国会質疑 > 重国籍 > 01

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衆議院・憲法調査会基本的人権の保障に関する調査小委員会(2002/03/14)/大出彰議員(民主党所属)

参考人:安念 潤司君(成蹊大学教授)
大出彰 - Wikipedia
○大出小委員 民主党の大出彰でございます。

重国籍容認の請願について

 私は国籍についてお伺いをしようかなと思っていまして、実は、二重国籍を求めている方々がおられまして、配偶者の方が外国人という方々ですね。イスト・請願の会という方々が、イストというのは、何々を推し進めようという意味なんでしょうね、皆さん外国人を伴侶に持っておられて、子供さんが生まれたり当然するわけですが、大変不都合なことがいっぱい起こったりするんですね。何とか二重国籍を持った方が本人たちも便利ですし、それから、当然、宇多田ヒカルさんなんかも持っているでしょうね。それとかペルーの元大統領のフジモリさんなんかも二重国籍ですし、日産のカルロス・ゴーンさんなんかもフランスとブラジルの二重国籍で、非常に現実に二重国籍がないために不自由をしているという。

二重国籍を求める権利があるのでは?

 それと同時に、そんなに多くいるわけじゃないものですからなかなかその声が国会に届かないということで、私も請願の紹介人になることになっているんですが、そのときに、国籍というのが問題になってきまして、どうなんでしょうか、私はあえて間違えるかもしれないことを言いながら、少なくとも外国、どこで生まれてもいいんですが、要するに出生で国籍を取得する子供さんには、基本的に二重国籍を求める権利があるんではないかと実は思ったりするんです。
 憲法だと、国籍という言葉が出てくるのは二十二条二項の国籍離脱の自由というのがありますね。そうすると、実証的に考えれば、言葉としてあるわけですから、権利としてあるのではないか。そうでないと、本人は、生まれたのは自分の責任ではございませんでしょう。そうすると、日本の国籍ともう片方の国籍、どっちかを選ばなきゃならないとなると、お父さんかお母さんかということになりますので、非常に酷な話なんですね。
 そこで、人権享有主体性のところで、実は、生まれながら持っているといいますか、生得の権利というか天賦人権といいますか、そういったものを考えないといけないんではないかなとか思ったりもしているんですが、国籍についてはどんなふうにお考えでしょうか。

○安念参考人 国籍はある意味で便宜的なものだということは何度も繰り返し申し上げたところでございまして、そう考えますと、二重国籍をあえて排除しなければならないような事情があるとは私には思えないのです。
 かつては、忠誠義務が衝突するという言い方をして、二重国籍はだめなんだというふうに申しました。実際、そういう例はかつてはあっただろうと思うんです。戦争が決して非日常ではなかった時代にはそうだろうと思うんです。先生御存じかと存じますが、吉田満さんの「戦艦大和ノ最期」の中には、日米二重国籍の学徒士官が、最後には大和に乗って出撃して死ぬという極めて印象的な場面がございまして、そういう悲劇を生まないというか、そういう義務の衝突を生まないようにすることが必要なんだというようなかつての説明はあったと存じます。
 しかし、私は、そういう義務の衝突がどうしても起こるのならば、それはそのときにその御本人のリスクで判断すればいいことであって、あらかじめ二重国籍を排除しなければならないというようなせっぱ詰まった必要性が現代社会においてあるとは思っておりません。したがって、私は、二重国籍を求める権利があるというふうに言われますと、そういう権利は少なくとも憲法上はないと思いますけれども、二重国籍を排除しなければならない立法政策上の差し迫った必要があるとも考えておりません。

○大出小委員 権利があるというのは、あえて誤解を覚悟で質問してみたんですが。
 どうしても一番ひっかかるところは、子供さん自体は自分の責任ではなく生まれついて、それで取れないということですと、その部分でなぜなのかということがあるものですから思っているわけですね。
 それで、国籍を考えたときに、ある意味では一つの国の構成員を決める枠ですよね。そして、その枠という問題と、この枠の中にどんなものを入れるかという二つの問題があると思うんですね。私は、その枠の部分では権利としてあるのではないかと実は思ったりするんです。中身をどんなにするかというのは、先生のようなお考え方で、法律で決めていくという考えもあるかもしれませんが、その辺はどんなふうにお考えでしょうか。

