国会質疑 > 児童ポルノ法 > 2009-01

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衆議院・予算委員会(2009/02/18)/丸谷佳織議員(公明党所属)

○衛藤委員長 これにて大口善徳君の質疑は終了いたしました。
 次に、丸谷佳織君。

○丸谷委員 公明党の丸谷佳織でございます。
 本日、当予算委員会におきまして貴重な質問時間をちょうだいいたしましたことに、委員長初め理事の皆様に心から感謝を申し上げる次第でございます。
 私ごとでございますけれども、今回で引退をさせていただきますので、当予算委員会では最後の質問になるのかなと思うと、余計に、大変に貴重な質問をいただけたと思い、感謝の思いとともに、また、野党席を見ると、当予算委員会で質問できる時間があるのにどなたも座っていらっしゃらないところを見ると、大変もったいないなという思いがするというのが正直なところでございますが、精いっぱい質問させていただきますので、答弁の方もどうぞよろしくお願い申し上げます。
 本日は、児童ポルノの案件に関しまして質問をさせていただきます。
 昨日も二件ほど、この児童ポルノ案件で逮捕者が出たとの報道がございました。児童ポルノの問題につきましては、一九九九年にこの法規制をする議員立法ができたところでありますけれども、それ以来、逮捕者が相次いでいるという現状がございます。
 この問題に対処していくためには、議員立法ということがございますので、まずは国会の中で議会がこの法をどう改正していくのかという点が一点と、また、インターネットプロバイダー等の民間の皆さんにどう協力していただくのかという観点、また、政府としても一丸となってどのように児童ポルノを防ぐための環境整備を行っていくか、この三点、三位一体となって問題解決に当たっていかなければいけないということから、きょうは、政府に対して、その取り組み方の認識、また今後について質問をさせていただく次第でございます。
 まず警察庁にお伺いしますけれども、最近の児童ポルノの検挙状況、また、この検挙について年齢別がわかれば、この点についてお伺いいたします。

○佐藤国務大臣 お答え申し上げたいと思います。
 児童ポルノ事件の検挙件数及び検挙人数は、平成十一年の児童買春、児童ポルノ禁止法施行後、おおむね増加傾向にございます。
 平成二十年上半期の検挙件数は三百七件、そして検挙人数は百九十一人で、これまで最多となっております。
 また、検挙いたしました児童ポルノ事件で保護をした被害児童につきましても同様に増加傾向にございまして、昨年上半期では百六十五人でありました。
 被害児の学職別でございますが、小学生が二十八人、一七%、中学生が六十九人、四一・八%、高校生五十二人、三一・五%、有職少年四人、二・四%、無職少年十二人、七・三%となっております。このうち、小学生につきましては前年同期より二十一人増加しておりまして、被害児童の低年齢化が危惧されているところでございます。
 以上でございます。

○丸谷委員 公明党としましても、議員立法の改正に当たりまして、二〇〇七年、もうおととしになりますが、プロジェクトチームをつくったところでございます。実際にこの児童ポルノの案件が、逮捕される、検挙数がふえているということと同時に、どのような傾向性にあるのかを調査してまいりました。
 この児童ポルノそのものが多く売られています秋葉原へ行って視察をしてまいりました。目抜き通りのところに本当に大きな複合ビルが建っておりまして、その中には、一階から四階まで、まさしく児童ポルノのDVD、それから写真集、漫画、コミック本と、普通に平積みに、山積みになっております。どういったものか手にとったときに、本当にこれが合法なのかどうか、我が目を疑うようなものも多くございました。
 児童ポルノは販売してはいけないという法律はありますけれども、例えば、今売られているものは、児童の童を取って児○ポルノとしてDVDが売られていますが、これは法律では検挙できないとか、そういった、本当に法律ぎりぎりのところ、これは合法なのか違法なのかというところが現場では判断できかねるようなもの、それから、見た感じでは、見た目には小学生、中学生ぐらいだけれども、実際に演じているのは十八歳以上のポルノグラフィーが売られていたり、非常に複雑な内容になっております。
 最近の児童ポルノの傾向性というものに関してアメリカの方で発表されたものでは、七〇年、八〇年代にはアメリカでは水着姿、裸での立ち姿が主だったけれども、九〇年代以降は性的暴行シーンですとか低年齢化、またオンライン化になってきている。また、最近の傾向性としては、オンラインで性行為を子供たちにさせて生中継をしている。
 そういった傾向性が出てきているようでございますけれども、日本での検挙状況から見る最近の児童ポルノの傾向性に関してはいかがでしょうか。

