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「育休切り」相談、過去最多に 前年度の1.3倍(朝日新聞/2009/03/17)

http://www.asahi.com/national/update/0316/TKY200903160334.html?ref=reca
 育児休業の取得などを理由に、解雇など不当な扱いを受けたという相談が、08年度は2月までで前年度の約1.3倍に増えていることが16日、厚生労働省のまとめでわかった。特に今年に入ってから急増しており、経済情勢の悪化で、弱い立場の人にしわ寄せが出ている実態が浮かんだ。
 育休の申し出や取得を理由に、解雇や雇い止め、退職勧奨、減給など不利益な扱いを受けたとして、全国の労働局に寄せられた相談を集計した。今年度は2月までですでに1107件と前年度(882件)を大きく上回り、比較可能な01年度以降で最高を更新した。
 相談内容も「育休後に復職予定だったが、会社から業績悪化で無理になったと言われた」など、経済情勢の影響を受けたものも多いという。
 妊娠や出産などを理由とした不利益な取り扱いの相談も、2月までで1806件と、すでに前年度(1711件)を上回っている。これを受けて厚労省は同日、全国の労働局に、企業への指導強化などを求める通達を出した。
2009年3月17日1時56分

育児・介護休業の支援強化=改正法案、今国会に提出へ-厚労省(時事通信/2009/04/15)

http://www.jiji.com/jc/zc?k=200904/2009041500577&rel=j&g=eco
 厚生労働省は15日、育児・介護休業法改正案の要綱を労働政策審議会(厚労相の諮問機関)に示し、了承を得た。育児期間中の短時間勤務制度の導入義務付けや、介護のための短期休暇制度の新設などが柱。子育てや介護をしながら働き続けることができる雇用環境を整備するのが狙いだ。今国会に提出し、来年度中の施行を目指す。
 育児休業関係では、3歳未満の子どもがいる労働者を対象とした短時間勤務制度の導入や、希望者への残業免除を企業に義務付ける。
 また現行法は、子育てに専念できる配偶者がいる労働者を、労使協定によって育休の対象から外すことを認めているが、改正案はこの規定を廃止。さらに、産後8週間以内に父親が育休を取得した場合は再取得を認め、子育て参加を促す。現在は、取得は原則1回に限定されている。
 介護休業関係では、介護を要する家族が1人の場合は年間5日、2人以上なら同10日の短期休暇を取れるようにする。(2009/04/15-19:20)

育休法改正案、国会提出へ 時短勤務など企業の義務強化(朝日新聞/2009/04/16)

http://www.asahi.com/national/update/0415/TKY200904150335.html?ref=reca
 子育てしながら働き続けられる環境を整えるため、厚生労働省は来週にも育児・介護休業法改正案を国会に提出する。3歳未満の子どもがいる従業員を対象にした短時間勤務と、残業を免除する制度の整備を企業に義務付けるほか、父親の育児休業の取得も促進する内容だ。法改正が実現しても、職場の意識改革を進めて育休を利用しやすい職場環境をつくれるかがカギだ。
 労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の分科会で15日、同法改正案要綱が了承された。今国会で成立すれば来年春にも施行される見込みだ。
 改正内容は、いずれも企業の取り組み強化を迫るものだ。
 短時間勤務と残業免除の制度を整えた企業は現在、それぞれ約3割、約2割にとどまっている。
 現行では子育てと仕事の両立支援として、両制度に加え託児施設の設置運営など7項目のいずれか一つの実施を企業に義務付けているが、改正案ではこの2制度の整備を義務づける。
 男性が育児休業を取りやすい環境も整える。厚労省の調査によると、40歳以下の男性社員の3割が「育休をとりたい」と考えている。だが、実際には男性の育休取得率は1.56%(07年)にとどまる。事業主は従業員が希望すれば育休を認めなければならないが、労使で合意すれば専業主婦(夫)がいる家庭の従業員を対象外にできるとの規定があり、事業所の75%が適用している。改正案ではこの規定を削除し、希望すれば育休を取れるようにする。
 こうした規定などに違反し、厚労相の勧告にも従わない場合は企業名を公表する制度も新たにつくる。制度は整っていても、「昇進に影響する」「同僚に迷惑をかける」など利用しにくい雰囲気があるとの声は多い。改正によって、両立支援が実効性あるものになるかは、経営者の取り組みにかかってくる。
 一方、保育所を利用していた共働き家庭は、子どもが小学校に入ると放課後の居場所がなくなるという「小1の壁」に直面する。労働組合などからは短時間勤務や残業免除の整備に関する努力義務を小学3年まで延長するよう求める意見もあるが、今回の改正では見送られた。(高橋福子)

     ◇

〈育児・介護休業法改正案のポイント〉
  • 3歳未満の子どもがいる従業員に対する短時間勤務制度と残業免除の義務化
  • 専業主婦(夫)がいる従業員も育休取得が可能に
  • 父親と母親が育休を取る場合は、育休期間を「子どもが1歳2カ月になるまで」延長可能に(現行は「1歳まで」)
  • 父親の育休の再取得が可能に
  • 勧告に従わない企業名の公表
2009年4月16日8時1分

