外国人政策 > 資料・統計(在留資格のない外国人関連)

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外国人政策/資料・統計(在留資格のない外国人関連)」(2009/10/14 (水) 20:43:32) の最新版変更点

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#contents *制度・統計関連 **日本の不法残留者数の推移 |1990年|106,497人| |1991年|159,827人| |1992年|278,892人| |1993年|298,646人| |1994年|293,800人| |1995年|286,704人| |1996年|284,500人| |1997年|282,986人| |1998年|276,810人| |1999年|271,048人| |2000年|251,697人| |2001年|232,121人| |2002年|224,067人| |2003年|220,552人| |2004年|219,418人| |2005年|207,299人| |2006年|193,745人| |2007年|170,839人| |2008年|149,875人| |2009年|113,072人| 出展:法務省入国管理局資料 **「在留特別許可」許可者数の推移 |年度|退去強制手続き数|在留許可者数総数|(内訳:不法入国)|(内訳:不法残留)|(内訳:刑罰法令違反等)| |1980||723人|211人|394人|118人| |1985||511人|135人|129人|247人| |1986||621人|168人|165人|288人| |1987|14,194人|459人|105人|128人|226人| |1988|17,926人|486人|111人|136人|239人| |1989|22,668人|432人|74人|137人|221人| |1990|36,245人|446人|89人|149人|208人| |1991|35,977人|408人|64人|184人|160人| |1992|67,776人|482人|53人|368人|61人| |1993|70,243人|465人|67人|344人|54人| |1994|65,765人|612人|92人|480人|40人| |1995|55,241人|849人|167人|632人|50人| |1996||1,468人|279人|1.140人|49人| |1997||1,406人|220人|1,129人|57人| |1998||2,497人|497人|1,904人|96人| |1999|55,167人|4,318人|1,018人|3,219人|81人| |2000|51,459人|6,930人|1.647人|5.116人|167人| |2001|40,764人|5,306人|1,369人|3,743人|194人| |2002|41,935人|6,995人|1,068人|5,726人|201人| |2003|45,910人|10,327人|1,374人|8,743人|210人| |2004|55,351人|13,239人|2,188人|10,697人|354人| |2005|57,172人|10,834人|2,077人|8,483人|274人| |2006|41,935人|9,360|人|人|人| |2007|45,910人|7,388人|人|人|人| 出展:法務省入国管理局資料 http://www.immi-moj.go.jp/toukei/index.html **諸外国での一般アムネスティ |国名|年度|人数|条件| |アメリカ|1987-88|270万人|1982年1月1日以後継続居住/前年90日以上農業従事者に短期滞在許可(半年後に永住許可)| |アメリカ|1997-98|41万人|中米と東欧の出身者/1995年以前に入国のハイチ人/2年以上滞在のニカラグア人/キューバ人| |フランス|1981-82|13万人|1981年1月1日以前に入国、安定雇用を前提に永住許可| |フランス|1997-98|8万7000人|7年以上居住の家族/雇用申出があり5年以上居住の家族などに永住許可| |イタリア|1987-88|11万8700人|1987年1月27日以前に入国、雇用、身元引受人を条件に短期就労許可| |イタリア|1990|23万5000