前文
信州大学繊維学部修己寮は、正当に選出された寮生の代表により構成された機関によって運営される。
本寮の目的は、教育の機会均等を保障すると共に共同生活を通じて、協調、友愛の精神を育て真理と正義を愛し個人の尊厳を重んじ自立独立の精神に満ちた身心共に健全な人格の完成を希求するにある。
この目的を達成し学問、思想、及び信条の自由を確保するために自治寮制をとる。
従って修己寮は、常にその代表によって自らの意志を独立に表明する権利を有し、その決定に自らの行動を規制する義務を負う自治体である。
ここに我々は本寮則を寮運営の最高の規範として制定する。従って我々は本寮則の精神に反する他の如何なる意志によっても左右されることなく、この精神の実現のために積極的に寮運営に参加しなければならない。
我々寮生は、日夜の寮生活を通じてこれらの目的達成のために不断の努力を誓うものである。
第一章 総 則
第一条 本寮は信州大学繊維学部修己寮と称し、その所在地を長野県上田市常田三丁目十五の一におく。
第二条 信州大学繊維学部学生は本寮生となる資格を有する。
第三条 本寮生は寮則を守る義務を負う。
第四条 本寮は毎月定める寮費を徴収する。
第五条 本寮生は選挙細則に規定する選挙権及び被選挙権を有する。
第六条 本寮の運営は次の会議及び機関に依って行われる。
⑴ 寮生総会
⑵ 代議員会及びその委嘱委員会
⑶ 役員会及びその所属委員会
⑷ 実行委員会
第二章 寮 生 総 会
第七条 寮生総会は本寮に関する重要な事項を直接寮生の討論に附する為に開く本寮の最高決議機関である。
第八条 寮生は総会に出席する義務を負う。
第九条 本総会は次の場合に寮長に依って招集される。
⑴ 定期総会(方針及び総括)
⑵ 代議員会で必要と認められた場合
⑶ 全寮生の五分の一以上の要求のあった場合
⑷ 役員会が必要と認めた場合
第十条 寮長は前条の要請後七日以内に総会を招集する義務を負う。
第十一条 寮生総会は全寮生の過半数を以って定足数とする。
第十二条 寮長は総会三日前迄に日時、場所及び議案を公示する。
第十三条 本会の議事進行は、代議員会の指名により議長団三名(議長、副議長、書記)を選び行う。
第十四条 ⑴ 議案の裁決は出席寮生の過半数をもって決議する。又必要に応じて全寮投票を行うことができる。但し同数の場合は議長が決する。
⑵ 重要決定事項は、大会の出席寮生の過半数の決議により重要決定事項と認められた場合に限り重要決定事項と認める。
⑶ 重要決定事項は、出席寮生の三分の二以上をもって決議する。
第十五条 総会議事運営等に関する詳細は総会細則にこれを定める。
第三章 代 議 員 会
第十六条 代議員会は本寮常置の評議及び決議機関であり、寮運営に関する事項はすべて代議員会の議決あるいは承認を経なければならない。
第十七条 代議員会は十室を一つのブロックとし、その中から一名ずつ選出する。又連続三選は認めない。又代議員の互選により議長、副議長をおく。
第十八条 代議員の任期は七月から十二月、一月から六月の六ヶ月とし、議長に関しては再選を認めない。
第十九条 (a)正、副議長は他の一切の役職を兼ねる事が出来ない。
(b)代議員は寮役員及び委員を兼ねる事が出来ない。
(c)代議員は監査委員及び選挙管理委員を兼ねることができない。
第二十条 代議員会は定例代議員会と役員会、監査委員会及び代議員の三分の一の要請のあった場合開かれる臨時代議員会及び緊急代議員会とする。
第二十一条 代議員会は各委員会に必要な調査を依頼出来る。
第二十二条 代議員会は各役職、監査委員及び選挙管理委員の不信任決議をする事が出来る。
第二十三条 代議員会への議案提出は役員会、監査委員会及び代議員に限る。
