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#contents *単純所持禁止の研究 支持率急落-危機だからこそあっと驚く解決策が活きる|衆議院議員早川忠孝の一念発起・日々新たなり http://ameblo.jp/gusya-h/entry-10093054909.html 始めに述べておきますが、私は明確な基準による規正であり、児童並びに国民の人権を損なわないのであれば、反対の意見を唱える物ではありません。 次の3点において、大きな問題があると考えますので、この法改正が危険であり、また国民の人権を守るという目的を満たさないという主張です。 第一点は、日本国の法律では、児童とは18歳未満の年齢を対象としています。さらに児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)の第2条第3項に定めがあり、「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」とあります。 これの定義は、あまりに広範囲であり、あやふやであることです。現に平成11年の法務委員会では、ジャニーズの上半身が裸であることさえ、児童ポルノに抵触するとされています。 これらの「児童ポルノ」の単純所持規制では、国内在住であれば誰でも刑罰の可能性となりえることです。 出展:「衆議院会議録情報 第145回国会 法務委員会 第11号」から 平成十一年五月十二日(水曜日) 本日の会議に付した案件: 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律案 (参議院提出、参法第一四号) http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/145/0004/14505120004011c.html 第二点は、児童ポルノの単純所持規制をしている国と比較すると、規制をしていない国の方が性犯罪の発生率が低いことです。 これでは、規制をすることで児童を含めた女性(場合によっては男性も)の人権に対して却って悪影響を与える可能性があることです。 以下のデータによると、児童ポルノの単純所持を禁止しているG8各国と日本とでは、強姦発生率が大きく違います。 犯罪率統計-国連調査(2000年) G8の1999年ないし2000年の強姦(件/10万人) カナダ   78.08件  単純所持禁止 二次元禁止 アメリカ  32.05件  単純所持禁止 二次元禁止(ただし違憲で無効) イギリス  16.23件  単純所持禁止 フランス  14.36件  単純所持禁止 ドイツ   9.12件  単純所持禁止 ロシア   4.78件   日本    1.78件  さらに、2004年7月に現児童ポルノ禁止法が施行されたが、「法務省によると、児童ポルノに関する事件の起訴数は99年は25件だったが、03年は214件、06年は585件と急増している」とのことから、法案施行後に訴訟数が急増していることからも分かります。 第三点は、えん罪の被害者となるであろう人たちの人権を侵害することに繋がることです。 イギリスではOperation Ore、オーストラリアではOperation Auxinが実施され、容疑をかけられた時点で多くの自殺者が出ています。その中には、次の事例などから多くのえん罪があったであろうことは明白です。 日本では、今回のようなえん罪を生みかねない、単純所持規制が施行されようとしているのです。 他国の事例 FBIが「だましリンク」をばらまく囮捜査を実行 http://slashdot.jp/it/article.pl?sid=08/03/24/001222 個人情報を盗まれた結果、職を失い起訴される(英国) http://slashdot.jp/it/article.pl?sid=08/04/04/0339249 *単純所持規制の有効性への疑問 児童ポルノ所持の禁止について|衆議院議員早川忠孝の一念発起・日々新たなり http://ameblo.jp/gusya-h/entry-10093973159.html 児童を性犯罪から守るということには異論は唱えませんが、この法案は問題が多すぎるのではないでしょうか? >児童ポルノの定義が曖昧だという声があるが、現行法で特に問題とされていないのであれば、基本的に現行法の規定ぶりでも問題ないはずだ。 曖昧すぎて既に問題が出ています。 他の方があげていらっしゃるのですが、 「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの」 という規定は範囲が広すぎます。 