○安念参考人 まあ親は選べませんから。そうお思いになりませんか。
 つまり、国籍だけじゃなくて、いや、この親の子供に生まれなきゃよかったのになと思うことは、大抵の人は人生に一度や二度はあるものでございますけれども、私は、国籍においてもそれはしようがないんじゃないかと思いますね。
 それは確かに、どの親に生まれてくるのかというのは子供が選択しているわけじゃありませんので、ある意味でそれは過酷な話ですよ。自分の選択じゃないのにアフガニスタン人の子供に生まれてしまった、あるいは日本国民の子供に生まれた、何も子供の選択じゃないのに、そこから人生は大違いでございますね。
 しかし、それなら、多少なりとも日本国と関係のある親から生まれた子供に日本国籍を権利として与えよというのであれば、そして、その主張の根拠が、子供は選択できないんだからというのであれば、アフガニスタンに生まれたアフガニスタン人の両親の子供にも日本国籍を与えるべきではないかという議論に対してこたえなければならないと思うんです。それは、だって、選択していないんですから。それはできない相談だろうと私は思うんです。
 いや、非常に博愛主義的に、非常に普遍主義的に見れば、私は、そう考えるべきだと思いますよ。すべての人が日本国籍を選びたいのなら選ぶべきだというのが理想です。しかし、それはできない相談だと言う以外にはないのではないかと思います。

○大出小委員 まさに世界市民にならない限りは無理だろう、それは確かでございます。
 それで、その問題で、現在のところは法律が少し変わって、いわゆる二重国籍を防ぐような法律になってしまったんですね。その部分があって、本当は二重国籍になれるんですけれども、実際取る方からすると非常に怖いわけですよ。もしかして剥奪される、後になってどんなことになるかということがあるものですから、片一方の方の国籍を放棄したりすることになっちゃうんですね。その辺で法律の改正を求めながら、皆さんにも協力をしていただきたいと実は思っているところなんです。
 次の質問に移りますが、先生の理論でいくとなかなか質問がしにくいところがあるんですが、例えば外国人の人権の中での教育権なんかの問題は、これも多分先生だと、法的な枠の中で決めればいいということになってしまうんでしょうけれども、これ自体は、例えば、この日本の中で、外国の、自分の国の教育を子供に教えたいというのも権利的にはあるのではないかと思うんですが、その辺はどうでしょうか。

○安念参考人 教える自由があるという意味ではそうだと思います。教える自由がある、自国の文化、自国の言語、自国の風習を教える自由があるというのは全くそのとおりだろうと思いますが、問題は、日本の税金を使って自国の、自国のというのは日本から見れば外国ですが、外国の文化の教育をする義務が国家にあるかという御質問でもしあるとすれば、私は、ないと考えております。

○大出小委員 教育の自由の方でございます。ただ、そのときに、法律で日本の国内では何々を教えてはいけないよということも先生のお考えだとできることも起こりますよね。ですから、そのときに、それはできないんだと言おうとすると、天賦人権みたいなことを言わないとやりにくいのではないかと思うんですが、その辺はどうでしょうか。

○安念参考人 私の理屈からしますと、憲法上の根拠はありません。つまり、そういう自国の文化に沿った教育をしてはいけないというような規制を政府がした場合に、それを妨げる憲法上の根拠はございません、私の立場では。それは先生御指摘のとおりでございまして、それは私も、結論として見ると、非常に落ちつきが悪いというのか、非常にアンカンファタブルな結論でございますが、しようがない。しようがないというのは、私の頭の整理をそういうふうにしてしまった以上、それは仕方がない。しかし、それは大変に賢明でない立法政策だ、こういうふうに思います。文明国がすべき立法政策ではない。大変逃げの言い方でございますが、そう思います。

○大出小委員 先生の中で、何度も言って大変申しわけないんですが、非常に質問しにくいんですが、再入国の自由というのと、あるいは公務就労権というんですかね、そのことについて触れていなかったんですが、どんなようなお考えでしょうか。

○安念参考人 再入国の自由については、入国の自由がないのと同様に、憲法上の権利として外国人にはないと考えております。
 しかし、そのことと、先ほど春名先生でいらっしゃいましたかな、要するに、国際条約が再入国の権利を認めていて、それに日本国が加入していれば、条約に拘束されるのは当然のことでございますので、その意味での再入国の権利はあるというふうに考えます。

○大出小委員 公務就労権の方はどうですか。

○安念参考人 憲法上ないと考えます。もちろん、認めることは自由でございます。

○大出小委員 以上でございます。
 ありがとうございました。

参議院・法務委員会(2002/10/31)/千葉景子議員(民主党所属)