人|1989年12月31日以前に入国した労働者と学生に2年の滞在許可| |イタリア|1995|23万8000人|社会保障費を3ヶ月以上払い、過去6ヶ月の雇用/雇用申出のある者に1ないし2年の滞在許可| |イタリア|1998|19万3200人|1998年3月27日以前に入国、雇用を条件に短期滞在・就労許可| |イタリア|2002|63万4700人|年金保険料を3ヶ月納付し、雇用契約を条件に1年の滞在・就労許可| |スペイン|1985-86|2万3000人|1985年7月24日以前に入国、雇用申出のある者に1年の滞在許可(雇用を条件に延長可)| |スペイン|1991|10万9000人|注釈①参照| |スペイン|1996|2万1300人|1996年1月1日以前に入国の家族/同年5月後の滞在ないし就労許可者に5年の就労許可| |スペイン|2000|15万3000人|注釈②参照| |スペイン|2001|22万1000人|2001年1月23日以前に入国し、労働市場に編入/国民または正規滞在者の家族に1年の滞在許可| |スペイン|2005|57万3000人|2004年8月7日以前に住民登録した者/社会保障費を払い、過去1年間に入管法違反がない者に労働許可| |ポルトガル|1992-93|3万8000人|注釈③参照| |ポルトガル|1996|3万1000人|注釈④参照| |ポルトガル|2001|17万人|入国・雇用を条件に1年の滞在許可(4回の更新後に自動的に永住許可)| |ギリシャ|1997-98|37万人|注釈⑤参照| |ギリシャ|2001|22万8000人|以前に正規の在留資格/正規化法施行以前に1年以上の滞在| |ギリシャ|2006|不明|2005年8月23日以前に正規の在留資格があった者/同年1月1日以前に入国した者| |ベルギー|2000|4万7000人|注釈⑥参照| |ルクセンブルク|2001|2000人|注釈⑦参照| |オランダ|1975|1万5000人|1974年11月1日以前の入国後継続雇用等を条件に事実上の永住許可| |カナダ|1973|3万9000人|1972年11月1日以前に入国、安定雇用を条件に永住許可| |オーストラリア|1980|1万人|1980年1月1日以前に入国して同年6月19日に滞在する者に永住許可| |ニュージーランド|2000|5000人|5年の滞在/国民の配偶者や親に滞在許可| |マレーシア|1991-92|44万2000人|家政婦・農業・建設業などの不法就労者の登録義務(20%だけが労働許可申請)| |マレーシア|1996-97|42万3100人|1994年1月7日以前入国の不法就労者の登録義務による2年の労働許可(1年の更新可)| |タイ|1996|37万2000人|水運業・製造業の不法就労者の登録義務による2年の労働許可| |韓国|1992|6万1000人|工場労働者に短期滞在許可とその更新| |韓国|2003|18万|3年未満の滞在者に2年の労働許可| |アルゼンチン|1974|15万|1974年1月1日以前に入国| |ベネズエラ|1980-81|27万5000人|1978年1月1日以前に入国| 注釈①:1985年7月24日以前に入国の自営業者/1991年5月17日以前入国の継続居住者・勤労者・自営業計画者(および家族)/庇護希望者に3年の滞在許可 注釈②:1999年6月1日以前に入国、過去3年間の滞在許可または就労許可の取得または申請者に1年の滞在就労許可 注釈③:1986年6月1日以前に入国したポルトガル公用語国の国民/1992年4月16日以前に入国、生計維持能力のあるその他の国民に短期滞在許可 注釈④:1995年12月31日以前に入国したポルトガル語会話圏の国民/1995年3月25日以前入国の他のEU以外の国の国民に短期滞在許可 注釈⑤:1997年11月27日以前の入国を条件とした前段階の6ヶ月の在留のみ正規化(ホワイトカード)は37万(非専門職労働者の40労働日数相当分の所得・1998年6月1日以来の就労を条件としたグリーンカードは22万) 注釈⑥:庇護申請後4年(学齢期の子供がいれば3年)の決定放置/送還困難/重病/6年(学齢期の子供がいれば5年)の居住を条件に長期滞在許可 注釈⑦:1998年7月1日以前に入国した者/2000年1月1日以後就労していた者/同日以前に入国したコソボ難民に6ヶ月の滞在許可(雇用を条件に長期滞在許可) 出展:「在留特別許可と日本の移民政策」 