカーが落ちたりするとHDDはよくクラッシュを起こしてしまいます。

そうやってデータが損失した場合、警察や検察はどう対処するのでしょうか?



家財的損失や破損問題のほかにも、個人情報流出の問題まであります。

日本の警察は、よくWinnyなどのファイル共有交換ソフトで、情報流出させるウィルスに感染し、内部ファイルや機密情報などを流出させてきました。

京都府警は29日、ひったくり事件の被害者ら11人分の個人情報を含む 捜査関係記録がインターネットに流出したと発表した。
警察庁は「警察の 捜査記録がネットに流出するのは全国で初めてではないか」としている。府警によると、流出したのは交番に勤務する下鴨署地域課の巡査が、個人用パソコンに保存していた指名手配書や捜査報告書、鑑定嘱託書など計19枚の記録。いずれも2002年ごろに作成され、被害者らの氏名や住所などが含まれている。
回収、削除めど立たず 対応に苦慮する京都府警。「情報流出の経緯は調査中。情報の回収や削除のめどは立っていない」
http://news.www.infoseek.co.jp/society/story.html?q=29kyodo2004032901001662&cat=38

ファイル交換ソフト「Winny(ウィニー)」が原因で、北海道警巡査の私物のパソコンから、逮捕された際の捜査資料をネット上に流出されたとして、江別市内の会社員が、道に慰謝料200万円を求める訴訟を札幌地裁に起こした。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040601-00000102-yom-soci

警視庁北沢署地域課の巡査長の私有パソコンから、警察情報がファイル交換ソフト「ウィニー」を通じ、ネット上に流出した問題。
プライバシーに関する個人情報も流出しており、同庁は情報が漏れた個人に謝罪する方針。イージス艦の機密が漏れた自衛隊と同じ構図といえ、警察当局も、情報管理の姿勢が問われている。暴力団に関する資料も流出。
暴力団データには、約400人の構成員らの氏名、住所などが記され、接点がある関係者の資料も。約1万件に上る警視庁の捜査情報などがインターネット上に流出した問題。
http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/57659/

皇居の警備情報がインターネット上に流出した問題で、皇宮警察は27日、私物パソコンからファイル交換ソフト「ウィニー」を介して情報を流出させたとして、坂下護衛署の男性巡査を停職3か月の懲戒処分とした。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080627-OYT1T00579.htm


こうした警察内部の機密情報流出事件が相次ぐなか、HDDが没収されたとして、会社のパソコンやSOHOで社外秘の機密情報や、経理書、設計図、企画書を扱っていて、もしそれがWinnyやShare、Torrentのほか、ウィルス・トロイ感染などで漏洩されるとしたら…とても恐いものがありますね。

本人は性的目的がないにしても、勝手に送りつけられた児ポであるにもかかわらず、家宅捜査や裁判に巻き込まれてしまった場合、国民が経験するであろう家財損失や時間的損失は、計り知れません。




-電磁的記録の「保管」と、「所持」の法的な意味とは



以下、引用します。

「次に所持・保管行為についてですが、「所持」とは、有体物を自己の事実上の支配下に置くことで、必ずしも握持することを要しないと解されています。

電磁的記録の 「保管」 とは、「当該電磁的記録を自己の実力支配内に置いておくことをいう。具体的には、当該電磁的記録をコンピュータのレンタル・サーバに保存したり、自己が自由にダウンロードすることができるリモートの記録媒体に保存する行為がこれに当たる。
自己の所有する記録媒体に電磁的記を保存している場合は、当該記録媒体の「所持」罪が成立するため、記録媒体を所持していないが、電磁的記録管している場合にのみ本罪が成立することになる。(島戸「児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律について」捜査研究0408)

改正法には、さらに要件が付加される可能性があって、それも満たすことが必要です。

主観的要素をみると、故意犯ですから、児童ポルノであること、所持していることについての認識認容が必要です。ただし、刑法総論の問題として、未必の故意で足ります。

逮捕されるかという質問もありますが、逮捕の可否については、上記のうちの客観面について資料が揃えば可能だと思います。

警察に発覚するかという質問もありますが、有体物やダウンロード販売の場合は顧客リスト・入金記録(通帳)・発送伝票などで所持者を特定できます。

ファイル交換ソフトの中継者・ダウンロード者については、民間レベルでも特定可能になっています。
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20090622