第二十四条 議案提出者は開催五日前迄に議長のもとに議案を提出する。但し緊急提案は開会直前迄認める。一度代議員会において議決されたものと同一内容を有する議案は原則として満三ヶ月以内に提出出来ない。議長は会議に先立って提出者にその議案内容の説明を求める事が出来る。
第二十五条 議長は開会の期日、場所及び議案を開会三日前迄に公示する。但し緊急代議員会はこの限りでない。
第二十六条 代議員会は代議員全員の出席を原則とし、構成人員の三分の二をもって定足数とする。但し代理出席はこれを含まない。議決は出席者の過半数として、同数の場合は議長が決定する。又代議員会は寮生に公開されなければならない。再審議要求は、決定後一週間以内に全寮生の五分の一の署名をもって行われる。
第二十七条 議長は代議員会を代表し、代議員会の秩序を保持し、議事を整理する。
第二十八条 代議員会の開催不可能な場合緊急事項に関して議長は代議員会の機能を果す事ができる。この措置に関して議長は責任を負う。但し、この措置は臨時のものであり次の代議員会においてその同意が得られない場合は、その効力を失う。
第二十九条 (a)副議長は議長を補佐し、議長に支障ある場合は議長の職務を代行する。
(b)副議長は書記を兼ね、代議員会の事務を整理し、決定事項を公示する。
第三十条 代議員がその責任を果さなかった場合及び代議員会出席者に場内で不当な行為があった場合、議長は適当な措置を取る事が出来る。
第四章 役 員 会
第三十一条 役員会は本寮定置の立案機関であり執行機関である。
第三十二条 本会は寮生総会、代議員会に対して責任を負う。
第三十三条 本会は寮長が次の役員で構成し、その任期は六月より十一月、十二月より五月の六か月とする。又本会は必要に応じて小委員会を組織出来る。
⑴ 対内副寮長 ⑵ 対外副寮長 ⑶ 経理委員長
⑷ 内務委員長 ⑸ 庶務委員長 ⑹ 文化委員長
第三十四条 寮長以下各委員長は、全寮生が候補者中より選挙する。但し各委員長の候補者がでない場合は、寮長の任命により信任投票を行う。
第三十五条 寮長は本会を総轄し、代表し、且つ責任を負う。又寮秩序保持に意を尽し、役員間の事務の円滑を計る。副寮長はこれを補佐し、寮長に支障ある場合代理を務める事が出来る。
第三十六条 寮長は本会を開いて寮運営方針を作成しなければならない。
第三十七条 寮長は本会を代表して定例代議員会に議案を提出し、これに出席しなければならない。
第三十八条 役員は代議員、監査委員及び選挙管理委員を兼ねる事が出来ない。
第三十九条 各役員が代議員会で不信任された場合は直ちに辞職しなければならない。
第四十条 寮長がその職を止めた場合、各役員は直ちに辞職しなければならない。
第四十一条 各役員は寮生より各委員を指名し、各々の委員会を組織し、その責任を全うする。
第四十二条 前条を委員会は役員会細則に依り運営される。
第五章 会 計
第四十三条 本寮の経費は寮費、大学支弁費、寄付金その他の収入を以って是にあてる。臨時費は代議員会の承認をもって、役員会が徴収できる。
第四十四条 寮費とは各種光熱費、その他寮運営上必要な経費とする。
第四十五条 経理委員長は本寮に関する全会計の責任者であり、全ての支出は経理委員長の承認を必要とする。
第四十六条 寮生は寮費を定められた期日迄に納入しなければならない。期日迄に納入されない者に対し、役員会から要請がある場合は代議員会の決議を得て延納金が課せられる。
第四十七条 役員会は必要と認めたとき、親元又は保証人通知を行う。
第四十八条 各委員会は任期の終了時に監査委員会の監査を受けなければならない。
第四十九条 会計に関する諸書類は二年間寮に保管しなければならない。
第五十条 寮費金額は役員会が立案し、総会又は代議員会で之を決定する。
第五十一条 寮会計の決算期は五月及び十一月とする。
第六章 代議員委嘱委員会
第五十二条 本委員会は代議員が委嘱する機関である。本委員は代議員会で寮生中より選出される。本委員会は次のものをおく。
