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    <title>e-politics</title>
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    <description>e-politics</description>

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    <title>表現の自由/表現の自由の限界と違憲審査基準</title>
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    <description>
      #contents

*表現の自由の制約
**精神的自由権保障と裁判所
＞(1)精神的自由権の限界
＞　日本国憲法の下での精神的自由権の保障は、明治憲法とは異なり、立法権をも拘束する。それゆえ、これらの自由を制約するには原則として法律によらなければならないが、法律であればどのようにでもこれらの自由を制約しうるというのではなく、そこには超えてはならない憲法上の限界がある。
＞　ただ、精神的自由権でも、それが内心にとどまっている限りは、それを政府が制約することはできないものと考えられるが、それが表明されたり、行動となって現れると、他者の権利・利益との関係で調整が必要となる。そこで最高裁判所は、精神的自由権であっても絶対的ではなく、公共の福祉のために制約されうるものであることを認めている。この点についての学説は分かれているが、&amp;color(black,#FAEBBE){要は公共の福祉のために制約されうるかどうかではなく、制約がどのような立法目的を達成するためのものか、制約が必要最小限であるか否かだと考えるべきであろう}（戸波江二他「憲法(2)---人権」p.126）。

＞(2)合憲性判断基準と審査基準
＞　しかも、精神的自由権、&amp;color(black,#FAEBBE){とりわけ表現の自由の場合には、その制約については厳格な合憲性判断基準が妥当すべきである。それは、表現の自由が民主主義＝国民主権原理の不可欠の要素であり、それゆえにこそ多数者によって抑圧される危険性が高いからである。}従って、表現の自由の制約は思想の自由市場の中での淘汰に委ねておくことができないような重大な害悪が発生する切迫した危険が存在するなど、重要な政府利益を達成するために必要最小限度でない限り、場合によってはやむにやまれない政府利益達成のために必要不可欠でない限り、憲法的に許されないものと考えるべきである。さらに、一般に精神的自由権は、経済的権利などと比較して、特に裁判所によって保護されるべきものと考えられている。いわゆる二重の基準論の考え方である。従って、&amp;color(black,#FAEBBE){精神的自由の制約を司法審査する場合には厳格な審査基準が妥当し、通常の立法に認められる合憲性推定の原則は認められず、国会が精神的自由権の制約が必要だと判断しただけではその制約は合憲とはいえない。}裁判所は立法府の判断を尊重することなく、独自に法律の合憲性を支える立法事実を精査して、法律の合憲性を審査すべきである（戸波江二他「憲法(2)---人権」p.127）。

関連項目
・[[基準①：明白かつ現在の危険の基準&gt;http://www7.atwiki.jp/epolitics/pages/319.html#id_0bf37f95]]
・[[法律的な基礎知識/共謀罪、児童ポルノ法などの反対論の際に出てきた「立法事実」というのは、どのような概念なのでしょうか？&gt;http://www7.atwiki.jp/epolitics/pages/189.html#id_86c078d1]]

**表現の自由の限界と違憲審査基準
＞　先に述べたように、「優越的地位」を認められる「表現の自由」は、憲法上特に高い保護を受ける。しかし、表現の自由といえども絶対無制限ではない。その自由の行使が、他人の人権や他の社会的法益と衝突する場合には、両者の調整が必要であり、その限りで一定の制約は免れない。では、どのような制約がどのような限度で憲法上容認されうるのか、それを判定する基準は何か（小林孝輔・芹沢斉「判例　コンメンタール」p.125）
上記のように、権利・自由を制限される立法が許されるかは、最終的には違憲立法審査権をもつ裁判所によって判断される事になります。

判例・学説の流れは(1)「公共の福祉」論→(2)「比較衡量」論→(3)「二十の基準」論と推移を辿り、現在の違憲審査基準には、以下のような基準が採用されています。
→[[基準①：明白かつ現在の危険の基準&gt;http://www7.atwiki.jp/epolitics/pages/319.html#id_0bf37f95]]
→[[基準②：LRAの基準&gt;http://www7.atwiki.jp/epolitics/pages/319.html#id_3f176317]]
→[[基準③：明確性の原則&gt;http://www7.atwiki.jp/epolitics/pages/319.html#id_7762a40a]]
→[[基準④：過度の広汎性の基準&gt;http://www7.atwiki.jp/epolitics/pages/319.html#id_155e750d]]
→[[基準⑤：事前抑制禁止の基準&gt;http://www7.atwiki.jp/epolitics/pages/319.html#id_cdb6143a]]

**判例・学説の流れ(1)「公共の福祉」論
＞　最高裁はかつて、「公共の福祉」を理由とすれば、表現の自由を含めすべての人権をどのようにも制約できると判事してきた（最大判例昭24・5・18・刑集3巻6号9頁、最大判例昭33・3・13・刑集11巻3号997頁）。しかし、&amp;color(black,#FAEBBE){このような制約の容認は、表現の自由の「優越的地位」を無視し、明治憲法における「法律の留保」と変わらない結果をもたらしかねない。}表現の自由の制約を判定する基準としては十分とは言えず、最高裁も、今日では少しずつ「公共の福祉」論の適用範囲を狭めつつある（小林孝輔・芹沢斉・編「判例　コンメンタール」p.125）。

関連項目
・[[明治憲法と「法律の留保」論&gt;http://www7.atwiki.jp/epolitics/pages/319.html#id_acaa6633]]

**判例・学説の流れ(2)「比較衡量」論
＞　「公共の福祉」論に代えて、最高裁が一定の訴訟類型で採用してきたのが、比較衡量論である。比較衡量論とは、人権を制限する事によって得られる利益と人権を保障することによって得られる利益とを、事件ごとに比較衡量し、どちらの利益が優越するかによって、当該制限の合憲性を判定しようとするものであり、表現の自由の領域では、報道の自由と他の社会的法益とが衝突する場面で多く使われてきている（博多駅テレビ・フィルム提出命令事件の最大判昭44・11・26・刑集23巻11号1490頁、日本テレビビデオ差押さえ事件の最決平2・7・9・刑集44巻5号421頁など）。この基準は、事件ごとに諸利益の比較衡量を行うことを重視するため、事件の性格に応じた柔軟な解決を可能にするところから、これを支持する有力な見解もあるが（伊藤正巳・憲法223頁以下）、&amp;color(black,#FAEBBE){反面、逸失の利益を衡量する基準が明確ではなく、予見可能性も低く、表現の自由の「優越的地位」を無視する結果を生みやすいとの批判もある。}
＞　最高裁はまた、国家公務員法と人事院規則による公務員の政治活動の制限を巡る猿払事件で、公務員の意見表明そのものの制約を目的とする「直接的規定」と、公務員の政治活動から生じる弊害の防止を目的とする「間接的・付随的規則」とに分け、後者の場合には緩やかな審査でよいとする、規制類型論を採用した（最大判例昭49・11・6・刑集28巻9号393頁）。しかし、&amp;color(black,#FAEBBE){この規制類型論も、表現の自由の「優越的地位」を十分に考慮せず、人権の価値体系を無視するに等しいものだとの厳しい批判にさらされている}（奥平康弘・なぜ「表現の自由」か17-18頁、153頁以下）（小林孝輔・芹沢斉・編「判例　コンメンタール」p.126）。

**判例・学説の流れ(3)「二重の基準」論
＞　そこで、「優越的地位」に基づく「二重の基準」の理論が提唱されえ（芦部信喜・憲法訴訟の現代的展開65頁」）、表現の自由の制限は、他の自由（特に経済的自由）に比べてより厳格な基準によって判断されなければならないとされる。すなわち、&amp;color(black,#FAEBBE){表現の自由を制限する立法には、通常の立法に認められる合憲性推定の原則が排除され、その制限をどうしても必要とする強い理由と、それが必要最小限にとどまる事が証明されない限り、違憲と判断されるべきだとされる}（もっとも、「二重の基準」論基礎づけを人権の実体的価値に求める芦部、奥平教授らの通説的理解に対して、司法審査の民主主義的正当性という観点から、民主制のもとで政治的プロセスが有効に機能しているか否かに根拠づける「プロセス的二重の基準論」という考え方が提唱されている、松井茂記・二重の基準論）。このような考え方は、すでに最高裁によっても是認されてきている（最大判例昭47・11・22・刑集26巻9号586頁、最大判例昭50・4・30・刑集29巻4号572頁、最大平7・3・7・民集49巻3号687頁）。
＞　「優越的地位」に基づく「二重の基準」の理論を踏まえて、表現の自由への制限が憲法上容認されうるか否かを判定するための厳格な基準として、判例や学説によって定式化されてきたものには、次のようなものがある（伊藤正巳・言論・出版の自由、芦部信喜編・講座・憲法訴訟(2)などを参照）（小林孝輔・芹沢斉・編「判例　コンメンタール」p.126）。

*「二重の基準」論と判定のための基準
**憲法の基本書における「二重の基準」論の記述
＞１　二重の基準の理論
＞　表現の自由といえども無制約ではない。その限界は、表現の形態、規制の目的・手段等を具体的に検討して決めなければならない。その際に、表現の自由を規制する立法が合憲か違憲かを判断する基準を整理する事がきわめて重要である。
＞　これに答える指針として広く支持されてきた考え方が、先にふれた「二重の基準」（double standard）、すなわち、表現の自由を中心とする精神的自由権を規制する立法の合憲性は、経済的自由権を規制する立法よりも、とくに厳しい基準によって審査されなければならない、という理論である。
＞(1)理論の根拠
＞　この二重の基準の理論を支える根拠は種々考えられるが、次の二つが重要である。
＞　第一は、統治機構の基本をなす民主政の過程との関係である。経済的自由も人間の自由と生存にとってきわめて重要な人権であるが、それに関する不当な立法は、民主政の過程が正常に機能しているかぎり、議会でこれを是正することが可能であり、それがまた適当である。これに対して、&amp;color(black,#FAEBBE){民主政の過程を支える精神的自由は「こわれ易く傷つき易い」権利であり、それが不当に制限されている場合には、国民の知る権利が十全に保障されず、民主政の過程の正常な運営を回復する事が必要である。}精神的自由を規制する立法の合憲性を裁判所が厳格に審査しなければならないというのは、その意味である。
＞　第二は、裁判所の審査能力との関係である。経済的自由の規制については、社会・経済政策の問題が関係する事が多く、政策の当否について審査する能力に乏しい裁判所としては、とくに明白に違憲と認められないかぎり、立法府の判断を尊重する態度が望まれる。これに対して、精神的自由の規制については、裁判所の審査能力の問題は大きくはない（芦部信喜「憲法　第三版」p.175-176）。

＞４　二重の基準論
＞　このような比較衡量論の問題点を指摘しながら、前述の一元的内在制約説の趣旨を具体的な違憲審査の基準として準則化しようとして主張されたのが、アメリカの判例理論に基づいて体系化された「二重の基準」（double standard）の理論である。
＞　この理論は、人権のカタログのなかで、精神的自由は立憲民主政の政治過程にとって不可欠の権利であるから、それは経済的自由に比べて優越的地位をしめるとされ、したがって、&amp;color(black,#FAEBBE){人権を規制する法律の違憲審査にあたって、経済的自由の規制立法に関して適用される「合理性」の基準は、精神的自由の規制立法については妥当せず、より厳格な基準によって審査しなければならないとする理論である。}そして、権利や自由の内容・形態・規制の目的・態様等によってさらに判定基準を細かく考えていこうとする。したがって、①精神的自由と経済的自由との保障の程度が段階的にまったく異なる形で区別されるのではなく、両者は保障の程度をほぼ同じくする領域を含み、重なる関係にあること、また、②現代憲法では、生存権をはじめとする社会権のほか、憲法十三条を根拠として認められるプライバシー権などの新しい人権をも加えて人権の限界を検討すべきであること、に注意しなければならない。
＞　&amp;color(black,#FAEBBE){この二重の基準論は、学説において広く支持されているばかりではなく、判例においてもとり入れられている。}（芦部信喜「憲法　第三版」p.100-101）

＞違憲審査基準 - Wikipedia
＞http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%95%E6%86%B2%E5%AF%A9%E6%9F%BB%E5%9F%BA%E6%BA%96
＞精神的自由権の特殊性
＞ところが精神的自由権等の重要な人権に対する制約は、例えば表現の自由に関する規制立法がなされた場合には、その法令により既に社会において自由な表現の可能性が損なわれていることから、当該立法を有権者が批判することにより、立法者に政治的方向性を与え、その法律の改廃を行うという上記「民主政の過程による回復」が困難である点が指摘できる。そのため、上記自己抑制を必ずしも働かせるべきではなく、むしろ合憲性推定の原則は排除され、違憲審査を厳格に行うべきであるとの結論に至るものである。
＞このように、精神的自由権等について、厳格な審査をすることが二重の基準理論の中心テーマであるが、実際の判例では、経済的自由権等に緩やかな基準で審査すべきことの論拠として用いられることが多い。

**基準①：明白かつ現在の危険の基準
＞　表現の自由の制約が許されるのは、表現が放任された場合に社会的な害悪の生ずる明白な差し迫った危険が存在する場合だけであるとされ、そのような危険の「明白」性と「切迫（現在）」性を表現の自由制約の合憲性の判定基準とするものである。破壊活動防止法事件の下級審で採用されたことがあり（岐阜地判昭34・1・27・判時183号5頁など）、最高裁もそれに近い考え方を示している（新潟県公安条例事件での最大判昭29・11・24・刑集8巻11号1866頁、集会のための公共施設の利用拒否に関する前掲最判平7・3・7）。（小林孝輔・芹沢斉・編「判例　コンメンタール」p.126）。

**基準②：LRAの基準
＞　人権の制約は、正当な目的ある場合でも、その目的を達成するために必要最小限の手段がとられるべきであり、同じ目的を達成するのに他にとりうる手段があり、それによれば人権の制約がより少なくてもすむという場合には、より制限的でない他の選びうる手段（Less Restrictive Alternative）があるから、必要最小限の範囲を超える制約を課す事は違憲と評価される。制限の目的が正当である場合に、それを達成する手段・方法に焦点を当てた審査基準であるが、表現の自由の領域でも重視されている。前述の猿仏事件の第一審判決（旭川地判小昭43・3・25・下刑集10巻3号293頁）がこれを適用したが、最高裁は採用しなかった。（小林孝輔・芹沢斉・編「判例　コンメンタール」p.126）。