とのことです。「所持」に関しては、世間の一般概念とは異なり、法的な解釈がちがうという点に注目してください。


つけくわえると、自分のパソコン内や自宅だけではなくて
パソコンレンタルサーバー内やMSN等のメールに”児童ポルノ"があっても
”単純所持”にあたるらしい、つまり

自分の家にポルノ画像がなくても逮捕もありえるってことね。

とくにMSN等のメールはまめにチェックしない人が多いから
知らない間にポルノ画像がメールで届けられてて逮捕って
こともありえます。

(某大型掲示板でのある人の書込みより)

こわい話ですね。自分が立ち上げた個人サーバーの知らないところに入ってたら…。


刑法第38条(故意)
3 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。

警察が、裁判所から令状とって、あたなの家に家宅捜査にきて、「自分は知らなかった」といくら主張しても無駄です。パソコンなど一時没収されます。もちろんHDDや一部DVD-Rも。
HDDの内部はセクタリカバリで荒らされてHDDの寿命も縮み、場合によっては返ってこないかもしれません。
警察署の取調べ室と、裁判所で泣くしかないみたいですね。

もちろん高価な弁護士費用もかかります。国選弁護士の場合でも基本後払いですが、遠い時はすぐに来てくれるかどうかさえわかりません。




-画像掲示板の管理者が有罪になった例


「『自分の管理するネット掲示板に知らない人が児童ポルノを投稿した。
管理人は何の罪に問われる?』

⇒児童ポルノの公然陳列罪に問われる。
ただし管理人を「正犯」とする判例と、「ほう助であり正犯ではない」とする判例の両方が出てしまっている(最高裁)」


「(1)幇助とするもの
①新潟簡裁H12.1.21
②名古屋地裁H18.1.16(起訴は共謀共同正犯。不作為犯構成)←奥村弁護士
③名古屋地裁H19.1.10(控訴中)←奥村弁護士

「(2)単独正犯とするもの
①横浜地裁h15.12.15(不作為犯構成)←奥村弁護士
②東京高裁H16.6.23(上告中)(作為犯構成)←奥村弁護士
③京都地裁H9.9.24(不作為犯構成)
④大阪高裁H11.8.26(不作為犯構成)

「(3)共謀共同正犯とするもの
①千葉地裁H14.9.24(事前共謀による開設の事例)
②東京地裁H18.4.21(名誉毀損)
③名古屋地裁H18.2.24
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20070305/1173081585

事後的削除型の掲示板では、気づいた時には既にアウト☆

事前承認型しか生き残れません!!」

という某掲示板での書込みをみて、これまた唖然としました。
かわいそうですね、他人のイタズラ投稿に巻き込まれて有罪となった掲示板管理者さんたち。




-「18歳未満」とどうやって区別できるのか?



以下は、某ニュース系掲示板からの引用です。

「インターネット上には年齢不詳な「過激な水着描写」や「えろ動画・えろ画像」が沢山氾濫しています。
それら映像を検証しようにも、医師ですら「第二次性徴が出てない概ね12歳以下のものしか明確な判断が出来ない」と後藤啓二弁護士のホームページに書いてありました。

アダルト性がない普通のインターネット掲示板にもURLが貼られているので、何かもわからずクリックした場合など、冤罪が沢山発生する可能性があります。
(インターネット上の画像などは開いてみなきゃどんなものかわからない仕組みなので。※URLリンクを見ただけで何が描写されてるか解るシステムはありません。)

先程指摘した所謂、医師でも判断出来ないグレーゾーンの性行為等描写物をどのように児童か大人か判断するのか?
ちなみに日本人は成人していても童顔・児童体型が沢山います。
なので医師でもはっきりと判断出来ないグレーゾーンが発生します。」

ちなみに、警察関係と内閣府に勤務していた、後藤啓二弁護士は規制賛成派といわれています。上記の、「12歳以下のものしか明確な判断が出来ない」という箇所は以下の通りです。

