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#contents *在留資格のない外国人全般 **国民健康保険:不法滞在外国人を全面排除 厚労省が明文化(毎日新聞/2004/06/08) http://www.mainichi-msn.co.jp/kurashi/kenko/news/20040608k0000m010141000c.html 外国人の国民健康保険適用について厚生労働省は、在留資格がなければ加入を認めないと法令に明文化することを決めた。 不法滞在の外国人は一律で適用除外となる。在留資格のない外国人は保険料の徴収が困難なケースが多く、 厚労省は国保加入を認めていなかった。だが日本に22年住んでいた台湾籍の男性を巡る訴訟で最高裁が今年1月「不法滞在の外国人を排除する法規定はない」と指摘し加入の余地を認め、同省は新たな法整備を検討していた。 新たな施行規則では(1)入管法上の在留資格がない(2)在留期間が1年未満(3)外国人登録をしていないのいずれかに該当すると加入できない。 **親は不法滞在 外国人登録なく…『見えない子』 遠い教室(東京新聞/2006/01/28) http://www.tokyo-np.co.jp/00/kakushin/20060128/mng_____kakushin000.shtml 在日外国人の子どもたちの不就学問題が深刻化している。外国人が多く住む群馬県太田市など十七市町でつくる「外国人集住都市会議」は最近、国に対し、外国人の子どもたちについても教育を義務化するよう要望した。しかし、不法滞在の親から生まれ、外国人登録をしていない子どもも多い。 (太田通信部・神野光伸、名古屋整理部・今村節) ■労働者80万人 国内の外国人労働者は、不法滞在者も含め推計約八十万人。不就学の子については、ほとんどデータがない。文部科学省は本年度、十二市で実態調査に乗り出したが、調査の基礎は外国人登録。「無登録の子まで含めた実態把握は困難」という。 太田市では二〇〇一年度に実態調査を実施、九人の不就学児がいることが判明した。昨年、周辺自治体と合併したことから、市教委は「本年度の調査では二十人前後になるのでは」と推測する。 同県大泉町も〇二-〇三年度に、群馬大などと共同で調査した。二十六人が不就学と分かったが、「外国人登録者」が対象だった。町教委は「不就学児の実数を把握するのは現実的には難しい」と話す。 同町内のブラジル人学校「日伯学園」の戸沢江梨香園長は「二十六人という数で住民が安心するのを見てがっかりした。その数字の裏には何人もの不就学児がいる」と苦言を呈する。 ■条約に違反? 日本が批准している「子どもの権利条約」は、締約国に「すべての子」に無償で初等教育を行うよう義務づけている。文科省は不法滞在だったり外国人登録がなかったりする子でも入学を認めているが、実際の手続きは各自治体に委ねられており、受け入れには温度差がある。 名古屋市は〇二年度から、受け入れに転換、氏名や住所が分かる書類があれば入学できる。昨年七月までに十三人が入学した。同市教委は「社会的ニーズに対応しないと」と話す。しかし、同じ愛知県でも豊川市は「外国人登録が前提」で入学を拒む方針だ。 太田市は不法滞在だったり、外国人登録がなかったりする児童については「はっきり受け入れるとは言えない。ただ、市民であれば人道的見地から受け入れも考える」と説明する。 自治体ごとに対応が違うため、引っ越したら学校に行けなくなることもありうる。 こうした状況を在日外国人の支援団体は「条約違反」と批判している。 ■進む規制強化 政府は〇三年、「五年間で不法滞在者を半減させる」と目標を掲げた。 名古屋市教委は「不法滞在を知っても、学校には伝えない。司法当局への積極的通報もしない」と言う。 だが、親の不安は消えない。 同市に住む二十代のフィリピン人女性Aさんは、六年前に興行ビザで来日、今はビザ切れによる不法滞在状態のまま、工場とスナックで働いている。未婚のまま日本で産んだ息子について「本当は学校で教育を受けさせたい。でも、捕まるのが怖い。外国で稼がないと、家族が生きていけない」と言って、うつむいた。 龍谷大経済学部の田中宏教授は「親の事情と切り離して子どもの就学を保障する国としてのシステムが必要だ。日本にいるすべての子どもに教育を受ける権利があり、国は義務を負う。履行されているか調査するのは国の責任」と、対応の遅れを批判する。 戸沢園長は「子どもたちにとって必要な教育システムの整備が進まず、将来有望な子どもたちを放ってしまっている。このままでは不就学児は増え続け、問題は何も解決しないだろう」と指摘する。 <メモ>不法滞在 在留期間を過ぎても日本に滞在する「不法残留」と正規の入国手続きを経ない「不法入国」がある。現在、不法滞在者は推計約24万人。不法滞在者を減らすため、2004年の入管難民法改正で不法滞在の罰金上限が300万円と、これまでの10倍に引き上げられた。 一方で、過去に退去強制歴がないなど要件を満たす不法残留者が自ら出頭すれば、身体拘束なしに任意出国できる「出国命令制度」が新設された。 **「堂々と日本で暮らしたい」(読売新聞/2009/05/06) http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/tokyo23/news/20090506-OYT8T00089.htm  在留資格がないものの、日本で生まれ育ったため在留特別許可を求めている外国人家族の子供たちが5日、板橋区の区立熊野地域センターでこどもの日に合わせた交流会を開いた。家族らを支援する市民団体「APFS」の主催。  フィリピンや中国籍などの小学5年~中学3年の12人で、自分が不法滞在者の子供であることを大きくなるまで知らずに育った子供も。交流会では「日本語しか話せない」「今から外国で暮らしてもなじめない」と、日本での生活を望む心情を語り合った。フィリピン国籍で、千葉県在住の中学2年の男子生徒(13)は、肌の色や名前が日本人と違うために、学校で「お前帰れ」と言われ、金銭を要求されるなどのいじめを受けた悔しさを語り、「家族で堂々と日本で暮らしていくために、在留特別許可がほしい」と話した。 (2009年5月6日 読売新聞) **不法滞在の在留特別許可、指針具体的に 法相が表明(2009/07/10) http://www.asahi.com/national/update/0710/TKY200907100140.html  出入国管理法の改正で在日外国人向けの新たな在留管理制度が3年以内に導入されるのを受け、森法相は10日、不法滞在でも特別に在留資格を与える「在留特別許可」のガイドライン(指針)を見直すと表明した。判断を左右する「積極要素」と「消極要素」の具体的な内容を追加。指針をより明確にすることで、国内に約13万人とされる不法滞在者の出頭を促す。  「積極要素」は本人が長期間(20年以上)日本で暮らしているなど。一方、消極要素も重大犯罪で刑罰を受けたなどと具体化した。従来は子が中学生以上なら認められる例が多かったが、新指針では「学校に通い、10年以上日本で暮らす子と同居している」としており、実質的に対象を広げた部分もある。  すでに申請済みの事例にも適用する。これまでに不許可となったケースでも、再申請があれば新指針で判断する。  在留特別許可は、「基準があいまい」として外国人の支援団体や弁護士から批判が強かった。4月に両親が帰国し、長女だけが在留を認められたフィリピン人のカルデロンさん一家のケースでは、不法滞在の発覚時に小学5年生だった長女が裁判で争ううちに中学生になったこともあり、大きな論争となった。両親は偽造旅券で入国していたことから、法務省は「新指針でも許可されない」としているが、指針の明確化で、同様の事例で今後は迅速な判断、解決が期待できるという。(延与光貞) ■新たに追加したガイドラインの主な内容 ◎小、中、高校に通い、10年以上日本で暮らす実子と同居 ◎本人や親族が難病で、日本での治療が必要 ○自ら出頭して不法滞在を申告 ○日本滞在が20年以上になる ○永住者、定住者、日本人配偶者など、資格を持つ外国人との結婚が安定 ×凶悪犯罪や薬物・銃器の密輸入などの重大犯罪で刑罰を受けた △密航、不法入国 △犯罪組織の構成員など ◎・×=特に考慮する積極・消極要素 ○・△=その他の積極・消極要素 **不法滞在で摘発・敗訴の中国人一家、判決「付言」受け在留許可(日経新聞/2009/11/03) http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20091103AT1G0201N02112009.html  不法滞在で摘発され、強制退去処分の取り消しを求めた訴訟でも敗れた中国人一家4人が、10月に法相から在留を認められたことが、2日分かった。判断が一転した決め手は、一家の訴えを退けた東京高裁が入管に再考を促した判決文の「付言」。入管関係者によると、付言に基づき入管が処分を変更したのは過去に1件のみと極めて異例で、一家は「裁判所と入管当局に感謝したい」と話している。  在留特別許可を受けたのは、東京都内に住む50歳代の中国籍男性とその家族。法務省が今年7月、子の就学状況や滞在期間などを重視するガイドラインに改定したことも背景とみられる。(07:00) *中国残留孤児関係 **退去強制処分:「裁量権の乱用」中国籍高校生が2審も勝訴(毎日新聞/2007/02/27)  父親が「中国残留婦人の実子」と偽って入国したのを理由に退去強制処分を受けたのは違法として、11年前に来日し千葉県に住む中国籍の県立高校3年、李峰さん(19)が処分取り消しを求めた訴訟の控訴審で、東京高裁は27日、李さん勝訴の1審・東京地裁判決(06年3月)を支持し、入管側の控訴を棄却した。岩井俊裁判長は「父親に連れられてきた原告に不法残留の責任はない。日本社会でまじめな生活を続けており、在留を認めないのは裁量権の乱用」と指摘した。  判決によると、李さん一家は96年、父親が中国残留婦人のおいなのに四男と偽って来日。