国籍法改正 > 早川ブログまとめ

議論等の引用元

早川忠孝議員(Wikipedia)/自民党所属(法務政務官)
衆議院議員早川忠孝の一念発起・日々新たなり

国籍法3条1項改正問題


国籍法重罰化修正案

重罰化修正案叩き台

こういう時こそ本物の知恵が求められる(2008/11/16)
http://ameblo.jp/gusya-h/entry-10165625525.html

最後に、今回の国籍法改正問題についても、一言述べておこう。
ことは急を要する。

既に論点は、絞られている。
すなわち、偽装認知ビジネスをどうやって防ぐか、そのための具体的施策を工夫することである。
認知届で実の父子関係が成立する、という現行法制を前提にして偽装認知を防ぐためには、虚偽の認知届の罰則を重くする、という方法がある。
しかし、それでは、戸籍法に定める他の届出の偽装についての罰則とのバランスが崩れる、という批判が出るかも知れない。

次の方法は、認知に基づく国籍の取得届についての罰則を重くすることであろう。
これまでは法務局に対する単なる届出の偽装だから、行政罰を少し重くした程度でいいのではないか、と考えられてきた。
しかし、これは、あくまで役人の発想。

違法に国籍の取得することなど、絶対に認めるべきでない。
国籍というものは重大なものであり、国籍取得届の偽装は重大犯罪に該当する。
これが、国民の意思であり、また政治の意思であろう。
そうであれば、偽装国籍取得届出をそれだけ独立して重大犯罪にすることである。

国会は、法を作る場である。
国会が決めればいいのである。

単なる偽装届出よりも偽装国籍取得届出ははるかに重大な犯罪だということになると、認知による国籍届出を受理する役所の責任が重くなる。
当然、偽装認知による偽装国籍取得ではないか、と疑って審査をすべきではないか、という議論になろう。
法務省としては、そのあたりをこれから詰めて検討する必要がある。
これは、行政府の仕事である。

今の問題は、どうやって偽装認知による偽装国籍取得ビジネスの横行を予防するか、ということ。
であれば、業としての偽装認知による偽装国籍取得を特に切り出して重罰化することだ。
閣議決定を経た現在の国籍法改正法案は、その視点が足りなかったかも知れない。
だから、国会がその不十分なところを補って、より良い制度に変える。

こういうことであれば、誰にも文句がないのではないか。
限られた日程であるが、今必要なのは、こういった懸念事項を解消するための本物の知恵である。
与野党を問わないで、知恵比べをされたら如何か。

重罰化に対する懸念

重罰化に対する懸念事項としまして、
虚偽の申請を行った者に対する重罰化が、偽装国籍取得ビジネスの仲介業者に対して、却って有利に作用する可能性は無いでしょうか?

申請時にDNA鑑定等を行わない場合、どのような形で偽装が発覚するのか、ちょっと想像がつきません。おそらく、事情を知る者による告発に頼る部分が大きくなるのではないでしょうか。重罰化は、これを阻害するかもしれません。

仲介業者によって偽装認知をそそのかされた母子が、その後も仲介業者によって搾取され続ける状況が発生しないかが心配です。その子が成長した後、また次の認知者として利用されるかも知れません。

罰則の強化よりも、確実な検出プロセスを用意して仲介ビジネスが成立しない状況を作り出す方が、不幸な出来事の抑止に寄与するのではないかと思います。

以上は『仲介業者は自らの手を汚さずに、金銭の授受もきっと足がつかないように上手いことやるんだろう』という想像の元に書いていますが、これ自体が只の杞憂かもしれません。なにか根本的な勘違いがあれば、指摘お願いいたします。

がつかないように上手いことやるんだろう』という想像の元に書いていますが、これ自体が只の杞憂かもしれません。なにか根本的な勘違いがあれば、指摘お願いいたします。

回路屋 2008-11-16 21:15:58

仲介業者


回路屋さんの御指摘ごもっともと思います。

組織的な偽装国籍取得仲介業者を重く処罰し,
利用されたホームレスは警察に自首しやすいように,軽く処罰する必要があると思います。

入管法違反の不法就労助長,不法入国援助,集団密航輸送等の罪は,組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の対象犯罪とされています。

国際的な偽装国籍取得仲介業者を潰すため,入管法違反にならって,国籍法違反の罪を組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の対象犯罪にすべきです。

具体的には,

組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律案

組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。

別表に次の一号を加える。
六十九 国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)第二十条第一項(虚偽届出)の罪

内閣提出法案の修正ではなく,新たな法案の提出なら,法務省からできます。早川先生,明日法務省に登庁されたら言ってみてくださいませんか。
私も民主党議員に働きかけてみます。