「被写体とされた子どもが何歳であるかということは通常は分からないものですから、
医師の判断で第二次性徴の出ていない概ね12歳以下程度の子どもを被写体としているものしか警察は検挙することができません。
http://www.law-goto.com/post_11.html

(また、同じこの後藤啓二弁護士によると)

「18歳以上の人が児童を演じる」については、「子どもと見分けがつかないような、例えばセーラー服を着ているとか」といったもので、「出演者の年齢確認ができないことをもってこうしたものがはんらんしているため」と説明した。ただ、「明らかに児童でない人の場合は対象外になると思う」とした。
『ITmedia News 2008年3月11日』より

セーラー服をきているだけで、児童と判断ってどういうことですかね?
そんなトンデモ解釈が許されるのでしょうか。
めちゃくちゃな話です。


さてここで、上記の18歳未満云々で、現実に起こっている問題を裏付ける新聞記事を転載します。


「<児ポ>被害者1696人特定できず─07年検挙事件 」。果たして被害者とは虚偽?鑑定でも児童と判断できなかった例も多い。

全国の警察が07年に検挙した児童ポルノ事件で、被害者が判明せず医師が身体的特徴を鑑定して児童(18歳未満)と判断したケースが143件、延べ1696人に上ることが、毎日新聞の調べで分かった。
本人を特定できない画像がインターネットの普及で大量に出回っているためで、鑑定でも児童と判断できなかった例も多い。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080602-00000009-mai-soci


この記事で、「医師が身体的特徴を鑑定して」たが、それでも多数「鑑定でも児童と判断できなかった」に注目。

つまり、検察が児ポと勝手に判断して刑事裁判になっちゃったど
これら医師の判断さじ加減によって、あなたが有罪か否かが決まるという
『めっちゃトンデモな現状』なわけです。
これは、、危険すぎですね。


「児ポ事件は2008年に676件を検挙、被害児童は338人。同庁によると、被害者の約1割が小学生以下」[時事通信]
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090618-00000043-jij-soci

つまり上記の記事では、検挙された約半分は無効?鑑定における問題点が浮き彫りになっています。この記事に関しては、

さらっと書いてるけど無茶苦茶だぞ

中高生を含む18歳未満に見える人間で適当に検挙したのが676件
立件出来たのが半数の338人
しかも小学生の本当の児童はその10%
つまりリアル児童ポルノはたった38人

越権で検挙されたのが半数もいて無罪
このずさんな捜査でも有罪化してしまえってのが今の動き
そりゃ増えるだろ18歳未満に見えさえすれば有罪に出来ちゃうんだから

だから児童を児童としてしっかり13歳未満と定義しろと言ってるのに
判定で推定有罪とか北●鮮なみだぞ

という大手掲示板の書込みまでありました。

こうしてみると「18歳未満」ってどうやって判断するんでしょうか。
とても怖いです。医者がきめる?

その医者によって、社会的抹殺を受けるか否かの、あなたの人生と余生が決まるのですよ。




-日本における児ポ法案が最近、「詐欺同然の法案になってる?」件について。


本人の年齢申告詐称による買春・売春問題
18歳未満の学生が、18歳と年齢を偽って売春し、それにひっかかった大人が
逮捕されるという事件がここ数年とても多いようです。
18歳未満と知らずに買春した本人は、警察や裁判で知らなかったといくら主張しても、児童買春容疑で逮捕、有罪となります。

本人の年齢申告詐称による写真集などの問題
同じように、AVやグラビア写真集でも、本人は18歳だと偽って出演し、製作・販売メーカーが捕まったりしています。

所持罪まで導入されると、購入した人も、所持していた人も、本人は知らなかったと主張しても無意味になります。

購入・所持自体が現行犯犯罪ですので、裁判所は令状をだして家宅捜査ののち、逮捕となります。

昔はこんなことはなかったはずです。
とても恐いですね。自分は無実だ、と主張しても通じませんし、受け入れても
くれません。すべて、警察・検察、裁判所のいいなりになってしまいます。