⑴ 監査委員会
⑵ 選挙管理委員会
第五十三条 本委員会は各三名の委員で構成する。委員長は委員の互選による。委員長は本会を統轄し、責任を負う。
第五十四条 委員の任期は七月より十二月、一月より六月の六ヵ月とし、再選を妨げない。
第五十五条 本委員会委員長及び委員は代議員会に依り不信任された場合は直ちに辞職する。
第五十六条 委員は代議員、寮役員及びその所属委員を兼ねる事が出来ない。
第五十七条 監査委員会は寮務執行事項全般に対する調査及び会計、備品の監査を行う権限と義務とを有すると共に、役員会に対して勧告する事が出来る。又その権限は前任役員会及び委員会に対しても逆及してこれを行使する事が出来る。
第五十八条 監査委員会はその調査、監査を審議の結果、不正、不当ないし誤謬等を発見した場合関係当事者に対して勧告を行なう事が出来る。
第五十九条 監査委員会は其の監査及び調査の結果を代議員会に報告しなければならない。
第六十条 監査委員会は寮会計決算報告及び寮会計報告を全寮生に公示する義務を負う。
第六十一条 選挙管理委員会は選挙に関する事務を行う。詳細は選挙細則にこれを定める。
第七章 実行委員会
第六十二条 実行委員会は寮運営の必要に応じて寮長により招集される。
第六十三条 本委員会は寮生中より有志で構成される。委員長は委員の互選による。委員長は本会を統轄し、責任を負う。又寮長は副実行委員長として補佐に当る。
第六十四条 本委員会は組織後直ちに運営方針を作成しなければならない。
第六十五条 本委員会は寮長の任期終了と共に解散する。但し任期終了時に次期寮長が必要と認めた場合に限り運営を継続することが出来る。
第八章 辞職、リコール及び罷免
第六十六条 正副寮長並びに各委員長、及び代議員は寮生総会に依りリコールされる。
第六十七条 各委員をその選出者は罷免出来る。
第六十八条 正副寮長並びに各委員長が辞職を希望する場合は寮生の三分の一の同意を得なければならず、代議員の辞職はブロック内の決議を要する。
第六十九条 代議員会議長、副議長は代議員会の記名投票により過半数で罷免される。
第七十条 代議員会の議長、副議長、監査委員及び選挙管理委員が辞職を希望する時は代議員会にその願いを提出し、承認を得なければならない。
第七十一条 役員会所属委員が辞職を希望する場合は委員長にその願いを提出して辞職しなければならない。
第七十二条 代議員会議長及び副議長が辞職した場合再選を行なう。
第七十三条 正副寮長並びに各役員が辞職又はリコールされた場合は再選挙を行いその任期を務める。
第七十四条 代議員が辞職又はリコールされた場合はその代議員の選出ブロックより新たに選び補充する。
第七十五条 各委員が辞職又は罷免された場合は新たに委員長が指名する。
第九章 入 退 寮
第七十六条 入寮は年二回とし、四月期並びに十月期とする。ただし、管理運営責任者から要望があり、役員会が許可した場合に限り、臨時に入寮を認めるものとする。
第七十七条 入寮選考は役員会が学生委員会と協力して行う。又役員会は入寮者決定後速やかに入寮者氏名、入寮期日等を公示する。
第七十八条 入寮を許可された者は、本寮の定めた寮生名簿に記入しなければならない。
第七十九条 退寮を希望する者は管理運営責任者へ退寮願を提出する前に、役員会に報告しなければならない。又、退寮時は必ず役員会の立会いのもと、居室の検査を受けなければならない。但し、次の者は退寮できない。
⑴ 寮内役員、委員の任にある者
⑵ 代議員会がその処罰に関して審査中の者
⑶ その他役員会が退寮を不適当と認めた者
第八十条 寮の風紀、秩序、規律を著しく乱した者は、総会の三分の二以上の承認、又は代議員全員の承認をもって管理運営責任者に強制退寮申請書を提出される。退寮処分を下された者はすみやかに退寮しなければならない。