○佐藤国務大臣 先生のおっしゃられる趣旨はよくわかっておりますが、答弁ということで御勘弁をいただきたいと思います。
 児童買春、児童ポルノ禁止法に定める児童ポルノの定義ということになりますと、児童、すなわち十八歳に満たない者の姿態であることが要件となっております。先生おっしゃられるとおりでございます。
 そのため、警察が児童ポルノの取り締まりを行う場合には、描写された児童本人を特定いたしますか、医師の鑑定を得て十八歳未満の児童であることを証明する必要がございます。医師による鑑定については、描写された児童の容貌、体格、発育状況等に個人差があることから困難を伴うものもございまして、特に当該児童が十八歳に近ければ近いほど、十八歳未満であるとの年齢鑑定を下すことが極めて困難になると伺っております。
 また、平成二十年二月に警視庁において児童ポルノと題したDVDについて捜査をした結果、十八歳以上の者が描写されておりまして、取り締まりの対象とならなかったという例がございますという報告を伺っているところでございます。

○丸谷委員 そうしますと、これはちょっと通告していないので参考人の方でも結構なんですけれども、昨日逮捕された例では、十六歳の少女の水着姿、この児童ポルノ案件として逮捕された件がございました。これは裸体ではなく、糸よりもちょっと太いような水着といいますか、非常に露出度の高い水着をつけている、これは業界用語なんですが、いわゆる着エロという、着たままで非常にわいせつ性が高い着エロのDVDを販売したということで逮捕されています。
 この件に関してはどのような見解で逮捕されたか、お伺いします。

○巽政府参考人 お答えいたします。
 御指摘の事件につきましては、警視庁が、当時十六歳の児童のわいせつな姿態を撮影し児童ポルノを製造したといたしまして、本年二月五日までにプロダクション経営者三名を検挙したと聞いております。この事件につきましては、児童ポルノ法の第二条の第三号の「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」、こういう条項に該当すると考えて一斉検挙したというものでございました。
 事件の詳細については、現在捜査中でございますので、差し控えさせていただきます。

○丸谷委員 恐らく、議員立法を改正していく中で児童ポルノの定義というものをしっかりと定義づけていかなければ、国際スタンダードにおける児童ポルノという範疇から日本は非常におくれたところで判断をしなければいけない、また、捜査の現場でも捜査自体に困難をきわめるという状況になっていると思いますので、この点に関しましては、議会の方で、法務委員会の方で、自民党、公明党で改正案を出しておりますので、この審議をしっかりとしていかなければいけないと考えております。
 次に、法務大臣にお伺いさせていただきます。
 日本は、九六年の第一回のCSEC、子どもの商業的性的搾取に反対する世界会議で、児童ポルノの発信国として大きな非難をされて、九九年に議員立法をしました。二〇〇一年には第二回のCSECで日本が議長国となり、そのリーダーシップをとり、また二〇〇四年には議会で法を改正し、二〇〇八年、昨年でございますけれども、サミット司法・内務大臣会合で児童ポルノへの取り組みの強化を合意する、また昨年では第三回のCSECがある等、積極的にかかわってきているところでございますけれども、また国際スタンダードからおくれている面もあるのも事実でございます。
 法務大臣、この児童ポルノに対する取り組みの基本姿勢というのを改めてお伺いさせていただきます。

○森国務大臣 児童ポルノに対する国の基本姿勢についてお尋ねがございました。
 児童ポルノは、申すまでもなく、被害児童の心身に将来にわたって深い傷を負わせるものであって、それを放置しておくことは決して許されることではないと考えております。
 法務省といたしましては、自由民主党、公明党の連名により提出され、現在衆議院で継続審議中となっております児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案の審議にも積極的に協力をしてまいりたいと考えております。
 児童ポルノの問題は、国際的にも、今委員のお話にありましたとおり、重大な関心を持たれておりまして、この問題についてはしっかりと対応すべきと考えているところでございます。