-「法案の曖昧性。たらいまわしされた奥村弁護士氏?」



『児童ポルノを定義できない法務省」って議員から突っ込むのは法務省に気の毒ですよ。』

「奥村は以前、律儀にも提案者の国会議員(元検事)に条文解釈を聞きに行って、
なんで私に聞くのですか?
なんで私が答えるんですか?
国会が決めたことですよ。 国会に聞いて下さい。
って怒られました。(で、国会に聞こうと、両院の法制局に問い合わせても、「議員立法なので、議員に聞いて下さい」と言われました。)

わかってないひとに聞くと、怒られます。

議員立法なんてそんなものです。で、
結局、裁判所が立法者意思なんて離れたところでフリーハンドでまちまち解釈しているわけです。 」


なんなんですか、この議員立法って…。
これは恐い。こわすぎる。これが日本の司法だなんて。




-立法内容と、現場の判断は異なっている?曖昧な法がもらたらす恐怖。



そのほか、単純所持禁止法案がもたらすであろう問題点で気づいたところを
奥村弁護士のHP内から引用して、列挙しておきます。
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/


■[FAQ児ポ・児買春] 「冤罪(えん罪)」だという相談 23:01
一昨日1件、今日1件というペースで相談がありますが、確定してしまうと、略式命令でも再審請求しないと、ひっくり返せません。
故意否認(児童と知らなかった)とか行為否認とか、いろいろご不満はあるでしょうが、435条6号の「明らかな証拠をあらたに発見したとき」じゃないとダメなんですよ。

■[児ポ・児買春] 大阪地検:「自らの判断に確信を持て」(大坪・特捜部長が着任会見 /大阪)
特捜じゃなくても最近の若い検事さんは、「自らの判断に確信を持って」データを児童ポルノとして起訴してきますね。弁護人が指摘しても無視ですわ。


■[FAQ児ポ・児買春] 成立していない改正法の相談には応じようがありません。だいたい、成立しても、立法者の説明とは関係なく、"現場に都合よく解釈される"ので、(可決の後の)施行と運用を見ないと、責任持って回答できません。

■[FAQ児ポ・児買春] 「『児童』と認めたら不起訴にするから」という取り調べ 08:24

見かけでは児童だとわからない場合があるので、捜査機関も自白獲得に躍起になります。
「不起訴」にするのは検察官の権限ですし、認めたら証拠が揃うので起訴するのが普通(不起訴率は数%)なので、信用できません。

■[FAQ児ポ・児買春] 捜索差押を受けることはあるか?2008-03-02

単純所持罪として立件して有罪にするために、児童ポルノが不可欠かというと、法律上は必ずしも必要ありません。
死体なき殺人事件と同じで、立証の問題です。
所持罪を構成する児童ポルノそのもの以外の方法で立証すれば足ります。

怖い話ですが、これが刑事訴訟法です。


だそうです。聞けば聞くほど恐い話ばっかりです。
コレ、日本国民のみんな知らないのでは。。




-「逮捕状」と「立証」問題。だけど「認識がなかった」とどうやって反証?



奥村徹弁護士の見解を引用します。

児童ポルノを所持することに正当理由がある人は限られているし、だいたい、2号3号ポルノの要件に「一般人の性欲刺激」があるので自分だけ性欲刺激されないと主張するのは難しいし、「自己の性的好奇心を満たす以外の目的」で所持することも限られてくるので、
所持していれば、ほぼ、「みだりに所持」であって、「自己の性的好奇心を満たす目的所持」になります。逮捕状は出ますよね。

こういう法文だと、逮捕して、「自己の性的好奇心を満たす目的で持っていたとしかいえんじゃろう! 他のなんの目的があるんじゃっ!」と追究して、「自己の性的好奇心を満たす目的で持っていたことに間違いありません」と供述させることが立証の主流になることは自明です。
児童ポルノ犯人の弱さからして、これは楽です。

また、所持の認識についても、ブツが出てしまえば、逮捕状請求時点の裁判所としては、認識があるのが原則だという意識ですから、逮捕状は出ます。

「勝手に送りつけられた」「相続した」とかで認識がなかったというのは、被告人が裁判で反証することになる。



どっちみち、裁判所にひっぱりだされることになるそうです。
裁判所にひっぱりだされている間、近所の井戸端では…


「ねぇ、聞きました?あのご主人さん、児ポ所持で裁判中だそうですよ」
「やだー、近所にそんな方が住んでたなんて。」
「あら、はじめて聞きましたわ。ぜひもっと詳しく…」
「実はですね…」

と、近所のウワサ話の格好ネタにされそうですね。仕事場までにウワサが届いたら…解雇?離婚?転校?夜逃げ引越し?