千葉景子 - Wikipedia
○千葉景子君 おはようございます。同僚の鈴木寛議員に引き続きまして、質問をさせていただきます。
(中略)
○千葉景子君 時間が限られてまいりましたので、あとちょっと、拉致事件に絡みまして質問をさせていただきます。

北朝鮮による日本人拉致事件の被害者について

 今回、本当に五人の方が今帰国をされております。よく、今後、永住帰国というような言葉が使われますけれども、私たちと同じ日本人でございますので、永住も何も、帰国で当然のことだというふうに私は感じておりますけれども、ちょっとその関係で、法務省ですので、国籍等の関係についてちょっと確認をさせておいていただきたいというふうに思います。
 五名の方はもちろん日本の国籍でございます。ただ、あと、その五名の方のそれぞれのお子さん方がいらっしゃいます。それから、横田めぐみさんのお子さんもいらっしゃいます。国籍法が一九八五年でしたか、改正になっておりますので、その前後ではちょっとお子さん方等の国籍の取扱いなどが異なる、直接国籍が取得できないケースなどもあるのではないかとちょっと心配するんですけれども、その点についてはいかがでしょうか。
 それから、これは、曽我ひとみさんの夫は元々、日本の国籍を持たない方でございます。その国籍の取得などは、当然一般の、もし仮に必要であるとすれば一般の帰化等の要件を満たさなければいけないということになるのかと思いますけれども、そのお子さん方の国籍の関係等を含めてちょっと御説明をいただきたいと思います。

○政府参考人(房村精一君) 御指摘のように、現在の国籍法、昭和六十年一月一日から施行されておりますが、その現在の改正国籍法前は、父系血統主義と申しまして、父親が日本人の場合に子供は日本国籍を取得すると、こういう定めになっておりました。六十年一月一日以降は、父母両系統血統主義と申しまして、父親又は母親のいずれかが日本人であれば日本国籍を取得すると、こういうことになっております。
 現在、問題になっております拉致された方々のお子さんですが、父親が日本人である場合には、そういうことで、改正の前後を問わず、出生と同時に日本国籍を取得いたします。父親が日本人でなくて母親が日本人の場合、六十年一月一日の現行国籍法施行以後に出生した場合には出生と同時に日本国籍を取得いたします。それ以前に出生している場合には、出生によっては日本国籍は取得いたしません。
 ただ、この改正国籍法の改正附則によりまして、法務大臣に届け出ることによって日本国籍を取得できるという規定が置かれております。今回、問題になった方々の中では、曽我ひとみさんの長女の方がこの改正国籍法の施行以前に出生しておりまして、そういう意味ではこの規定の適用があるのではないかと考えておりますが、この届出をすれば日本国籍を取得することができる地位にあろうかと思います。
 また、曽我ひとみさんの配偶者の方について日本国籍を取得するためには、やはり帰化の手続が必要と考えております。
 以上でございます。

拉致事件被害者の重国籍問題について

○千葉景子君 じゃ、最後に一点、重国籍については問題になるようなことはございませんか。それをお聞きして終わりにします。

○政府参考人(房村精一君) 出生によりまして外国の国籍を取得した日本国民、ですから出生によって日本国籍を取得すると同時に外国の国籍も取得する、しかも外国にあるという場合には、出生後三か月以内に出生の届出とともに日本国籍を留保する旨の届出を提出しないと日本国籍を失うとされております。したがいまして、曽我ひとみさんの上のお子さんの場合、失礼しました、下のお子さんの場合、出生によりまして米国籍も取得しているとなりますとこの規定が適用されることになります。
 ただ、この国籍留保届は、出生後三か月とは申しましても、天災その他責めに帰することができない事由によってその期間内に届出をすることができないときは、その期間は届出をすることができるに至ったときから十四日とされております。今回のような事情は、当然、責めに帰することができない事由によって届出をすることができないという場合に当たると考えられますので、現段階において、国籍留保届をしていないので国籍を喪失したということはないと考えております。

○千葉景子君 終わります。

参議院・法務委員会(2003/07/17)/千葉景子議員(民主党所属)

千葉景子 - Wikipedia
○千葉景子君 民主党・新緑風会の千葉景子でございます。
(中略)

