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クローン関連法


 22018002施行

施行背景

本法案は玄霧藩国の法案を下敷きとしており、同藩国の同意と協力に基づいて施行される。

クローン技術に対する国の見解


 無名騎士藩国は「医療用の部分クローン」に限り、クローン技術を使用することを奨励します。
 これは、医療分野において移植用臓器や再生医療の観点から見るに、他者の臓器などを使うよりもクローン技術による自己の臓器の複製を使うことについては医師・患者双方にとって歓迎することであると共に、違法な臓器売買業者が存在する場合に対する規制や、それら組織による被害者の局限につながる為です。

 また、合法的な臓器移植であったとしても、それらの保存・管理の面や、ドナーの面。また、経済的な面からみても「医療用の部分クローン」は使用するにあたり、細かい問題はあるとしても効果は高く、上記の安全問題・経済問題などの様々な判断から「医療用の部分クローン」に限り、藩国では奨励するものとします。

クローン技術に対する規制


無名騎士藩国では、国が奨励する「医療用の部分クローン」以外のクローン技術の使用を禁止します。
これについては、クローン技術の悪用は非常に悪影響が強く、様々な混乱を引き起こす可能性が高いためです。
その他、医療用途にて部分クローンを作成する際に、強化クローンなどの改良を行なうことを禁止します。
上記の禁止とは、製造・販売・使用等全てを含めた上での禁止であり、国内だけではなく、他国からの買い付け及び販売なども強く禁止します。

これらを守る限りにおいてのクローン技術による医療発展は歓迎することであり、これに協力する無名騎士藩国の医療機関には国からの支援を送ることとします。
また、これらの管理のために、部分クローンの製造・使用などは届出を行なうことを義務付けます。
こちらについては、不正を防ぐ為に抜き打ち監査等も行います。ご協力のほど、お願いします。

クローン技術の悪用に対する罰則


藩国が奨励する「医療用の部分クローン」以外のクローン技術の使用が確認された場合、これらを厳罰に処します。
全身クローンや強化クローン等は人権・生命倫理を著しく犯す行為であり、違法です。
これらは確認され次第、研究者・作成者を厳罰に処すとします。
罰則の度合いは発覚した使用法等で変わりますが、最低でも高額の罰則金もしくは10年以上の懲役。重度の違反では終身刑もありえます。

但し、これらについては詳しく検査し、故意か、未必の故意か等で温情を認めます。
また、この罰則は既に誕生してしまったクローン人や、自らの意思を問わず処置を施された人を処罰するものではありません。
それらのうち、クローン人については遺伝情報の登録の呼びかけの後、所定の義務教育をうけることで基本的人権などを認め、名前の改名や頭髪の染色、または美容整形などアイデンティティ確立の自由を認めます。
但し、呼びかけに応じないクローン人や、そもそも違反である技術を使って作られたクローン人は取締りの対象となり、再教育プログラムと義務教育の徹底の後、全てが終了した時点で人権その他を認めるとします。
自らの意志を問わず、再生医療時に欠損部分を強化クローンにて行なわれた人に関しては、同意の上での通常クローンによる処置を行います。
このとき、同意を得られない場合は各種説明の上、暫くの間監査が着くこととなります。
こちらのほうのご協力もよろしくお願いします。

無名騎士藩国藩王 GENZ
最終更新:2008年10月22日 11:30