**基準③：明確性の原則
＞　表現の自由を制約する立法について、規定の明確さを要求するものである。制約の対象や範囲が不明確であると、何が禁止される行為であるかの理解を困難にし、この自由の行使に萎縮的な効果を生むので、明確性を欠く制限立法は、それだけで違憲とされる。最高裁も、徳島市公安条例事件で、不明確な刑罰法規は31条に違反して無効とされる場合があることを認めた（最大判昭50・9・10・刑集29巻8号489頁）（小林孝輔・芹沢斉・編「判例　コンメンタール」p.127）。

**基準④：過度の広汎性の基準
＞　制約の対象や範囲がいかに明確に規定されていても、表現の自由の制約が過度に広汎な規制になっている場合には、この自由の行使を萎縮させ、それを抑制する効果を生むので、そのような制限法令は、表現の自由の十分な保護のために違憲とされる、という考え方である（小林孝輔・芹沢斉・編「判例　コンメンタール」p.128）。

**基準⑤：事前抑制禁止の基準
＞　表現の自由に対する事前の制限は、表現の自由にとって致命的であるので、表現の自由に対する制限は原則として事後的制裁によらなければならず、表現が行われる前に事前の制約を課すことは原則として禁止される。本条2項の検閲禁止の規定により検閲は絶対に許されない。その他の事前の抑制については例外が認められる。例えば、デモ行進や集会の開催に際して、参加者等の安全確保し、競願者との調整をはかるために、公権力が事前に調整的な介入をはかったり、また、名誉権やプライバシー権の侵害を回避するために、当事者の申し立てにより裁判所が表現の事前差止命令を発することも、きわめて厳格な要件のもとに認められる余地がある（「北方ジャーナル」事件の最大判昭61・6・11・民集40巻4号872頁）（小林孝輔・芹沢斉・編「判例　コンメンタール」p.127）。

*参考
**明治憲法と「法律の留保」論
＞明治憲法と日本国憲法
＞http://sakura.canvas.ne.jp/spr/h-minami/note-meiji.htm
＞　人権保障がきわめて不十分であったことである。&amp;color(black,#FAEBBE){本来、憲法とは国家権力を制限し、国民の人権を国家権力から守るべきものである。しかし明治憲法は欽定憲法という形をとったため、国民の人権は法律で保障されることとなった。したがって、国民の人権は「法律の範囲内において」しか認められなかった（法律の留保）。その結果、制定手続きさえ整っておれば、議会が悪法を作り人権侵害の主体となりうる悪しき法治主義の弊害も生じた。}しかも現在と違って、裁判所には違憲立法審査権はなかった。

参考サイト
・[[法律の留保 - Wikipedia&gt;http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%95%E5%BE%8B%E3%81%AE%E7%95%99%E4%BF%9D]]
・[[4．治安維持法と法律の留保※リンク先PDF注意&gt;http://kenbunden.net/constitution/files/shiryou_ver002/04_071129_a.pdf]]

**長谷部説：「切り札としての人権」
＞長谷部恭男『憲法』5.2.3.「切り札としての人権」 
＞http://www.ream.ais.ne.jp/~fralippo/demo/review/HSB040120_trump/index.html
＞「もし人権保障の根拠が、[中略]結局は社会全体の利益に還元されてしまうのであれば、公共の福祉とは独立に、人権とは何かを考える意味はほとんどない。自らの人生の価値が、社会公共の利益と完全に融合し、同一化している例外的な人を除いて、多くのひとにとって、人生の意味は、各自がそれぞれの人生を自ら構想し、選択し、それを自ら生きることによってはじめて与えられる。その場合、公共の福祉には還元されえない部分を、憲法による権利保障に見る必要がある。少なくとも、一定の事項については、たとえ公共の福祉に反する場合においても、個人に自律的な決定権を人権の行使として保障すべきである。いいかえれば、人権に、公共の福祉という根拠に基づく国家の権威要求をくつがえす「切り札」としての意義を認めるべきである。
完全なるリベラリズムから憲法学を構成し、人権を「切り札としての人権」と「公共の福祉に基づく権利」に二分するロナルド・ドゥオーキンの見解を入れたものが「切り札としての人権」論です。

参考サイト
・[[長谷部恭男『憲法』5.2.3.「切り札としての人権」&gt;http://www.ream.ais.ne.jp/~fralippo/demo/review/HSB040120_trump/index.html]]
・[[刑法週間１日目- ポストモダンな日々。&gt;http://d.hatena.ne.jp/tower-of-babel/20080225]]
・[[基本的人権と公共の福祉に関する基礎的資料※リンク先PDF注意&gt;http://www.shugiin.go.jp/itdb_kenpou.nsf/html/kenpou/shukenshi031.pdf/$File/shukenshi031.pdf]]    </description>
    <dc:date>2012-01-20T21:30:40+09:00</dc:date>
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    <item rdf:about="http://www7.atwiki.jp/epolitics/pages/259.html">
    <title>児童ポルノ法/賛成・反対派の議論と独自の対案</title>
    <link>http://www7.atwiki.jp/epolitics/pages/259.html</link>
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    <item rdf:about="http://www7.atwiki.jp/epolitics/pages/25.html">
    <title>児童ポルノ法/資料・統計</title>
    <link>http://www7.atwiki.jp/epolitics/pages/25.html</link>
    <description>
      #contents

*世論調査
**内閣府が行った調査
有害情報に関する特別世論調査（[[平成19年度特別世論調査&gt;http://www8.cao.go.jp/survey/tokubetu/tindex-h19.html]]）
http://www8.cao.go.jp/survey/tokubetu/h19/h19-yugai.html
http://www8.cao.go.jp/survey/tokubetu/h19/h19-yugai.pdf

上記の内閣府の調査方法への批判としては、山口弁護士の記事があります。
弁護士山口貴士大いに語る 【有害情報規制】「漫画・イラストも児童ポルノ規制対象に」約9割──内閣府調査【イカサマ調査】
http://yama-ben.cocolog-nifty.com/ooinikataru/2007/10/9_16ba.html

＞この世論調査の結果をどうのこうの言う以前に、調査の手法に問題がありすぎです。
＞この調査の結論には何の信用性もありません。
＞「有害情報に関する特別世論調査」の概要を参照していただければ、すぐにわかります。
＞第６頁の内容
＞↓　↓　↓　↓　↓
＞（資料５を提示して、対象者によく読んでもらってから質問する。）
＞
＞【資料５】
＞近年、子どもたちに悪影響を与える恐れのある以下に示すような情報（「有害情報」と言います。）が多くなっています。
＞① わいせつ画像などの性的な情報
＞② 暴力的な描写や残虐な情報
＞③ 自殺や犯罪を誘発する情報
＞④ 薬物や危険物の使用を誘発する情報 など
＞雑誌、ＤＶＤ、ビデオ、ゲームソフトなどの有害情報に対しては、現在、ほとんどの都道府県で条例により、有害図書類等の指定や青少年への販売禁止などの制限がありますが、罰則が弱い、各都道府県により規制がばらばらであるなどの指摘があります。また、インターネットの世界でも通信事業者やネットカフェ業者による自主規制などが行われていますが、業界団体に属していない業者は規制の対象外となっています。子どもがインターネット上の有害情報に携帯電話等でアクセスして被害にあうケースも増えています。
＞
＞★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆
＞
＞①露骨過ぎる誘導質問（誤導質問）( ﾟДﾟ)ﾊｧ?
＞②個別面接による対面調査
＞③規制に伴うリスク（表現の自由の侵害）についての説明は漠然的かつ抽象的
＞
＞この３要素が揃えば、規制に慎重な意見なんて出てくる筈がありません。
＞
＞　そもそも、「子どもたちに悪影響を与える恐れのある」の存在自体が自明ではなく、議論のあるところです。むしろ、「有害情報」などは存在しない可能性の方が高いのです。不確定な事項をあたかも確定的な前提事実であるかのように装って質問をすることは明らかに回答者を誤導する確信犯的に欺瞞的な質問です。
＞
＞　法廷でこんな質問をしたらたちまち異議が出て、どんなに体制よりも裁判長であっても異議を認めると思います。

面接を受けた方へのインタビューを行った方によるブログ記事としては、以下の記事もあります。
・[[児童ポルノ単純所持禁止の続報２&gt;http://crs-024.cocolog-wbs.com/blog/2008/03/post_f2bc.html]]

**インターネット上の「単純所持禁止」に関するアンケート結果
・[[livedoor ニュース - 世論調査：児童ポルノ、所持だけでの処罰についてどう思う?&gt;http://news.livedoor.com/issue/list/278/]]
＞賛成 (26.75%)
＞反対  (73.24%) 
・[[BNN　児童ポルノ禁止法改正へ、あなたの意見は？&gt;http://www.bnn-s.com/enq/enqVote.php?enq_cd=152]]
＞1捜査権の乱用が危惧されるため、反対 ◆ 【76.4%】  
＞2 規制は必要だが、「単純所持」禁止には反対 ◆ 【18.4%】  
＞3 「単純所持」禁止に賛成 ◆ 【2%】  
＞4 改正にはブロッキングなどほかの有効策も必要 ◆ 【1.7%】  
＞5 法改正後は、所持している画像を破棄する ◆ 【1.6%】 

・[[児童ポルノ「持っているだけで処罰」｜世論調査.net&gt;http://www.yoronchousa.net/result/3477]]
＞処罰賛成：10.35%
＞処罰反対：47.71%
＞その他：41.94%

http://www.ohmynews.co.jp/poll/view
http://www.ohmynews.co.jp/poll/77
http://www.smaster.jp/Result.aspx?SheetID=3540

*日本が児童ポルノ大国ではないという資料
**犯罪率統計-国連調査（2000年の強姦（件/10万人）） 
G8の1999年ないし2000年の強姦（件/10万人） 
カナダ　　　78.08件　 単純所持禁止　二次元禁止 
アメリカ　　32.05件　 単純所持禁止　二次元禁止（ただし違憲で無効） 
イギリス　　16.23件　 単純所持禁止 
フランス　　14.36件　 単純所持禁止 
ドイツ　　　9.12件　 単純所持禁止 
ロシア　　　4.78件 　 
日本　　　　1.78件
http://www.unodc.org/pdf/crime/seventh_survey/7sc.pdf

**「児童ポルノが5年間で3倍」の虚構を示す資料
http://www.npa.go.jp/safetylife/syonen29/siryou2.pdf
（明らかに、4年前の処罰範囲を拡大する「改正」により増加しているだけ）


**世界児童ポルノサイトランキング
イタリア児童保護団体テレフォノ・アルコバレーノによる2008年9月（最新版）の国別児童ポルノサイト数 
http://www.telefonoarcobaleno.org/en/pdf/report_sep_2008_en.pdf

順位国名　　　　サイト数 
1位　ドイツ　　　　　 2139 
2位　米国　　　　 　　560 
3位　オランダ　　　　413 
4位　ロシア　　　　　 259 
5位　キプロス　　　　174 
6位　中国　　　　　　 138 
7位　カナダ　　　　　　 77 
8位　ウクライナ　　　　22 
9位　ポルトガル 　　　 13 
10位　フランス　 　 　　 9 
11位　ベトナム　　　　　7 
&amp;color(black,#FAEBBE){12位　日本　　　　　　 　6}

http://www.telefonoarcobaleno.org/en/pdf/ANNUAL_REPORT_2007.pdf 

インターネット上の児童ポルノ発信数　　　日本は世界のわずか0.97%である 

1位　アメリカ.　　（10,503件/ 61.72%）　　 
2位 　韓国　　　　　（1,353件/ 7.95%）　 
3位 　ロシア　　　　（1,232件/ 7.24%）　　　　　　　 
4位 　ブラジル　　 （1,210件/ 7.11%）　　　　　　　 
5位 　イタリア　　 　 （423件/ 2.49%）　　　　 
6位 　スペイン　　 　（288件/ 1.69%） 　 　 
7位 　チェコ　　　 　 （285件/ 1.67%）　　 　 
8位 　日本　　 　　　（165件/ 0.97%）　　　　　　　 
9位 　スウェーデン　（123件/ 0.72%） 　　 　　　　 
10位 　カナダ 　　　　（116件/ 0.68%）　　

**日本は児童ポルノの消費大国？（国籍別の国籍別の小児性愛者サイトのユーザー・訪問者） 

イタリアの児童保護団体「テレフォノ・アルバコーレ」が纏めた「インターネット上における小児性愛者の活動レポート２００７」の中の「国籍別の小児性愛者サイト のユーザー・訪問者」というデータによれば、 日本は２００４年度の比率３．５９％から、１．７４％（２００７年度）に減少している。 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

この数字はＧ８諸国、つまり米（２２．８２％）、英（７．０２％）、仏（３．５６％）、独（１４．５７％）、伊（６．１４％）、加（３．１６％）、露（８．３９％）の中で最も低く国際的な比率において、日本のインターネットは小児性愛者が非常に少ない事が分かる。 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
http://www.telefonoarcobaleno.org/en/pdf/ANNUAL_REPORT_2007.pdf 