p.44-45 **諸外国での主な在留特別許可の要件 |国名|条件| |アメリカ|10年以上居住、善良、退去強制がアメリカ国民または永住者である家族によって非常な困難(注①)| |フランス|(1)10歳より前から居住する未成年者(2)10年以上居住する者| |イギリス|(1)7年以上居住している若い子供のいる家族(2)14年の居住| |オランダ|6年継続居住・就労・税金・社会保険料の支払い(2)3年以上居住許可の決定放置| |ドイツ|拒否された庇護希望者のみの制度だが、不法滞在者も庇護申請できるので使用可能(注②)| 注①:72年1月1日以後、継続して居住し、善良であれば、非常な困難の証明不要 注②:(1)90年7月1日以前に入国した未成年の子供のいる家族(所得、住宅、無犯罪など)(2)87年1月1日以前に入国した独身者と子供のいない夫婦等 出展:「超過滞在外国人と在留特別許可」 p.58 *国会での質疑関連 **不法滞在者・非正規滞在者の呼称問題 >○松浦大悟君 そうでありますと、先ほど大臣は、テロ対策のために非正規滞在者が大変肩身の狭い思いをしているというのはいささか言い過ぎではないかという発言がありましたが、そうではなくて、やはりテロ対策も目的の中に含まれており、こうした在留カードとのリンクが今後検討されていくのであろうということを推測せざるを得ません。 > ここにばかりとどまっているわけにもいかないので質問を進めますが、不法滞在という用語の使用についてお答えいただきたいと思います。 > 私は、この用語、法務省は大変安易に使っているのではないかと思います。例えば、一九七五年の国連総会は、不法なという言葉は常に移民に罪があるような印象を与えるため、国連の公式文書では非正規若しくは証明書を持たないという用語を使うように決議しています。また、一九九四年の人口と発展に関する国際会議では、証明書を持たない移民又は非正規移民は、入国、滞在又は経済活動の行使について到着国で定められた要件を満たさない人と定義がされています。 > そこでお尋ねしますが、法務省はこうした国際機関の定義や決議をこれまでどのように受け止めてきたのか、国連では使われなくなった不法滞在という言葉をあえて使い続けるということについて内部で検討したことはあるのか、その経緯と、不法滞在という言葉を国連の用語に変える考えはあるか否かについてお答えいただきたいと思います。 > >○政府参考人(西川克行君) まず不法滞在という言葉でございますけれども、入管法上の定義がなされた言葉ということではございませんで、例えば不法入国であるとか不法残留であるとか、入管法に違反する行為をもって在留している方を総称して不法滞在という呼び方をしているということでございます。これらのいずれにつきましても入管法上の罰則の対象になっているということで、不法という表現をしているということでございます。 > それから、国連の用語でございますが、確かに記録をされていない、アンドキュメンテッドという言葉を使ったりイレギュラーという言葉を使っている場合もあるというふうに承知をしておりますが、他方、イリーガルミグラントと、イリーガルという言葉を使う場合もございますので、必ずしも国連の内部で不法滞在という言葉を使わないということが統一されているという理解を私どもはしておりません。 > それから、今まで不法滞在者について他の呼び方を検討したことは部内ではございませんでした。 > >○松浦大悟君 こうした用語の使い方には国の姿勢が表れます。政府がどのような立場で外国人を取り扱っているのかということが透けて見えるわけです。今の政府参考人の話でいけば、日本は国際標準に改めるつもりはないということを改めて宣言をされた、独自路線を突き進むということを宣言されたというふうに受け止められてしまいました。これは大変残念なことだというふうに私は考えています。是非とも法務省の中で国際標準に改めるべく議論をしていただきたいと思います。 > 大臣はこの不法滞在という用語についてどのようにお考えになっていらっしゃるでしょうか。これを使っているのは本当に恥ずかしいことでありまして、日本の国益にも大変大きな影響を与えると私は考えております。日本という国が本当に包摂的な、いろんな多文化共生社会を目指している、そういう国であると世界に向けてアピールするならば、まずはこの用語の改正から行わなくてはならないと私は思いますが、大臣はどうでしょうか。