第八十一条 退寮処分に附されて一ヵ月以内に退寮しない場合、役員会は保証人にその責任を問い本人の荷物を父兄又は保証人に送付できる。
第八十二条 各月の十日より前に退寮する者、あるいは二十日以後に入寮する者はその月の寮費を免除する。
第十章 補 則
第八十三条 代議員及び正副寮長以下各委員長の選挙は任期満了前十日迄に行う。第一回代議員会は前期代議員会議長の元に開かれる。
第八十四条 寮役員及び委員及び代議員会等は慰安を受ける事が出来る。その詳細については代議員が定める。
第八十五条 禁示事項、寮外生及び外来者等の規律は規律細則に是を定める。
第八十六条 本寮則の改正は全代議員の三分の二以上の同意で代議員会が発議し、寮生総会に提案し、全寮投票の結果三分の二以上の賛成を得なければならない。
第八十七条 本寮則は昭和五十二年六月一日より施行する。
本寮則は平成十七年四月一日より改正して施行する。
修 己 寮 総 会 細 則
(総則)
第一条 本細則は寮生総会の議事運営に関する事項を規定するものである。
(議長団公示)
第二条 代議員会は議長団三名(議長、副議長、書記)を開会時刻までに公示しなければならない。又、代議員会の開催不可能な緊急の場合は、代議員議長が議長団三名を選出し開会時刻までに公示する。
(欠席届及び委任状の提出)
第三条 寮生は何らかの理由で総会を欠席する場合、その理由を付け、開会時刻迄に議長団に欠席届及び委任状を提出する。但し、議長団が選出されてない場合は、役員会へ提出し、役員会は議長団が選出されるまでこれを預かるものとする。
(開会)
第四条 議長は出席した寮生が寮則十一条に定める定足数に達したときは、出席状況を議場に報告し、開会を宣言する。
(議長団)
第五条 議長は総会の議事を整理し、秩序を保持する。又、副議長は議長を補佐し、議長に事故があるとき及び議長が認めたときは、議長の職務を代行する。
第六条 書記は会議の一切の議事を記録し、議事録を作成する。又、書記は総会の最後に議事録を公開しなければならない。尚、作成した議事録は役員会が保存する。
(議事の進行)
第七条 議長は議案の案件を一括し、又は分割して議題とする事が出来る。
(発言)
第八条 寮生は議長からの発言の許可を得なければ発言する事が出来ない。
弟九条 発言は議事運営に関するものを除き、付議に関係あるものでなければならない。又、発言はすべて簡明でなければならない。
第十条 議長は総会の運営上必要あると認めたときは、寮生の発言時間を制限できる。
(発言制限違反に対する処置)
第十一条 議長は寮生の発言が規定に違反すると認めたとき、又は次の各項のいずれかに該当すると認めたときは、注意を与え、又はその発言を中止させる事が出来る。
⑴ 発言が重複するとき
⑵ 他人を侮辱するなど総会の品位を汚すとき
⑶ その他議事を妨害し又は議場を混乱させるとき
(退場命令)
第十二条 議長は次の各項のいずれかに該当する者に対して、会場から退去を命じる事が出来る。
⑴ 前条に定める議長の注意又は発言中止命令が再三行われたにもかかわらず、これに従わない者。
⑵ 審議に支障を生ずる恐れのある物の持込み、示威行動その他不穏当な言動により総会の審議を妨害し、再三にわたる議長の注意、抑止にも従わない者。
(議事進行に対する動議)
第十三条 議長及び寮生は議事進行に対する動議を提出する事が出来る。
第十四条 議長は前条の規定に基づき寮生から動議が提出された場合であっても、議事運営上適切でないと認めたときは、自らの判断によりこれを却下する事が出来る。但し、議長不信任の動議についてはこの限りではない。
(休憩)
第十五条 議長は議事運営上必要と認めるときは、休憩を宣言する事が出来る。
(審議の打ち切り)
