目次



◆TLO拡散防止に対しての条約制定及び機関の設立


 昨今急増しているTLO技術及び技術を使用したオブジェクトに以下の方策をもって対応する。これらの方策は国家単位で執り行われ、テラ領域全土におけるTLO技術及び技術を使用したオブジェクトに関する事柄に起因する世界危機及び全知類の尊厳の確保を行うとする。

1.TLO拡散防止条約の制定と国際的な批准

TLO拡散防止条約を制定すると同時に、テラ領域全土における諸藩国で批准を行い、テラ領域総体としてのTLO技術および技術を使用したオブジェクトに対しての管理体制の構築を図るとする。

2.テラ領域TLO管理機構の設立によるTLO技術及び技術を使用したオブジェクトの開発、製造及び使用の監督

テラ領域TLO管理機構(Tera's TLO administration Agency(TTAA))を、TLO技術及び技術を使用したオブジェクトに関する各国の活動に対しての恒常的監督機関として設立し、無秩序な開発、製造及び使用に対して国家単位での規制を行うとする。また、機構はTLO技術を使用したオブジェクトが知類と認められる場合、それらに対しての融和と尊厳の維持にあらゆる努力を行うとする。



◆TLO拡散防止条約


前文
 この条約を締結する国(以下「締約国」という)は、
 TLO技術及び技術を使用したオブジェクトの無秩序な使用は、無制限な戦争の拡大をもたらすものであるため、この使用の部分的制限と知類(TLO技術に関わるものを含む)の安全と尊厳を保障するためのあらゆる努力を行うとし、
 その製造、所有又は使用においてTTAAの保障措置制度の枠内で行うことを原則とし、
 TLO技術及び技術を使用したオブジェクトを、諸国間の共同による厳重かつ効果的な国際管理化におくための緊張の緩和及び信頼の強化を促進することを希望して、
 次の通り協定した。

第1条
1 TLOとは「Technology level over」の略語であり、現存する技術を遥かに超えた性能、機能又は能力を持つ技術又はオブジェクトを指す
2 TTAAとは「Tera's TLO administration Agency(テラ領域TLO管理機構)」の略語である

第2条
 締約国であるTLO保有国は、TLO技術、技術を使用したオブジェクト又はその管理をいかなる者に対しても直接又は間接に移譲しないこと及びTLO技術、技術を使用したオブジェクトの援助又は譲渡をTTAAの保障措置制度の枠内で行うことを約束する。

第3条
 締約国であるTLO未保有国は、TLO技術又は技術を使用したオブジェクトの開発又は製造をTTAAの保障措置制度の枠内で行うことを約束する。

第4条
1 締約国である諸国はTLO技術又は技術を使用したオブジェクトの無秩序な開発、製造、使用又は拡散を防止するため、この条約に基づいて負う義務の履行を確認することを目的としてTTAAの保障措置制度に従い、TTAAとの間で交渉しかつ締結する協定に定められる保障措置を受諾することを約束する。
2 この条の規定によって必要とされる保障措置は、この条の規定及び前文に規定する保障措置の原則に従い、次条の規定に適合する態様で、かつ、締約国の経済的もしくは技術的発展又は平和的な原子力活動の分野における国際協力を妨げないような態様で、実施するものとする。
3 この条の規定によって必要とされる保障措置は、当該藩国の領域内もしくはその管轄下で又は場所のいかんを問わずその管理のもとで行われるすべての活動に関わるすべてのTLO技術又は技術を使用したオブジェクトに、適用される。
4 締約国である諸国は、この条に定める要件を満たすため、個々に又は他の国と共同してTTAAと協定を締結するものとする。

第5条
1 この条約のいかなる規定も、無差別にかつ第一条及び第二条の規定に従って、平和目的のためのTLO技術又は技術を使用したオブジェクトの研究、開発及び使用についてのすべての締約国の奪いえない権利に影響を及ぼすものと解してはならない。
2 すべての締約国は、TLOの平和的利用又は抑制のための情報を可能な最大限度まで交換することを容易にすることを約束し、また、その交換に参加する権利を有する。締約国は、可能な時は、単独で又は他の国もしくは国際機関と共同して、TLO技術又は技術を使用したオブジェクトに起因する世界危機への対応に協力する。