1985年の国籍法改正で重国籍を認めない方向に改正した理由

 さて、今日はもう一点お聞きをいたしたいと思います。
 それは二重国籍、重国籍にかかわる問題でございます。昭和五十九年に国籍法が改正になりました。実は、これはもう私の方で何か説明してしまって恐縮でございますけれども、これまで日本が国籍について父系主義を取っておりましたが、女子差別撤廃条約の批准等を踏まえまして、父系主義ではなく、父系、母姓、両姓の主義を取ることになったと。
 こういうことを背景に、そうなりますと、母親の国籍も取れる、父親の場合でも母親の場合でも国籍が、日本の国籍が取れる。国際結婚とかが増えているということも含めて、重国籍が現実に増えてくるのではないかということの中で、国籍唯一の原則といいましょうか、単一国籍という方向へ国籍法が改正をされたということでございます。
 これは、女子差別撤廃条約を踏まえた男女の差別をなくしたという面はよく分かるわけですけれども、このときにやはり重国籍を認めないという方向に法改正をしたというのは一体どういう理由だったのでしょうか。それは、現状を踏まえると、今そのままで本当にいいんだろうかという問題があるんですけれども、その理由をまずお聞かせいただきたいと思います。

○政府参考人(房村精一君) 一般に重国籍の弊害としては、一人の人が二つの国に属するということになりますので、その人に対する外交保護権が衝突をして国際的な摩擦を生ずる可能性がある、それから、例えば日本国民が他の国籍を持っていてその国の軍事的役務に就くということは日本にとって好ましくないのではないか、あるいはそれぞれの国が国民として身分関係を管理する結果、重婚が生ずるおそれがあると、こういうようなことが重国籍の弊害として指摘されているところでございます。

○千葉景子君 今、そのときに重国籍を認めない法制を取った理由というものが御披瀝いただきました。ただ、最近の国際情勢とか、あるいはそれぞれの個人の生きる範囲等々を考えてみますと、そのときの確かに理由は全く否定するものではありませんけれども、それが今やっぱり本当にもう通用するようになっているのかなというちょっと感がいたします。

重国籍を認めてしまってもいいのでは?

 私の下にも、かなり重国籍を認める制度を導入したらどうかという意見も寄せられています。どういうことがよくあるかといいますと、例えば属地主義を取っている国で、御両親は日本人であってもいいんですけれども、お子さんが生まれる、そしてそこで成長して、その国でこれから仕事や学問も続けていこうというようなケースもかなり多くなっている。そうなりますと、やっぱりその国で生きる国籍、その基礎になる国籍も捨て難い。しかし、やはり両親が日本人でもある、日本人としてのアイデンティティーのようなものもやっぱり存在をする。どちらを捨てるといっても、なかなかその決断がしにくい。
 確かに今、いろいろな衝突があるというお話がございました。しかし、それはそれぞれの生き方の選択ということにもなってくるわけでして、強制的にやはりどちらかの国籍でなければ駄目なんだと言ってしまうことが本当にいいのだろうかという感もいたします。それから、父親、母親、両親の国籍が違うというようなときに、やっぱり母親の国の人間でもありたいし父親の国の人間でもありたいと、こういうこともあろうかというふうに思っております。
 そういうことで、そろそろ少し考え直したり検討してみた方がいいのではないかなと思いますが、今その選択制度が導入されて国籍を一定の年齢で選択をするということになるんですけれども、これ、どうなんでしょうか。実態として、もし選択をしないとどんなことになってしまうんでしょうか。ペナルティーが掛けられたりするのか、あるいは絶対その国籍、二重の国籍を持っている人が法律的にはいないと言い切れるものなんでしょうか。その辺の、ちょっと手続等を含めて、御説明いただければと思います。

○政府参考人(房村精一君) 国籍選択の概要でございますが、二十歳前に外国の国籍も併せて持っているという場合には、二十二歳に達するまでに国籍選択をしていただく、二十歳以後に他国の国籍も取得した方については、その取得したときから二年内にいずれかの国籍を選択していただくと、こういう仕組みになっております。
 選択をしない場合でございますが、これはぎりぎりの場合には、法務大臣が書面によりまして国籍の選択すべきことを催告することができると、そして催告を受けた者が催告を受けた日から一か月以内に日本の国籍の選択をしないと日本の国籍を失うと、こういう規定になっております。

○千葉景子君 今、もし選択をしないと、法務大臣の選択の催告があって、それに応じないと国籍を喪失するという形になると。実際にこういう適用されるようなケースというのはあるんでしょうか。