*日本で「児童ポルノ」に関連した犯罪が多いというのは間違いである資料
**強姦被害者統計－警察庁「犯罪統計白書」
強姦件数（人）
　　　　総数　未成年　小学校未満　小学生　中学生　中卒以上の未成年
1958　　　　　　2277　　　　　70　　　　334　　　　491　　　　　1382
1959　　　　　　2532　　　　　55　　　　458　　　　526　　　　　1493
1960　　　　　　2533　　　　　54　　　　428　　　　479　　　　　1572
1961　　　　　　2862　　　　　76　　　　432　　　　632　　　　　1722
1962　　　　　　2759　　　　　87　　　　402　　　　747　　　　　1523
1963　　　　　　2891　　　　　92　　　　458　　　　676　　　　　1665
1964　　　　　　3239　　　　　96　　　　425　　　　716　　　　　2002
1965　　　　　　3135　　　　　76　　　　414　　　　626　　　　　2019
1966　　　　　　3207　　　　　64　　　　417　　　　547　　　　　2179
1967　　　　　　3028　　　　　68　　　　364　　　　434　　　　　2162
1968　　　　　　2902　　　　　64　　　　383　　　　385　　　　　2070
1969　　　　　　2315　　　　　54　　　　271　　　　289　　　　　1701
1970　　　　　　1996　　　　　29　　　　169　　　　274　　　　　1524
1971　　　　　　1885　　　　　32　　　　221　　　　282　　　　　1350
1972　4677　　2045　　　　　35　　　　223　　　　296　　　　　1491
1973　4179　　1917　　　　　31　　　　279　　　　325　　　　　1282
1974　3956　　1748　　　　　31　　　　230　　　　284　　　　　1203
1975　3704　　1718　　　　　29　　　　225　　　　308　　　　　1156
1976　3239　　1485　　　　　20　　　　213　　　　236　　　　　1016
1977　2945　　1278　　　　　15　　　　168　　　　236　　　　　 859
1978　2897　　1290　　　　　14　　　　157　　　　232　　　　　 887
1979　2810　　1249　　　　　13　　　　198　　　　206　　　　　 832
1980　2610　　1117　　　　　19　　　　143　　　　210　　　　　 745
1981　2638　　1217　　　　　 7　　　　　62　　　　232　　　　　 816
1982　2399　　1161　　　　　15　　　　175　　　　267　　　　　 704
1983　1970　　 915　　　　　 15　　　　121　　　　226　　　　　 553
1984　1926　　 912　　　　　　7　　　　119　　　　215　　　　　 571
1985　1802　　 855　　　　　　4　　　　126　　　　224　　　　　 501
1986　1750　　 814　　　　　　0　　　　109　　　　191　　　　　 514
1987　1823　　 817　　　　　　3　　　　　83　　　　155　　　　　 576
1988　1741　　 808　　　　　　4　　　　106　　　　159　　　　　 539
1989　1556　　 697　　　　　　2　　　　 70　　　　142　　　　　 483
1990　1548　　 702　　　　　　2　　　　 55　　　　　91　　　　　 554
1991　1603　　 711　　　　　　1　　　　 60　　　　123　　　　　 527
1992　1504　　 619　　　　　　2　　　　 44　　　　　91　　　　　 482
1993　1611　　 685　　　　　　2　　　　 55　　　　138　　　　　 490
1994　1616　　 618　　　　　　3　　　　 41　　　　　97　　　　　 477
1995　1500　　 606　　　　　　1　　　　 45　　　　　71　　　　　 489
1996　1483　　 575　　　　　　0　　　　 46　　　　　70　　　　　 459
1997　1657　　 774　　　　　　3　　　　 68　　　　　91　　　　　 612
1998　1873　　 839　　　　　　0　　　　 43　　　　114　　　　　 682
1999　1857　　 873　　　　　　2　　　　 54　　　　128　　　　　 689
2000　2260　　1006　　　　　 4　　　　 60　　　　 146　　　　　 796
2001　2228　　1049　　　　　 0　　　　 50　　　　 145　　　　　 854
2002　2357　　1118　　　　　 4　　　　 62　　　　 158　　　　　 894
2003　2472　　1143　　　　　 2　　　　 70　　　　 198　　　　　 873
2004　2176　　 986　　　　　 1　　　　 53　　　　 167　　　　　 765
2005　2076　　 875　　　　　 3　　　　 41　　　　 165　　　　　 666
2006　1948　　 808　　　　　 3　　　　 46　　　　 151　　　　　 608

1970年代以降、少女写真集や少女が性行為をする漫画、アニメ風絵柄のアダルトゲーム等の「児童ポルノ」と呼ばれるメディアが登場。
児童ポルノ法が施行されたのは1999年     </description>
    <dc:date>2010-11-27T14:20:55+09:00</dc:date>
  </item>
    <item rdf:about="http://www7.atwiki.jp/epolitics/pages/225.html">
    <title>報道記事/外国人参政権</title>
    <link>http://www7.atwiki.jp/epolitics/pages/225.html</link>
    <description>
      #contents
*日本の新聞の報道記事
**自民党政権時代の報道記事
→[[報道ストックページの当該項目&gt;http://www7.atwiki.jp/epolitics/pages/404.html]]

**民主党政権時代・その1（2009/08～2009/11/11）
→[[報道ストックページの当該項目&gt;http://www7.atwiki.jp/epolitics/pages/410.html]]

**３６５アンケート「永住外国人の地方参政権は必要ですか？（北海道365/2009/11/16）
http://www.hokkaido-365.com/news/2009/11/post-563.html
　「ＢＮＮプラス北海道３６５」は、毎週新たなテーマを設け、読者のみなさんが参加す「３６５アンケート」を実施しています。
　民主党の山岡賢次国対委員長は、６日、永住外国人に対する地方参政権付与法案を今国会に議員立法で提出、党議拘束をせずに採決する考えを明らかにしました。
　鳩山由紀夫首相は、民主党幹事長を務めていた４月、インターネットの「ニコニコ動画」で「日本列島は日本人だけの所有物じゃない」などと発言、永住外国人への地方参政権付与に意欲を示しました。
　小沢一郎幹事長は、１２日党本部で韓国最大野党である「民主党」の丁世均代表と会談、参政権付与の早期実現に意欲を示したと報じられました。民主党は、永住外国人の地方参政権に関する法案を政府提出とし、来年の通常国会での成立を目指す方針です。
　「３６５アンケート」は、１１月９日から１５日までの１週間、「永住外国人の地方参政権は必要ですか？」のテーマで実施しました。
　アンケートの期間中、１万４２８０人の方に参加していただきました。設問と投票結果は以下のとおりです。

　（１）あなたは永住外国人の地方参政権をどのように考えますか。
　・必要　１６９票
　・不要　１万４０５３票
　・どちらでも構わない（判断できない）　１５票
　・無回答　４３票

　（２）「必要」を選択した方にお聞きします。その理由は。
　・納税している以上、付与は当然　８７票
　・国民ではなくとも、住民である以上は必要　４９票
　・無回答　２４票
　・その他（自由記述）　９票

　（３）「不要」を選択した方お聞きします。その理由は。
　・日本国籍がない　６２７３票
　・党利党略や内政干渉のため　５５５７票
　・無回答　２１０票
　・その他（自由記述）　２０１３票

　（４）そのほか、永住外国人の地方参政権に関する自由な意見をお書きください。
　アンケートに際して、多くの方から貴重な意見を寄せていただきました。ありがとうございます。

　今週の「３６５アンケート」は、１１月１６日からの１週間、「取り調べの全面可視化は必要ですか？」をテーマに実施しています。ぜひ、ご参加ください。

**自民、郵政、外国人参政権で与党攻めきれず（産経新聞/2009/11/17）
http://sankei.jp.msn.com/politics/situation/091117/stt0911172331018-n1.htm
　政府が今国会に提出した国が株式を保有する日本郵政の株式売却凍結法案と、来年の通常国会への提出方針を示している永住外国人の地方参政権付与法案の対応をめぐり、自民党執行部は民主党への批判は繰り返すものの、党内の対応を決められないままでいる。両法案とも一部にある賛成論を抑えられないでいるからだが、政権サイドの度重なる「失策」にも追及しきれない野党・自民党のひ弱さの表れともいえそうだ。
　大島理森幹事長は１７日の記者会見で、株式売却凍結法案について「半日や１日の国会審議で法案を処理するのは許せない」と、民主党の強硬な国会対応を批判した。
　参政権法案についても、民主党の小沢一郎幹事長が１６日の記者会見で「韓国政府サイドからも（成立への）要求が高まっている」と発言したことに対し「日本国の主権、統治の問題だ。どこかの国の要請を受けやるような簡単な問題でない」と指摘した。
　しかしこれまで、いずれの法案に対しても賛否の明言は避けている。
　党執行部としては民営化に逆行しかねない政策には反対の方針でいきたいところだが、郵政民営化に反対したことがある議員を中心に民営化見直しを求める動きがあるのを警戒しているのだ。
　地方参政権問題は、森政権時代に法案提出の見送りを決めた経緯がある。ところが、石破茂政調会長は１１日の記者会見で「憲法との関係などを検証し、党としての姿勢を明らかにしたい」と、議論をやり直す方針を示した。
　法案反対派は「党内では決着済みだ」と受け止めていただけに、党内からは「保守の再生」を掲げる谷垣禎一総裁への政治姿勢に疑問の声が出始めている。

**外国人参政権付与などへの反対の請願書１０万通、２５日に提出へ（産経新聞/2009/11/24）
http://sankei.jp.msn.com/life/education/091124/edc0911242254005-n1.htm
　自民党の前衆院議員や有識者を中心とした有志グループが、２５日に選択的夫婦別姓や永住外国人の地方参政権付与などの諸政策に反対する請願書を鳩山由紀夫首相あてに提出することが２４日、わかった。請願書の署名は１３項目約１０万人に及ぶもので、中山成彬元文部科学相が署名活動の代表発起人を務めた。
　１３項目の請願書はこのほか、国立戦没者追悼施設建設や人権救済機関設置法案、日教組教育などに反対する内容。１７日現在でのべ９万８１１３人の署名が集まり、とくに外国人参政権については１万１４４４人、人権救済機関法案には８２７３人の反対署名がそれぞれ集まった。
　請願書に署名している自民党の前衆院議員には西川京子、萩生田光一、林潤の３氏ら計２１人がいる。
　中山氏は産経新聞の取材に対し、請願書提出の理由について「民主党政権は外国人参政権などマニフェスト（政権公約）に書いてないことも強引に成立させようとしている。国民の中に懸念を持っている人たちが多いということを分かってもらいたい」と述べた。請願法では、請願を受け取った場合、政府は「誠実に処理しなければならない」と定めている。

**鳩山政権の通信簿：マニフェスト検証　２カ月目　「聖域」に修正のメス（毎日新聞/2009/11/24）
http://mainichi.jp/select/seiji/news/20091124ddm010010108000c.html
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　◆永住外国人地方参政権

　結党時に「定住外国人の地方参政権などを早期に実現する」と掲げており、この方針は今後とも引き続き維持していく－－民主党政策集ＩＮＤＥＸ２００９

　◇「国民」概念進む多様化
　◇在日韓国人の一部、すでに選挙権行使
　在日韓国人の父と日本人の母を持つ東京都内在住の男性（２１）は８月３０日の衆院選で初めての選挙権を行使した。１９８４年の国籍法改正に伴い、翌８５年以降に出生し、片親が日本人なら２２歳までは二重国籍が認められるようになった。男性も「選挙権を持つ在日韓国人」だが、こうした人の存在はあまり知られていない。

　「小学校３年生まで自分の韓国名も知らず、今も韓国語を話せない。韓国名をからかわれたこともあるし、在日韓国人の友人は多いが、韓国人という意識は正直、低い」。来年、２歳上の兄と同じく日本国籍を選択するつもりだ。

　衆院選では民主党に投票した。在日韓国人の集会に数回参加し、「納税の義務の代わりに参政権を」という主張には共感しなかったが、「友人たちに参政権を持ってほしい」という思いが決め手になった。

　「反対派は在日韓国人が反日的な投票行動を取るというが、そうは思わない。実現すれば、在日韓国人という意味をこめて投票することはなくなる。自分の生活を良くすることを考え投票する」と、男性は話した。

　永住外国人は旧植民地の朝鮮半島、台湾出身者らが対象の特別永住者約４２万人と在日１０年以上などの条件を満たす一般永住者約４９万人の計約９１万人。在日韓国・朝鮮人は全体で約４７万人で過半数を占める。

　昨年５月に民主党の議連がまとめた提言では、対象を国交のある国の国籍保有者とし、在日朝鮮人は除外した。提言通り実現すれば、対象は永住者の多い韓国人、中国人、ブラジル人が大半を占めることになる。

　民主党では鳩山由紀夫首相、小沢一郎幹事長らが「友愛」政治や歴史的観点から推進論を説く。小沢氏は早期の法案提出を政府に呼び掛けているが、政府側の優先順位は明確ではない。公約も政策集には明記されているが、マニフェストへの盛り込みは見送られた。

　反対派の論客、自民党の稲田朋美衆院議員は「外国人から支援された首長や地方議員が誕生すれば、地元の国会議員も影響を受ける。日本の国益の制約になる」と訴える。こうした考えは、民主党内にも根強くある。

　人口の２４％を外国人が占める大阪市生野区などで参政権付与を認めれば、それに反対する人たちとの摩擦が生ずる恐れもある。「日本の行方は日本国民が決めるべきで、永住外国人が日本国籍を取得して参政権を得ればよい」との主張に結びつく。

　一方、推進派の岡崎勝彦・愛知学院大学大学院教授（外国人法）は「在日の人はすべての権利を得ようと日本国籍を取得する人もいるが、韓国籍を失うことへの抵抗はなおある。二重国籍を認めれば一気に解決する」と提案する。

　岡崎氏は、日本は「血統主義」「排他主義」が根強くあるが、「選挙権を持つ在日韓国人」のような二重国籍状態がすでに現存するため、「国民という概念の多様化が進んでいる」と話し、国籍に対する帰属意識も変わりつつあることを指摘した。

　来年は日韓併合から１００年の節目。外国人参政権問題が大きな論点になるのは間違いない。【田所柳子】

　◇賛成５９％、反対３１％　民主、公明層で高い支持－－本社世論調査
　永住外国人に地方参政権を与えることについて、毎日新聞が２１、２２日実施した全国世論調査で賛否を尋ねたところ、５９％が賛成と答え、反対の３１％の倍近くに上った。鳩山内閣を支持する層では６４％、支持しない層でも５４％が賛成だった。

　民主党や公明党は永住外国人に地方参政権を与える法案の国会提出を検討しており、調査では民主党支持層の６１％、公明党支持層の８４％が賛成と回答した。公明党は政府・与党が法案を出せば協力する構えを見せており、民主党政権の誕生によって法制化の機運は高まっている。

　ただ、野党第１党の自民党内には外国人参政権への反対が強く、自民党支持層は賛成４９％、反対４２％と回答が二分した。民主党支持層も３３％が反対と答え、こうした意見が同党内の根強い慎重論につながっているようだ。

　年代別にみると、３０～５０代の６割以上が賛成する一方、７０代以上では賛成が４６％と半数を割り、世代間の温度差も示した。

**外国人参政権：自民議員中心の議連が反対の決議（毎日新聞/2009/12/02）
http://mainichi.jp/select/seiji/news/20091203k0000m010017000c.html
　自民党を中心とした議員連盟「真・保守政策研究会」（会長・安倍晋三元首相、７８人）は２日、永住外国人への地方参政権付与に反対する決議をまとめた。「（公務員の選定を国民固有の権利と定めた）憲法１５条に違反する可能性が極めて大きい」と指摘している。
毎日新聞　2009年12月2日　18時29分

**小沢幹事長、在日外国人の参政権に言及　韓国の大学で特別講義（産経新聞/2009/12/12）
http://sankei.jp.msn.com/politics/situation/091212/stt0912121349004-n1.htm
　【ソウル＝水沼啓子】韓国を訪問している民主党の小沢一郎幹事長は１２日午前、ソウル市内の国民大学で特別講義を行い、永住外国人への地方参政権付与法案について「日本政府の姿勢を示す意味でも、政府提案として参政権を認める法律を出すべきだと思っている。鳩山内閣は同じように考えていると思う。来年の通常会でそれが現実になるのではないか。日本側が積極的に取り組まなければならない問題だ」と語った。

