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機械労働者の製造・保有・使用禁止令


12109002 無名騎士藩国藩王 GENZ

第一条 目的


 この法律は、人類型知類と同等の作業力を有し、工業的あるいは魔法的手段によって生産可能な自律機械労働者が雇用及び社会に与える多大な影響を鑑み、社会がそれを受け入れることが可能となるまで、無名騎士藩国内における製造、保有、使用を全面的に禁止することを目的とする。

第二条 自律機械労働者の定義


 自律機械労働者とは、人類型知類と同等の作業力を有し、全段階を工業的手段によって生産されるアンドロイド&ガイノイド、及び魔法的手段によって生産される自律ゴーレム及び自律人騎兵をさす。

 狭義においては、NKD-01黒曜子及び、NKD-02黒曜子弐型、及びその改造型をさす。

第三条 製造・保有・使用の禁止

 何人も、無名騎士藩国内において自律機械労働者を製造、保有、使用してはならない。ただし藩国外からの移民に関しては、文殊に登録されている場合のみこれを認める。

第四条 罰則

一、内務大臣は、法人が第三条の条件に違反した時、自律機械労働者の使用停止及び、この法人の事業停止を命じることができる。また、遅滞なくその旨を公表しなければならない。
二、第四条の一において法人が命令に従わない場合、この法人に罰則金の支払いを命じる、あるいは法人登録を取り消すことができる。また、遅滞なくその旨を公表しなければならない。
三、内務大臣は、個人が第三条の条件に違反した時、自律機械労働者の使用停止を命じることができる。
四、第四条の一において個人が命令に従わない場合、この個人に罰則金の支払いを命じる、あるいは懲役刑を命じることができる。
五、第四条の一、あるいは第四条の三において自律機械労働者の使用停止命令に従わない場合、藩国政府は当該の自律機械労働者を破壊することができる。
最終更新:2009年01月21日 01:09