育休後の待遇保証を強化 民主が法整備検討(朝日新聞/2009/04/2)

http://www.asahi.com/politics/update/0425/TKY200904250036.html?ref=reca
 育児休業の取得を理由に不当に解雇される「育休切り」を防ぎ、職場復帰後の待遇を保証するための法整備を民主党が検討している。育休期間や復帰後の賃金・配置に関する労働条件などを書面で本人に明示するよう企業に義務付けることが主な内容だ。今国会に政府が出した育児・介護休業法改正案に対する修正案の提出を目指す。
 現行の育児・介護休業法では育休を理由にした不利益な扱いを禁止しているが、現状では業績悪化などを理由に、育休切りに踏み切る企業が相次いでいる。また、育休後の賃金や、育休後に以前と同じ職に復帰することなどを記した書面の提示については、企業の努力義務で拘束力はなく、実行しているところは少ない。
 政府提出の改正案は、子育てと仕事の両立を支援するための短時間勤務制度の整備や残業免除を義務化するほか、育休切りなど同法に違反し、厚生労働相の勧告にも従わない場合の企業名公表制度も新たに設ける内容。民主党は、こうした規定に加え、育休切りの防止強化には書面提示の義務化が必要とみて、修正を迫る考えだ。
 厚労省のまとめでは、育休の申し出や取得を理由に解雇や退職勧奨、減給などの不利益な扱いを受けたとして、全国の労働局に寄せられた相談は08年4月~09年2月に1107件。07年度1年間の約1.3倍にのぼる。(高橋福子)
2009年4月25日15時6分

育児・介護休業法改正案が衆院委で可決 今国会成立へ(朝日新聞/2009/06/12)

http://www.asahi.com/politics/update/0612/TKY200906120293.html?ref=reca
 子育てしながら働き続けられる環境を整備するための育児・介護休業法改正案が12日、衆院厚生労働委員会で全会一致で可決された。与野党の修正協議により、昨秋からの景気後退に伴って相次いでいる「育休切り」の防止策も拡充された。順調に審議が進めば、今国会で成立する見通しだ。
 政府は、働き方の見直しと、保育所をはじめとする社会基盤の整備を少子化対策の両輪と位置付けており、今回の改正で働き方の見直しに弾みを付けたい考え。
 改正案では、3歳未満の子どもがいる従業員を対象にした短時間勤務制度の整備や、残業免除を企業に義務付けるほか、子どもが病気になった時の看護休暇の拡充、男性の育休取得の促進策などを盛り込んでいる。
 一方、民主、社民、国民新の野党3党は、育休切りの防止策も強化する必要があるとして修正を要求。育休復帰後の賃金や配置に関する労働条件などを記した書面提示の義務化(現行は努力義務)を迫った。だが、政府・与党は企業の負担増に配慮し、応じなかった。修正協議の末、義務化は見送るものの、復帰を確実なものにするため、付帯決議に「事業主は育休期間を明示した書面を本人に交付するよう厚労省令に明記すること」などを盛り込んだ。
 書面交付を実行するかどうかは事業主の意思にかかっているため、普及するかは不透明な部分も残る。舛添厚労相はこの日の委員会で、「紙の形で出した方が(復帰などについて)言った、言わないということが起こらない。省令によって措置する方向で検討したい」と答弁した。
 改正案の修正点ではほかに、育休切りなど法律違反をし、厚労相の勧告にも従わない場合は企業名を公表する制度の施行日について、「改正法の公布日から1年以内」から「3カ月以内」に前倒しすることになった。
 厚労省は改正案の成立を待って、少子化対策に取り組むための省内横断的な組織を立ち上げる方針。(高橋福子)
2009年6月12日20時18分

改正育児・介護休業法が成立=短時間勤務制を義務化(時事通信/2009/06/24)

http://www.jiji.com/jc/zc?k=200906/2009062400053&rel=y&g=pol
 少子高齢化が進む中、子育てや介護をしながら働き続ける環境を整えるための改正育児・介護休業法が24日午前、参院本会議で全会一致で可決、成立した。
 改正は(1)3歳未満の子がいる労働者を対象とした短時間勤務制度の導入(2)男性の育児休業取得促進(3)介護のための短期休暇制度の創設-などが柱。3歳未満の子がいる労働者については、希望に応じた残業免除も企業に義務付ける。男性の育休促進では、両親とも育休を取得する場合、取得可能期間を現行の「子が1歳になるまで」から2カ月延長する。
 また、休業取得を理由とした従業員の解雇などを防ぐため、法律に違反し是正勧告にも従わない企業を公表するほか、行政機関に虚偽報告した場合には20万円以下の過料とする。(2009/06/24-10:30)