司法制度改革フルコース人生 2008-11-16 22:51:16

非嫡出子の救済とDNA鑑定

偽装認知の摘発にかかるリソースと子供の救済

(質問)
「偽装認知によって不正に得た国籍は消されます」とありますが、それに対して果たしてどれだけのリソース(手間)がかかるのでしょうか?
運用にて容易に偽装認知が認められる虞があるのが現状で、それに対し安易に偽装認知を無効にできない。減少傾向とはいえ現時点で15万人近く外国人不法残留者がいます。その責を負う法務省が『われわれの運用は合法的で合目的的だ、安心しろ』と言われても国民感情として納得しづらいのではないでしょうか?
組織的偽装結婚・偽装認知の摘発にかかるリソース・手間は大きいと思います。
しかしその一方で本当に日本人父の血を引く外国人母の子で,父に日本人妻子がいるため外国人母と結婚できない場合は,子は救済しなければなりません。

いままで無責任な日本人父に対し,子が裁判で認知を求めた場合,父がDNA鑑定を拒否すれば,裁判所は親子関係を認めていました。
本当に心当たりがないならDNA鑑定拒否しないはず,拒否するのは怪しい,扶養義務を追いたくないから本当は自分の子なのにDNA鑑定拒否しているのではということになっていました。
しかし国籍取得の要件にDNA鑑定を入れると,父がDNA鑑定を拒否した場合,子は救済されません。
子を救済するなら,新たに民事・家事事件でも強制的に身柄を拘束してDNA鑑定する制度を作らなければなりません。
そのリソース・手間とどっちが重いかです。私にはどっちが重いかわかりません。

(質問者からの返信)
私ももちろん無責任な親のせいで不利益な立場に置かれている方々には必要な手だてを迅速に打つべきだと思います。
しかし、今はグローバル化まっさかりの時代です。その結果として、10年前と比較しても驚くほど国と国の垣根も低くなっています。YOKOSO!JAPANで短期ビザ免除時代です。ですから、偽装認知で出入国のつじつまを合わせようとする時も加速度的に容易になります。
他にもまだ聞けば『なるほど!』と言う懸念材料や抜け道はごまんとありますが、どうもその辺を政治家の先生方が理解なさっているのかが非常に心配です。
これは人権擁護法案賛成派の方々にも当てはまる警鐘です。日本は武力を持たない国ですから、これを社会問題だけとしてではなく安全保障の問題としても熟慮する必要があります。ぜひ民意をうまくくみ取っていただきたいものです。長々と失礼致しました。

DNA鑑定を前提とした制度設計

(質問)
「父がDNA鑑定を拒否すれば,裁判所は親子関係を認めていました。国籍取得の要件にDNA鑑定を入れると,父がDNA鑑定を拒否した場合,子は救済されません」とありますが、ここに疑問があります。

意思主義であるところの認知によって発生する『親子関係』と、生物的な『血縁関係』は、元々別個のものではないのでしょうか?
この仮定では、DNA鑑定は国籍取得の要件であって、認知の要件では無いのですから、従来どおり、DNA鑑定を拒否する父に親子関係を認めてしまえば良い話だと思います。(と同時に、親子関係と養育の義務を発生させてしまえば、ここに登場する父がDNA鑑定を拒む理由も無くなります。)
この時の子供の状況は、『日本人である父と親子関係にあるが、血縁関係が立証されていないので国籍取得は未だできない』となりますが、この状況は”子にとっては自らの意思や努力によっては変えることのできない”父の行動によって国籍を得られない状態ですから、これは法の下の平等に反することになります。
なので、このようなケースにおいては、聞き取り調査や過去の写真など、『厳格な審査』なるものによって可能な限りの救済が施されるべきと考えます。が、父の身柄を強制的に拘束して~というのは、ちと飛躍しすぎかと思います。
(但し、父がDNA鑑定に応じないことで子に著しい不利益が生じている状況は、虐待にあたるという解釈に基づき、父を拘束する事は可能かも?)
あるべき運用形態について、私の現時点での結論を一言で現すと、『基本はDNA親子鑑定を用いるべき。例外は聞き取り調査等によりできるだけ救済を図るべき』です。
DNA鑑定を基本としたい理由は、別エントリで書きましたが、『DNA鑑定は聞き取り調査等と比較して安価で、簡単で、信頼性が高い』と思われるからです。また、費用の切り分けがしやすいので、DNA鑑定分の費用を申請者負担にすることも可能と思います。
但し、これはあくまで運用形態の話。このような運用形態を実現するために、法文はどうなっているべきかというのは、また別の話しかと思います。こちらは私にはさっぱりです。
おっしゃるとおりだと思います。
民事・家事事件でも強制的に身柄拘束してDNA鑑定する手続を創設しないと救済されないという説は,撤回します。

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

最終更新:2009年03月31日 00:06
ツールボックス

下から選んでください:

新しいページを作成する
ヘルプ / FAQ もご覧ください。