国会質疑 > 児童ポルノ法 > 1999-14

国会での審議の中継


参議院・内閣委員会(2002/03/20)/田嶋陽子議員(社民党所属)

○田嶋陽子君 社民党の田嶋陽子です。
 今日はポルノのこと、児童ポルノのことをお話しします。
 日本はこれまで、世界各国から児童ポルノの輸出国としてこれまで非難を浴びてきました。日本の技術力の高さ、児童ポルノの作成でも発揮されて、画像の良いものも多く、世界じゅうの愛好家を喜ばせてきたからです。
 私は、昨年十二月に横浜で行われた第二回児童の商業的性的搾取に反対する世界会議に参加しました。その際、警察庁でも、児童の商業的性的搾取に係る犯罪に対する国際捜査協力に関する会合を開いていて、児童ポルノをなくすために努力しておいでだということが分かって、うれしく思いました。その会合で、国際刑事警察機構、ICPOの事務総局、人の密輸担当課、すごいですね、人の密輸、マックロッコ氏はポルノに関してこう定義しています。性的興奮を起こすもの、ポルノは巨大ビジネスであり、ある程度許容され、世界にあふれている。媒体は雑誌、ビデオ、プリントアウトされた写真やデジタル写真、映画、書籍、テレビ番組、絵画や彫刻などである。そう述べた上で、児童ポルノは絶対に許せない、重大な犯罪の視覚的記録であり、被害に遭った子供たちは何度も繰り返して虐待されるのと同じことだと述べていますが、私も同感です。
 児童ポルノの中でも、とりわけ性的虐待を受けた子供の画像がインターネット上に残ることによって、その被害者は何度も繰り返し見られることで、繰り返し被害を受けることになります。例えば、アメリカでは一九七〇年代に撮影されたフィルムが今でも繰り返しダビングされていると聞きました。この被写体になる子供は、日本では児童といいますと十八歳までですけれども、何と一歳から二歳の乳幼児、二歳の子供がレイプされるシーンも流れます。もちろん小学生、中学生、高校生の年代の子供も同様です。
 児童ポルノの実例に関してですけれども、日本のNGOで、ストップ子ども買春の会というグループがありますが、そのストップの会が翻訳した本に「沈黙する子どもたち 子どもポルノに利用された子どもたちについて」という本がありますが、その中で、被写体になった子供たちはどういう行為をさせられるかというと、単に裸の写真を撮られることではなくて、いろんな形での肉体的な接触をさせられるということです。まず、大人から、大人のマスターベーションを助ける行為、それから子供のマスターベーション、それから大人と子供のセックス、子供同士のセックスなどが実例として挙げられています。これは少女だけではなくて少年も被写体として使われているということです。
 世界各国の警察は、この児童ポルノの大半がインターネット上に移動したと報告しています。児童ポルノという、ほかの人には知られたくない商品を購入しにポルノショップまで出掛けるという危険を冒さなくても、自宅にいながら自分の趣味の世界に浸れるという利点を考えれば当然の流れかと思いますが、児童ポルノを購入する人にとっては最高の状態が、児童ポルノの被写体としての子供たちにとっては最悪の結果になります。
 私は、昨日、従軍慰安婦の質問をしましたけれども、その問題と同じで、やはり弱者の名誉と尊厳にかかわる重大な問題であると思っています。
 そこで村井国家公安委員長にお伺いします。
 インターネット・ウオッチ・ファンデーションの調査では、一九九七年に日本は世界シェアの二三%だったんですが、二年後の九九年には二%に減少しています。これは法律ができたからとも考えられていますが、事態が深刻であることには変わりありません。
 そこで、インターネット上で画像が流出した場合、ビデオテープもビデオデッキも必要ないわけですが、愛好家がお手軽に画像を入手できるというこの深刻な状況をどのように改善なさろうとお考えでしょうか。