○政府参考人(房村精一君) 現在まで、この催告を行ったことはございません。

○千葉景子君 そうなりますと、多分、現在でも制度上は重国籍を認めないという形ではありますけれども、分かりません。原因は、たまたま選択の制度を知らないままいたのかもしれませんし、あるいは自分の意思として国籍を選択をしないで事実上おられるということも含めて、多分、重国籍になっておられるケースも現実にはあるんじゃないかというふうに推測されます。
 それから、先般、私、ちょっとフジモリ氏のことをお聞きしたことあるんですけれども、この改正前から二重の国籍を持っておられて、そのまま引き続き日本の国籍と他国の国籍を持っている方、こういう方も当然おられる。そして、世界の潮流としても、どうやら必ずしも単一の国籍ということが国際的な全体の潮流ではないようにも私は聞いております。
 問題は確かにあるかと思いますし、簡単なことではないのは承知をしておりますけれども、こういうことを考えますと、それから先ほど紹介させていただいたような今の国際状況、あるいはもうグローバルなボーダレスな社会ということを考えましたときには、少しこの重国籍についての法制を検討し直してみる、あるいは見直してみるようなこともそろそろ必要なのかなという感じがいたしますが。
 今日ちょっと時間が限られておりましたので、簡単に指摘をさせていただきましたが、法務大臣、いかがなものでしょうか。こういう実情等を踏まえまして、どんなふうに感想といいましょうかお持ちでしょうか、その点をお聞かせをいただきたいというふうに思います。

○国務大臣(森山眞弓君) 国籍法につきましては、これまでも、我が国を取り巻く国際情勢とか国内情勢の変化を踏まえまして、所要の法改正を行うことも含めて適切に対処してきたところだと思いますが、先生の御指摘は貴重な御意見であると思います。興味深く聞かせていただきました。今後とも、御指摘の点をも踏まえながら、こうした問題についての国際的な動向などを注目してまいりたいと考えております。

○千葉景子君 時間早いですが、ちょっと協力をさせていただいて、終わります。

参議院・決算委員会(2004/03/08)/円より子議員(民主党所属)

円より子 - Wikipedia
○円より子君 おはようございます。民主党・新緑風会の円より子でございます。
(中略)

フランスとの重国籍者からの要望

 さて、もう一つ法務大臣にお聞きしたい。これも総理にもお聞きしたいんですが、実はフランス人を父に、日本人を母親に持って、フランスで生まれフランスで育っている十八歳の男の子から手紙をもらいました。
 彼は二十歳になると、フランスでずっとこれから住み続けるならば日本国籍を放棄しなければいけない。そして、彼は毎年おじいちゃん、おばあちゃんのいる日本に来て、日本語ももちろん勉強し、一か月ですが日本の小学校、中学校にずっと通い、日本をとても誇りにして、日本が大好きな男の子なんですね。でも、フランスでずっと住み続けて向こうで仕事をする。ところが、もしかしたら二十五か三十になったときに日本に帰ってきて仕事をするかもしれないというような希望も持っている。そうした人たちが今、全世界にたくさんいらっしゃるんですが、せっかく日本を愛している子供が日本国籍を放棄しなきゃいけないという、とてもそこで悩んでいるわけです。
 自分の親の血を、また受け継いだ文化、そうしたものをすべて何か放棄するようなアイデンティティーの喪失に悩む。なぜ国籍を放棄しなきゃいけないのか。そういう方たちがこれから国際結婚や、また国際結婚じゃなくても外国で仕事をする方たちが増えていくこうしたグローバルな社会の中で、こういう問題は早急に私は改めた方がいいのではないかと思うのですが、いかがお考えでしょうか。まず総理から。済みません。

○内閣総理大臣(小泉純一郎君) 私も実際知り合いの人がおりますので、フランスのみならず各国からそういう話聞いております。率直に言って円さんみたいな感想を持ったわけです。で、どうなのかと聞いたら、なかなか難しいんですね、手続上、今までの二重国籍の問題。やっぱりこういうのは、国民的議論も踏まえましてよく検討する必要があるのではないかと思っております。

○国務大臣(野沢太三君) この国籍法につきましては、これまでも我が国を取り巻く国際情勢や国内情勢の変化等を踏まえて、所要の法改正を行うことも含め適切に対処してきたところでございますが、今後とも御指摘の点を踏まえながら、こうした問題についての国際的な動向等を注視してまいりたいと思っております。世界的な傾向を見ますと、二重国籍等を認めるという流れが今のところ大きくなっているように伺っております。
(省略)

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最終更新:2009年01月12日 08:48
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