第十六条 議長は質問又は意見を述べようとする寮生がある場合でも、議題について質疑及び討論がつくされたと認めるときは、審議を打ち切り採決する事が出来る。
(採決)
第十七条 議長は採決にあたって議場の閉鎖を宣言するものとする。又、採決は挙手、起立、投票、拍手のいずれかの方法によるものとし、その都度議長がこれを定める。
(一時不再議)
第十八条 既に否決され、又は撤回された議案及び動議は、同一の総会において再び提出することはできない。
(閉会宣言)
第十九条 議長は議事日程において予定した議案の全ての審議を終了したとき、又は二十条に基づく打切り、延期があったときは、直ちに閉会を宣言しなければならない。
(総会の打切り、延期及び続行)
第二十条 総会は総会の議決により打切り、延期、又は続行する事が出来る。
(参考人)
第二十一条 ある議事について寮生でない者を参考人として総会へ出席させる場合、議長がその可否を総会に問い、過半数の議決をもってこれを許可する。出席した参考人は自分の関係した諸問題についてのみ発言する事が出来る。参考人は議決権を有さない。
(傍聴)
第二十二条 寮生でない者が傍聴を希望する場合は、事前に役員会に申し入れ、総会の承認を得て傍聴を認められる。傍聴を認められた者は議長の指示に従わなければならない。
(無断欠席者への勧告)
第二十三条 総会を無断欠席した者に対して、役員会は出席を勧告する事が出来る。連続二回以上総会を無断欠席し、役員会の再三にわたる勧告が行われたにもかかわらず、これに従わない者に対しては寮則八十条に従い退寮処分が下される場合がある。
(改正)
第二十四条 本細則の改定は代議員の過半数の同意を得て寮生総会の承認を必要とする。
(施行)
第二十五条 本細則は平成十七年四月一日より施行する。
修 己 寮 選 挙 細 則
(総則)
第一条 選挙細則は代議員及び、正副寮長並びに各役員の選挙について適用する。
(選挙権及び被選挙権)
第二条 代議員は役員を除いて全寮生より選挙される。但し構成内容に関しては寮則第三章十七条をもって行い、また、被選挙権に関しては四条を適用する。
第三条 寮則第五条に規定された選挙権に関しては代議員会より処罰を受けた者は、これを認めない。
第四条 寮則第五条に規定された被選挙権に関しては次の各項のいずれかに該当する者はこれを認めない。
⑴ 任期中に退寮する予定のある者
⑵ 入寮以後一ヵ月に満たない者
⑶ 代議員会より措置を受けた者
(選挙管理委員会)
第五条 選挙に関する事務は選挙管理委員会が之れに当る。
第六条 選挙管理委員は選挙運動をしてはならない。
(告示及び立候補)
第七条 選挙管理委員会は選挙日より七日以前にその期日、場所を公示する。
第八条 正副寮長並びに各役員の立候補締切期日は選挙二日前とし、立候補届出受理期間は選挙日と共に公示する。
第九条 正副寮長並びに各役員の立候補者は責任者を一名立てて選挙管理委員会に届出る。但し候補者は責任者を兼ねることはできない。
(選挙運動)
第十条 正副寮長並びに各役員の立候補者は選挙運動を行う権利を有する。
第十一条 選挙管理委員会は選挙運動に関する制限を定め、選挙が公明正大に行われるように管理する。又立候補者はその定めに従い選挙運動を行う。
(投票・開票)
第十二条 選挙は投票によりこれを行なう。各選挙については一人一票に限る。
第十三条 選挙は選挙管理委員長の認印した所定の投票用紙を用いる。
第十四条 投票及び開票は寮長及び代議員会議長、監査委員長立会いのもとに選挙管理委員会が之を管理する。
第十五条 投票は無記名で単記とし選挙人自ら所定投票箱に投入する。代理投票は之を認めない。
第十六条 選挙人は投票の際備付の別紙に氏名を記し捺印しなければならない。
第十七条 投票の効力は選挙管理委員会合議の上で之を判定する。但し次の投票は無効とする。
⑴ 正規の投票用紙を用いないもの。