#contents *制度・統計関連 **日本の不法残留者数の推移 |1990年|106,497人| |1991年|159,827人| |1992年|278,892人| |1993年|298,646人| |1994年|293,800人| |1995年|286,704人| |1996年|284,500人| |1997年|282,986人| |1998年|276,810人| |1999年|271,048人| |2000年|251,697人| |2001年|232,121人| |2002年|224,067人| |2003年|220,552人| |2004年|219,418人| |2005年|207,299人| |2006年|193,745人| |2007年|170,839人| |2008年|149,875人| |2009年|113,072人| 出展:法務省入国管理局資料 **「在留特別許可」許可者数の推移 |年度|退去強制手続き数|在留許可者数総数|(内訳:不法入国)|(内訳:不法残留)|(内訳:刑罰法令違反等)| |1980||723人|211人|394人|118人| |1985||511人|135人|129人|247人| |1986||621人|168人|165人|288人| |1987|14,194人|459人|105人|128人|226人| |1988|17,926人|486人|111人|136人|239人| |1989|22,668人|432人|74人|137人|221人| |1990|36,245人|446人|89人|149人|208人| |1991|35,977人|408人|64人|184人|160人| |1992|67,776人|482人|53人|368人|61人| |1993|70,243人|465人|67人|344人|54人| |1994|65,765人|612人|92人|480人|40人| |1995|55,241人|849人|167人|632人|50人| |1996||1,468人|279人|1.140人|49人| |1997||1,406人|220人|1,129人|57人| |1998||2,497人|497人|1,904人|96人| |1999|55,167人|4,318人|1,018人|3,219人|81人| |2000|51,459人|6,930人|1.647人|5.116人|167人| |2001|40,764人|5,306人|1,369人|3,743人|194人| |2002|41,935人|6,995人|1,068人|5,726人|201人| |2003|45,910人|10,327人|1,374人|8,743人|210人| |2004|55,351人|13,239人|2,188人|10,697人|354人| |2005|57,172人|10,834人|2,077人|8,483人|274人| |2006|41,935人|9,360|人|人|人| |2007|45,910人|7,388人|人|人|人| 出展:法務省入国管理局資料 http://www.immi-moj.go.jp/toukei/index.html **諸外国での一般アムネスティ |国名|年度|人数|条件| |アメリカ|1987-88|270万人|1982年1月1日以後継続居住/前年90日以上農業従事者に短期滞在許可(半年後に永住許可)| |アメリカ|1997-98|41万人|中米と東欧の出身者/1995年以前に入国のハイチ人/2年以上滞在のニカラグア人/キューバ人| |フランス|1981-82|13万人|1981年1月1日以前に入国、安定雇用を前提に永住許可| |フランス|1997-98|8万7000人|7年以上居住の家族/雇用申出があり5年以上居住の家族などに永住許可| |イタリア|1987-88|11万8700人|1987年1月27日以前に入国、雇用、身元引受人を条件に短期就労許可| |イタリア|1990|23万5000人|1989年12月31日以前に入国した労働者と学生に2年の滞在許可| |イタリア|1995|23万8000人|社会保障費を3ヶ月以上払い、過去6ヶ月の雇用/雇用申出のある者に1ないし2年の滞在許可| |イタリア|1998|19万3200人|1998年3月27日以前に入国、雇用を条件に短期滞在・就労許可| |イタリア|2002|63万4700人|年