○丸谷委員 この児童ポルノに対処する際のキーワードといいますか基本姿勢、国際社会の中では、ゼロトレランス、日本語で言いますと許容性なしというところで対処をしていくという合意ができていますけれども、この点に関しまして、日本政府としてもそれは合意しているという認識でよろしいでしょうか。

○鳩山国務大臣 森法務大臣がお答えになることでございますが、昨年のG8の司法大臣・内務大臣サミット、私が議長を務めまして、その中で児童ポルノの問題は主要議題の一つでございました。結局、その場にいた雰囲気では、単純所持を罰していないのは日本とロシアぐらいなものだということで、これはもう単純所持は罰すべきだというような方向で私も意見を申し上げたわけで、そういう形で今度、今、あれは議員立法でしょうか、出していただいているわけですから、国はそういう方向に向かっているとは言えると思うんです。

○丸谷委員 では、重ねまして法務大臣にお伺いさせていただきたいと思うんですけれども、御答弁の中で、被害児童の権利を守るというのが国の取り組みの基本姿勢であるという御答弁をいただきました。
 この被害児童の権利を守るということに加えまして、集団として子供の権利をしっかり守っていく、集団としての子供の人権を守るという発想があるという理解でよろしいでしょうか。政務官でも結構です。参考人でも結構です。

○大野政府参考人 ただいま先生から、守られるべき児童は、個別の児童ではなしに、それを超えた、集団としてといいましょうか、児童全体ではないかというお尋ねでありました。
 現在の児童買春法、児童ポルノ法の立て方は、実在の児童を前提としているわけであります。つまり、具体的な被害者がいることを前提にして組み立てられているわけでございます。

○丸谷委員 子供を個人として守っていく、プラス、社会として子供という集団をどう守っていくのかという視点も、この法改正の際には議論をしていかなければいけないということだと思います。
 今、総務大臣の方から、昨年のサミットの際に議長を務めていただいた司法・内務大臣会議の際でも議論となった一つのテーマでございます、単純所持について、G8諸国、先進国の中では日本とロシアが、この単純所持、持っていることだけは許しますよという、児童ポルノに対して許容性のある行動をしていますねということが議論になったという御答弁もいただきましたので、次の質問に移らせていただきます。
 議員立法でやりました児童ポルノに関しまして、いつも、改正する際に、この単純所持をどうするのかという点と、アニメ等の実在しない子供を描いたものをどうするのか、この二本について非常に同じ議論が十年間繰り返されている状況でございます。
 これは、議論する際に、各議員が倫理観とか自分の価値観の中で議論をしていては、十年たっても二十年たっても同じ議論から域を出ないというふうに考えております。
 例えば欧米では、調査されている結果でございますけれども、性犯罪者の七割は子供の写真やアニメを所持していた等の調査結果が出ていますけれども、日本では、こういった調査結果というのは法務省あるいは警察庁で持っているのかどうか、この点をお伺いします。

○森国務大臣 今お尋ねのありました、児童ポルノあるいはアニメを持っていることと性犯罪者との相関については、あいにく法務省としてはそのようなデータを持ち合わせておりません。

○佐藤国務大臣 警察庁におきましても、今お尋ねのございましたデータは把握をしておりません。

○丸谷委員 日本ではそういった調査研究は一切データとして持っていないということを考えますと、常に、議論をしていく際に、先ほども申し上げましたけれども、発言者の感覚あるいは倫理観、そういったところでしか議論を重ねていけないということで、一歩も二歩も前進した議論をするためには、一つでも数字としてのデータというのを国として保有する必要があると思います。
 公平さを保つために言わせていただきますけれども、私のもとに、法改正に反対するメールが非常に多く来ています。そういった方たちの意見というのは、こういったアニメがあるので自分の欲望、性欲を昇華させることができるので犯罪に至っていないからアニメは規制してほしくないとか、あるいは、犠牲者が実在しないので規制する必要がないといった意見もございますし、また、社会全体としてそういったものを規制していく必要があるというような意見も当然出てきているわけでございます。
 非常に感覚的、道徳的なもの、個人的な意見の中でしか議論が進まないという状況を一つでも発展させるために、先ほど申しました調査研究というのを国としてもやっていく必要があると思いますが、法務省、警察庁の見解をお伺いします。