○国務大臣(村井仁君) 大変痛ましい、また残念な話でございますが、今、委員御指摘のように、九七年、IWFのリポートによりますと、日本発の児童ポルノが二三%を占めていたのが、九九年には二%まで落ちている。これは私はやはり児童買春、児童ポルノ法に基づく取締りが積極的に推進された一つの効果というものであろうかというふうに認識しておるものでございまして、インターネット上の児童ポルノ事犯につきましては広域あるいは国境を越えての事犯が多く、都道府県警察官の合同、共同捜査というものを積極的に推進するとともに、外国の捜査機関と連携した捜査を積極的に推進することが重要だと私も考えております。
 私も、今、委員御指摘の横浜の第二回児童の商業的性的搾取に反対する世界会議のレセプションに出席をさせていただき、関係者とも懇談をさせていただく機会を得ましたけれども、いずれにいたしましても、私どもとしましてはインターネット上の児童ポルノにつきまして、取締りと併せまして、児童ポルノ画像の根絶を目的にサイバーパトロールの実施など各種の施策を講じまして、児童の権利擁護に全力を尽くすよう今後とも努力してまいりたい、このように思っております。

○田嶋陽子君 警察庁が十四年度予算で要求している児童ポルノ画像検索システムができましたら、例えば画像に付いているキャプションのキーワードでこういうのがありますね。無垢な乙女とか、清純な乙女とか、純真な処女とか、そういう言葉があるわけですが、そういうものが載っているホームページにわなを掛けて実態を知ることができるんでしょうか。

○政府参考人(黒澤正和君) ただいまお尋ねの件でございますけれども、これはあくまでも児童ポルノの、世界、グローバルに流布されるそういう危険性があるわけでございまして、今、私どもが考えておりますことは、いろんな画像の中でいろんな項目、これは正に検討いたしまして、どういう項目で合わせるかというのを考えておるところでございますけれども、画像の中で各種項目を選んで、そしてそれを合わせるということで検索をするものでございます。そしてまた、そういった画像と同時に、今御指摘のような文字の情報についても組み合わせをしまして検索をする、そういうようなことで考えておるものでございます。
 また、世界的にグローバルに流布されるわけでありますけれども、今各国捜査機関が持っておるものと同時並行的に、地域的にといいますか、並列的に合わせるというものと、それから過去出回ったもの、先ほど一回でも出ちゃったらそれはどんどん広がっちゃったりもするというようなお話もございましたけれども、時系列的といいますか、過去に出たものと合わせる、そういった両面から捜査の効率あるいは事犯の特定等にも役立つ、そういったことなどをいろいろ考えておるところでございます。

○田嶋陽子君 そういう実態を知ることと同時に、システム作りと同様に大切なことは、インターネット業界のモラルを高めることだと思うんですけれども、その方策はどのように考えておいででしょうか。

○政府参考人(黒澤正和君) 取締りだけではこの種事犯の根絶ができないことは当然でございまして、私どもの取締りのみならず、プロバイダー等による適正な管理等の自主的措置が重要でございまして、府県警察におきましては、プロバイダーと連絡協議会、こういったものを作っておりまして、そういった場などを活用いたしまして、理解と協力を求めておるような実態にございます。
 また、事案によってはプロバイダーでありますとか、あるいはそのサイトを設置運営しておって共犯に問えるというような事案については共犯で立件する、これは取締りの方でございますけれども、いろいろ工夫をいたして対処いたしておるところでございますが、いずれにいたしましても、インターネットにかかわる各界各層の幅広い対応が重要でございますので、今後とも、関係方面の理解を得つつ、厳しく対応してまいりたい、かように考えておるところでございます。

○田嶋陽子君 確信犯的な児童ポルノ専門業者は児童買春、児童ポルノ禁止法のことを知っているんでしょうけれども、一般の人にはそれほど法律が浸透しているようには思えないんですね。でも、供給が需要を喚起するということもあると思うので、ふとした好奇心から見てしまって児童ポルノにはまっていく人もいると聞いています。
 多くの人が見る検索ページのトップページなどに、十八歳未満の子供のポルノは児童買春、児童ポルノ禁止法違反ですとかいう、そういう広告を出して警告するというアイデアはどんなものでしょうか。

○政府参考人(黒澤正和君) 禁止法についての説明で、法に触れない範囲内のものであれば観念的には考え得るのかもしれませんが、いずれにしても法に触れるものを堂々と表示し宣伝するということは考えられないと思いますし、また子供にとって、また青少年にとって大変有害な情報だと思いますので、なかなかそういった御指摘のようなことは難しいのではないかと思います。
 また、違法ではないが有害である、あるいは好ましくない、そういったものについては、委員も御案内のとおり、例えばフィルタリングシステムを活用する、あるいはレーティングシステムを取り入れる、そしてまたそれを、特に家庭におきましては必ずしもフィルタリングシステム等についての理解といいますか、そういったものについての知識が必ずしも高くはないというような数字も出ておる例もございますので、そういった意味での広報啓発でありますとか、各種もろもろの施策を講じましてこの種案件に対応していくことが肝要ではないかと考えております。

