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jipo200901

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「児ポ・単純所持禁止法案」の危険性 ~その1:概要~



昨年に法案提出され、今年の6月26日に日本国会の法務委員会にて審議が開始されました。
現在審議中です。
新聞によると、次の7/9に何らかの動きがあるようです。


  • 「まず、児ポ法案とは何でしょうか」

簡単にまとめると、
1999年に日本では「児ポ」と「児買春」に関して国会で法律がつくられました。

法律とはいっても、議員立法です。
児童の性的な虐待画像を収めた現実モノを禁止し、被害にあっている子供の個人保護法益の為です。

日本では「児童=18歳未満」と変な定義付けがなされ、それに類する写真や動画の製造・販売・提供の禁止と罰則規定が行われました。また18歳未満に対する買春も禁止され刑罰化されました。
2004年に改定が行われ、さらに厳しい刑罰規定が行われました。

しかしながら、
日本の民法では、16歳で女性は婚姻できますし(民法第731条)、原付バイク免許も16歳過ぎた男女は取得できます(道交法第88条)。児童手当がもらえる対象は12歳まで(児童手当法附第7条)。責任能力として刑罰に問われるのは14歳からです(刑法41条)。

ちなみにドイツなどの欧州各国では、「児童(child)=12~15歳未満」を指します。※1
日本の場合は行き過ぎだ、とする意見も多いのが現実です。



  • 「10年たって"日本で激減"した児ポの現状」

最近では、例年の強化取締りのと繰り返される相次ぐ摘発により、日本ではホンモノの児ポ製品は姿を消しました。Hな本屋に行ってもホンモノ児ポはみつかりません。※2

オークションに出品してもすぐつかまりますし、ネット画像掲示板でもDVD販売業者も芋づる方式で摘発が行われてほぼ全滅し、ネットファイル交換ソフト(P2P)でも国際警察ICPOが昨年日本にやってきて日本人3人を逮捕しました。P2Pで放流・受信すれば、Winny、Share、B.T.など個人特定の技術がすすんだ今では逮捕の危険があるため、恐れて誰も利用しない状況になってきています。※3

昨年の11月にP2P利用者の日本人3人が逮捕された国際警察ICPOの報道によると、eMuleというP2Pソフトが使われました。彼らがそうした危険なP2Pソフトに手をだしてまで画像収集をしなくてはならないほど、今の日本では児ポは激減してしまっています。「日本は児ポ大国」だとするTV新聞報道はウソです。(この件は別項目でさらに説明します)

日本では先日、17歳の"水着"写真集を出版していた書籍会社の関係者が家宅捜査をうけ、起訴されるまでになりました。17歳の水着写真で、ですよ。

こうした摘発の繰り返しにより、
現状の日本では、18歳未満かわからない単なる水着かヌード写真モノしかないという現状だそうです。※4

私も2002年から7年間ネットを使ってきましたが、一度も児ポをみたことも所持したこともありません。
もはや今の日本では、ホンモノの児ポを手に入れる手段も、存在自体もない、といっていいでしょう。



  • 児ポ・単純所持禁止法案の「危険性」

今年の6月26日、国会の法務委員会・答弁にて大きく話題となりましたのでご存知だとおもいます。
各新聞では、1991年に発売された宮沢りえさんの写真集「サンタフェ」や、その他の写真集、邦画や洋画など、児ポにあたるが個人で判断できないため廃棄処分しないといけないのか、などと大きく議論になっています。※5


ジャニーズJr.の上半身裸のステージは禁止すべきでは?という話もでて、ジャニーズやハニカミ王子系などの裸写真やBLモノも破棄しないと、家宅捜査で警察がくるかもしれない、などと大きく問題となりました。※6


昨年11月から 「東京新聞」「中日新聞」「日刊県民福井新聞」などの地方紙では、この問題を大きく取り上げてきました。


日本弁護士連合会(日弁連)も反対の表明をしています。※7


ニコニコ動画(http://www.nicovideo.jp/) では、7月4日(土)に「児ポ・単純所持禁止法案」の危険性を指摘した動画が、ついに視聴者ランキング1位となりました。※8


今月7/6日発売の「週間ポスト」の週刊誌まで、『「児童ポルノ法〈改正〉」の濫用であなたが突然逮捕される日』 との記事を掲載するまでになりました。


  • 「性的目的での所持」の判断は誰がするの?
  • 「状況証拠」で立件、起訴、裁判になるの?
  • 「18歳未満」って、誰がどうやって決めるの?
  • 「反復取得」ってどうやって判断するの?