⑵ 候補者氏名の確認し難いもの。
⑶ 規定以外の氏名及び他事を記載したもの。但し敬称はこの限りでない。
第十八条 開票結果は選挙管理委員会が投票締切り後二十四時間以内に公示する。
第十九条 選挙管理委員会の承認のもとに所定の投票用紙による不在投票を認める。不在者投票日時、場所、運営等の一切は選挙管理委員会が判断し、執行する。
(当選及び信任の決定・再選挙)
第二十条 候補者の当選及び信任は有効投票数の過半数となった場合成立する。
第二十一条 投票数が選挙者数より多い時はその選挙は無効として三日以内に再選挙を行なう。
第二十二条 無効投票及び棄権数の合計が選挙者数の過半数を超えた時は該当選挙は無効とし再選挙を行なう。
第二十三条 候補者の最高票数が有効投票数の過半数に満たない時は三日以内に決選投票を行なう。但し役員会選挙に限り、得票数上位二名による決選投票とする。
第二十四条 決選投票の得票数同数の場合は、選挙管理委員長の抽選に依って決める。
(異議申し立て)
第二十五条 選挙の効力に関し不服がある選挙人又は候補者は、当該選挙の日から二日以内に、選挙管理委員会に対して異議を申し出る事が出来る。その場合、選挙管理委員会は検討し結果を公示しなければならない。
第二十六条 前条の選挙管理委員会の決定に不服がある者は、その決定の交示日から二日以内に監査委員会に審査を申し立てる事が出来る。
(改正)
第二十七条 本細則の改定は代議員の過半数の同意を得て寮生総会の承認を必要とする。
(施行)
第二十八条 本細則は平成十七年四月一日より施行する。
修 己 寮 役 員 会 細 則
第一章 正副寮長
第一条 寮長は次の職務を行う。
⑴ 寮務の統轄監査
⑵ 寮、渉外関係
⑶ 寮日誌(永久保存)
⑷ 大学支弁費及び備品控
⑸ 本寮火気責任者
⑹ 必要と思われる時期に実行委員会を組織する。
⑺ 警備組織の編成
⑻ 外来者の取扱い
⑼ 行事の総合計画
⑽ その他寮則三十五条達成の必要事項
第二条 対内副寮長は主に寮内関係の仕事を補佐し、対外副寮長は主に渉外関係の仕事を補佐する。
第二章 経理委員会
第三条 経理委員長は本寮に関する一切の会計の収支事務を行なう。
第四条 本委員会は各月の執務計画及び経理予算案を編成する。
第五条 支出に関する一切の事務は経理委員長が之に当る。
第六条 支出は請求書に基いて経理委員長が支払う。
第七条 経理委員会は次の帳簿を作成、記載しなければならない。
⑴ 現金出納簿
⑵ 各月の決算表及び帳簿
⑶ 各委員会の収支決算簿
⑷ 個人別寮費納入簿
⑸ 請求及び領収書綴り
⑹ 公衆電話、100番キーの管理帳
⑺ その他
第八条 寮費納入の期日を委員会は指定出来る。
第九条 其の月の内に寮費納入なき場合は経理委員会は督促する権利を有する。
第十条 経理委員長は経理室に一人で居る権利を有する。
第三章 内務委員会
第十一条 内務委員長は委員を必要に応じて指名し、内務委員会を組織して寮の施設、衛生全般を管理する。
第十二条 本委員会は次の用務を行なう。
⑴ 電話及びアンプの管理
⑵ 備品及び消耗品の管理
⑶ 衛生施設の一般の管理
⑷ 寮生の衛生保健用医薬品管理
⑸ その他
第十三条 大掃除は本委員長指揮のもとに全寮生で之を行なう。
第十四条 本委員会は次の帳簿を備付け記載しなければならない。
⑴ 備品及び消耗品使用簿
⑵ その他
第四章 庶務委員会
第十五条 庶務委員長は委員を必要に応じて指名し、庶務委員を組織する。
第十六条 本委員会は次の用務を行なう。
⑴ 役員会書類の管理
⑵ 役員会印刷機の管理
⑶ 掲示物の管理
⑷ 議事録・外来者の面接簿の管理
⑸ 在寮生及び卒寮生名簿の作成管理
⑹ 郵便物の管理
⑺ 役員会での書記
⑻ その他
第十七条 本委員会は五年以内の寮の資料を保管しなければならない。
