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*財産区とは  地方自治法の第4章に規定がある,特別地方公共団体(地方自治法1条の3)の一種である。市町村の一部で、財産を有していたり,公の施設を設けている。  財産区は市町村の一部であるが,特別地方公共団体であり,法人格を有する。財産の管理,処分,公の施設の廃止についてのみ行為能力を有する特殊法人である。  財産区は,市町村とは人格を異にするが,原則として固有の機関を有さない。例えば市においては,財産区の執行機関は市長である。 ---- *疑問点  ある市とその市の中の財産区が利害相反する関係となった場合,どちらも代表者も市長が行うのか?    利益相反する行為に対し,それぞれ同一人物が代表者となり得るのか。    このような場合に,市の方の代表者を市長とし,相対する財産区の代表者を市長の臨時代理人である助役にすることができるのだろうか。

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