○田嶋陽子君 今年は、児童買春、児童ポルノ禁止法が成立して、見直しの時期がやってきました、三年後になりますので。この法律は議員立法ですから、私たち議員に改正する責任があるというふうに思っています。
 法律に沿って動く警察庁として、この法律に関して整理してほしい点とか改善してほしい点、動きやすくなるためのベターな法律にするために何か案がございますか。

○政府参考人(黒澤正和君) 本年、目途としております三年という時期に差し掛かっておるわけでございますが、本日ここでこういった点ああいった点、具体的に申し上げることは控えさせていただきますが、私ども、この種事案の対応で法律を運用する中で、実務をしておる中でいろいろ感じておる点あるいは思っておる点がございますので、そういったことにつきましては、またいろいろと御説明なり、国民の皆様方に知っていただくような、そんなことを考えておるところでございます。

○田嶋陽子君 児童買春、児童ポルノ禁止法が成立してから、インターネット上の児童ポルノは何件取り締まりましたか。

○政府参考人(黒澤正和君) 平成十二年中が件数で百十四件、人員で八十五人、十三年が百二十八件、九十九人とそれぞれなっておりまして、法の施行以来、平成十三年の末の間でございますけれども、児童ポルノ事件のインターネット利用にかかわるものは、件数で二百五十一件、人員で百九十四人となっております。

○田嶋陽子君 児童ポルノの発信源は雑誌やビデオから完璧にインターネットに移りつつあるというふうに理解していいと思います。
 一九九六年にスウェーデンで開かれた児童の商業的性的搾取に反対する世界会議では、日本に対して児童ポルノの発信基地としての批判が集中しましたが、このような世界的な批判の集中砲火を背景に、日本でも児童買春、児童ポルノ禁止法が成立したわけです。
 日本からインターネットで発信される児童ポルノのうち、欧米から、国際刑事警察機構、ICPOを通じて警察庁に寄せられた情報提供や摘発用件は、こちらで調べたところ、九七年に二十件、九八年に四十一件、九九年に三十四件、二〇〇〇年に三十件、二〇〇一年に四十九件に上ります。欧米などから寄せられた情報提供や摘発要請に対してどのような対応をなさっておいでですか。

○政府参考人(黒澤正和君) ICPOなどの国際機関や外国の警察機関からのインターネット利用に係る児童ポルノ事件に関する情報提供でありますとか国際捜査協力依頼につきましては、外国の捜査機関等との緊密な連携の下、積極的な事件化を推進をいたしておるところでございます。
 また、先ほど申し上げましたデータベースの件でも、G8等の枠組みでいろいろと検討をいたしておるところでございまして、今後とも、関係国との国際捜査協力をより一層推進しまして、外国捜査機関等からの通報に迅速的確に対応するなど、積極的に取り組んでまいりたいと存じます。

○田嶋陽子君 その昨年の第二回商業的性的搾取に反対する世界会議では警察庁が会合を開かれましたが、その会合で、ロンドン警視庁部長のキャロル・ハウレットさんが、現在、国際的な児童性的搾取の映像のデータベース、ストップⅡプロジェクト作成を試みていると話しておいででした。
 インターネット上の児童ポルノの利点というのは、先ほども申し上げましたが、自宅にいながら世界じゅうの児童ポルノを見ることができるということですから、取締りのためには国際的な協力が必要だということは先ほど皆さんもおっしゃっていらっしゃることですが、警察庁が十四年度予算で要求している児童ポルノ画像検索システムは、ストップⅡプロジェクトなど海外のデータベースとどのような連携を図る御予定ですか。

○政府参考人(黒澤正和君) 御指摘の件につきましては、検討課題と申しますか、検討をしてまいりたいと存じます。

○田嶋陽子君 では、その児童ポルノ画像検索システムを国内ではどのように使っていきますか。

○政府参考人(黒澤正和君) 合わせる、検索する方法につきましては先ほど申し上げたようなことでありますけれども、これは各都道府県に端末を置きまして各都道府県からも検索ができると、こんなようなイメージで仕組みを考えておるところでございます。