出入国管理法違反容疑で摘発されて両親は05年に強制送還されたが、李さんと妹の県立高校2年、李金花さん(16)は、日本に残り支援者の援助で暮らしている。  李さんは金花さんと共に会見し「大学に行って支援者の皆さんの期待に応えたい」と笑顔を見せた。金花さんも06年7月、同様に東京地裁で勝訴し、入管側が控訴している。【高倉友彰】 毎日新聞 2007年2月27日 21時14分 **中国人の大学生姉妹に在留特別許可 国外退去命令覆す(朝日新聞/2009/10/09) http://www.asahi.com/national/update/1009/OSK200910090126.html  中国残留孤児の家族として一家で来日した後、「孤児との血縁関係が認められない」として国外退去を命じられていた奈良市の大学生の姉妹に、法務省は9日、異例の在留特別許可を出した。両親は06年に帰国し、姉妹だけが日本で勉強を続けていた。  姉妹は、帝塚山大1年の焦春柳(チアオ・チュンリウ)さん(21)と大阪経済法科大1年の焦春陽(チアオ・チュンヤン)さん(19)。母親(47)が日本人の子だとして、97年に中国・黒竜江省から来日。翌年には三女も誕生し、大阪で一家5人で暮らしていた。だが、02年、日本人との血縁関係はないとして、全員が在留資格を取り消され、国外退去を命じられていた。  一家は裁判で争ったが、06年5月に最高裁で敗訴が確定。翌月、両親と当時7歳の三女は中国に帰ったが、日本の生活に慣れた姉妹は、入管に毎月出頭することなどを条件に、送還のための収容を一時的に解く「仮放免」の状態で滞在を続け、大学に進学した。出国すれば日本に再入国できなくなるため、両親に会うこともできなかった。  春柳さんは「やっと安心して日本で暮らせるのでうれしい。冬休みに両親に会いに行きたい」と声を弾ませた。  国外退去処分をめぐって最高裁で敗訴しながら、子どもにだけ在留特別許可が出たのは、埼玉県蕨市のフィリピン人一家のケースがある。(浅倉拓也) **在留資格取り消しの姉妹に一転、特別許可(読売新聞/2009/10/09) http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20091009-OYT1T00969.htm  中国残留孤児の孫として来日後に在留資格を取り消され、国外退去を命じられた奈良市の大学1年、焦春柳さん(21)、同、春陽さん(19)姉妹に9日、法務大臣から在留特別許可が出た。  退去命令に従って両親が帰国した後も、「日本で勉強を続けたい」と、1か月の仮放免を更新しながら、友人や教師らの支援を受け、大学に通っていた。  姉妹は1997年、「残留孤児(故人)の四女」という母親(47)に連れられて家族4人で来日。2002年に大阪入管から「孤児との血縁関係がない」と在留資格を取り消され、国外退去を命じられた。  一家は「血縁関係はある」と、退去命令の取り消しを求めて提訴したが、06年5月に最高裁で敗訴が確定。両親と来日後に生まれた三女は、中国に帰国した。  日本に残った姉妹は、アルバイトで生計を立てながら高校に通い、春柳さんが帝塚山大、春陽さんが大阪経済法科大に進学。大阪入管に在留特別許可を求める再審情願を提出していた。  この日、同入管で「定住者」の在留資格証明書を受け取った姉妹は、晴れやかな表情。春柳さんは「支えてくれた日本の人たちに感謝したい」、春陽さんは「これで胸を張って生きていける。通訳になって、日本と中国をつなぐ仕事がしたい」と語った。 (2009年10月9日21時08分 読売新聞) **在留特別許可 奈良市在住の中国人姉妹に 敗訴確定後(毎日新聞/2009/10/10) http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091010-00000004-maip-soci  残留孤児の子孫として両親と来日後に在留資格を取り消され、国外退去を命じられていた奈良市在住の中国人姉妹に、千葉景子法相は9日、在留特別許可を出した。最高裁で退去命令の取り消し請求訴訟の敗訴が確定しており、支援団体によると、敗訴確定後に在留を認められたのは埼玉県蕨市のフィリピン人、カルデロンのり子さん(14)ぐらいで、極めて異例。  姉妹は、帝塚山大1年、北浦加奈(本名・焦春柳)さん(21)と、大阪経済法科大1年、陽子(同・焦春陽)さん(19)。退去命令は取り消され、定住者資格で1年間の在留が認められた。在留は独立して生計を営むなどの条件を満たせば更新できる。大阪入国管理局や支援団体によると、日本での就労が可能になり、再出入国許可を得れば中国などへの出国も認められる。  姉妹は97年、母親(47)が「長崎県出身の中国残留孤児(故人)の四女」として、家族で中国・黒竜江省から正規に入国。その後、大阪入国管理局が「残留孤児とは血縁がないことが判明した」として一家の上陸許可を取り消し、03年9月に国外退去を命じられた。  父親(43)が強制収容され、一家は同年12月、退去処分取り消しを求めて大阪地裁に提訴したが、1、2審で敗訴し、最高裁も上告を棄却。