○森国務大臣 つい私も個人的な意見を述べたくなっちゃうわけでございますけれども、それは差し控えまして、法務省としては、今後も国会における同改正法案の御議論に積極的に協力いたしますとともに、御指摘のあった調査研究については、その必要性や方法などを含めまして、関係省庁と連携して検討してまいりたいと存じます。

○佐藤国務大臣 御指摘の児童ポルノの所持等と性犯罪との関連に関する研究につきましては、諸外国の研究を参考としつつ、その必要性や方法について、関係省庁と連携して検討してまいりたいというふうに思います。

○丸谷委員 関係省庁と検討していただくという御答弁でございましたけれども、関係省庁と連携しながら前向きにぜひ検討をしていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
 総務大臣にお伺いいたします。
 総務大臣は、この児童ポルノの問題に対して非常に深く理解をしていただいておりまして、大変評価させていただくところでございます。
 総務省におきましても、安心で安全なインターネット環境整備のためのプログラムの中で、「児童ポルノの効果的な閲覧防止策の検討」というものを既に出されておりますし、また、本年度予算の中でも、こういった環境整備のために、昨年の六・五億円から増額いたしまして九億円の予算をつけていただいているところでございます。
 報告書を読ませていただきますと、まず、インターネット上に児童ポルノをアップロードさせないことが大事であるという認識は持っていただいているんですが、それをアップロードさせないのは一義的にまず民間がやるべきだと読み取れるような報告書になっているような気もしておりまして、まずは産学連携主導で、その上で政府が協力する、若干消極的な印象も受けておりますが、総務省としてはどのように取り組んでいかれるのか、この点についてお伺いします。

○鳩山国務大臣 おっしゃるとおりでして、つまり、総務省が電波あるいは通信というものを所管するという観点で物を考えますと、インターネット上の児童ポルノの問題をきちんとすることは大変重要な問題なんですけれども、結局、迅速な削除が必要であるというまず概念がある。
 しかし、本当は削除の前に載せさせない方がはるかに大事であることはよくわかっているんですが、現在のところ、プロバイダーなどの通信事業者に児童ポルノの違法情報への対応等に関するガイドラインを策定させる、あるいは、インターネット・ホットラインセンターというのがありますが、そこと通信事業者の連携というものをとらせるというようなことで、結局、そういうような方向での取り組みになってしまっております。
 したがって、児童ポルノの閲覧を防止するためには通信事業者等の民間の取り組みが一層推進されなければならない、そういう方向性を示しておりますので、今丸谷先生からおっしゃられたような懸念を持たれてしまうわけでございまして、できる限り前向きに、先手を打ってこの問題を解決できるように、どこまでできるか、これからも研究したいと思っております。
 ですが、その前提として言えることは、それは断固として単純所持を禁止するべきなんです。それは、すぐ表現の自由、アニメの場合はという表現がすぐ出てきますが、表現の自由で守られる法益と児童ポルノによって失われる人権というものとの比較をすれば、それは表現の自由という部分が大幅に削られて構わない、そういう比較考量はできるはずでございますから、私は森法務大臣と違って常に個人の意見を言う人間でございますので、断固として、単純所持に刑法罰、こう思っております。