**外国人参政権：地方参政権法案、次期国会に提出　小沢氏が方針（毎日新聞/2009/12/12）
http://mainichi.jp/select/seiji/news/20091212dde001010033000c.html
　【ソウル近藤大介】韓国を訪問している民主党の小沢一郎幹事長は１２日午前（日本時間同）、ソウル市の国民大学学術会議場で、約２５０人の学生らに講義した。
　小沢氏は会場からの質問に答え、永住外国人への地方参政権付与について「日本国として政治姿勢を示す意味でも、政府提出の法律として出すべきだ。来年の通常国会には現実になるのではないか」との見通しを表明した。地方参政権付与法案を政府提出法案として次期通常国会に提出し、早期成立を目指す意向を示した。
　講義は「新たな日韓関係と、それを担うリーダーの育成」がテーマ。小沢氏は日韓併合以来、３６年にわたった日本の植民地支配について「日本国、日本国民として、謝罪をしなければいけない歴史的事実だった」と謝罪した。

**“外国人参政権 通常国会で”（NHKニュース/2009/12/12）
http://www3.nhk.or.jp/news/k10014372221000.html
民主党の小沢幹事長は、ソウル市内の大学で講演し、「日韓両国の現代史の中で不幸な時代があったことを謝罪したい」と述べたうえで、日本に永住する外国人に地方参政権を認める法案を来年の通常国会に政府提案として提出し、成立を図りたいという考えを示しました。

**外国人参政権法案で小沢氏「通常国会で現実に」　韓国に言質、党内に反発も（産経新聞/2009/12/12）
http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/091212/plc0912121813006-n1.htm
　韓国訪問中の民主党の小沢一郎幹事長は１２日、ソウル市内の国民大学で講演し、永住外国人に地方参政権（選挙権）を付与する法案について「日本政府の姿勢を示す意味でも、政府提案として出すべきだ。鳩山由紀夫首相も同じように考えていると思う。来年の通常国会でそれが現実になるのではないか」と述べ、来年１月召集の通常国会に政府が法案を提出し、成立させる見通しを示した。
　また、「日韓に存在するいくつかの問題を解決しなければならない。日本が積極的に解決策を提示しなければならない立場にある」と述べ、参政権法案成立に意欲を示した。
　だが、小沢氏のこうした発言は、韓国側の期待感を高め、言質を与えた形になる恐れがある。民主党は先の臨時国会で法案を議員立法で提出することを検討したが、党内の保守系議員や一部世論の反発で提出を見送った経緯があるからだ。
　小沢氏や首相、岡田克也外相ら閣僚、民主党幹部の多くは、参政権付与推進派だ。だが、党内には「国民主権を否定するものだ」などと付与に反対する議員が存在する。
　このため、同党の意思統一は難航し、衆院選マニフェスト（政権公約）にも盛り込まれなかった。平野博文官房長官は、政府提案には与党合意が必要との考えを示しているが、国民新党は付与に反対している。
　こうした中、政府・民主党首脳会議は１１月１２日、法案の扱いを小沢氏に一任したが、小沢氏が講演で語った見通し通りに事態が進むかは不透明だ。
　一方、小沢氏は講演で、日本の朝鮮半島統治について「現代史の中で不幸な時代があった。日本国、日本国民として謝罪しなければならない歴史的事実だ」と述べた。その上で、「そのことのみを言い続けていては両国の将来によい結果をもたらさない。過去の問題を乗り越え、友好親善関係、連帯が必要だ」と強調した。
　小沢氏は夕方から、韓国大統領府での李明博大統領との非公式な夕食会に臨み、１３日に帰国する。
　（ソウル＝水沼啓子　政治部　榊原智）　

**日韓関係強化を確認＝小沢氏が李大統領と会談（時事通信/2009/12/12）
http://www.jiji.com/jc/c?g=pol_30&amp;k=2009121200254
　【ソウル時事】民主党の小沢一郎幹事長は１２日夜、ソウル市内の青瓦台（大統領府）で韓国の李明博大統領と夕食を共にしながら非公式に会談した。両氏は、日韓の友好が両国だけでなく北東アジア地域の安定と繁栄のためにも重要との認識で一致し、関係強化に全力を挙げることを確認した。
　両氏の会談は、李大統領の就任直前にソウルで行って以来。両氏はまた、来年を日韓友好協力の新しい１００年に向かう出発点と位置付け、人や文化面の交流などを積極的に進めることでも合意した。
　会談は韓国側の強い要望で実現し、通訳を除き小沢氏と李大統領の２人だけで行われた。小沢氏が意欲を示す永住外国人への地方参政権付与や、北朝鮮問題についても意見交換したとみられる。　（2009/12/12-22:27）

**小沢氏、永住外国人地方参政権は「通常国会で」　韓国で講演（日経新聞/2009/12/12）
http://www.nikkei.co.jp/news/seiji/20091212AT3S1201A12122009.html
　【ソウル＝小嶋誠治】韓国を訪問している民主党の小沢一郎幹事長は12日午前、ソウルの国民大学で「新たな日韓関係とその役割を担うリーダーの育成」と題して講義した。永住外国人への地方参政権付与法案について「政府提案で出すべきだ。来年の通常国会で現実のものとなるだろう」と述べ、来年の通常国会に政府が法案を提出し、成立させるとの見通しを示した。
　日本の植民地支配に関しては「現代史の中で不幸な時代があった。日本と日本国民として謝罪しなければならない歴史的事実であった」との認識を示した。
　今後の日韓関係について「日韓両国が互いに信頼関係を確立し、本来の協力関係をつくることができれば北東アジアや世界の平和と安定のために歴史的な使命を果たすことができる」と述べ、連携の重要性を強調した。(12日　18:37) 

*海外の新聞報道
**韓国の新聞の報道
→[[報道ストックページの当該項目&gt;http://www7.atwiki.jp/epolitics/pages/405.html]]

*政党機関紙の報道
**しんぶん赤旗の記事一覧
・[[在日外国人の参政権　どう考える？&gt;http://www.jcp.or.jp/akahata/aik3/2004-10-13/1013faq.html]]
・[[永住外国人の地方参政権／法案要綱&gt;http://www.jcp.or.jp/seisaku/006-0609/eijyuu_gaijin_sanseiken_.html]]
・[[民団の新年会に志位委員長が出席　｢日本共産党は永住外国人に選挙権だけでなく被選挙権も付与する立場（2009/01/10）&gt;http://www.jcp.or.jp/akahata/aik07/2009-01-10/2009011002_03_0.html]]

*民団新聞の報道
**社説以外の報道記事へのリンク
・[[広場：地方参政権勝ち取ろう　魯漢圭（広島市）（2004/06/30）&gt;http://www.mindan.org/shinbun/news_bk_view.php?page=2&amp;subpage=772&amp;corner=2]]
・[[地方参政権：公明党が再提出（2005/10/26）&gt;http://www.mindan.org/sidemenu/sm_sansei_view.php?newsid=5764&amp;page=1&amp;subpage=79&amp;sselect=&amp;skey=]]
・[[参政権批判に反論　セミナーで近藤敦教授（2008/06/11）&gt;http://www.mindan.org//shinbun/news_bk_view.php?page=1&amp;subpage=2967&amp;corner=2]]
・[[地方参政権「今年こそ」　婦人会全国研修で決起（2008/06/11）&gt;http://www.mindan.org/shinbun/news_bk_view.php?page=55&amp;subpage=2977&amp;corner=3]]
・[[地方参政権求めデモ　民団大阪・此花（2008/06/28）&gt;http://www.mindan.org/shinbun/news_bk_view.php?page=56&amp;subpage=2988&amp;corner=3]]
・[[「参政権」バックアップ　権哲賢大使（2008/06/28）&gt;http://www.mindan.org/shinbun/news_bk_view.php?page=53&amp;subpage=3006&amp;corner=3]]
・[[青年会特集「参政権」運動を牽引（2008/07/16）&gt;http://www.mindan.org/shinbun/news_bk_view.php?page=48&amp;subpage=3052&amp;corner=3]]
・[[次期国会に法案提出へ　地方参政権（2008/07/16）&gt;http://www.mindan.org/shinbun/news_bk_view.php?page=49&amp;subpage=3039&amp;corner=3]]
・[[永住外国人に地方参政権を　埼玉で市民らが集会（2008/07/30）&gt;http://www.mindan.org/shinbun/news_bk_view.php?page=46&amp;subpage=3069&amp;corner=3]]
・[[参政権へ政府支援を　世界韓人会長大会も決議（2008/10/08）&gt;http://www.mindan.org/shinbun/news_bk_view.php?page=33&amp;subpage=3201&amp;corner=3]]
・[[参政権実現へ賛同候補を全面支援　総選挙へ根回し着々　民主、公明とも「付与」強調（2008/11/27）&gt;http://www.mindan.org/shinbun/news_bk_view.php?page=1&amp;subpage=3200&amp;corner=2]]
・[[地方参政権意見書、岐阜県でも採択（2008/12/24）&gt;http://www.mindan.org/shinbun/news_bk_view.php?page=23&amp;subpage=3299&amp;corner=3]]
・[[在外国民に国政選挙権　法改正で12年から本格適用（2009/02/18）&gt;http://www.mindan.org/shinbun/news_bk_view.php?page=16&amp;subpage=3375&amp;corner=3]]
・[[地方参政権付与を提言　静岡市外国人住民懇話会（2009/02/18）&gt;http://www.mindan.org/shinbun/news_bk_view.php?page=10&amp;subpage=3284&amp;corner=2]]
・[[参政権実現へ改めて支援要請　民団首脳が日韓親善協や協力委会長表敬（2009/04/01）&gt;http://www.mindan.org/shinbun/news_bk_view.php?page=4&amp;subpage=3347&amp;corner=2]]
・[[民団　参政権実現へ賛同候補を全面支援（2008/11/27）&gt;http://www.mindan.org/shinbun/news_bk_view.php?page=26&amp;subpage=3268&amp;corner=3]]
・[[「同胞の生活第一に」　新三機関長が記者会見（2009/02/25）&gt;http://www.mindan.org/shinbun/news_bk_view.php?page=1&amp;subpage=3303&amp;corner=2]]

**関連社説・論説（2002～2009年）
・[[社説　「参政権」で共生社会を実現しよう（2002/09/18）&gt;http://www.mindan.org/shinbun/news_bk_view.php?page=11&amp;subpage=6&amp;corner=7]]
・[[社説　住民投票参加を大きな流れに（2003/11/20）&gt;http://www.mindan.org/shinbun/news_bk_view.php?page=10&amp;subpage=12&amp;corner=7]]
・[[社説　外国人住民の人権を確立しよう（2002/12/11）&gt;http://www.mindan.org/shinbun/news_bk_view.php?page=10&amp;subpage=15&amp;corner=7]]
・[[社説　地方選挙権法案の今期国会成立を（2003/03/19）&gt;http://www.mindan.org/shinbun/news_bk_view.php?page=9&amp;subpage=23&amp;corner=7]]
・[[社説　「参政権運動」粘り強く推進を（2003/10/01）&gt;http://www.mindan.org/shinbun/news_bk_view.php?page=7&amp;subpage=40&amp;corner=7]]
・[[社説　地方参政権、無年金問題に視点を（2003/10/29）&gt;http://www.mindan.org/shinbun/news_bk_view.php?page=7&amp;subpage=42&amp;corner=7]]
・[[社説　「地方参政権実現」へ強い意思を（2003/12/24）&gt;http://www.mindan.org/shinbun/news_bk_view.php?page=7&amp;subpage=48&amp;corner=7]]
・[[社説　不誠実な「法案」放置に抗議する（2004/06/23）&gt;http://www.mindan.org/shinbun/news_bk_view.php?page=5&amp;subpage=64&amp;corner=7]]
・[[民論団論　地方参政権　まだ妨害する総連（2007/07/19）&gt;http://www.mindan.org//shinbun/news_bk_view.php?page=1&amp;subpage=94&amp;corner=8]]
・[[社説　14年の運動実績は多大（2007/10/24）&gt;http://www.mindan.org/shinbun/news_bk_view.php?page=2&amp;subpage=92&amp;corner=7]]
・[[社説　「参政権」天王山は通常国会（2007/12/05）&gt;http://www.mindan.org/shinbun/news_bk_view.php?page=2&amp;subpage=93&amp;corner=7]]
・[[社説　「地方参政権」が問う日本の未来（2008/02/06）&gt;http://www.mindan.org//shinbun/news_bk_view.php?page=1&amp;subpage=95&amp;corner=7]]    </description>
    <dc:date>2009-12-13T15:02:28+09:00</dc:date>
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    <title>外国人参政権</title>
    <link>http://www7.atwiki.jp/epolitics/pages/216.html</link>
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      #contents

*説明及び注意事項（最終更新日：2009/11/24）
①このページに関しては、全てまとめ管理人が書いています。管理人は法律の専門家ではありませんので、専門家から見た場合はやや捉え方に問題のある記述などをしてしまう場合もあります。
②質問・情報提供や間違いの指摘等ありましたら、[[こちらのコメント欄&gt;http://ameblo.jp/seijigakuto/entry-10190256771.html]]までお願いします。 
③このページの最新更新日は2009/10/24で、以下の項目を追加しました。
→[[外国人参政権に関する世論調査の結果&gt;http://www7.atwiki.jp/epolitics/pages/216.html#id_72b76eb6]]

**目次（関連ページ一覧）
テーマ別まとめ
・[[メインページ&gt;http://www7.atwiki.jp/epolitics/pages/216.html]]
資料・統計まとめ
・[[外国人参政権/資料・統計&gt;http://www7.atwiki.jp/epolitics/pages/224.html]] 
・[[外国人参政権/関連記事&gt;http://www7.atwiki.jp/epolitics/pages/270.html]]
・[[外国人参政権/報道記事ストック&gt;http://www7.atwiki.jp/epolitics/pages/225.html]]
国会・国会議員情報
・[[国会議員情報/外国人参政権&gt;http://www7.atwiki.jp/epolitics/pages/80.html]]

*推進論・反対論等のサイト
**推進派の議論
→[[外国人参政権/資料・統計/推進派の議論&gt;http://www7.atwiki.jp/epolitics/pages/270.html#id_61cd3d78]]