金保険料を3ヶ月納付し、雇用契約を条件に1年の滞在・就労許可| |スペイン|1985-86|2万3000人|1985年7月24日以前に入国、雇用申出のある者に1年の滞在許可(雇用を条件に延長可)| |スペイン|1991|10万9000人|注釈①参照| |スペイン|1996|2万1300人|1996年1月1日以前に入国の家族/同年5月後の滞在ないし就労許可者に5年の就労許可| |スペイン|2000|15万3000人|注釈②参照| |スペイン|2001|22万1000人|2001年1月23日以前に入国し、労働市場に編入/国民または正規滞在者の家族に1年の滞在許可| |スペイン|2005|57万3000人|2004年8月7日以前に住民登録した者/社会保障費を払い、過去1年間に入管法違反がない者に労働許可| |ポルトガル|1992-93|3万8000人|注釈③参照| |ポルトガル|1996|3万1000人|注釈④参照| |ポルトガル|2001|17万人|入国・雇用を条件に1年の滞在許可(4回の更新後に自動的に永住許可)| |ギリシャ|1997-98|37万人|注釈⑤参照| |ギリシャ|2001|22万8000人|以前に正規の在留資格/正規化法施行以前に1年以上の滞在| |ギリシャ|2006|不明|2005年8月23日以前に正規の在留資格があった者/同年1月1日以前に入国した者| |ベルギー|2000|4万7000人|注釈⑥参照| |ルクセンブルク|2001|2000人|注釈⑦参照| |オランダ|1975|1万5000人|1974年11月1日以前の入国後継続雇用等を条件に事実上の永住許可| |カナダ|1973|3万9000人|1972年11月1日以前に入国、安定雇用を条件に永住許可| |オーストラリア|1980|1万人|1980年1月1日以前に入国して同年6月19日に滞在する者に永住許可| |ニュージーランド|2000|5000人|5年の滞在/国民の配偶者や親に滞在許可| |マレーシア|1991-92|44万2000人|家政婦・農業・建設業などの不法就労者の登録義務(20%だけが労働許可申請)| |マレーシア|1996-97|42万3100人|1994年1月7日以前入国の不法就労者の登録義務による2年の労働許可(1年の更新可)| |タイ|1996|37万2000人|水運業・製造業の不法就労者の登録義務による2年の労働許可| |韓国|1992|6万1000人|工場労働者に短期滞在許可とその更新| |韓国|2003|18万|3年未満の滞在者に2年の労働許可| |アルゼンチン|1974|15万|1974年1月1日以前に入国| |ベネズエラ|1980-81|27万5000人|1978年1月1日以前に入国| 注釈①:1985年7月24日以前に入国の自営業者/1991年5月17日以前入国の継続居住者・勤労者・自営業計画者(および家族)/庇護希望者に3年の滞在許可 注釈②:1999年6月1日以前に入国、過去3年間の滞在許可または就労許可の取得または申請者に1年の滞在就労許可 注釈③:1986年6月1日以前に入国したポルトガル公用語国の国民/1992年4月16日以前に入国、生計維持能力のあるその他の国民に短期滞在許可 注釈④:1995年12月31日以前に入国したポルトガル語会話圏の国民/1995年3月25日以前入国の他のEU以外の国の国民に短期滞在許可 注釈⑤:1997年11月27日以前の入国を条件とした前段階の6ヶ月の在留のみ正規化(ホワイトカード)は37万(非専門職労働者の40労働日数相当分の所得・1998年6月1日以来の就労を条件としたグリーンカードは22万) 注釈⑥:庇護申請後4年(学齢期の子供がいれば3年)の決定放置/送還困難/重病/6年(学齢期の子供がいれば5年)の居住を条件に長期滞在許可 注釈⑦:1998年7月1日以前に入国した者/2000年1月1日以後就労していた者/同日以前に入国したコソボ難民に6ヶ月の滞在許可(雇用を条件に長期滞在許可) 出展:「在留特別許可と日本の移民政策」 p.44-45 **諸外国での主な在留特別許可の要件 |国名|条件| |アメリカ|10年以上居住、善良、退去強制がアメリカ国民または永住者である家族によって非常な困難(注①)| |フランス|(1)10歳より前から居住する未成年者(2)10年以上居住する者| |イギリス|(1)7年以上居住している若い子供のいる家族(2)14年の居住| |オランダ|6年継続居住・就労・税金・社会保険料の支払い(2)3年以上居住許可の決定放置| |ドイツ|拒否された庇護希望者のみの制度だが、不法滞在者も庇護申請できるので使用可能(注②)| 