○田嶋陽子君 まだ日本ではいろいろ後れていて、その被害者の子供のケアということとか、あるいは加害者、その被害者が加害者になるかもしれないというその予測の下にのケアシステムはないように思うんですね。けれども、この検索システムを用いて児童ポルノに出演させられた子供を特定できた場合、警察庁は今のところどのように対応するつもりでいらっしゃいますか。

○政府参考人(黒澤正和君) 委員御指摘の子供のケアというのは大変重要な課題でございまして、いろいろその被害児童につきまして、例えばいろいろお話を聞くような場合につきましては、特性を配慮いたしまして、例えば事情を聞く場合には、子供にもよりますけれども、女性を充てるとか、そういった方面に専門的に研修等をしておる職員を充てるとか、いろいろ工夫をいたしたい。
 それから、サポートセンターといいまして、これは、少年非行、それから犯罪被害に遭ってダメージを受けた少年等に対しまして各県で専門的にそういった少年たちの相談に応じたりケアをする、そういったセンターがございまして、そこに配置されている職員は元々、少年の心理、生理、そういった被害に遭った少年等につきまして専門的な知識、経験を有しておりまして、そういったチームが中心になってフォローをする。
 さらにまた、この十二月に、昨年の十二月に横浜市で開催された世界会議の後、本年の一月でございますけれども、この種事犯の捜査員、全国の捜査員を集めまして会議をいたして指導をいたしたわけでございますけれども、そういったことなどいろいろ考えておるところがあるわけでございますけれども、子供の保護のために、そしてまた受けたダメージの回復のために各種の努力をしてまいりたいと存じます。

○田嶋陽子君 とてもうれしいです。是非そうしてください。
 ですけれども、日本では少年犯罪に対するカウンセリングとかケアとか、やっぱり一歩日本はまだ遅れています。私は、やっぱり先を進んでいる国の在り方を警察庁の方から人を派遣していろんな国で学んできて、最新のやり方でもってケアに当たってほしいと望みます。
 それから、有害、違法なホームページを警察が発見したからといって、そのホームページを直接閉鎖するなどの介入は難しいと思います。日本では表現の自由を標榜する方もいらっしゃると思うんですが、一、二歳の子供をレイプするようなそういう画像を流す、性的虐待ですね、それを流すことが表現の自由だとは私は思いません。やっぱりその被害にさらされている子供たちを守るためにも、やはり表現の自由と子供の人権ということをもう少し表に出して議論するなり考えていくべきだと思っています。私自身は子供の人権を侵害してまで守る表現の自由はないと思っております。(発言する者あり)ありがとう。
 次、ODAです。ODAのことでお伺いします。
 日本は今、巨額の財政赤字を抱えて厳しい状況にあります。ODAを強く求める途上国の状況を考えたとしても、現状の水準を今後も維持することは容易でないのではないかと思います。そこで、私はODAの効率的な運用が求められていくと思います。NGOの参加もあります。でも、もう一つは、やっぱり相手国からも喜ばれるODAとするためには、この税金がどう使われているのかを国民の目に見えるようにしてもらいたいと思います。そうしたら、みんなが疑いを持つようなODAの私物化、ある企業、ある政治家の私物化というものはなくなっていくのではないかと考えます。
 そこで、納税者は政府に対して今強い不信を持っているわけですけれども、国民はやっぱり税金がどう使われているかを気にしています。ODAに関しても同じで、そこで私は、会計検査院はODAの予算の使われ方もチェックしているのだということをお話しいただきたいと思います。

○会計検査院長(金子晃君) 委員のお尋ね、会計検査院、どういう基本的スタンスでODAに対し検査しているか、また実際にどういう検査をしているかというお尋ねだろうと思います。
 ODAは、私、被援助国において、今委員言われるように、有効かつ効率的に執行され、被援助国の発展及び被援助国国民の生活の向上をもたらすということが日本国民の願いであり、また期待であるというふうに認識しております。
 したがいまして、こういう観点から、会計検査院では従来から重要な検査対象としてきております。検査に当たりましては、検査権限を実際に有する外務省、国際協力銀行、国際協力事業団などが、我が国援助実施機関に対する実施検査を会計検査院は実施しておりますが、それと同時に、実際には検査権限が及びませんけれども、被援助国に対しまして、計画的に調査対象国を選定して、ODAが、事業が行われております現場の実地調査を行っております。そして、これらの実際の検査は、個々の事案についての不適正さだけではなくて、ODAの実施についての基本的な問題点、そしてどのようにODAを実施すればより効率的かつ有効なODAの実施になるかということを問題提起していこうということで検査をしているわけです。
 こうした検査、調査の結果につきましては、検査状況及び援助の効果が十分発現していないなどの事態を毎年検査報告に掲載するということを行っております。