父親は大阪府内の高校に通う姉妹を残し、妻と来日後に生まれた三女の3人で中国に強制送還された。  加奈さんは「紙一枚だが、(退去命令を受けてから)6年間の重みを感じる」。陽子さんは「家族に早く伝えたい」と話した。【田中龍士、茶谷亮】 **中国人姉妹に在留特別許可 千葉法相、敗訴確定後は異例(共同通信/2009/10/10) http://www.47news.jp/CN/200910/CN2009100901000892.html  残留孤児の子孫として両親と来日後に在留資格を取り消され、国外退去を命じられた奈良県在住の中国人姉妹に対し、千葉景子法相は9日、在留特別許可を出した。支援団体が明らかにした。姉妹は退去命令取り消し請求訴訟で敗訴が確定しており、敗訴確定後に在留が認められるのは異例だという。  支援団体によると、姉妹は北浦加奈=本名・焦春柳=さん(21)と、陽子=同・焦春陽=さん(19)でいずれも大学生。  姉妹は1997年、母親が「中国残留孤児の娘」として、家族で中国から入国。その後、大阪入国管理局が「日本人とのつながりに疑問」として一家の在留資格を取り消し、2003年9月に強制退去を命じられた。  一家は同年12月、退去処分取り消しを求めて大阪地裁に提訴したが、最高裁で06年、敗訴が確定した。  両親と来日後に生まれた三女は中国に帰国、大阪府内の高校に通っていた姉妹は日本に残った。西日本入国管理センターへの収容を免れるため、毎月、大阪入管で仮放免の手続きをしていた。  敗訴確定後に法相が在留特別許可を出した例は、今年3月、両親の違法滞在が発覚し強制退去処分を受けた埼玉県蕨市のフィリピン人、カルデロン・のり子さんのケースがある。 **中国人の大学生姉妹に在留特別許可 国外退去命令覆す(朝日新聞/2009/10/10) http://www.asahi.com/national/update/1009/OSK200910090126.html  中国残留孤児の家族として一家で来日した後、「孤児との血縁関係が認められない」として国外退去を命じられていた奈良市の大学生の姉妹に、法務省は9日、異例の在留特別許可を出した。両親は06年に帰国し、姉妹だけが日本で勉強を続けていた。  姉妹は、帝塚山大1年の焦春柳(チアオ・チュンリウ)さん(21)と大阪経済法科大1年の焦春陽(チアオ・チュンヤン)さん(19)。母親(47)が日本人の子だとして、97年に中国・黒竜江省から来日。翌年には三女も誕生し、大阪で一家5人で暮らしていた。だが、02年、日本人との血縁関係はないとして、全員が在留資格を取り消され、国外退去を命じられていた。  一家は裁判で争ったが、06年5月に最高裁で敗訴が確定。翌月、両親と当時7歳の三女は中国に帰ったが、日本の生活に慣れた姉妹は、入管に毎月出頭することなどを条件に、送還のための収容を一時的に解く「仮放免」の状態で滞在を続け、大学に進学した。出国すれば日本に再入国できなくなるため、両親に会うこともできなかった。  春柳さんは「やっと安心して日本で暮らせるのでうれしい。冬休みに両親に会いに行きたい」と声を弾ませた。  国外退去処分をめぐって最高裁で敗訴しながら、子どもにだけ在留特別許可が出たのは、埼玉県蕨市のフィリピン人一家のケースがある。(浅倉拓也) **退去迫られた姉妹に在留資格(NHK/2009/10/10) 中国残留孤児の親族として来日したものの、親族であるかどうか疑わしくなったとして 国外退去を求められていた奈良市の姉妹2人に対し、大阪入国管理局は、2人の 国外退去を命じた最高裁判所の決定をくつがえし異例の在留許可をきょう、出しました。 在留許可が出されたのは、奈良市に住む大学生の北浦加奈さんと陽子さんの姉妹2人です。2人は、母親が中国残留孤児の娘であるとして平成9年に来日しましたが、帰国の手続きを した人物に不正があり、孤児の親族かどうか疑わしくなったとして、6年前に一家5人がそろって 国外退去を求められました。 一家は退去命令の取り消しを求める訴えを起こしましたが、3年前に最高裁判所で退けられたため両親と小学生だった妹は帰国し、当時、高校生だった姉妹は、「日本で成長した」として引き続き在留資格を求めていました。 この2人について大阪入国管理局はきょう2人を定住者と認め、1年間の在留特別許可を出しました。これは最高裁判所の決定をくつがえす異例の決定ですが、法務省は「個別の案件についてコメントできない」と 話しています。 北浦加奈さんは「ここにくるまで長かったですが、嬉しいです。最初に中国にいる両親に伝えたい」と 話していました。 外国人の人権問題に詳しい名城大学法学部の近藤敦・教授は、「親とともに来日し、日本で教育を受け、日本で生活を続けたいという外国人の子どもには、在留特別許可を認め、受け入れることが必要だ。 子どもに非があるわけではないので、今回は適切な判断だと思う」と話しています。 http://www.nhk.or.jp/osaka/lnews/01.html