○丸谷委員 ありがとうございます。議員立法の趣旨と全く同趣旨の御答弁をいただきました。総務省としましても、アップロードさせないやり方、仕組みについて、しっかりと御検討をしていただきたいと思います。
 そこまで御理解を深めていただいている大臣にちょっとするべき意見ではないかもしれないんですけれども、総務省の、先ほど申し上げました安心で安全なインターネット環境整備のためのプログラムの報告書の中で、ちょっと重箱の隅をつつくようで申しわけないんですが、九十四ページに、児童ポルノがネット上に流通すると、「広範囲に拡散し、被害の回復も困難であることが多く、被害児童の心身に大きな打撃を与えかねないことから、」という表現がありまして、ちょっと気になりました。与えかねないのではなくて、与えるというゼロトレランスでぜひ書き直していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
 次に、国際スタンダードということで、最後に外務省にお伺いさせていただきたいと思います。
 昨年の十一月に、第三回の商業的子供の搾取に反対する世界会議がありました。この中では、閲覧自体も禁止するべきだ、あるいはアニメも禁止するべきだということで、日本で議論しているときよりも一歩も二歩も先に行っている議論がなされました。政務官はそこの会議に出られて発表もされていますので、そこの会議の評価、御自分の認識とあわせて。
 国際社会の取り組みとしましては、現在、欧州評議会が採択をしました子供の権利を守るための条約の中で、非常に、今回の第三回CSECで合意しましたリオ宣言の土台ともなる条約が採択をされています。この欧州評議会の条約には、日本も成文化に協力をしております。この条約自体は加盟国以外にもオープンになっていると思いますが、この条約、日本としてはどのような形でこれから受けとめ、署名するのかしないかも含めてお伺いさせていただきます。

○西村大臣政務官 お答えをさせていただきます。
 丸谷委員御案内のとおりと思いますけれども、児童の性的搾取に反対する世界会議が過去三回開かれておりまして、一回目がスウェーデン、二回目が二〇〇一年日本で、三回目、今回ブラジルでということで開かれたわけであります。ブラジル自身、児童の商業的な搾取を含めさまざまな社会的困難を抱えている。そんな中で、ルーラ大統領がリーダーシップを発揮して開催をされたということで、世界百四十カ国から三千人以上の人が集まりまして、大変熱気のあるいい会議だったというふうに認識、私自身は思っております。
 そんな中で、私も政府を代表しまして開会式に出席をいたしまして、日本の取り組みをお話しさせていただきました。特に、第一回のストックホルムでの会議で日本はかなり問題を指摘されたわけでありまして、その後の取り組み、そして二回目の会議を横浜で主催させていただいたこと、先ほど来議論になっております、委員御指摘のとおり、児童ポルノ所持についても犯罪化するという、今提出されている法案についても紹介をいたしまして等々、我が国の前向きな取り組みをアピールできたというふうに考えております。
 他方、議論の中であったのは、インターネットの普及とかIT技術の発展、これが、本来は我々の生活を豊かにすべきものであるにもかかわらず、皮肉にも犯罪にも使われるという危機感を、その場の会議に参加された方々も私自身も共有いたしまして、改めてこの問題の深刻さを認識した次第であります。
 私としても、今国会の雰囲気、この熱い気持ちをぜひ実際に取り組みに移していくべく、政府内でもさまざまなレベルで取り組みを一層強化していきたいと思っておりますし、国会におかれましても、きょうは残念ながら野党の皆さんは出席しておりませんけれども、各党熱心に取り組んでおられる先生方はおられますので、ぜひ与野党を超えて協力をしながら取り組んでいただければありがたい、こんなふうに思っております。
 欧州議会の方の、子供の権利に関する欧州条約でありますけれども、御案内のとおり三十三カ国が署名をいたしておりますけれども、まだ発効には至っていないわけでございまして、御存じのとおりだと思います。
 この条約につきましては、さまざまな過程での性的虐待あるいは児童ポルノへのアクセス等、これまでの条約では犯罪化は義務づけていない行為についても犯罪化をするように義務づけておりまして、実は、与党案の改正法案でまだ足らない部分がございます。したがいまして、国内法をさらに改正する必要の検討もありますので、そのことも含めて政府内でも十分な調整をしつつ、同条約につきましては今後の対応を検討してまいりたい、こんなふうに考えております。

○丸谷委員 どうもありがとうございました。
 一義的には、法務委員会の方で提出をしております自民党、公明党案の議員立法の改正、これを野党の皆さんもぜひ協力をしていただいて、一日も早く審議入りをしていただくようにお願いを申し上げまして、質問を終わらせていただきます。
 本日はありがとうございました。