**反対派のまとめサイト
→[[外国人参政権/資料・統計/反対派のまとめサイト&gt;http://www7.atwiki.jp/epolitics/pages/270.html#id_ed9403df]]

*外国人参政権問題の整理
**最高裁での外国人参政権に関する判断
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/89B4E23F93062A6349256A8500311E1D.pdf 
永住外国人への地方参政権の付与に関する判決としては、1995年2月28日の最高裁判決が引用されます。
判決は本論において「我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の議員等の選挙の権利を保障したものという事はできない」とし、傍論部分において「法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。&amp;color(black,#FAEBBE){しかしながら、右のような措置を講ずるか否かは、専ら国の立法政策にかかわる事柄であって、このような措置を講じないからといって違憲の問題を生ずるものではない}」と述べています（最判1995年2月28日民集49巻2号1641頁）。

関連項目
・[[外国人参政権に関する国内の学説状況&gt;http://www7.atwiki.jp/epolitics/pages/216.html#id_c0ad8a19]]

参考サイト
・[[ちゃんと判例読んでる？ - 3L&gt;http://d.hatena.ne.jp/luxe01/20091112/1258027783]]

**外国人参政権に関する国内の学説状況
日本の憲法学会において、外国人の選挙権を巡る学説は以下のように分類されます。
①国政禁止・地方禁止（伝統的見解であり、80年代までは学説のほとんどがこの見解）
&amp;color(black,#FAEBBE){②国政禁止・地方許容（現在における通説）}
③国政許容・地方許容（少数者が主張する説）
④国政許容・地方要請（少数者が主張する説）
⑤国政要請・地方要請（極めて少数者が主張する説）
出展：長尾一紘「外国人の参政権」p.3

最高裁の判断は、国政禁止・地方許容の「許容説」の立場に立っているといわれていますので、&amp;color(black,#FAEBBE){判例・通説共に外国人参政権は国政禁止・地方許容で国の立法政策に関わる事（地方参政権を付与しても、付与しなくても合憲である）と捉える事が一般的な見解になります。}

但し、②の説が「通説」かどうかは争いがあり、最有力の学説という点では争いはありませんが、論者によっては有力説として取り扱う事もあり、「全面要請説」を採る辻村みよ子氏の『憲法』だと、以下のように紹介されています（論者の性質上、割引が必要になります）。
(1)全面(国政地方)禁止説/かつての通説 
(2)全面許容説 /最近の有力説 
(3)全面要請説/ 
(4)国政禁止地方許容/最近の有力説 
(5)国政禁止地方要請 / 
(6)国政許容地方要請/ 

関連項目
・[[法律的な基礎知識/判例の先例拘束力や射程は、どの程度までと捉えるのが一般的なのでしょうか？&gt;http://www7.atwiki.jp/epolitics/pages/189.html#id_1f36283f]]

参考サイト
・[[外国人参政権反対派に答える※許容説の立場での説明&gt;http://www.geocities.jp/yyyyeeeessss3006/]]
・[[｢外国人参政権反対派に答える｣のブコメに関して - frsatti - はてなハイク&gt;http://h.hatena.ne.jp/frsatti/9258649823160932040]]

**海外での外国人参政権の状況
＞外国人参政権 - Wikipedia
＞http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%96%E5%9B%BD%E4%BA%BA%E5%8F%82%E6%94%BF%E6%A8%A9
＞外国人に、国籍にかかわらず、全ての国内で、国政または地方自治、選挙権または被選挙権を与えている国は、アイルランド、ベルギー、オランダ、ルクセンブルク、スウェーデン、デンマーク、ノルウェー、フィンランド、アイスランド、ハンガリー、スロバキア、スロベニア、ロシア、リトアニア、エストニア、ニュージーランド、ベネズエラ、チリ、ウルグアイ、韓国、イスラエル、マラウェイの22カ国である。
＞これらの国々も滞在期間や在留資格などで参政権を与える外国人を制限しており、外国人であっても誰でも参政権が与えられるのはアイルランドだけである。
＞その他、EU加盟国、英連邦加盟国同士や、近隣国の間で国籍を限定した外国人参政権を認めた国がある。また、限られた地方自治体の中で外国人参政権を認めている国もある。それらを合計しても外国人参政権を認めている国は39ヶ国で、外国人参政権を認めていない国は多い。
|国名|国政|地方参政権（特定国出身者）|地方参政権（一般の定住外国人）|備考|
|欧州地域|||||
|イギリス|△|○（英連邦国民、愛国民など）|×|EU市民にも地方参政権|
|アイルランド|△|－|○|国政はイギリス国民のみ|
|フランス|×|○|×（旧植民地からの移民も選挙権無し）|EU市民のみ|
|ドイツ|×|○（EU市民、郡及び市町村のみ）|×|EU市民も州の参政権は対象外|
|イタリア|×|○（首長の被選挙権は除く）|×|EU市民のみ|
|ベルギー|×|○（EU市民）|△（5年以上の居住、被選挙権無し）||
|オランダ|×|○（EU市民、6週間の居住）|△（5年以上の居住）|相互主義を憲法で明記|
|ルクセンブルク|×|○（EU市民）|△（5年以上の居住、被選挙権無し）|注釈②|
|スウェーデン|×|－|○（3年以上の居住）||
|デンマーク|×|－|○（3年以上の居住）||
|ノルウェー|×|－|○（3年以上の居住）||
|フィンランド|×|－|○（2年以上の居住）||
|アイスランド|×|○（EU市民、3年以上の居住）|○（5年以上の居住）||
|スペイン|×|○（EU市民）|×|ノルウェー国民は3年以上の居住|
|ポルトガル|×|○（注釈①）|×|EU市民と旧植民地出身者限定|
|スイス|×|△（注釈③）|×|一部の州のみ|
|オーストリア|×|○（EU市民、市町村のみ）|×|EU市民も州の選挙権は対象外|
|ハンガリー|×|－|○|全ての外国人が対象|
|チェコ|×|○|×|EU市民のみ|
|スロバキア|×|－|○（永住者、全外国人）||
|スロベニア|×|－|○（永住者）||
|ギリシア|×|○（10年以上の居住）|×|EU市民のみ|
|マルタ|×|○（6ヶ月以上の滞在）|×|イギリス国民のみ対象|
|ロシア|×|－|○（永住者、全外国人）|EU非加盟|
|リトアニア|×|－|○（永住者、全外国人）||
|エストニア|×|－|○（永住者、全外国人）|5年以上の居住実績|
|トルコ|×|×|×||
|北中米地域|||||
|アメリカ|×|×|×||
|カナダ|×|○|×|英連邦国民のみ|
|オセアニア地域|||||
|オーストラリア|△|△|×|英連邦国民のみ|
|ニュージーランド|○|○|×|被選挙権は英連邦国民のみ|
|アジア地域|||||
|中国|×|×|×||
|台湾|×|×|×||
|韓国|×|－|○（永住者、年収による制限あり）|50万ドル以上の投資等が条件|
|日本|×|×|×||

関連項目
・[[国籍制度・重国籍&gt;http://www7.atwiki.jp/epolitics/pages/129.html]]

参考サイト
・[[外国人参政権をめぐる論点 - 国立国会図書館総合調査※リンク先PDF注意&gt;http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/document/2008/20080128.pdf]]

**外国人参政権に関する世論調査の結果
川崎市（1993年）
|外国籍市民の市政参加|割合|
|是非とも必要|29.8%|
|どちらかといえばあったほうがよい|30.1%|
|必要ない|23.8%|
|無回答|16.2%|
出展：梶田孝道「外国人参政権」

神奈川県（2007年）
設問：国内在住の日本国籍を有していない人（外国人）は、地方公共団体の議員や長の選挙権（投票権）がありませんが、どう思いますか？
|選挙権は日本国民の権利とされているので、今のままでよい|50.1%|
|地方公共団体の議員や長の選挙権を外国人にも認めるべきである|27.3%|
|わからない|16.0%|
|その他|3.0%|
|無回答|3.0%|
調査データ：3000人（アンケート）、回収率47.1%
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/senkan/enquete/3_11.html

朝日新聞（1994/03/09）
|地方参政権（選挙権・被選挙権）|割合|
|認める|47%|
|認めない|41%|
|その他|12%|
※認めるのうち、近畿57%、関東48%
調査データ：3000人（面接）、回収率77%

毎日新聞（1995/03/29）
|地方の首長・議員の参政権（選挙権・被選挙権とも）|全体|男|女|
|与えるべきだ|41%|46%|36%|
|与えるべきでない|17%|20%|15%|
|どちらでもよい|22%|21%|23%|
|わからない|19%|13%|24%|
調査データ：3000人（面接）、回収率71%

読売新聞（1999/03/05）
|地方選挙での投票・立候補について||
|両方とも認めるべきだ|32.2%|
|投票は認めるべきだ|33.4%|
|両方とも認めるべきでない|24.5%|
|答えない|10%|
調査データ：3000人（面接）、回収率67.2%

産経新聞（2009/08/27）
|設問|YES|NO|
|永住外国人へ地方参政権付与を容認すべきか|5%|95%|
|むしろ帰化の条件を緩和すべきか|11%|89%|
|容認すれば、国益が損なわれると思うか|94%|6%|
調査データ：1万8,455人（インターネット）（男性1万3,878人、女性4,577人）
http://sankei.jp.msn.com/life/lifestyle/090820/sty0908201225003-n1.htm
http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/090827/plc0908271948002-n1.htm

毎日新聞（2009/11/24）
外国人の参政権に関する意識　選挙権に関する意識
設問：民主党や公明党などは、日本に永住している外国人に地方参政権を与える法案の提出を検討しています。永住外国人に地方参政権を与えることに賛成ですか、反対ですか。
||全体|男性|女性|
|賛成|59|58|59|
|反対|31|34|29|
調査データ：1581人（電話）、回収率67.4%
http://mainichi.jp/select/seiji/news/20091124ddm005010110000c.html
http://mainichi.jp/select/seiji/news/20091124ddm010010108000c.html

FNN世論調査　政治に関するFNN世論調査（2009/11/22）
設問：Q8.　次の具体的な政策について、実現すべきだと思いますか。そうは思いませんか。それぞれについて、お答えください。
F）永住外国人に地方参政権を与えること 
|実現すべきと思う|53.9%|  
|思わない|34.4%|
|わからない・どちらともいえない|11.7%|
調査データ：1000人（電話）
http://www.fnn-news.com/archives/yoron/inquiry091123.html

*「外国人参政権」に関する理論的な問題のQ＆A
**参政権は「国民固有の権利」なので、外国人には認められないのではないでしょうか？
日本国憲法15条は「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」と述べています。
この場合の「国民固有の権利」という言葉は「国民が当然もっているとされる権利、したがって、他人にゆずりわたす事のできない権利」とされています。

この条文を根拠として「選挙権は、憲法15条により、国民固有の権利であるから、外国人には認められない」といった解釈が主張される事もありますが、日本政府の有権解釈として、内閣法制局が「憲法15条の「固有の権利」というものは「国民が占有する権利」ではなく、「国民から奪うべからざる権利」の意味に解釈するのが正当である」と答弁した内容（「日本国籍を喪失した場合の公務員の地位について」）があり、憲法学の通説も、機械的に国民・外国人の二分法で当てはめるのではなく、権利の性質と外国人の態様に応じた合理的解釈がされる「性質説」に立っているそうです（近藤敦「外国人参政権に関するQ＆A」）。
そのため、この主張に関する結論としては、「そういった立論をする事は可能だけれども、政府の有権解釈や憲法学の通説から外れた少数説の立場に立った立論になる」という事になると思います。

**国政と地方の政治は一体化しているので、地方といえども外国人に参政権は認められないのではないでしょうか？
外国人に参政権を認めるか、という根本の問題点は置いてこの論点のみに絞った場合、そうとは言えないようです。
日本国憲法15条1項の「国民」概念と93条2項の「住民」の概念の関係は、「二重の正当化」論というもので説明が可能になります。
国会議員選挙において「国家的正当化」を見る事ができるとするならば、地方議会選挙においては「地域団体的正当化」を見る事ができます。

国民主権の原理は上からの「国家的正当化」の連鎖が断たれない事を要請しますが、地方議会の条例制定は「法律の範囲内で」行う事とされているため、外国人の意向を反映した条例が制定されても、その内容が法律と矛盾する場合は、制度上常に法律の内容が優先されます。
そのため、法律に体現される「国家的正当化」が条例によって破られる事はないと考える事ができます（長尾一紘「外国人の参政権」p.85-86）。

**「納税の義務がある（税金を払っている）外国人には参政権を認めるべきだ」という理論には法的根拠はあるのでしょうか？
&amp;color(black,#FAEBBE){結論からいえば、この理論には法的根拠は全くないとのことです（長尾一紘「外国人の参政権」p.51）。}
日本国憲法は国民主権を基本原理としていて、参政権は国民主権の原理から導かれるものですし、この理論を認めてしまった場合は、貧困によって納税ができなくなっている日本国民の参政権を停止する事にも繋がってしまいます。

国は納税者に対して、国防・治安・災害からの安全の他、教育・福祉事業や交通・郵便などの利益給付を行っていますが、外国人も納税の有無に関わらず、これらのサービスを享受しています。
そのため、納税の義務を負っているという事情そのものからは選挙権等が生ずると考える事は困難で、こういった理論は、法的議論ではなく、政治的主張の範囲に留まると思いますし、裁判でもこの手の主張は退けられています。

**ドイツでは外国人参政権が「要請」されているという見解は学説上一致して否定されていたようですが、どのような理由だったのでしょうか？
ドイツの場合の外国人参政権を巡る論点は憲法の条項における「国民」概念の解釈についてで、70年代以降20年に渡って議論されてきたようです。
・すべての国家権力は、国民に由来する（ドイツ憲法20条2項前段）
・ラント、郡および市町村においては、国民は、普通、直接、自由、平等、秘密の選挙に基づく議会を有しなければならない（同28条1項2段）
前者は国民主権条項で、ここに外国人が含まれていないのは定説とされていましたが、後者の地方議会条項では、「国民」の概念に外国人が含まれるかどうかについては争いがあったようです。