改正育児・介護休業法が成立(朝日新聞/2009/06/24)

http://www.asahi.com/politics/update/0624/TKY200906240062.html
 子育てしながら働き続けられる環境を整備するための改正育児・介護休業法が24日午前、参院本会議で全会一致で可決され、成立した。3歳未満の子どもがいる従業員を対象にした短時間勤務制度の整備や残業免除の希望に応じることを企業に義務付けるほか、男性の育児休業の取得促進策などが盛り込んである。来年夏にも施行される。

 育休を理由に不当解雇される「育休切り」を防ぐため、厚労相の勧告に従わなかった場合に企業名を公表する制度は今秋、施行される。また、育休後の職場復帰を確実なものにするため、厚生労働省令を改正して、企業に育休期間を明示した書面を本人に交付するよう求める。
2009年6月24日10時29分

育児負担、妻に77%集中=理想と現実にかい離-住友生命調査(時事通信/2009/08/13)

http://www.jiji.com/jc/zc?k=200908/2009081300512&rel=y&g=pol
 平均的な夫婦の育児分担の割合は夫が23%、妻が77%-。住友生命保険が13日発表したアンケート調査によると、妻に育児負担が集中している実態が明らかになった。理想とする分担割合の平均値は夫41%、妻59%となり、理想と現実がかけ離れる結果となった。
 特に女性では、現実の分担割合を夫婦で「1対9」とした回答が約4割弱と最も多く、男性よりも理想と現実認識の間に大きなかい離があった。住友生命は「夫が思っている以上に、妻は夫の役割に不満を感じているようだ」(広報室)と分析している。(2009/08/13-15:03)

育休取得率、男性減る=女性9割超に-08年度厚労省調査(時事通信/2009/08/18)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090818-00000129-jij-pol
 厚生労働省は18日、雇用均等に関する2008年度調査の結果を発表した。育児休業(育休)の取得率は、女性が前年度比0.9ポイント上昇し90.6%。これに対し、男性は0.33ポイント低下し1.23%だった。
 育休取得率は1999年度と比べた場合、9年間で女性が34.2ポイント増加したものの、男性はわずか0.81ポイントの上昇にとどまっている。ただ、6月に成立した改正育児・介護休業法は男性の取得促進策も盛り込んでおり、同省は今後、目標とする10%への引き上げを達成したい考えだ。
 育休の取得期間を男女別に見ると、女性は「10カ月以上12カ月未満」の32.0%が最も多かった。ほかは「12カ月以上18カ月未満」の16.9%、「3カ月以上6カ月未満」の13.6%だった。
 一方、男性は「1カ月未満」が54.1%に上った。「1カ月以上3カ月未満」の12.5%がこれに続き、女性に比べ短期間しか取らない傾向が鮮明になっている。
 調査は昨年10月、常用労働者5人以上を雇用する約1万カ所の民間事業所を対象に実施。有効回答率は72.8%。 

8月18日19時0分配信 時事通信

出産一時金:10月開始の新制度に産科開業医ら悲鳴(毎日新聞/2009/09/22)

http://mainichi.jp/select/today/news/20090922k0000m040112000c.html
 退院時に親が分娩(ぶんべん)費用を原則、負担せずに済む10月から始まる新制度に対し、産科開業医らが悲鳴を上げている。出産育児一時金は、親ではなく医療機関に直接支払われるようになるが、出産約2カ月後のため資金繰り悪化の懸念が出ているからだ。勤務医や開業医らで作る日本産婦人科医会は「導入を3カ月ほど延期してほしい」と訴える。

 現行制度は、親が医療機関に分娩費用をいったん払い込み、その後、健康保険などから出産育児一時金が支給される。新制度は一時金を4万円引き上げ原則42万円とする一方、直接医療機関に支払われるようになる。親の経済負担を軽減し、出産しやすい環境を作る狙いだ。

 ところが、一時金は出産の約2カ月後に支払われるため、出産を主とする医療機関では10月からの約2カ月間、現金収入が大きく減少する。名古屋市内の開業医は「2カ月間で約2000万円の現金収入がなくなる。ぎりぎりの経営のため不安だ」と打ち明ける。

 日本産婦人科医会が8~9月、全国47支部に実施した緊急アンケートでは、10月からの新制度開始を「容認する」と答えたのは4割。容認できない理由について「事務手続きが煩雑」「準備が間に合わない」「資金繰りがつかない」「高額の借金が必要になることに納得がいかない」などだった。茨城県支部では、資金繰り悪化で廃業せざるを得なくなると回答した医療機関が3件あったという。

 新制度を巡っては、昨年8月、舛添要一・前厚生労働相が緊急少子化対策として、妊婦が分娩費用の立て替えをしないで済む考えを示した。今年5月末、厚労省が新制度の実施要綱を示した。厚労省保険局総務課は「現時点で制度導入に変更はない。低利で融資する同省所管の福祉医療機構を紹介している」と説明する。

 北里大の海野信也教授(産婦人科)は「(新制度は)妊婦にとって負担の軽減につながるが、医療機関の負担は大きくなる。地域の分娩体制を守るため、入金の遅れを短くするなど医療機関の経営が安定化するような対策が必要」と指摘している。【河内敏康】

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最終更新:2009年08月27日 17:31
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