#contents *在留資格のない外国人全般 **国民健康保険:不法滞在外国人を全面排除 厚労省が明文化(毎日新聞/2004/06/08) http://www.mainichi-msn.co.jp/kurashi/kenko/news/20040608k0000m010141000c.html 外国人の国民健康保険適用について厚生労働省は、在留資格がなければ加入を認めないと法令に明文化することを決めた。 不法滞在の外国人は一律で適用除外となる。在留資格のない外国人は保険料の徴収が困難なケースが多く、 厚労省は国保加入を認めていなかった。だが日本に22年住んでいた台湾籍の男性を巡る訴訟で最高裁が今年1月「不法滞在の外国人を排除する法規定はない」と指摘し加入の余地を認め、同省は新たな法整備を検討していた。 新たな施行規則では(1)入管法上の在留資格がない(2)在留期間が1年未満(3)外国人登録をしていないのいずれかに該当すると加入できない。 **親は不法滞在 外国人登録なく…『見えない子』 遠い教室(東京新聞/2006/01/28) http://www.tokyo-np.co.jp/00/kakushin/20060128/mng_____kakushin000.shtml 在日外国人の子どもたちの不就学問題が深刻化している。外国人が多く住む群馬県太田市など十七市町でつくる「外国人集住都市会議」は最近、国に対し、外国人の子どもたちについても教育を義務化するよう要望した。しかし、不法滞在の親から生まれ、外国人登録をしていない子どもも多い。 (太田通信部・神野光伸、名古屋整理部・今村節) ■労働者80万人 国内の外国人労働者は、不法滞在者も含め推計約八十万人。不就学の子については、ほとんどデータがない。文部科学省は本年度、十二市で実態調査に乗り出したが、調査の基礎は外国人登録。「無登録の子まで含めた実態把握は困難」という。 太田市では二〇〇一年度に実態調査を実施、九人の不就学児がいることが判明した。昨年、周辺自治体と合併したことから、市教委は「本年度の調査では二十人前後になるのでは」と推測する。 同県大泉町も〇二-〇三年度に、群馬大などと共同で調査した。二十六人が不就学と分かったが、「外国人登録者」が対象だった。町教委は「不就学児の実数を把握するのは現実的には難しい」と話す。 同町内のブラジル人学校「日伯学園」の戸沢江梨香園長は「二十六人という数で住民が安心するのを見てがっかりした。その数字の裏には何人もの不就学児がいる」と苦言を呈する。 ■条約に違反? 日本が批准している「子どもの権利条約」は、締約国に「すべての子」に無償で初等教育を行うよう義務づけている。文科省は不法滞在だったり外国人登録がなかったりする子でも入学を認めているが、実際の手続きは各自治体に委ねられており、受け入れには温度差がある。 名古屋市は〇二年度から、受け入れに転換、氏名や住所が分かる書類があれば入学できる。昨年七月までに十三人が入学した。同市教委は「社会的ニーズに対応しないと」と話す。しかし、同じ愛知県でも豊川市は「外国人登録が前提」で入学を拒む方針だ。 太田市は不法滞在だったり、外国人登録がなかったりする児童については「はっきり受け入れるとは言えない。ただ、市民であれば人道的見地から受け入れも考える」と説明する。 自治体ごとに対応が違うため、引っ越したら学校に行けなくなることもありうる。 こうした状況を在日外国人の支援団体は「条約違反」と批判している。 ■進む規制強化 政府は〇三年、「五年間で不法滞在者を半減させる」と目標を掲げた。 名古屋市教委は「不法滞在を知っても、学校には伝えない。司法当局への積極的通報もしない」と言う。 だが、親の不安は消えない。 同市に住む二十代のフィリピン人女性Aさんは、六年前に興行ビザで来日、今はビザ切れによる不法滞在状態のまま、工場とスナックで働いている。未婚のまま日本で産んだ息子について「本当は学校で教育を受けさせたい。でも、捕まるのが怖い。外国で稼がないと、家族が生きていけない」と言って、うつむいた。 龍谷大経済学部の田中宏教授は「親の事情と切り離して子どもの就学を保障する国としてのシステムが必要だ。日本にいるすべての子どもに教育を受ける権利があり、国は義務を負う。履行されているか調査するのは国の責任」と、対応の遅れを批判する。 戸沢園長は「子どもたちにとって必要な教育システムの整備が進まず、将来有望な子どもたちを放ってしまっている。このままでは不就学児は増え続け、問題は何も解決しないだろう」と指摘する。 <メモ>不法滞在 在留期間を過ぎても日本に滞在する「不法残留」と正規の入国手続きを経ない「不法入国」がある。現在、不法滞在者は推計約24万人。不法滞在者を減らすため、2004年の入管難民法改正で不法滞在の罰金上限が300万円と、これまでの10倍に引き上げられた。 一方で、過去に退去強制歴がないなど要件を満たす不法残留者が自ら出頭すれば、身体拘束なしに任意出国できる「出国命令制度」が新設された。 **「堂々と日本で暮らしたい」(読売新聞/2009/05/06) http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/tokyo23/news/20090506-OYT8T00089.htm  在留資格がないものの、日本で生まれ育ったため在留特別許可を求めている外国人家族の子供たちが5日、板橋区の区立熊野地域センターでこどもの日に合わせた交流会を開いた。家族らを支援する市民団体「APFS」の主催。  フィリピンや中国籍などの小学5年~中学3年の12人で、自分が不法滞在者の子供であることを大きくなるまで知らずに育った子供も。交流会では「日本語しか話せない」「今から外国で暮らしてもなじめない」と、日本での生活を望む心情を語り合った。フィリピン国籍で、千葉県在住の中学2年の男子生徒(13)は、肌の色や名前が日本人と違うために、学校で「お前帰れ」と言われ、金銭を要求されるなどのいじめを受けた悔しさを語り、「家族で堂々と日本で暮らしていくために、在留特別許可がほしい」と話した。 (2009年5月6日 読売新聞) **不法滞在の在留特別許可、指針具体的に 法相が表明(2009/07/10) http://www.asahi.com/national/update/0710/TKY200907100140.html  出入国管理法の改正で在日外国人向けの新たな在留管理制度が3年以内に導入されるのを受け、森法相は10日、不法滞在でも特別に在留資格を与える「在留特別許可」のガイドライン(指針)を見直すと表明した。判断を左右する「積極要素」と「消極要素」の具体的な内容を追加。指針をより明確にすることで、国内に約13万人とされる不法滞在者の出頭を促す。  「積極要素」は本人が長期間(20年以上)日本で暮らしているなど。一方、消極要素も重大犯罪で刑罰を受けたなどと具体化した。従来は子が中学生以上なら認められる例が多かったが、新指針では「学校に通い、10年以上日本で暮らす子と同居している」としており、実質的に対象を広げた部分もある。  すでに申請済みの事例にも適用する。これまでに不許可となったケースでも、再申請があれば新指針で判断する。  在留特別許可は、「基準があいまい」として外国人の支援団体や弁護士から批判が強かった。4月に両親が帰国し、長女だけが在留を認められたフィリピン人のカルデロンさん一家のケースでは、不法滞在の発覚時に小学5年生だった長女が裁判で争ううちに中学生になったこともあり、大きな論争となった。両親は偽造旅券で入国していたことから、法務省は「新指針でも許可されない」としているが、指針の明確化で、同様の事例で今後は迅速な判断、解決が期待できるという。(延与光貞) ■新たに追加したガイドラインの主な内容 ◎小、中、高校に通い、10年以上日本で暮らす実子と同居 ◎本人や親族が難病で、日本での治療が必要 ○自ら出頭して不法滞在を申告 ○日本滞在が20年以上になる ○永住者、定住者、日本人配偶者など、資格を持つ外国人との結婚が安定 ×凶悪犯罪や薬物・銃器の密輸入などの重大犯罪で刑罰を受けた △密航、不法入国 △犯罪組織の構成員など ◎・×=特に考慮する積極・消極要素 ○・△=その他の積極・消極要素 **不法滞在で摘発・敗訴の中国人一家、判決「付言」受け在留許可(日経新聞/2009/11/03) http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20091103AT1G0201N02112009.html  不法滞在で摘発され、強制退去処分の取り消しを求めた訴訟でも敗れた中国人一家4人が、10月に法相から在留を認められたことが、2日分かった。判断が一転した決め手は、一家の訴えを退けた東京高裁が入管に再考を促した判決文の「付言」。入管関係者によると、付言に基づき入管が処分を変更したのは過去に1件のみと極めて異例で、一家は「裁判所と入管当局に感謝したい」と話している。  在留特別許可を受けたのは、東京都内に住む50歳代の中国籍男性とその家族。法務省が今年7月、子の就学状況や滞在期間などを重視するガイドラインに改定したことも背景とみられる。(07:00) *中国残留孤児関係 **退去強制処分:「裁量権の乱用」中国籍高校生が2審も勝訴(毎日新聞/2007/02/27)  父親が「中国残留婦人の実子」と偽って入国したのを理由に退去強制処分を受けたのは違法として、11年前に来日し千葉県に住む中国籍の県立高校3年、李峰さん(19)が処分取り消しを求めた訴訟の控訴審で、東京高裁は27日、李さん勝訴の1審・東京地裁判決(06年3月)を支持し、入管側の控訴を棄却した。岩井俊裁判長は「父親に連れられてきた原告に不法残留の責任はない。日本社会でまじめな生活を続けており、在留を認めないのは裁量権の乱用」と指摘した。  判決によると、李さん一家は96年、父親が中国残留婦人のおいなのに四男と偽って来日。出入国管理法違反容疑で摘発されて両親は05年に強制送還されたが、李さんと妹の県立高校2年、李金花さん(16)は、日本に残り支援者の援助で暮らしている。  