国政選挙権が「要請」されているという見解に関しては、学説上もほぼ一致して否定されていたようですが、論点となったのは、普通選挙の原則、平等選挙の原則、一般的平等原則、人間の尊厳の原理、表現の自由、社会国家管理、民主主義原理などになるようで、それぞれ以下の理由で否定されていたようです。
＞・普通選挙原則（ドイツ憲法38条1項）は、「国民」を選挙から違法に排除する事を禁止するにとどまり、みずから「国民」の内容を確定する作用を含まない。また、歴史的解釈の観点からも、外国人に対する差別を禁止するものとは解せられない。
＞・平等選挙原則（同38条1項）は、票の重さの均等を要請する原則であり、選挙権享有主体の範囲の問題とは関係ない。
＞・一般的平等原則（同3条1項・3項）は、合理的差別を禁止するものではない。国籍による参政権の差別は合理的差別たりうる。
＞・人間の尊厳の原理（同1条1項）は、たしかに各人を政治支配の単なる「客体」とすることを許すものではない。しかし、外国人は、言論活動などを通して政治的主体性を発揮しうる。また、出身国における選挙権行使の可能性は留保されており、滞在国における選挙権の否認によって、ただちに人間の尊厳が侵害されるわけではない。
＞・表現の自由（同5条1項）は、あくまで世論形成にかかわるのみであり、国家意思の直接的形成にかかわる選挙権の根拠条項たりえないことは明らかである。
＞・社会国家原理（同20条1項）は、国家目的を定式化したものであり、ここから国政参加への権利を引き出すことは不可能である。
＞・民主主義原理（同20条1項）については、つぎの点を指摘しうる。外国人は、他国の対人高権に服するなど、滞在国国民とその法的地位を著しく異にする。民主主義的平等の理念からも、参政権について外国人と国民とひとしく取り扱う必要はない。
＞長尾一紘「外国人の参政権」p.86-87

**ドイツでは外国人参政権に違憲判決が出たようですが、その内容はどのようなものだったのでしょうか？
外国人参政権はドイツでも議論がされてきましたが、1989年2月にハンブルグ市で8年以上の滞在の全ての外国人に7つの行政区での選挙権を付与する法改正、シュレスヴィッヒ・ホルシュタイン州の5年以上滞在する外国人に相互主義でデンマーク・スウェーデン・ノルウェー・アイルランド・オランダ出身の外国人に選挙権を付与する法改正がなされました。

この法改正は合憲性が争われ、1990年10月にドイツの連邦憲法裁判所で「外国人への地方自治体レベルでの参政権保障は違憲」と判断し、外国人に参政権を認めた法律を違憲無効としました。
ドイツ連邦憲法裁判所が外国人参政権を「違憲」と判断した根拠は、以下の4点になるようです。
＞①まず、文言解釈を根拠にする。憲法は、国民主権の主体と地方自治の主体につき、ともに「国民」（Volk）の語を用いている。このことは、国家権力に対して、選挙によって正当性を与える存在（選挙権者）と、地方自治体の権力に対して、選挙によって正当性を与える存在が同質でなければならことを示すものだ、とする。 
＞②第二に、判例は、歴史的解釈を根拠とする。一九世紀において、国家と「市民社会」の対抗という図式の下に、地方自治体は「市民社会」の側に位置するものとして把握されていた。かくして、ワイマール憲法では。市町村の自治権は「基本権」として位置づけられていた。市町村をこのように、国家に対抗する存在、「市民の協同団体」として把握するならば、国家と「市町村」は異質の存在となり、国家レヴェルでの議会選挙と地方レヴェルでの議会選挙は、同じ内容の原則に立脚する必要はないということになる。判決は、原告側のこのような主張を排して、一九世紀においてはともかく、少なくとも現憲法の下では、地方自治体は国家に対抗する存在ではなく、国家機構の一環をなすものであり、選挙についても同じ内容の原則に立脚する必要がある、とした。
＞③第三に、判決は、地方自治体の権力行使が国家権力の行使そのものである事を強調する。国の事務を行う場合は当然のこととして、地方自治体本来の事務である「自治事務」についても、このことは同様であるとする。 
＞④第四の論拠の趣旨は、つぎのような趣旨のものと解される。地方自治体所属員の資格を限定するものではなく、領域に所属することをもって所属資格の限定とするものである。しかし、この「開放性」は、外国人に対して妥当するものではない。選挙の機能が自治体権力の正当化にある以上、その主体は「国民」でなければならないからである。 
＞長尾一紘「外国人の参政権」p.153-154
但し、この判決は欧州統合に伴う議論の中で直近のうちに外国人に参政権を保障しなければならない事も意識されていたため、「国籍法改正もしくは憲法改正を行えば、外国人参政権の導入は許容されうる」とも判事しています。
この判事と1992年に締結されたマーストリヒト条約を受けて、ドイツでは1992年に憲法改正がされ、EU市民に限って地方参政権が認められるようになりました。

関連項目
・[[欧州では「EU市民」に限定して地方参政権を認めている国が多いようですが、これは何故でしょうか？&gt;http://www7.atwiki.jp/epolitics/pages/216.html#id_49bae5db]]

*「外国人参政権」に関する理論以外の問題のQ＆A
**旧植民地出身者（在日コリアン等）の歴史（国籍）問題と参政権の絡みはどういうものなのでしょうか？
1910年に日韓併合条約が結ばれ、朝鮮半島は日本の植民地になりました。それに伴い、朝鮮半島から日本への渡航の自由・朝鮮人の日本居住が許可されるようになり、職を求めて渡航する朝鮮人が増えましたが（この中には強制連行による人もいます）、第二次世界大戦での日本の敗戦により、日本は植民地を全て失う事になりました。

ここで問題となってくるのが、日韓併合～日本の敗戦までに「日本国民」となって日本に渡ってきた旧植民地出身の人達の処遇です。
&amp;color(black,#FAEBBE){この人達は敗戦までは「日本国民」という処遇でしたが、日本の敗戦に伴う戦後処理（1947年の外国人登録令（ポツダム勅令第207号））によって、日本国民ではなく「外国人」に分類されるようになりました。}
こういった処置は、GHQ・日本政府・韓国政府・朝鮮国政府・そして在日諸団体の思惑が絡み合った結果として起きたものですが、問題となってくるのは、処置を行う際に、「旧植民地出身者一人一人に国籍の選択権を与えず、全員一律に日本国籍を剥奪するという対応を行った事」です。

この事に関しては、法律的には違法と解釈するのは難しいですが、旧植民地出身者に対する「戦後責任」としての政治的な問題となり、国会議員レベルでは、解決策として以下のようなものが提案されています。
①特に何もしない
②旧植民地出身者の権利を元々もっていた権利（日本人としての権利）に近づけるために外国人として参政権を認める
③外国人としての参政権は認めないが、旧植民地出身者に関してはその歴史的経緯から考え、国籍の選択権を与える（国籍取得特例法案）

なお、「旧植民地出身者に限って二重国籍を認める」という方法も提案されていますが、韓国は二重国籍を認めるのは「国益に資するエリート外国人」限定の対応のため、仮に日本が重国籍を認めたとしても、22歳以降は日本国籍を放棄して韓国籍を選択しない限りは韓国籍は維持できないようになっています。

関連項目
・[[外国人政策/在日コリアン&gt;http://www7.atwiki.jp/epolitics/pages/282.html]]
・[[旧植民地出身者（在日コリアン等）を対象とした「国籍取得特例法案」はどういうものだったのでしょうか？&gt;http://www7.atwiki.jp/epolitics/pages/216.html#id_70d45752]]
・[[旧植民地出身者（在日コリアン等）は日本の都合で国籍を剥奪されましたが、国籍選択権を与えないのは違法だったのでしょうか？&gt;http://www7.atwiki.jp/epolitics/pages/216.html#id_1d9576b2]]

参考サイト
・[[日韓併合条約 - Wikipedia&gt;http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E9%9F%93%E4%BD%B5%E5%90%88%E6%9D%A1%E7%B4%84]]
・[[韓国「頭脳流出」深刻化、「二重国籍」導入が必要　中央日報&gt;http://japanese.joins.com/article/article.php?aid=77757&amp;servcode=300]]
・[[「エリート外国人」に二重国籍付与へ　朝鮮日報&gt;http://www.chosunonline.com/news/20090327000029]] 
・[[国益に寄与してくれる外国人に二重国籍を許可　中央日報&gt;http://japanese.joins.com/article/article.php?aid=113205&amp;servcode=400]] 

**旧植民地出身者（在日コリアン等）を対象とした「国籍取得特例法案」はどういうものだったのでしょうか？
旧植民地出陳者に対する「戦後の歴史問題（戦後処理の問題）」を解決するための方法としては、外国人参政権が掲げられていましたが、それとは別個に戦後処理の問題を解決するため、旧植民地出身者（在日コリアン等）及びその子孫に国籍選択権を付与する事を柱とした法案です。

現在、旧植民地出身者（在日コリアン等）が日本国籍を取得する場合は、通常の帰化手続きを踏まなければならず、二世以降は日本に永住する意思を固めて国籍取得に条件が揃っているとはいえ、帰化を行政書士に頼むと30万円程度の費用がかかる事、親類の素行によっては帰化が認められないケースもある事などから、旧植民地出身者限定でこういった手続きを簡略化して届出を出すだけで帰化ができるようにする（旧植民地出身者一人一人に日本国籍の選択権を与える）という内容です。
なお、この法案は2000年の時に外国人参政権の代替案として浮上し、2008年にも再提出が検討されましたが、今現在は成立していません。

関連項目
・[[外国人政策/在日コリアン&gt;http://www7.atwiki.jp/epolitics/pages/282.html]]
・[[旧植民地出身者（在日コリアン等）の歴史（国籍）問題と参政権の絡みはどういうものなのでしょうか？&gt;http://www7.atwiki.jp/epolitics/pages/216.html#id_f26ff0f6]]
・[[旧植民地出身者（在日コリアン等）は日本の都合で国籍を剥奪されましたが、国籍選択権を与えないのは違法だったのでしょうか？&gt;http://www7.atwiki.jp/epolitics/pages/216.html#id_1d9576b2]]

参考サイト
・[[自民の国籍特例法案を歓迎する在日コリアンと日本人が集う－JanJanニュース&gt;http://www.news.janjan.jp/government/0803/0803112499/1.php]]
・[[在日とは、どういう外国人か？　（国籍取得条件とからめて） - あるコリア系日本人の徒然草&gt;http://blog.goo.ne.jp/pontaka_001/e/d687fdc583d3da24810e38aa6291760d]]
・[[国籍取得特例法案 - Korean Japanese&gt;http://blog.goo.ne.jp/korean-japanese/e/2321c3b99b01d537d1dd71f32473fb35]]

**旧植民地出身者（在日コリアン等）は日本の都合で国籍を剥奪されましたが、国籍選択権を与えないのは違法だったのでしょうか？
今現在の視点で見れば、在日コリアンの人達に対して、韓国・朝鮮籍もしくは日本国籍の好きな方を選択できる国籍選択権を与える制度がベターだったという事になるかもしれませんが、当時は、そういった提案に対して韓国政府が拒否的態度を示し、在日朝鮮人自身も消極的態度だったようですので、この点をとりあげて選択制度をとらなかった事は違法であると解釈するのは厳しいようです（長尾一紘「外国人の参政権」）。

昭和二十四年に韓国政府からマッカーサーあての書簡において、「三千万大韓民国人は日韓併合を認めないから、在日朝鮮人は連合国人の待遇を保有しなければならないという事、そして、日本の敗戦により日本国籍は一九四五年八月十五日に喪失したのであるから国籍選択権などというのは詭弁である」という趣旨が記されています（小柳稔「対日平和条約による国籍の変動について」民事月報四六巻）。

但し、これは法律解釈としての問題で、政治的には「旧植民地出身者一人一人に意思を確認せず（選択権を与えず）、全員一律に日本国籍を剥奪するという対応を行った事」は問題であるとされ、代替案として、地方参政権や国籍取得特例法案が検討されています。

関連項目
・[[旧植民地出身者（在日コリアン等）の歴史（国籍）問題と参政権の絡みはどういうものなのでしょうか？&gt;http://www7.atwiki.jp/epolitics/pages/216.html#id_f26ff0f6]]
・[[旧植民地出身者（在日コリアン等）を対象とした「国籍取得特例法案」はどういうものだったのでしょうか？&gt;http://www7.atwiki.jp/epolitics/pages/216.html#id_70d45752]]

参考サイト
・[[在日朝鮮人の「国籍」について｜泰然自若＠SNU&gt;http://ameblo.jp/ktaesik/entry-10127321024.html]]
・[[戦後「在日神話」としての国籍剥奪という嘘　ニュース保存用&gt;http://sakura4987.exblog.jp/2990978/]]
・[[東洋思想特集「在日朝鮮人」&gt;http://blog.livedoor.jp/toyosisou/archives/cat_1357568.html]]

**旧植民地出身者（在日コリアン等）は強制連行されてきたので、戦後処理の一環として地方参政権を与えるべきではないでしょうか？
＞かつてわが国が三十六年間植民地支配をした時代に、朝鮮半島から(強制)連行してきた人たちが、今七十万人といわれる在日を構成している。一世はかつて、日本国民として創氏改名をさせられ、兵役にも従事し、日本国民として困難な時代を乗り切ることになった。従って、日本社会に貢献し義務を果たした一世やその子孫にわが国の地方参政権を与えることは、日本が国際国家としてありうる道でないかと一人の政治家として考える（野中広務幹事長：当時）（産経新聞/2000/09/21）
この発言の元になる事実関係は、以下のようになるようです。
×　在日コリアン（一世）を構成するのは、戦時中に強制連行されてきた人々ばかりである
×　在日コリアンの中には、強制連行されてきた人はいなかった
○　強制連行されてきた朝鮮人は多数いたが、その大多数は終戦時に帰還（140万人が帰還）した。強制連行にルーツを持つ人数は論争有り

論争に関しては、以下の説が有力です。
①狭い意味での強制連行（「国家総動員法」に基づく国内徴用令が朝鮮にも適用された帰還）：245人（外務省の調査）
②広い意味での強制連行（1939年の「朝鮮人内地移送計画」～終戦までの期間）：全体の13～14%くらいという説が有力
それ以外にも諸説ありますが、その事と参政権を結びつけるかどうかは、論者の政治的立場によって違ってくると思います。

参考サイト
・[[在日韓国・朝鮮人 - Wikipedia&gt;http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%A8%E6%97%A5%E3%82%B3%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%B3]]
・[[大半、自由意思で居住　外務省、在日朝鮮人で発表　戦時徴用は245人（朝日新聞/1959/07/13）&gt;http://www7.atwiki.jp/epolitics/pages/275.html#id_4c2040fd]]