○田嶋陽子君 では、具体的に会計検査院は平成十二年度にODAについてどのような検査を行って、どのような問題点を指摘されましたか。

○説明員(石野秀世君) 今お尋ねは十二年度ということでございますが、今私、昨年、十三年におきまして検査した実施状況ということをちょっと詳しくお答えさせていただきます。
 昨年の例で申し上げますと、バングラデシュを始め十か国に本院の職員を派遣いたしまして、農林水産業でありますとか水供給、あるいはエネルギー分野といったような合計で八十一のODA事業を対象にいたしまして現地調査を実施しております。このうち、昨年の検査報告では四事業につきまして援助効果が十分に発現していないということで検査報告に掲記しているところでございます。

○田嶋陽子君 十二分な効果が上がっていないという検査報告をなさったわけですね。その場合、どういう問題があって十二分に効果が発揮されていなかったんですか。

○説明員(石野秀世君) 四事業というふうに申し上げました。一つは、下水道の網の整備事業におきまして、これは無償資金協力事業で行っているわけでございますが、その下水道の関連事業といいますか、下水道の末端の網の整備の方が十分追い付いていないというふうなことで全体としての効果が十分発現していないとか、あるいは発電船の改修事業ということでございまして、発電いたします船が火災等を起こしたため動かなくなっているということに対しまして、それがそのままになっておるというふうな事態、あるいは苛性ソーダの工場ですとか肥料工場におきまして、それぞれ安定した電力の供給がないというふうなことを背景に十分な稼働が行われていないというふうなことで、供与しました政府開発援助が十分にその効果を発揮していないということを報告しているところでございます。

○田嶋陽子君 そうしますと、その原因というのも会計検査院はいろいろ調べる権利があるといいますか、調べていいんですね。だれが悪かったのか、何が不足していたのか、どういう状況だったのか、そういうことは調べてこちらに報告できるんですね。

○説明員(石野秀世君) 検査報告の中で、こういうふうに至った状況の説明とともに、今お話しの原因といいますか、どういうことでこういう事態になっているかということについては触れておるところでございます。
 例えば、電力の分野、今申し上げました電力の分野で申し上げますと、バングラデシュの状況を踏まえますと、そういった電力供給がまだ満足にない、十分でないという状況を十分踏まえた上で援助を実施すべきであるとか、あるいはそういった供与国の、相手国の自助努力の実現可能性といいますか、そういったものを十分見極めた上で、その実施内容の範囲等を十分検討をして援助を実施していく必要があるというふうなことを、何といいますか、本院の所見というふうなことで述べておるところでございます。

○田嶋陽子君 私は、今回、十三年度の資料はなくて、十二年度しかいただいていないのでちょっと、何でいただけなかったのか残念だったんですけれども。
 そうしますと、そのODA予算が目的にかなった使われ方をしているのかどうかをチェックして、この場合、日本の政府に、内閣に報告なさるわけですよね。すると、政府は会計検査院が指摘した問題をこれまでに改善したことはありますか。

○説明員(石野秀世君) 検査院の今申し上げました検査報告を受けまして、外務省等の援助実施機関におきましては、そういった援助効果を十分発現させるためには更に我が国としてどういった追加的な措置が取れるかというふうな点の検討、あるいは相手国の実施機関に対しまして更に必要な働き掛けといいますか、相手国の取り得る手だてというものを要請を行うというふうなことをやってその事業の改善に努めているというふうに承知しておりまして、検査院におきましても、そういった外務省等の改善状況といいますか、フォローアップの状況というものは、その時々に応じましてその説明を受けるというふうなことで、その状況については常々注視しているところでございます。

○委員長(佐藤泰介君) 恐縮でございます。一分オーバーしておりますので、四十分まででございますので、まとめの質問をよろしくお願いします。

○田嶋陽子君 まとめの質問、済みません、終わりました。この続きは次にやります。
 ありがとうございました。

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最終更新:2008年12月05日 07:19
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