  • 「所持禁止した外国」では逆に性犯罪がふえちゃったけど。
  • 「所持」は日本法解釈だと一般概念とは違いますけど。
  • 「ポルノ禁止をやめたら、性犯罪が減った」って有名な教授らが言及。


この「危険性」の問題については、私も別記にて詳細検討しています。


与党案と、民主案とで大きく隔たりがあり折衝議論が少ない日数で行われています。
こんな少ない日程でまともに調整できるのでしょうか?
大変危険といえます。






※1:
性交同意年齢比較図:"Data about the age of consent & legality of homosexual sex"
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Age_of_Consent.png

※2:
国会法務委員会06/26答弁内より:議事録
http://www.shugiin.go.jp/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/000417120090626012.htm
「法律ができたことによって、やはり児童ポルノ、少なくとも、活字媒体といいますか、本屋の店頭からはかなり様相が変わって減った。非常によくなった」

※3:
実親が自分の子供2歳の写真をオークションにだして捕まる
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/090627/crm0906271301010-n1.htm
「自分の一人娘(2歳)のわいせつ画像をデジタルカメラで撮影、提供していた某県のパート職員の母親(23)が今月9日、児童買春・ポルノ禁止法違反(提供目的製造)の疑いで某県警少年課などに逮捕」

※4 その1:
「平成21年6月23日に秋葉原にある「えなじぃ書店」(=たちばな書店系列)に家宅捜査、店長逮捕。猥褻物頒布罪で、擬似ロリ(O18)AVが押収との情報」。だが、児ポは無かった。
http://tsushima.2ch.net/test/read.cgi/news/1245904319/

※4 その2:
「<児ポ>被害者1696人特定できず─07年検挙事件 」。
果たして被害者とは?鑑定でも児童と判断できなかった例も多い。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080602-00000009-mai-soci

※4 その3:
「児ポ事件は2008年に676件を検挙、被害児童は338人。同庁によると、被害者の約1割が小学生以下」。つまり検挙された約半分は無効?鑑定における問題点が浮き彫りになっています。[時事通信]
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090618-00000043-jij-soci

※5:
「サンタフェは児ポで、廃棄すべき?」…朝日出版「疑問ある」、雑誌協会「単純所持処罰は反対」。
宮沢りえヘアヌード写真集『Santa Fe』 17歳で撮影なら児童ポルノで所持禁止?与党側「分からないものは廃棄すべき」

※6:
実際に、女性読者向けの「BL(ボーイズラブ)本」にも規制がかかってきています。大阪のある図書館では自由閲覧できていた書棚から、閲覧制限のある書架にBL本約5000冊が先日に大移動となり、閲覧申請書に記入し提出しないとBL本が閲覧できなくなってしまいました。
http://www.asahi.com/kansai/entertainment/news/OSK200811140107.html
この件については当wiki別項目の『「児ポ・単純所持禁止法案」の危険性 ~その3:BL本やショタも対象に~』にて記載しています。

※7:
【日本弁護士連合会】「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童> の保護等に関する法律」見直しに関する意見書
http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/report/2003_09.html
  • 他の法令との均衡を失するような法定刑の問題点。
  • 5.児童ポルノの【単純所持】は処罰の対象とすべきでない

※8:ニコニコ動画:該当動画の情報:7/4時点で視聴ランキング視聴1位。
http://www.nicovideo.jp/watch/sm3187397
再生数   14万
コメント   3万
マイリスト 1.2万





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