○衛藤委員長 これにて丸谷佳織君の質疑は終了いたしました。

衆議院・法務委員会(2009/06/26)/森山眞弓議員(自民党所属)

○山本委員長 これより会議を開きます。
 第百六十九回国会、森山眞弓君外二名提出、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案及び細川律夫君外四名提出、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。
 提出者から順次趣旨の説明を聴取いたします。森山眞弓君。
    ―――――――――――――
 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案
    〔本号末尾に掲載〕
    ―――――――――――――

○森山(眞)議員 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、自由民主党及び公明党の提出者を代表して、その趣旨及び内容を御説明申し上げます。
 まず、本法律案の趣旨について御説明申し上げます。
 児童ポルノの所持、提供等の行為は、描写された児童の心身に有害な影響を与え続けるのみならず、このような行為が社会に広がることにより、児童を性欲の対象としてとらえる風潮を助長し、ひいては身体的及び精神的に未熟である児童一般の成長に重大な影響を与え得るものであります。したがって、児童ポルノについては、法律の施行状況や児童の権利の擁護に関する国際的動向を踏まえつつ、厳しく規制していかなければなりません。
 私は、平成十一年に各党議員の御協力をいただきまして児童買春、児童ポルノ禁止法の成立に骨を折りましたが、あれから十年たちまして、世の中の様子は大きく変わりました。特に、インターネット等の発達により、映像が瞬時に世界じゅうに広がるようになりました。この法律が施行され、さらに平成十六年の改正によって厳罰化され、それなりに効果を上げてはきましたが、今日の状況は、児童の売買等に関する児童の権利条約選択議定書等の国際条約を初め、児童ポルノをより厳格に取り締まるべしとする国際的潮流があり、我が国の現行法については、G8諸国のうち六カ国が罰則をもって禁止している児童ポルノの単純所持が禁止されておらず、このことが児童ポルノの蔓延を助長しているとの国内外の批判が高まっており、我が国の信用にもかかわる問題になっています。また、インターネットを通じた児童ポルノの拡散による被害の拡大についても看過できない状況となっております。
 そこで、児童ポルノをめぐるかかる国内外の状況と、平成十六年改正時に三年を目途とする検討規定が置かれたことを踏まえ、児童ポルノについてさらに厳格な規制を設け、もって児童の権利の擁護に資することとするため、本法律案を提出することとした次第であります。
 次に、本法律案の内容について御説明申し上げます。
 第一に、適用上の注意規定を明確化しております。すなわち、この法律の適用に当たっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、児童に対する性的搾取及び性的虐待から児童を保護しその権利を擁護するとの本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあってはならないものとしております。
 第二に、児童ポルノ所持等の禁止規定を設けております。すなわち、何人もみだりに児童ポルノを所持等してはならないものとしております。
 第三に、自己の性的好奇心を満たす目的での児童ポルノの所持等についての罰則を設けております。すなわち、自己の性的好奇心を満たす目的で児童ポルノを所持した者は、一年以下の懲役または百万円以下の罰金に処するものとしております。なお、罰則の適用については、施行後一年間は適用しないということにしております。
 第四に、インターネットの利用に係る事業者の努力規定を設けることとしております。すなわち、インターネットの利用に係る事業者は、捜査機関への協力、管理権限に基づく情報送信防止措置その他のインターネットを利用した児童ポルノの所持、提供等の行為の防止に資するための措置を講ずるよう努めるものとしております。
 第五に、児童ポルノに類する漫画等、すなわち、漫画、アニメ、コンピューターグラフィック、疑似児童ポルノの規制や、いわゆるブロッキングの措置に関する検討規定を設けることとしております。すなわち、児童ポルノに類する漫画等の規制及びインターネットによる児童ポルノに係る情報の閲覧の制限については、改正法施行後三年を目途として、児童ポルノに類する漫画等と児童の権利を侵害する行為との関連性に関する調査研究及びブロッキングの技術の開発の状況等を勘案しつつ検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとしております。
 以上が、この法律案の趣旨及び内容であります。
 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。

○山本委員長 次に、吉田泉君。
    ―――――――――――――
 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案
    〔本号末尾に掲載〕
    ―――――――――――――