李さんは金花さんと共に会見し「大学に行って支援者の皆さんの期待に応えたい」と笑顔を見せた。金花さんも06年7月、同様に東京地裁で勝訴し、入管側が控訴している。【高倉友彰】 毎日新聞 2007年2月27日 21時14分 **中国人の大学生姉妹に在留特別許可 国外退去命令覆す(朝日新聞/2009/10/09) http://www.asahi.com/national/update/1009/OSK200910090126.html  中国残留孤児の家族として一家で来日した後、「孤児との血縁関係が認められない」として国外退去を命じられていた奈良市の大学生の姉妹に、法務省は9日、異例の在留特別許可を出した。両親は06年に帰国し、姉妹だけが日本で勉強を続けていた。  姉妹は、帝塚山大1年の焦春柳(チアオ・チュンリウ)さん(21)と大阪経済法科大1年の焦春陽(チアオ・チュンヤン)さん(19)。母親(47)が日本人の子だとして、97年に中国・黒竜江省から来日。翌年には三女も誕生し、大阪で一家5人で暮らしていた。だが、02年、日本人との血縁関係はないとして、全員が在留資格を取り消され、国外退去を命じられていた。  一家は裁判で争ったが、06年5月に最高裁で敗訴が確定。翌月、両親と当時7歳の三女は中国に帰ったが、日本の生活に慣れた姉妹は、入管に毎月出頭することなどを条件に、送還のための収容を一時的に解く「仮放免」の状態で滞在を続け、大学に進学した。出国すれば日本に再入国できなくなるため、両親に会うこともできなかった。  春柳さんは「やっと安心して日本で暮らせるのでうれしい。冬休みに両親に会いに行きたい」と声を弾ませた。  国外退去処分をめぐって最高裁で敗訴しながら、子どもにだけ在留特別許可が出たのは、埼玉県蕨市のフィリピン人一家のケースがある。(浅倉拓也) **在留資格取り消しの姉妹に一転、特別許可(読売新聞/2009/10/09) http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20091009-OYT1T00969.htm  中国残留孤児の孫として来日後に在留資格を取り消され、国外退去を命じられた奈良市の大学1年、焦春柳さん(21)、同、春陽さん(19)姉妹に9日、法務大臣から在留特別許可が出た。  退去命令に従って両親が帰国した後も、「日本で勉強を続けたい」と、1か月の仮放免を更新しながら、友人や教師らの支援を受け、大学に通っていた。  姉妹は1997年、「残留孤児(故人)の四女」という母親(47)に連れられて家族4人で来日。2002年に大阪入管から「孤児との血縁関係がない」と在留資格を取り消され、国外退去を命じられた。  一家は「血縁関係はある」と、退去命令の取り消しを求めて提訴したが、06年5月に最高裁で敗訴が確定。両親と来日後に生まれた三女は、中国に帰国した。  日本に残った姉妹は、アルバイトで生計を立てながら高校に通い、春柳さんが帝塚山大、春陽さんが大阪経済法科大に進学。大阪入管に在留特別許可を求める再審情願を提出していた。  この日、同入管で「定住者」の在留資格証明書を受け取った姉妹は、晴れやかな表情。春柳さんは「支えてくれた日本の人たちに感謝したい」、春陽さんは「これで胸を張って生きていける。通訳になって、日本と中国をつなぐ仕事がしたい」と語った。 (2009年10月9日21時08分 読売新聞) **在留特別許可 奈良市在住の中国人姉妹に 敗訴確定後(毎日新聞/2009/10/10) http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091010-00000004-maip-soci  残留孤児の子孫として両親と来日後に在留資格を取り消され、国外退去を命じられていた奈良市在住の中国人姉妹に、千葉景子法相は9日、在留特別許可を出した。最高裁で退去命令の取り消し請求訴訟の敗訴が確定しており、支援団体によると、敗訴確定後に在留を認められたのは埼玉県蕨市のフィリピン人、カルデロンのり子さん(14)ぐらいで、極めて異例。  姉妹は、帝塚山大1年、北浦加奈(本名・焦春柳)さん(21)と、大阪経済法科大1年、陽子(同・焦春陽)さん(19)。退去命令は取り消され、定住者資格で1年間の在留が認められた。在留は独立して生計を営むなどの条件を満たせば更新できる。大阪入国管理局や支援団体によると、日本での就労が可能になり、再出入国許可を得れば中国などへの出国も認められる。  姉妹は97年、母親(47)が「長崎県出身の中国残留孤児(故人)の四女」として、家族で中国・黒竜江省から正規に入国。その後、大阪入国管理局が「残留孤児とは血縁がないことが判明した」として一家の上陸許可を取り消し、03年9月に国外退去を命じられた。  父親(43)が強制収容され、一家は同年12月、退去処分取り消しを求めて大阪地裁に提訴したが、1、2審で敗訴し、最高裁も上告を棄却。父親は大阪府内の高校に通う姉妹を残し、妻と来日後に生まれた三女の3人で中国に強制送還された。  