第145回国会 法務委員会 第11号 でジャニーズJrがポルノに当たるか、当たらないか? なんて議論をやっています。 普通の人には、なぜここでジャニーズJrの名前が出てくるのか、理解すらできないのではないでしょうか? この辺りをはっきりさせないまま、強行すれば逮捕者が続出します。 ライブのDVDとか、その中継を録画したビデオすら所持禁止。市民の社会生活だけではなく、コンテンツ産業にも致命的なダメージを与えます。 また、誰の性欲を刺激するのか、ちゃんと定義されていないので運用者の匙加減次第になりかねない点が気になります。 運用者がその気になって悪用すれば、【小学校の卒業アルバム】の【水泳の授業の写真】で逮捕されるなんて可能性が否定できません。 「そんなことはない」、「処罰に関する法の施行時期を先延ばしする」と言っても、悪用できる状況になっていれば、「いつか」「誰か」に必ず悪用されます。それは歴史を勉強すれば簡単に理解できることだと思います。 また、 >自分の子どもの入浴写真を所持していることも禁止されるのではないか これについては、アメリカである母親が子供を入浴させている写真を現像に出したら、警察から尋問をされることになったという実例が出ているようです。 その上、【単純所持】といっても様々なケースが存在します。 たまたまメールなどで送られてきた写真や映像を放置していた場合、検索中に誤って表示されてしまった場合、(キャッシュやアクセクログには残ります) コンピューターウイルスなどによって気がつかないうちにPC内に送り込まれた場合、USBメモリなどで悪意を持ってこっそりとコピーされた場合、どの辺りまでを、どのようにしてに【単純所持】と判断するのでしょうか? 気になってる点を簡単に上げてみましたが、やはり問題が多すぎるのではないでしょうか? 私は「児童を性犯罪から守る」という法律の趣旨には賛成なので、本物の児童ポルノを供給している業者への罰則・取り締まりの強化については賛成します。 ポルノが子供の目に付かないよう、ゾーニングを徹底することにも賛成します。 が、単純所持禁止に関しては以上のように反対します。なお、因果関係のはっきりしない、アニメ・マンガ・ゲームに関する規制にも反対します。 今回の法改正にはアメリカからの強い外圧がかかっているようですが、現状、日本の女性や児童に対する性犯罪の発生率は驚異的な低さになっています。人口10万人辺りの強姦発生率は、 日本1.78件に対し、アメリカは32.05件。 世界でもトップクラスの低さです。 これは日本の現状の規制が優れているということにはならないでしょうか? そんな優れた成果を上げている国の方策を、 成果を上げていない国の方策に改正(改悪)する というのは本当に意味があることなのでしょうか? *本来の児童保護に向けた施策 児童ポルノ所持の禁止について|衆議院議員早川忠孝の一念発起・日々新たなり http://ameblo.jp/gusya-h/entry-10093973159.html 何も反対派は、子供の安全をないがしろにしている訳ではありません。この法案が、例えばゴキブリを退治するのに核兵器を使うような極端な代物だから反対しているのです。そもそも、この法案では子供を守れないと思います。 本当に、児童保護を考えるなら、 ・.現行法による保護体制の可及的速やかな整備・拡充をすべき。 ・.児童買春・売春等行為への、罰則の再強化。 ・.「大人(主に保護者・教師)による指導」を通じて、  ①未成年者の判断・情報処理能力を育てるメディア・リテラシー教育の推進を。  ②「芸能人にする為」などとしてポルノに出演させる様な詐術を見破る「親の教育」を。 それと、児童ポルノの定義の曖昧さはやはり指摘しておきたい。このままでは、ポルノでもなんでもない普通のマンガまで発禁されてしまいます。少なくとも今流通しているマンガの8~9割は規制に引っかかってしまいます。それもこれも定義が曖昧だからです。規制推進派団体の一つであるインターネットホットラインセンターの方が来月、有害情報規制はビジネスチャンスです、みたいな内容の講演を行うようです。規制する側からすると定義が曖昧な方が“旨み”=自らの裁量権が大きくなって都合がいい、という事なのでしょうか。 少なくとも特定の民間団体の営利のためにそれまで何も犯罪を犯したことのない人たちが犯罪者にされてしまうことは、許されるはずはありません。

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