衆議院・法務委員会(2009/06/26)/吉田泉議員(民主党所属)

○吉田(泉)議員 おはようございます。
 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、民主党・無所属クラブの提出者を代表して、その趣旨及び内容について御説明申し上げます。
 まず、本法律案の趣旨について御説明申し上げます。
 児童ポルノは、児童に対する性的搾取及び性的虐待であって、その心身に有害な影響を与えるものであり、児童に対する重大かつ深刻な人権侵害であると言えます。しかしながら、従来の法律では、保護すべき子供の権利が必ずしも明確にはなっておりません。
 そこで、前回、平成十六年の改正時に、法律の施行状況や児童の権利の擁護に関する国際的動向等を踏まえて、三年を目途として検討すべき旨の規定が置かれたことから、児童ポルノに係る行為についてさらに厳しい規制を設けるとともに、心身に有害な影響を受けた児童の保護に関する制度の充実及び強化を図り、もって児童の権利の擁護に資することとするため本法律案を提出することとした次第であります。
 次に、本法律案の内容について御説明申し上げます。
 第一に、「児童ポルノ」の名称の改正及び定義の変更であります。児童買春、児童ポルノ禁止法が、風俗犯に関する法律ではなく、あくまでも児童に対する性的搾取及び性的虐待に係る行為等の処罰に関する法律であることを明確にするため、その対象である「児童ポルノ」の名称を「児童性行為等姿態描写物」に改めることとしております。これに加え、その定義を明確にするため、第二条第三項第二号を「殊更に他人が児童の性器等を触り、若しくは殊更に児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態又は殊更に児童の性器等が露出され、若しくは強調されている児童の姿態」との客観的な要件に改めるとともに、同項第三号を削除することとしております。
 第二に、児童性行為等姿態描写物取得罪の新設等であります。
 その一は、児童性行為等姿態描写物の取得について罰則を設けております。すなわち、みだりに、児童性行為等姿態描写物を有償でまたは反復して取得した者は、三年以下の懲役または三百万円以下の罰金に処するものとすることとしております。
 その二は、児童性行為等姿態描写物の製造の罪について処罰の範囲を拡大しております。すなわち、提供目的以外の児童性行為等姿態描写物の製造の罪について、意図的に児童に一定の姿態をとらせて製造した場合に限らず、盗撮等の場合にも処罰範囲を拡大することとしております。
 その三は、適用上の注意規定を明確化しております。すなわち、これらの罰則の新設等にかんがみ、この法律の適用に当たっては、児童に対する性的搾取及び性的虐待から児童を保護し、その権利を擁護するとの本来の目的を逸脱して、他の目的のためにこれを濫用するようなことがあってはならない旨を明確にすることとしております。
 第三に、罰則の法定刑の引き上げであります。すなわち、児童買春罪、児童性行為等姿態描写物等提供罪等の罰則の法定刑をすべて引き上げることとしております。
 第四に、心身に有害な影響を受けた児童の保護に関する制度を充実及び強化することとしております。すなわち、心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置を講ずる主体として、厚生労働省、都道府県、児童相談所、福祉事務所及び市町村を例示し、措置を講ずる主体及び責任を明確化することとしております。これに加えて、社会保障審議会は、児童買春や児童性行為等姿態描写物に係る行為により心身に有害な影響を受けた児童の保護に関する施策の実施状況等について、当該児童の保護に関する専門的な知識経験を有する者の知見を活用しつつ、定期的に検証及び評価を行うものとすることとしております。
 以上が、この法律案の趣旨及び内容であります。
 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。

○山本委員長 これにて両案の趣旨の説明は終わりました。
    ―――――――――――――

○山本委員長 この際、お諮りいたします。
 両案審査のため、本日、政府参考人として警察庁長官官房審議官園田一裕君、法務省刑事局長大野恒太郎君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○山本委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
 次に、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。
 両案審査のため、本日午後二時、参考人として首都大学東京法科大学院教授前田雅英君、弁護士一場順子君、財団法人日本ユニセフ協会大使アグネス・チャン君、上智大学文学部新聞学科教授田島泰彦君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○山本委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――

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最終更新:2009年07月04日 21:43
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