第6条
いずれの締約国も、この条約の改正を提案することができる。改正案は、寄託国政府に提出するものとし、寄託国政府は、これをすべての締約国に配布する。その後、締約国の三分の一以上の要諦があった時は、寄託国政府は、すべての締約国を招請して、その改正を審議する。

第7条
1 この条約は、署名のためすべての国に開放される。この条約に署名しない国は、いつでもこの条約に加入することができる。
2 この条約は、署名国によって批准されなければならない。批准書及び加入書は、ここに寄託国政府として指定される宰相府藩国及びフィールド・エレメンツ・グローリーの政府に寄託する。
3 この条約は、その効力発生の後に批准書または加入書を寄託する国については、その批准書又は加入書の寄託の日に効力を生ずる。

第8条
各締約国は、この条約の対象である事項に関連する異常な事態が自国の至高の利益を危うくしていると認める場合には、その主権を行使してこの条約から脱退する権利を有する。当該締約国は、他の全ての締約国及びTTAAに対しその脱退を事前に通知する。その通知には、自国の至高の利益を危うくしていると認める異常な事態についても記載しなければならない。



◆テラ領域TLO管理機構


テラ領域TLO管理機構の概要

テラ領域TLO管理機構(Tera's TLO administration Agency(以下、TTAA))は、テラ領域におけるTLO技術及び技術を使用したオブジェクトに関して、TLO拡散防止条約を基とする諸藩国との連携により監督を行う国際機関であり、同時にTLO技術を使用したオブジェクトが知類として認められた場合、その生命に対しての尊厳を維持し、恒久的な融和を目指すものである。

目的と権限

  • (1)TTAAは、TLO技術及び技術を使用したオブジェクトの無秩序な開発、製造及び使用を防止することを目的とする
  • (2)TTAAは、TLO技術を使用したオブジェクトが知類であると認められる場合、その生命としての尊厳を最大限維持することを目的とする
  • (3)TTAAは、次のような権限を有する。
    • (イ)全テラ領域における平和的目的のためのTLO技術及び技術を使用したオブジェクトの開発及び実用化を援助する。加盟国間の活動に対し仲介を行う。
    • (ロ)TLO技術及び技術を使用したオブジェクトの開発、製造、使用に対しての保障措置を設定し、実施する。
    • (ハ)加盟国が持つTLO技術及び技術を使用したオブジェクトの開発、製造、使用に対しての査察、監督を行う。
    • (ニ)諸藩国及び国際機関等と協議、協力の上、テラ領域及び全知類への脅威に対し最大限の努力を行う。

組織

(1)総会
 総会は全加盟国の代表で構成され、理事会に要請または加盟国の要請があれば、事務局長は特別会期を招集することができる。
 総会の任務は、必要とされた場合の全加盟国内におけるTLO技術及び技術を使用したオブジェクトに関する事項の決議である。決定は、出席し投票する加盟国の過半数によって行われる。

(2)理事会
 理事会は、総会に対し責任を負うことを条件として、TTAA総会と等しくTTAAの任務を決定、遂行する権限を有する。
 理事会はテラ領域におけるわんわん帝國及びにゃんにゃん共和国の最高責任者1名ずつ、及び総会によって任命される顧問によって構成される。

(3)事務局
 事務局はテラ領域諸藩国より人員が出向するとし、TTAAの実務を担当する。
 事務局長は事務局内の互選によって選出される。

事業内容

  • (1)TLO技術及び技術を使用したオブジェクトの監督
    TTAAでは各国で扱われるTLO技術及び技術を使用したオブジェクトに対しての監督業務を行う。
    • (イ)TLOデータの管理
      テラ領域に存在する全てのTLO技術及び技術を使用したオブジェクトの把握とその情報の管理を行い、これを公表する。
    • (ロ)定期的査察
      加盟国に対して、TLO技術及び技術を使用したオブジェクトの適正な開発、製造、使用が行われているか定期的な査察を行う。
    • (ハ)加盟国間協力の促進
      加盟国間のTLOの利用、抑制等の技術、規制に対しての協力の促進を行う。
  • (2)保障措置の実施と管理
    加盟国との間で、加盟国がどのようにTLOを扱っていくかについての保障措置を取り決め、その実施を行う。
  • (3)TLO知類との融和
    TLO技術を使用したオブジェクトが知類と認められる場合、法及び道徳によって規定されうる最大限の尊厳をその生命に対して保障し、全知類との融和を図る。


最終更新:2010年04月09日 15:42