加奈さんは「紙一枚だが、(退去命令を受けてから)6年間の重みを感じる」。陽子さんは「家族に早く伝えたい」と話した。【田中龍士、茶谷亮】 **中国人姉妹に在留特別許可 千葉法相、敗訴確定後は異例(共同通信/2009/10/10) http://www.47news.jp/CN/200910/CN2009100901000892.html  残留孤児の子孫として両親と来日後に在留資格を取り消され、国外退去を命じられた奈良県在住の中国人姉妹に対し、千葉景子法相は9日、在留特別許可を出した。支援団体が明らかにした。姉妹は退去命令取り消し請求訴訟で敗訴が確定しており、敗訴確定後に在留が認められるのは異例だという。  支援団体によると、姉妹は北浦加奈=本名・焦春柳=さん(21)と、陽子=同・焦春陽=さん(19)でいずれも大学生。  姉妹は1997年、母親が「中国残留孤児の娘」として、家族で中国から入国。その後、大阪入国管理局が「日本人とのつながりに疑問」として一家の在留資格を取り消し、2003年9月に強制退去を命じられた。  一家は同年12月、退去処分取り消しを求めて大阪地裁に提訴したが、最高裁で06年、敗訴が確定した。  両親と来日後に生まれた三女は中国に帰国、大阪府内の高校に通っていた姉妹は日本に残った。西日本入国管理センターへの収容を免れるため、毎月、大阪入管で仮放免の手続きをしていた。  敗訴確定後に法相が在留特別許可を出した例は、今年3月、両親の違法滞在が発覚し強制退去処分を受けた埼玉県蕨市のフィリピン人、カルデロン・のり子さんのケースがある。 **中国人の大学生姉妹に在留特別許可 国外退去命令覆す(朝日新聞/2009/10/10) http://www.asahi.com/national/update/1009/OSK200910090126.html  中国残留孤児の家族として一家で来日した後、「孤児との血縁関係が認められない」として国外退去を命じられていた奈良市の大学生の姉妹に、法務省は9日、異例の在留特別許可を出した。両親は06年に帰国し、姉妹だけが日本で勉強を続けていた。  姉妹は、帝塚山大1年の焦春柳(チアオ・チュンリウ)さん(21)と大阪経済法科大1年の焦春陽(チアオ・チュンヤン)さん(19)。母親(47)が日本人の子だとして、97年に中国・黒竜江省から来日。翌年には三女も誕生し、大阪で一家5人で暮らしていた。だが、02年、日本人との血縁関係はないとして、全員が在留資格を取り消され、国外退去を命じられていた。  一家は裁判で争ったが、06年5月に最高裁で敗訴が確定。翌月、両親と当時7歳の三女は中国に帰ったが、日本の生活に慣れた姉妹は、入管に毎月出頭することなどを条件に、送還のための収容を一時的に解く「仮放免」の状態で滞在を続け、大学に進学した。出国すれば日本に再入国できなくなるため、両親に会うこともできなかった。  春柳さんは「やっと安心して日本で暮らせるのでうれしい。冬休みに両親に会いに行きたい」と声を弾ませた。  国外退去処分をめぐって最高裁で敗訴しながら、子どもにだけ在留特別許可が出たのは、埼玉県蕨市のフィリピン人一家のケースがある。(浅倉拓也) **退去迫られた姉妹に在留資格(NHK/2009/10/10) 中国残留孤児の親族として来日したものの、親族であるかどうか疑わしくなったとして 国外退去を求められていた奈良市の姉妹2人に対し、大阪入国管理局は、2人の 国外退去を命じた最高裁判所の決定をくつがえし異例の在留許可をきょう、出しました。 在留許可が出されたのは、奈良市に住む大学生の北浦加奈さんと陽子さんの姉妹2人です。2人は、母親が中国残留孤児の娘であるとして平成9年に来日しましたが、帰国の手続きを した人物に不正があり、孤児の親族かどうか疑わしくなったとして、6年前に一家5人がそろって 国外退去を求められました。 一家は退去命令の取り消しを求める訴えを起こしましたが、3年前に最高裁判所で退けられたため両親と小学生だった妹は帰国し、当時、高校生だった姉妹は、「日本で成長した」として引き続き在留資格を求めていました。 この2人について大阪入国管理局はきょう2人を定住者と認め、1年間の在留特別許可を出しました。これは最高裁判所の決定をくつがえす異例の決定ですが、法務省は「個別の案件についてコメントできない」と 話しています。 北浦加奈さんは「ここにくるまで長かったですが、嬉しいです。最初に中国にいる両親に伝えたい」と 話していました。 外国人の人権問題に詳しい名城大学法学部の近藤敦・教授は、「親とともに来日し、日本で教育を受け、日本で生活を続けたいという外国人の子どもには、在留特別許可を認め、受け入れることが必要だ。 子どもに非があるわけではないので、今回は適切な判断だと思う」と話しています。 http://www.nhk.or.jp/osaka/lnews/01.html

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