第五章 文化委員会
第十八条 文化委員長は寮生の文化生活の向上を計る為必要に応じて委員を指名し、委員会を組織する。
第十九条 本委員会は次の事務及び事業を行う。
⑴ コンパに関する用務
⑵ 娯楽室の管理
⑶ 文化部屋及び文化備品の管理
⑷ 文化的事業の企画開催
⑸ 体育施設及び用具の管理
⑹ 寮誌「ノクテルカ」の編集
⑺ その他
第二十条 本委員会は次の帳簿を備付け記載しなければならない。
⑴ 文化備品簿
⑵ 文化会計簿
⑶ その他
第六章 補 則
第二十一条 正副寮長が不在の時は、代議員会の承認のもとに正副寮長指名の寮生がその職務を代行し、役員会所属の委員長が同様のときは、その職務を寮長承認のもとに代行者に委嘱することが出来る。役員会所属委員長の承認のもとに代行者に委嘱できる。
第二十二条 本細則の改正は代議員の過半数の同意を得て寮生総会の承認を必要とする。
第二十三条 本細則は平成十七年四月一日より施行する。
修 己 寮 規 律 細 則
第一章 寮外生及び外来者
第一条 寮外生及び外来者が寮内に立入る場合は、面接簿に所定の事項を記入しなければならない。
第二条 寮外生及び外来者は寮内では寮則及び細則に従う義務を負う。
第三条 寮の一部を寮外生及び外来者が使用する場合は役員会の許可を必要とする。
第四条 寮長は寮秩序維持のため寮生以外の者が寮内に留まること、あるいは、寮秩序を損う恐れのある者が寮内に入ることを拒否できる。
第二章 治安・防火・衛生
第五条 寮生は各人各室内外の衛生防火に留意し、清潔を保たねばならない。
第六条 寮生が罹病及び盗難にあった場合は正副寮長に届出る事。
第七条 紛失分のあった場合には役員会及び代議員会によって指名された寮生は、代議員の許可を得て一定範囲内で臨時に随所及び寮生を調べる事ができる。
第三章 部屋替え
第八条 部屋替えは原則として新学年度及び役員会発足時に役員会が公正に行い、その結果は発表の前に代議員会の承認をうけなければならない。
第九条 役員会の許可なくして転室してはならない。部屋替えは役員会の決定に従う事。
第四章 禁止事項及び懲罰
第十条 寮の体面を汚し、あるいは寮の風紀秩序を乱した者は役員会が之を取り上げ代議員会で措置を決定する。措置は謝罪、譴責、選挙権及び被選挙権の停止、寮則第八十条に規程する強制退寮申請書の提出等とする。
第十一条 寮生はすべて次の各項に違反してはならない。役員をはじめとする寮委員は違反者を取締る権利及び義務を有する。すなわち違反者を制止し、始末書を提出せしめ、さらに代議員会が特に科料徴収その他の処置を定めている場合はそれに従う。再度のもしくは悪質なる違反を行った場合は役員会がこれを取上げ、代議員会に附する。
⑴ 寮内にて土足で入らない事。但し役員会の許可した期間においてこの限りでない。又外来者用スリッパを私用しない事。
⑵ 寮内またはその附近において喧騒にわたらぬ事。
⑶ 掲示は無記名にてなさざる事。又所定の期間が過ぎた後は、ただちに撤去する事。但し外部関係の掲示は寮長の許可を要する。
⑷ 寮備品、建物等を破壊、紛失した場合は直ちにその責任者に届出、その指示に従う事。役員会は、代議員の決定に従い弁償させる事が出来る。
⑸ 寮内に危険物を持ち込んではならない。
⑹ 個室及びラウンジでのマージャンはこれを禁止する。但し、長期休暇中はこの限りではない。
⑺ 指定された場所以外での喫煙はこれを禁止する。
⑻ その他代議員会で定められた規定に従わなければならない
第五章 補 則
第十二条 本細則の改定は代議員の過半数の同意を得て寮生総会の承認を必要とする。
第十三条 本細則は平成十七年四月一日より施行する。
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最終更新:2008年05月31日 13:13