注①:72年1月1日以後、継続して居住し、善良であれば、非常な困難の証明不要 注②:(1)90年7月1日以前に入国した未成年の子供のいる家族(所得、住宅、無犯罪など)(2)87年1月1日以前に入国した独身者と子供のいない夫婦等 出展:「超過滞在外国人と在留特別許可」 p.58 *国会での質疑関連 **不法滞在者・非正規滞在者の呼称問題 参 - 法務委員会 - 15号 平成21年07月07日 ○松浦大悟君 そうでありますと、先ほど大臣は、テロ対策のために非正規滞在者が大変肩身の狭い思いをしているというのはいささか言い過ぎではないかという発言がありましたが、そうではなくて、やはりテロ対策も目的の中に含まれており、こうした在留カードとのリンクが今後検討されていくのであろうということを推測せざるを得ません。  ここにばかりとどまっているわけにもいかないので質問を進めますが、不法滞在という用語の使用についてお答えいただきたいと思います。  私は、この用語、法務省は大変安易に使っているのではないかと思います。例えば、一九七五年の国連総会は、不法なという言葉は常に移民に罪があるような印象を与えるため、国連の公式文書では非正規若しくは証明書を持たないという用語を使うように決議しています。また、一九九四年の人口と発展に関する国際会議では、証明書を持たない移民又は非正規移民は、入国、滞在又は経済活動の行使について到着国で定められた要件を満たさない人と定義がされています。  そこでお尋ねしますが、法務省はこうした国際機関の定義や決議をこれまでどのように受け止めてきたのか、国連では使われなくなった不法滞在という言葉をあえて使い続けるということについて内部で検討したことはあるのか、その経緯と、不法滞在という言葉を国連の用語に変える考えはあるか否かについてお答えいただきたいと思います。 ○政府参考人(西川克行君) まず不法滞在という言葉でございますけれども、入管法上の定義がなされた言葉ということではございませんで、例えば不法入国であるとか不法残留であるとか、入管法に違反する行為をもって在留している方を総称して不法滞在という呼び方をしているということでございます。これらのいずれにつきましても入管法上の罰則の対象になっているということで、不法という表現をしているということでございます。  それから、国連の用語でございますが、確かに記録をされていない、アンドキュメンテッドという言葉を使ったりイレギュラーという言葉を使っている場合もあるというふうに承知をしておりますが、他方、イリーガルミグラントと、イリーガルという言葉を使う場合もございますので、必ずしも国連の内部で不法滞在という言葉を使わないということが統一されているという理解を私どもはしておりません。  それから、今まで不法滞在者について他の呼び方を検討したことは部内ではございませんでした。 ○松浦大悟君 こうした用語の使い方には国の姿勢が表れます。政府がどのような立場で外国人を取り扱っているのかということが透けて見えるわけです。今の政府参考人の話でいけば、日本は国際標準に改めるつもりはないということを改めて宣言をされた、独自路線を突き進むということを宣言されたというふうに受け止められてしまいました。これは大変残念なことだというふうに私は考えています。是非とも法務省の中で国際標準に改めるべく議論をしていただきたいと思います。  大臣はこの不法滞在という用語についてどのようにお考えになっていらっしゃるでしょうか。これを使っているのは本当に恥ずかしいことでありまして、日本の国益にも大変大きな影響を与えると私は考えております。日本という国が本当に包摂的な、いろんな多文化共生社会を目指している、そういう国であると世界に向けてアピールするならば、まずはこの用語の改正から行わなくてはならないと私は思いますが、大臣はどうでしょうか。 ○国務大臣(森英介君) 一つの御意見として承りますが、私は、やはり不法滞在者というのは不法滞在者であることは間違いないのでございまして、先ほど局長が御答弁したとおりでございます。

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