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子どもたちに読み聞かせる教育基本法


30018002 無名騎士藩国藩王 GENZ
文責:キギ

前文

無名騎士藩国の人たちは生まれた国を立派にすると同時に、NWにいる知類みんなの平和と幸せために行動してもらいたいです。そのために、自由や正義、他人への思いやりを大事にし、自分が生まれた国の文化や伝統を受け継いでいけるような教育を目指し、この法律を作りました。

第一章 教育の目的及び理念


(教育の目的)
第一条 こどもたちがにゃんにゃん共和国を支えることのできる健康で心の強い大人になれるように国はがんばります。

(教育の目標)
第二条 目的を実現するために、勉強する自由を大切にしながら、次の目標を達成できるようにします。
1、こどもたちがみんな健康に育ち、いろんなことを知り、正しいことを見分ける心を身につけられるようにします。
2、一人ひとりの考え方や自由を大切にし、成長して自立できるようにする。同時に、働いたり努力することが大事だと教えます。
3 正しいことや自分のもつ責任、みんなが平等で仲良くすることを目指す。同時に、みんなのことを考えて行動できるようにします。

(教育の機会均等)
第三条 こどもも大人も、みんなそれぞれに合った勉強をができます。それはどこの国で生まれたとか、信じているものが違うとか、偉い偉くないとは関係ありません。
2、国は病気や怪我のある人でも十分に勉強できるようにします。
3 国は勉強ができるのにお金がないから学校に通えない人たちを手助けします。


第二章 教育の実施に関する基本


(義務教育)
第五条 この国にいる人は自分のこどもたちが義務教育でちゃんと勉強できるようにしなければなりません。
2 国は義務教育で勉強するこどもたちのためにちゃんと勉強できるような場所を造ったり、協力したりする責任があります。
3 国がつくった学校で行う義務教育ではお金をとりません。

(学校教育)
第六条 法律で決めた学校はみんなのものでもあるので、国や国が認めた人たちしかつくることができません。
2 この学校では、こどもたちみんなの成長に合わせてちゃんとした教育が行われなければなりません。この場合、勉強する人たちが学校の決まりごとを守ったり、自分から進んで勉強する気持ちになれることを大切にします。

(大学)
第七条 大学はたくさん勉強して知恵や知識、その人しかできない技術を身につける場所であり、新しく見つけたことを社会の役に立てる場所でもあります。
2 大学では、自分たちで考えて行動し、特別な教育や研究を行えるようにします。

(私立学校)
第八条 私立学校の役割を考え、国は適度にお金を出すなどして私立学校での教育に協力します。

(教員)
第九条 先生は、自分の使命や責任をしっかり意識して、勉強したり努力してその仕事に取り組まなければなりません。
2、先生の教育に対する責任や役割を考えて、先生の身分や待遇をちゃんと守ります。

(家庭教育)
第十条 お父さんやお母さんはこどもたちの勉強に一番責任を持つ人であるので、こどもたちがちゃんとした生き方や成長ができるように努力してください。
2 国は、家庭での教育を大切にしつつ、お父さんやお母さんたちに対して勉強に関する情報を教えてあげるなど必要な協力をしなければなりません。

(幼児期の教育)
第十一条 小さい頃の教育はその子の一生に関わる大事なことなので、国は小さい子供たちが健康に成長できるように色々な方法でちゃんと助けてあげなければなりません。

(社会教育)
第十二条  みんなの希望やお願いにより、教育は国が頑張って進めていかなければなりません。
2 国は図書館や博物館をつくったり、勉強する機会を用意したりして、社会教育を進めていかなければなりません。

(学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力)
第十三条 学校やお父さんやお母さん、その学校周辺に住む人たちは、それぞれ役割や責任を持って協力しあうようにしてください。

(政治教育)
第十四条 子どももおとなも、政治について色々知っておくのは大事なことです。
2 国のつくった学校では、政治に深く関わっている人たちを応援したり、これに反対するための教育や活動をしてはいけません。

(宗教教育)
第十五条 それぞれが何を信じるかは自由であり、その考え方は大切にされなければなりません。
2 国のつくった学校では、特定の宗教に関わる教育をしません。


第三章 教育行政


(教育行政)
第十六条 教育は誰の邪魔も受けずにこの法律によって行われ、国は正しく教育を進めなければなりません。
2 国はみんなが勉強し、レベルの高い教育が受けられるように色々なことを考えて行動しなければなりません。
3 国は、みながスムーズに教育を受けられるように、必要なお金を出さなければなりません。
(教育振興基本計画)
第十七条 政府は、国全体の教育のレベルアップのために必要な考え方や対策を計画し、それをみなに発表しなければなりません。


第四章 法令の制定

第十八条 この法律を実行するために、また別の必要な法律をつくります

施行期日

1 この法律は、発表した日から効果があります。
最終更新:2008年10月31日 19:56