**在日外国人団体の中で、北朝鮮系の朝鮮総連の方は外国人参政権に反対しているのはなぜですか？
朝鮮総連の主張する理由は、以下の４点になるようです。
①日本への内政干渉、民族分断につながるおそれがある（韓国系の民団はこの法案に賛成）
②朝・日国交正常化が実現せず、治安対象とされてきた在日朝鮮人の法的地位問題が根本的に解決していないので時期尚早
③民族的尊厳が認められない日本社会の差別の現状に目をつむり地方参政権をいう前に、生活と教育、企業活動などの権利保証が重要
④在日朝鮮同胞の民族的主体性を否定し、帰化・同化現象を促す（田久保忠衛「国家を見失った日本人」p.102-105）

上記のような主張の背景には、在日の外国人団体の中でも、韓国系の民団の方は「日本に定住する住民」としての意識から各種の権利獲得運動に積極的な事とは対称的に、北朝鮮系の朝鮮総連の方は「北朝鮮の海外公民」として自己を定義しているため、日本における参政権獲得の運動等には批判的であるというものがあります。
そのため、80年代の外国人登録の指紋捺印拒否運動の際にも、総連系朝鮮人は「外国人」として日本の法律に従い、指紋捺印を拒否しなかったという事もあります。

参考サイト
・[[特集-同胞を欺く「参政権運動」 その危険性　朝鮮新報&gt;http://www1.korea-np.co.jp/sinboj/sinboj1997/sinboj1997/sinboj97-5/sinboj970530/sinboj97053061.htm]]

**欧州では「EU市民」に限定して地方参政権を認めている国が多いようですが、これは何故でしょうか？
欧州の場合は政治統合までを視野に入れた「欧州共同体」というものを目指しているからですが、直接の理由としては、1992年に締結されたマーストリヒト条約を挙げる事ができます。
この条約は「共同体市民権」を創設しましたが、その内容として、EC内を自由に移動し居住する権利、居住国において欧州議会選挙に参加しうる権利、自国の代表が置かれていない第三国において他の構成国の外交的・領土的保護権を受ける権利などと並んで、EC内の居住国で外国人として地方選挙に参加する権利が挙げられました。

この条約に基づき、1994年12月にEU理事会は地方選挙参加権の内容を具体的に示すために理事会指令第94/80号を発しました。
内容は以下の通りになり、これを受けてドイツ・フランスでは外国人の参政権を導入するために憲法改正がされました。
①EU市民が参加できる地方選挙→基礎的な地方行政単位の選挙
②自治体議会の選挙での権利→選挙権・被選挙権が保障
③地方自治体の首長選挙での権利→選挙権が保障、被選挙権に関しては構成各国の自主的判断による

*最近の新聞報道・ブログ記事
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    <item rdf:about="http://www7.atwiki.jp/epolitics/pages/410.html">
    <title>報道記事/外国人参政権/ストック03</title>
    <link>http://www7.atwiki.jp/epolitics/pages/410.html</link>
    <description>
      #contents

**【私も言いたい】永住外国人への地方参政権付与　「反対」圧倒的な９割超（産経新聞/2009/08/27） 
http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/090827/plc0908271948002-n1.htm
　今回のテーマ「永住外国人への地方参政権付与」について、２５日までに１万８４５５人（男性１万３８７８人、女性４５７７人）から回答がありました。「付与に反対」「容認すれば国益が損なわれる」と回答した人がともに９割超と圧倒的で、「帰化条件を緩和すべき」という人も約１割にとどまりました。

　（１）永住外国人へ地方参政権付与を容認すべきか
　ＹＥＳ→５％、ＮＯ→９５％

　（２）むしろ帰化の条件を緩和すべきか
　ＹＥＳ→１１％、ＮＯ→８９％

　（３）容認すれば、国益が損なわれると思うか
　ＹＥＳ→９４％、ＮＯ→６％

　◯違う視点で参政を
　大阪・男性自営業（５０）「永住外国人は同じ税金を払い生活している。同じ人間なのに虐（しいた）げられてきた人も少なくないはずで、参政権もないのはおかしい」
　神奈川・女性会社員（４０）「国籍を超えて、１人の人間（地球人）として、生活環境にかかわる政治権を持つべきだ」
　愛知・男性会社員（４２）「日本に税金を納めている外国人に選挙権があって当然だ。外国人に選挙権を認めたところで国益が損なわれることはあり得ないと思う」
　埼玉・女性会社員（３５）「参政権がないということは、自分の住む土地に対して意見も言えないということだ。新しい目で意見をしてもらえる機会なのにもったいない」
　大阪・男性会社員（６４）「国籍は無関係ではないか。むしろ日本国籍でも日本にほとんど住んでいない人の参政権の方が問題だ。もちろん、帰化条件を緩和することも大切。少子高齢化の日本で外国人の労働力が必要とされている中、参政権を与えるのは当然と思う」

　●まず帰化すべき
　熊本・男性会社員（３７）「その国の政治は、その国の国民によってなされるべきであって、外国人が参加すべきではない。参政権の容認は内政干渉を認めること。日本の政治家には、もっと日本人のことを考えて政治をしてほしい」
　大阪・女性自営業（４８）「参政権が欲しければ帰化して日本人になるべきだ。日本の将来を決めることにもなるのに、他国籍の人に参政権を与えるべきではないと思う」
　パキスタン在住・男性会社員（６３）「そもそも永住外国人とは何か。なぜ永住していながら帰化しないのか。そういう生活態度や信条に違和感を覚える」
　北海道・男性教師（４８）「税金払ってるから参政権をよこせというのはおかしい。間借りしてる人間が家賃を払ってるからといって、その家の建て替え時に間取りなどの決定権を主張するようなものだ」
　神奈川・男性弁護士（３７）「国家の根幹にかかわることで、一度付与してしまえば領土問題などで取り返しがつかないことにもなりかねない」
　アメリカ在住・男性自営業（６９）「米国に永住権で２０年住んでいるが、参政権がないのは当然。欲しければ帰化すべきだ」
　大阪・男性公務員（２３）「容認すると在日外国人が一部の地方自治区を牛耳ってしまう可能性が高い。日本国民には何のメリットはないと思う。選挙権が欲しければ帰化してほしい」

　　　　　◇

　【永住外国人への地方参政権付与】　永住者の在留資格を持ち、日本の居住する外国人に地方参政権を与えようというもの。これまでに民主、公明、共産の各党などが付与法案を出しているが、その対象者や付与する権利は微妙に違う。ただ、地方参政権については、地方自治体の議員と首長を選ぶ権利（選挙権のみ、被選挙権はない）に限っているケースが多い。
　平成１９年末の法務省の統計によると、永住者の在留資格を持つのは約８７万人。このうち、在日韓国・朝鮮人が多数を占める「特別永住者」が約４３万人。このほかの「永住者」（約４４万人）の中で最も多いのは、中国の約１３万人となっている。

**「在日外国人多い地域も」　亀井氏、外国人参政権に慎重（産経新聞/2009/09/20） 
http://sankei.jp.msn.com/politics/situation/090920/stt0909201929010-n1.htm
　国民新党代表の亀井静香郵政改革・金融相は２０日、永住外国人への地方参政権付与問題について「地域によって在日外国人比率が高い地域がある。日本人が少数民族で、自分たちの意志が地方政治に反映されないという心配、不満が出てきても困る」と述べ、慎重な姿勢を示した。都内で記者団に語った。
　この問題で民主党の小沢一郎幹事長は来年１月召集の通常国会中の法案取りまとめに意欲を示しているが、亀井氏は「正式に民主党から提案があった話ではない。わが党でもいろいろ意見があり、難しい問題だ」と語った。
　一方、亀井氏は２０日のＮＨＫ番組で、中小企業の借入金などの返済猶予（モラトリアム）制度導入について「財政と金融は（担当相が）分離した。私が財務相の知恵を借りながら責任を持ってやっていく」と述べ、重ねて意欲を示した。
　番組出演後、亀井氏は記者団に対し、金融機関への返済期間を「３年程度だ」と説明。「貸し手は国が守るが、借り手にはカネを返せというだけなら、国が出ていかざるを得ない。いろいろな意見は聞くが、協議はしない」と述べた。

**【ｆｒｏｍ　Ｅｄｉｔｏｒ】日本国憲法の読み方（産経新聞/2009/10/03）
http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/091003/plc0910030811019-n1.htm
　鳩山政権の発足をきっかけに、永住外国人に地方参政権を付与する法案が政治課題として再び浮上してきた。民主党の小沢一郎幹事長は９月１９日、韓日議員連盟会長との会談で、地方参政権付与法案について、「何とかしなければならない。通常国会で目鼻を付けたい」と述べたという。鳩山由紀夫首相や岡田克也外相も推進論者として知られる。
　この法案の賛否をめぐっては、安全保障上の観点などからさまざまな議論がある。ただ、はっきり言っておきたいのは何よりもまず、この法案には憲法上、重大な問題があるということだ。この点について議論を整理しておきたい。
　憲法１５条１項にはこうある。
　「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」
　１５条は、国会議員や地方議員、首長を選ぶ権利は国民だけにあると言っている。この条文のどこをどんなふうに読んだら、外国人にも参政権を与えていいと解釈できるのか、さっぱり分からない。
　にもかかわらず、参政権付与の賛成派はこの法案を合憲だと言い張っている。その根拠は主に２つあるようだ。（１）憲法９３条（２）平成７年の最高裁判決－である。
　憲法９３条２項にはこうある。
　「地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する」
　１５条は参政権を「国民固有の権利」とする一方、９３条は地方選挙権が「住民」にあるとする。法案賛成派はこの「国民」と「住民」という言葉の使い分けに注目する。国政への参政権は認められないが、地方参政権は認めているというわけだ。しかし、平成７年の最高裁判決は、「住民」とは、「日本国民を意味するものと解するのが相当である」とした。「国民」とは別の「住民」という概念を否定しているのだ。
　ところが、同じ判決の中で、憲法が地方参政権付与を禁じていないと読める部分があり、賛成派は勢いづいた。ただ、判決のこの部分は本論とは別の付帯的意見であり、実際、この判決は、外国人に地方参政権を与えなくても違憲ではないとしている。
　なお、独仏両国では外国人への地方参政権付与について、憲法裁判所が憲法違反と判断したため、憲法を改正した経緯がある。
　重ねて言う。外国人への参政権付与は憲法違反だ。付与するなら、憲法を改正すべきである。（副編集長　五嶋清）

**永住外国人の地方参政権に前向き　原口総務相（時事通信/2009/10/08）
http://www.47news.jp/CN/200910/CN2009100801000609.html
　原口一博総務相は８日、共同通信などのインタビューで在日韓国人ら永住外国人への地方参政権付与について「一定の結論を出すべき問題だ。現実的な対応につなげたい」と前向きな姿勢を示した。
　この問題では鳩山由紀夫首相が就任前の８月、「前向きに考えるべき時が来ている」と述べ、民主党の小沢一郎幹事長も先月、「通常国会で何とか目鼻を付けたい」と表明しており、歩調を合わせたとみられる。９日の日韓首脳会談でも取り上げられる見通しだ。
　政治的な側面も持つ問題で、議員立法での対応となるとみられるが、民主党内にも慎重論が少なくない上、連立を組む国民新党が反対姿勢を示している。また自民党の谷垣禎一総裁も「慎重であるべきだ」としており、議論は曲折が予想される。
　原口氏は「国民的議論がずっとあった。鳩山首相、小沢幹事長はその結論を見据えて発言している」と早期解決が必要との認識を示した。しかし、法案の提出時期については「まだ言える段階にない」とした。

**半ば「国際公約」　参政権、今後は中国問題に（産経新聞/2009/10/09）
http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/091009/plc0910092220014-n1.htm
　【ソウル＝阿比留瑠比】
　鳩山由紀夫首相が９日、日韓共同記者会見で永住外国人への地方参政権付与について、「時間はかかる」としながらも実現に意欲を示したことで、この問題は半ば「国際公約」化してしまった。李明博大統領との首脳会談では「この話は出なかった」（政府筋）というが、十分な国内議論を経ずに、首相自らが韓国側の期待感を膨らませたことは間違いない。
　「私個人の意見はご存じだと思う…」
　鳩山首相は記者会見でこう述べ、暗に自分は参政権付与の理解者であることを訴えていた。首相としては、実現には憲法論をはじめいくつものハードルがあることをにおわしたかったのかもしれない。だが、一国のリーダーがその政策を求める相手国で「前向きに結論を出していきたい」と表明したことは重い。
　鳩山首相はもともと、この問題を情緒的、心情的にとらえてきたようだ。民主党幹事長時代の今年４月にはこんな風に語っている。
　「まさに愛のテーマだ。（自身が）友愛と言っている原点がそこにあるからだ」「仏教の心を日本人が世界で最も持っているはずなのに、なんで他国の人たちが、地方参政権を持つことが許せないのか」

**永住外国人の地方参政権　首相、前向き表明（東京新聞/2009/10/10）
http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2009101002000098.html
　訪韓した鳩山由紀夫首相は九日、李明博（イミョンバク）大統領との共同記者会見で、在日韓国人ら永住外国人への地方参政権付与に取り組む姿勢を打ち出した。日韓両国を「近くて近い国」にしようとする意気込みの表れだが、民主党内には慎重論も根強く、実現は多難だ。
　首相は記者会見で、韓国メディアから外国人地方参政権について問われ、「前向きに結論を出していきたい」と表明した。
　地方参政権をめぐっては、民主党の小沢一郎幹事長が先月、大統領の実兄に賛意を伝えている。岡田克也外相も党副代表だった昨年五月、党有志の議員連盟で地方参政権を認めるべきだとの結論を出した。政権トップの首相と小沢、岡田両氏が足並みをそろえたことで、韓国側の期待が高まるのは確実だ。
　ただ、民主党内には保守系議員を中心に反対論は少なくない。実際、岡田氏の推進派議連と並び、慎重派の勉強会も存在した。こうした事情から、二〇〇九年「政策集」には地方参政権の早期実現を明記する一方で、衆院選マニフェストでは言及を控えた。
　首相は時間をかけて合意形成を図る考えだが、慎重派の説得は簡単ではない。この日の会見でも「国民の思いが必ずしも統一されていない。これからしっかりと内閣としても議論を重ねて結論を見いだしていきたい」と述べている。意見集約の過程で反対論が声高に叫ばれるようになれば、友好ムードの日韓関係に水を差すことにもなりかねない。（ソウルで、後藤孝好）

