司法制度・訴訟 > 足利冤罪事件


足利事件の判決文等

足利事件宇都宮地裁判決

(犯行に至る経緯)
被告人は、栃木県足利市で出生し、市内の中学校を卒業後、縫製工などとして働いていたが、昭和五三年からは保育園の園児送迎バス運転手をするようになり、平成二年からは幼稚園に移って同じくバス運転手として働きながら、市内家富町の自宅で父母らと暮らしていた。

ところで、この間の昭和四九年一一月、被告人は、見合いで知り合った女性と結婚式を挙げ、同居したものの、心因反応による性的不能で性交渉が持てなかったため、正式に婚姻手続をすることなく三か月程で別れるということがあった。

被告人は、このことで惨めな気持ちとなり、今後女性とうまく肉体関係を持つことはできないと考えたが、却って、性欲を満足させたいという気持ちは強くなり、昭和五二年九月ころになって、市内福居町に家を借りた上、わいせつ雑誌やアダルトビデオテープ、あるいはマネキン人形やダッチワイフ等の道具を多数借家に買い込み、週末になると一人でそこに寝泊まりしては、ビデオを見たり、これらの道具を使って遊ぶなどして性欲の処理をするという生活を続けるようになった。

また、被告人は、知的能力に恵まれず、内向的で人付き合いを好まなかったことから、結婚に失敗した後は成人女性と交際することもなく、勤務先である保育園や幼稚園においても、保母ら職員と交流することはほとんどなかったが、園児とは喜んで遊び、その際、特に年長組の女児に対して性欲を覚え、その裸体姿を見たり、体に触れたりしたいとの欲望を抱くこともあった。

量刑の事情
(中略)
本件犯行の背景事情には、被告人が性的不能のため結婚に失敗し、その後も右のような性格的・能力的問題のため成人女性と交際することができなかったことがあること、被告人は、性対象としての成人女性に接近することが困難な精神状態にあった結果、その代償として小児に性的関心を抱き、これに性的に接近する「代償性小児性愛」というべき性的倒錯の状態にあり、本件犯行が右小児性愛を動機として行われたものであること、これまで前科前歴はなく、一応真面目に稼働してきたことが認められる。
(後略)

足利事件東京高裁判決

被告人が持っていたポルノ類の中には、性的に未成熟な子供を取り扱った、いわゆるロリコンものはなかったこと、長く保育園、幼稚園の送迎用バスの運転手として働きながら、職場においても、近所の人からも、幼児に対する問題行動を特に指摘されたことはなく、また、一年間に及ぶ捜査員の行動確認でも、幼児などに声を掛けるなどの不審な行動は観察されなかったことは、所論指摘のとおりである。(中略)

被告人は(中略)
しかし、上智大学文学部心理学科教授で、医師でもある当審証人A4の供述、同人作成の精神状態鑑定書(原審職権三号証)によれば、被告人は、知的能力が通常よりやや劣り(精神薄弱限界域)、家族には親密な感情を持っていて、依存的であるが、人格の発達が未熟で、衝動に対する抑制力が弱く、他と情緒的な人間関係を形成することは困難であり、社会的に適応する能力に乏しく、劣等意識が強く、また、かつて結婚しても性交がうまくいかなかった経験などのために、性と攻撃性に関し強いコンプレックスを抱いており、成人女性に近付いて気持を通じ合うことができず、成人異性とまともに男女関係を結ぶことができないため、その代用として、被告人にとって扱いが安易な、幼女にその性的関心を向ける、代償性の小児性愛ともいうべき性的倒錯があり、本件はそのような性愛衝動を動機に犯されたというのであり、その余の関係証拠から認められる被告人の知的能力、性向、職場等における対人関係、ダッチワイフなどの性具を借家に置き、週末に使用していた習慣的な行動などとも考え併せると、幼女を殺害してその遺体を愛撫し、自慰行為を行って射精したという本件犯行も、そのような観点から無理なくその意味を理解することができる。
したがって、平素は、自慰行為の補助手段として、成人女性のアダルトビデオや写真集、性具などを用いており、また、周囲の者がその屈折した性的倒錯に気付かず、捜査員による長期の行動観察でも幼女への声掛け行動などが見られなかったからといって、被告人について、本件犯行の動機を否定することはできない。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=03&hanreiNo=20189&hanreiKbn=02

「偏見」に焦点を当てた事件の解説

上記は、ネット上には載っていない宇都宮地裁判決の一部と、ネットでも閲覧可能な東京高裁で判決の抜粋です。
抜粋したものを比較すれば分かりますが、冤罪の原因の一つは裁判官が当時精度が低かったDNA鑑定を信じたことですが、もう一つの原因は偏見です。
地裁のとき付いた弁護人は菅家さんの嘘の自白を信じてしまい菅家さんを犯人と思ってしまったため、こんな判決になってしまったようです。

(児童ポルノ法の「単純所持禁止」との関係)
児童ポルノ所持の冤罪というとウィルスで自宅のPCに児童ポルノを入れられるケースを想定した場合、児童ポルノ所持で濡れ衣を着せられると偏見によってそれ以外の罪を着せられる可能性もあると思います。
菅家さんは小児性愛者にされ犯行動機を作られ、濡れ衣を着せられました。成人女性のアダルトビデオやダッチワイフを持っていただけで小児性愛者にされるんだから幼児が被害者の事件があったとき「児童ポルノ」といわれるものを「所持」していたらすぐに疑われてしまうという事が予想されます。

参考サイト

担当弁護士へのインタビュー


事件全般に関わる参考サイト


DNA鑑定関係の参考サイト


新聞報道

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最終更新:2009年07月05日 18:39
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