本人は無実であっても、意思もなくても、裁判に呼び出されて長い時間をかけて弁論。その間、自分の身のまわりでは。。社会的抹殺?

人生、破滅です。


こんなことは、"各種の所持罪の判例"をちょっと見ればわかります。
所持していたけれど認識がなくて無罪というのは、"滅多にない"。
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20090628


これは、18歳未満の女性が自分は18歳だと年齢を偽り、買春を大人の男性に持ちかけ、あとで立件されたてしまい、「18歳未満と知らなかった!」と男性が主張しても児童買春で有罪になってしまう最近のケースと同じですね。本人がいくら18歳未満としらなかったと主張しても済まされないわけですから。。


続いて、迷惑メールに児ポが入っていて、もし裁判になったときは…

こういう判例があるので、訳のわからない画像が送られてきて。

「私はメールを選択して受信していないので、受信したメールの中に著作権違反とかわいせつとか児童ポルノとかの違法情報を添付した迷惑メールが多いことは知っています」なんて供述してしまうと、
開く前でも「違法な画像かもしれないとの認識はあったことに帰することになる。

そうすると、所持罪の故意に欠けるところはない」という判断になりますよ。
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20090628


これが日本の裁判なのでしょうか。我が目を疑いました。
日本がこんな司法では、もうダメですね。。


もし、この単純所持禁止法案が仮に成立したら、
「こんなはずではなかった!!」
と人生をこわされ、頭を抱える多くの日本国民の姿が目に浮かびます。。










-海外で捜査途中で数百人規模の自殺者まで発生していますので記載します。


http://ameblo.jp/hiryoyasyohyou/entry-10075227078.html
児童ポルノ所持罪と「自殺」の関係性

http://d.hatena.ne.jp/killtheassholes/20080224#p2
フリードマン事件、ラリー・ベネディクト事件、マッシヴ・アタック事件

http://d.hatena.ne.jp/killtheassholes/20080224#p3
『英、幼児ポルノ摘発作戦で32人が自殺』

http://rate.livedoor.biz/archives/7508508.html
豪州児童ポルノ摘発で4名が相次ぎ自殺


上記の、フリードマン事件は映画化されました。
タイトルは、『Capturing The Friedmans』(邦題:フリードマン家の記録)2003年のアカデミー賞で長編ドキュメンタリー賞にノミネートされていた作品。
※1



-冤罪事件についても、動画など。


http://jp.youtube.com/watch?v=APswZ6FNyC0
「児童ポルノ規制 冤罪のおそれ」

この動画はNHKによって製作されたドキュメンタリーであり、児童ポルノ規制に賛成の立場から作られているにもかかわらず、【ウイルスによる冤罪が発生する可能性は否定できない】としている

実際に動画内では、ある少年のパソコンがウイルスに感染し、知らない間に児童ポルノ画像をダウンロードされたことにより逮捕され、単純所持違反で最高禁固90年の刑が科されそうになったという【アメリカで実際に起きた事例】が紹介されている


http://wiredvision.jp/news/200906/2009063022.html
「児ポ所持」の恐怖:濡れ衣を着せられた米国の高校教頭 ←New!

http://wiredvision.jp/news/200907/2009070319.html
今度は児ポ:受難の『App Store』。15歳少女のイタズラがきっかけ?←New!





※1:
詳しくは以下を。
「米ドラマ「SNAP DECISION」に見る、児童ポルノ法による冤罪の恐怖」
http://icc-japan.blogspot.com/2007/12/snap-decision_14.html


「人類自滅世紀21 海外の児童ポルノ法による悲劇」
http://zinruisaimetsubou.blog45.fc2.com/blog-entry-722.html



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