マレーシア不動産サイト|運営:コスモスプラン(アパマンショップ・クアラルンプール&ペナン店)
取得・保持・売却にかかる諸費用
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マレーシアで不動産物件を購入し、維持管理し、売却するにあたって、様々な費用が発生します。各段階でどんな費用がかかるかを、下記に列記していきますので、不動産投資を検討される際のご参考にしてください。
取得時
1. 売買契約書作成に関する弁護士費用
最初のRM150,000まで 1%(最低RM300)
RM150,001~RM1,000,000 0.7%
RM1,00,001~RM3,000,000 0.6%
RM3,000,001~RM5,000,000 0.5%
RM5,000,001~RM7,500,000 0.4%
RM7,500,001以上 0.4% を上限
RM150,001~RM1,000,000 0.7%
RM1,00,001~RM3,000,000 0.6%
RM3,000,001~RM5,000,000 0.5%
RM5,000,001~RM7,500,000 0.4%
RM7,500,001以上 0.4% を上限
弁護士費用を物件購入総額に対する%で表示。
RM1は、1マレーシアリンギットです。
新規開発物件(新築物件)を開発会社から購入する場合は、弁護士費用を開発業者が負担するケースもあります。
RM1は、1マレーシアリンギットです。
新規開発物件(新築物件)を開発会社から購入する場合は、弁護士費用を開発業者が負担するケースもあります。
2. 不動産登記のための印紙税
登記時の市場価格と購入価格とを比較して、高い方の価格に対して、以下の印紙税がかかります。
最初のRM100,000まで 1%
RM100,001~RM500,000 2%
RM500,000以上 3%
RM100,001~RM500,000 2%
RM500,000以上 3%
3. 不動産住宅ローン申請にかかる費用
ローンを組む場合は、ローン総額に対して上記1.の売買契約書と同じ金額の弁護士費用がかかります。同時に、ローン総額の0.5%の印紙税がかかります。
4. 州政府合意取得にかかる費用
物件取得時に、州政府の合意が必要な州がほとんどですが、その場合500~1,000マレーシアリンギット程度の弁護士費用がかかります。
5. 現地の不動産仲介業者に払う手数料
一般に中古物件を購入する場合には、現地の不動産仲介業者へ手数料として、購入総額の0~3%を支払います。
開発業者から新規開発物件を直接購入する場合は、通常手数料はかかりません。ただし、購入者の状況によりケースバイケースですので、個別に開発業者にお確かめください。
6. 日系のサポート業者に払うコンサルティング料
マレーシアで不動産を購入する際に、優良物件の推薦や現地での物件視察同行、弁護士の人選、売買契約書(英文)内容の精査にあたり、日本人向けに日本人が経営するサポート業者を利用することをお薦めします。その場合、サポート料またはコンサルティング料のかたちで、料金を支払います。詳細は各業者にご確認ください。
保有時
1. 管理料
コンドミニウムやアパートを購入した際は、共同施設の維持管理費用(マネージメントフィー)として毎月管理費用がかかります。金額は1平米当たりRM2.2~3.3が相場で、100㎡としますと月額RM220~330程度(6600円~1万円程度)の管理費になります。家が広くなれば、比例して管理費用も高くなります。この管理費用に通常駐車場1台分が含まれます。部屋を賃貸した際にも、この管理費用は家主(オーナー)負担となります。
2. 修繕積み立て金
上記の月の管理費の10%を毎月積み立てるのが一般的です。
3. 固定資産税
マレーシアでは、いわゆる固定資産税が2種類あります。
クイットレント(Quit Rent)と呼ばれる土地に関する固定資産税と、アセスメント(Assessment)と呼ばれる建物に関する固定資産税です。物件の位置する土地の地目や場所により基礎となる評価額は異なりますが、一般に100㎡のコンドミニウムの場合、2種の固定資産税を合算して、年間でRM500~1,000が一般的です。
クイットレント(Quit Rent)と呼ばれる土地に関する固定資産税と、アセスメント(Assessment)と呼ばれる建物に関する固定資産税です。物件の位置する土地の地目や場所により基礎となる評価額は異なりますが、一般に100㎡のコンドミニウムの場合、2種の固定資産税を合算して、年間でRM500~1,000が一般的です。
4. 火災保険
火災保険の金額について、建物は物件価格の0.1%程度で、家具や家財道具などは0.2%程度が一般的です。
5. 家賃収入の所得税
投資で物件を購入し、賃貸に回して家賃収入がある場合は、所得税が課税されます。マレーシアの滞在日数が年間182日以下となる非居住者には、家賃収入に対して28%の課税があります。182日以上の居住者の場合は、国内の所得税率にしたがい0~28%の範囲で課税となります。
売却時
不動産仲介業者を利用した場合は、売却価格の1-3%程度を手数料として支払います。
2007年4月から不動産譲渡益税(キャピタルゲイン税)が免除になっています。物件が値上がりして譲渡益が出ても課税されません。
2007年4月から不動産譲渡益税(キャピタルゲイン税)が免除になっています。物件が値上がりして譲渡益が出ても課税されません。
譲渡税と相続税に関して
マレーシアでは現在、譲渡税や相続税はありません。外国人がマレーシア国内で不動産を購入して、子供や親戚に譲渡したり相続してもマレーシア国内で税金はかかりません。
お問い合わせ先
- トロピカル・リゾート・ライフスタイル社(アパマンショップ マレーシア店)へ電子メール(invest@tpcl.jp)にてお問い合わせください。もしくは、以下の現地オフィスか日本総代理店の㈱コスモス・プランへ直接電話をお願い致します。
- 日本総代理店:㈱コスモス・プラン
〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町14-6 水口ビル3F
電話 :03-6661-7683 ファックス :03-6661-7684
担当)大塚
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担当)大塚
- ペナン本社オフィス
18-13-A Gurney Tower Persiaran Gurney,10250 Penang Malaysia
電話 :+60-4-228-6540 ファックス :+60-4-228-8540
担当)石原または金子
電話 :+60-4-228-6540 ファックス :+60-4-228-8540
担当)石原または金子
- クアラルンプール オフィス
W-9-13A Menara Melawangi 18 Jalan Persiaran Barat 46050 Petaling Jaya Selangor Malaysia
電話 :+60-3-7955-8553 ファックス :+60-3-7958-8552
担当)石原またはタン
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