**社説：外国人参政権　地方に限っても禍根を残す（読売新聞/2009/10/10）
http://www.yomiuri.co.jp/editorial/news/20091009-OYT1T01269.htm
　地方選挙に限るとしても、外国人に参政権を認めることは、憲法の規定や国のあり方という観点から、問題が大きい。
　鳩山首相が、ソウルでの日韓首脳共同会見で、永住外国人への地方選挙権付与について、「私個人の意見としては、前向きに結論を出したい」と述べた。
　韓国側の記者の質問に答えたもので、首相は「国民感情は必ずしも統一されていない」とも付け加えた。日本国内の議論が割れていることを意識したのだろう。
　民主党は、１９９８年の結党時の基本政策に、永住外国人への地方選挙権付与の実現を掲げた。首相のほか、小沢幹事長や岡田外相など推進派が少なくない。
　選挙権付与に積極的な論者が根拠とするのは、在日韓国人が地方選挙権を求めた訴訟での９５年最高裁判決だ。傍論部分で、憲法上は禁止されておらず、国の立法政策にかかわる問題としている。
　だが、判決の本論は、国民主権の原理に立って、憲法１５条の公務員を選定・罷免する権利は、日本国籍を持つ「日本国民」にあると明示した。９３条の地方自治体の首長・議員を選出する「住民」も日本国民を指すとしている。
　法的拘束力のない傍論だけを根拠にするのは強引過ぎる。
　外国人に地方選挙権を与えて、地域住民への公共サービスに外国人の意見を反映できるようにしてよいのではないか、という主張にも無理がある。地方自治体は、国の基本政策に関する問題にも密接にかかわるからだ。
　武力攻撃事態法や国民保護法は有事における国と自治体の協力を定めている。日本に敵対する国の国籍を持つ永住外国人が選挙を通じて、自治体の国への協力を妨げることもありえよう。
　韓国は２００５年に在韓永住外国人に地方選挙権を付与した。だが、在韓日本人で選挙権を付与されたのはごくわずかだ。日本の永住外国人は約４２万人に上る。韓国が認めたのだから、という議論は成り立たない。
　韓国は今年２月、在外韓国人に国政選挙権を与えた。
　日本が地方選挙権を認めれば、在日韓国人は、韓国で大統領や国会議員に投票できるうえ、日本でも知事や市町村長、地方議員に投票できるようになる。そのような二重選挙権を認めてよいのか、という議論も出てくるだろう。
　外国人が参政権を望むなら、やはり、日本国籍を取得するのが筋だ。拙速な判断で、将来に禍根を残してはならない。
（2009年10月10日01時19分  読売新聞）

**政府・与党、「外国人参政権」で協議に着手　首相「近い将来の課題」（産経新聞/2009/10/22）
http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/091022/plc0910222203014-n1.htm
　鳩山由紀夫首相は２２日、首相官邸で記者団に対し、公明党が２６日召集の臨時国会に提出する永住外国人地方参政権（選挙権）付与法案に関連して「（政府側は）法案準備ができあがっていない。臨時国会ではなかなか難しいが、近い将来の課題として、提出も視野に入れることはある。われわれも考えていく必要がある」と述べ、政府・与党内で、同法案作成をめぐる協議に着手する方針を示した。早ければ来年１月召集の次期通常国会への提出が念頭にあるとみられる。
　ただ、与党内では社民党が積極的だが、国民新党代表の亀井静香郵政改革・金融相は「在日外国人の比率が非常に高い地域がある」などと慎重論を唱えている。民主党内でも賛成派、慎重派がそれぞれ議員連盟を作って激しく対立してきた経緯があり、今後の調整は難航が必至だ。
　この問題は２２日午後に開かれた政府・民主党首脳会議の初会合で取り上げられた。鳩山首相と民主党の小沢一郎幹事長、菅直人副総理・国家戦略担当相、平野博文官房長官、輿石東参院議員会長らが参加し、席上、山岡賢次国対委員長が、永住外国人参政権を巡る公明党の動きを引き合いに「わが党の対応も考えてほしい」と提起した。
　平野氏はその後の記者会見で「衆院の新人議員が１４０人いるので、これまでの党の検討の経緯を含め、党内でしっかり議論する場面は必要だ」と述べ、政府・与党内での論議が不可欠との考えを示した。

**【正論】日本大学教授・百地章　外国人参政権で危惧されること（産経新聞/2009/10/23）
http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/091023/plc0910230314003-n1.htm
　≪マニフェスト原理主義か≫
　民主党政権が誕生して１カ月が過ぎたが、相変わらずマニフェスト狂想曲が続いている。
　鳩山由紀夫首相は、党のマニフェストに書かれた「２０２０年までに温暖化ガスを２５％削減する」との政権公約をもとに、国内的合意ができていないにもかかわらず、早々と国連で宣言をしてしまった。前原誠司国土交通相は、地元住民や流域諸県の知事らが強く反対しているのを尻目に、マニフェストを根拠として八ツ場（やんば）ダムの工事中止を断言し、てこでも動きそうにない。
　しかし民主党があくまでマニフェスト原理主義を貫こうとするのであれば、敢（あ）えて問いたい。「マニフェスト」に載っていない、というよりも同党の政策集「ＩＮＤＥＸ２００９」に掲載されていながら選挙対策用に意図的にマニフェストから除外したとしか思えぬ「外国人参政権」。これを積極的に推進しようとするのは、国民に対する背信行為であり「マニフェスト違反」ではないのか。

　≪国家意識の希薄な政権幹部≫
　民主党では結党時の「基本政策」の中に「定住外国人の地方参政権などの早期実現」を明記しており、何度も法案を提出してきた。しかも鳩山代表や小沢一郎幹事長をはじめ、菅直人副総理、岡田克也外相、前原氏ら幹部はいずれも積極的な推進論者である。
　小沢氏は代表時代の昨年夏、若手議員に「民主党が政権を取ったら、しっかり対応する」と語っており（読売新聞、昨年８月１０日）、幹事長当時の岡田氏も「幹部の間では意思統一ができている」といってはばからない（日経ネット、７月２０日）。さらに、鳩山代表はインターネット上で「日本列島は日本人だけの所有物ではない」「定住外国人の参政権ぐらい当然付与されるべきだ」「外国人参政権は愛のテーマだ」（産経新聞、４月２５日）と言い出す始末である。これでは、民主党幹部らの国家意識を疑いたくもなる。
　国家とは政治的な運命共同体である。それ故、わが国の運命に責任を持たない外国人に対しては、たとえ地方選挙権であっても認めることはできない。国政と地方政治は密接で不可分の関係にあるからである。それに、もしも外国人に選挙権を付与した場合、さまざまな事態が危惧（きぐ）される。
　例えば、地方選挙権を手にした定住外国人が大挙して国境の島、対馬（市）で住民登録を行い、市長選や市議選においてキャスチングボートを握るようになったら、どうなるだろうか。すでに韓国資本による土地の買い占めが進行しているという対馬の現状に鑑（かんが）みれば、これは決して杞憂（きゆう）とは思われない。
　日本国憲法は、選挙権が「国民固有の権利」（１５条１項）であることを明記している。これについて最高裁は、「憲法１５条１項の規定は、権利の性質上日本国民のみをその対象とし、右権利の保障は、わが国に在留する外国人には及ばない」とした。また、「国」と「地方」は不可分一体であるとの認識のもとに、地方自治体の選挙について定めた憲法９３条２項の「住民」も「日本国民」を意味しており、外国人に選挙権を保障したものではない、としている（最高裁平成７年２月２８日）。
　それゆえ外国人に参政権を付与することは、たとえ地方政治であっても許されない。推進論者が引き合いに出す、「地方選挙権の付与は禁止されない（許容）」とした部分はあくまで「傍論」に過ぎず、しかもその内容は「本論」と矛盾しており、まったく意味をなさない。それどころか、むしろ有害といえよう。

　≪在日韓国人に二重の選挙権≫
　ところが、在日韓国人組織の「民団」は外国人参政権の実現に全力を挙げており、昨年暮れには、総選挙で推進派の民主党と公明党を支援することを決定し（朝日新聞、昨年１２月１２日）、全国で候補者のポスター張りなどの支援活動を活発に行ってきた（民団新聞、８月２６日）。
　選挙権を有しない外国人がわが国の選挙活動にかかわるのは公職選挙法違反である。それに、外国人には「わが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす」政治活動の自由は認められていない（マクリーン事件、最高裁昭和５３年１０月４日大法廷判決）。それゆえ民団による組織的な選挙支援活動は明らかに内政干渉であって、憲法違反の疑いさえある。にもかかわらず、民主党は民団に選挙の応援を求め、政権奪取と外国人参政権の実現を目指してきた。
　在日韓国人の人々は本国で国会議員となる資格（被選挙権）を有する上に、今年から選挙権まで認められるようになった。それも国政選挙だけでなく、居所登録さえすれば韓国での地方選挙さえ可能である。その彼らがもし日本でも選挙権を行使することになれば、本国とで二重選挙権が認められてしまうことになるが、これも極めて問題であろう。
　従って、民主党政権が次期通常国会で通そうとしている外国人参政権は、何としても許すべきではない。（ももち　あきら）

**公明、臨時国会での参政権法案提出見送り（産経新聞/2009/10/30）
http://sankei.jp.msn.com/politics/situation/091030/stt0910301849007-n1.htm
　公明党の井上義久幹事長は３０日の記者会見で、永住外国人地方参政権付与法案について「民主党内に政府に提出するよう求める話もあるので、その動きを見定めたい」と述べた。鳩山由紀夫首相は「法案準備ができあがっていない。臨時国会ではなかなか難しい」と述べており、井上氏の発言は臨時国会での法案提出を見送り、鳩山政権の対応を注視する考えを示したものだ。

**民主が議員立法で外国人参政権付与法案を提出へ　臨時国会で（産経新聞/2009/11/06）
http://sankei.jp.msn.com/politics/situation/091106/stt0911061157002-n1.htm
　民主党の山岡賢次国対委員長は６日午前、自民党の川崎ニ郎国対委員長と国会内で会談し、今国会中に永住外国人への地方参政権付与法案を議員立法で提出する考えを伝えた。
　会談終了後、山岡氏は記者団に対し「今国会で（提出を）考えている。党内にもいろいろ意見があるが、場合によっては党議拘束なしというやり方もある」と述べた。また、山岡氏は臨時国会の会期について「今の状況では延長せざるを得ない」と述べた。１１日に政府・民主党首脳会議を開催して国会対応を協議する方針だ。
　地方参政権付与については、鳩山由紀夫首相が５日の衆院予算委員会で「前向きに考えている」と述べていた。

**NHKニュース　“会期延長せざるをえない”（NHK/2009/11/06）
http://www.nhk.or.jp/news/k10013608351000.html
民主党の山岡国会対策委員長は、記者団に対し、今後の国会対応に関連して「法案の審議日程がぎりぎりだ」と述べ、今月３０日までの臨時国会の会期を延長せざるをえないという認識を示し、来週にも政府側と協議したいという考えを示しました。

この中で、山岡国会対策委員長は、日本に永住する外国人に地方参政権を認める法案について「民主党内にもいろいろ意見があり、集約には時間がかかるので、党議拘束を掛けずに議員立法で今の国会に提出することを検討したい。採決するつもりで提出するのが普通だ」と述べました。そのうえで、山岡氏は「今の国会は、法案の審議日程がぎりぎりの綱渡りの状態であり、すべての法案を仕上げるためには、会期は延長せざるをえなくなるのではないか」と述べ、今月３０日までの臨時国会の会期を延長せざるをえないという認識を示しました。そして、山岡氏は「来年度予算案の編成作業に差し障りがないようにしなければならないので、政府側と話したい」と述べ、来週１１日にも、日本に永住する外国人に地方参政権を認める法案の取り扱いや国会の会期の延長をめぐって政府側と協議したいという考えを示しました。

**■民主・山岡氏にＳＰ、発言に抗議殺到で（読売新聞/2009/11/09） 
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20091109-OYT1T00766.htm 
　民主党の山岡賢次国会対策委員長に１０日から警護官（ＳＰ）が随行することになった。 
　与党時代の自民党国対委員長にはＳＰはついておらず、異例の待遇だ。 
　山岡氏が先週、永住外国人に地方選挙権を付与する法案を今国会に提出する考えを表明したところ、事務所に抗議の電話が殺到。警視庁が「警護が必要」と判断したという。山岡氏は「発言に対する反発が大きかった」と周囲に語っている。 
　民主党役員でＳＰがついているのは、代表の鳩山首相を除けば、小沢幹事長、輿石東参院議員会長だけだった。党内からは「山岡さんも『党内ナンバー３』の座を確立し、まんざらでもないのでは」と冷やかしの声も漏れている。

**参政権法案　今国会提出断念へ　政府・民主　党内外に反発強く（産経新聞/2009/11/11）
http://sankei.jp.msn.com/politics/situation/091111/stt0911111006003-n1.htm
　政府・民主党は１０日、永住外国人への地方参政権（選挙権）付与法案の今国会への提出を見送る方針を固めた。同法案をめぐっては、民主党の山岡賢次国対委員長が６日、議員立法として今国会に提出したいとの考えを示していた。
　民主党の小沢一郎幹事長は、和歌山県高野町で記者団に対し、同法案について「外交政策が背景にある問題だから、私がとやかく言う立場ではないが、基本的には政府提案（政府提出法案）としてやった方がいいだろう」と述べた。
　ただ、平野博文官房長官は同日の記者会見で「この国会で政府提案としてやる時間的な余裕はない」と述べた。付与に懐疑的な民主党国対幹部も「外国人参政権なんて党内がもたない。いずれにしても今国会ではできない」と語った。同党や山岡氏ら関係議員に国民から多くの抗議が寄せられたり、党内保守系議員が反発したことも提出を見送る理由となったようだ。
　今後も参政権付与推進派の動きは続くとみられるが、平野氏は１０日の会見で、来年１月召集の通常国会への対応について「連立３党の党内で議論が必要だ」と与党の意見集約が政府提案の前提条件との認識を示した。国民新党は「うちの党は（意見集約が）難しい」（亀井静香金融相）としている。
　民主党内で検討中の法案は、日本と相手国が互いに同程度の権利を認める「相互主義」を採らず、中国人でも日本の永住者なら地方参政権を与える内容だ。    </description>
    <dc:date>2009-11-25T02:44:38+09:00</dc:date>
  </item>
    <item rdf:about="http://www7.atwiki.jp/epolitics/pages/409.html">
    <title>報道記事/外国人参政権/世論調査</title>
    <link>http://www7.atwiki.jp/epolitics/pages/409.html</link>
    <description>
      #contents


**FNN世論調査（2009/11/23） 
政治に関するFNN世論調査
http://www.fnn-news.com/archives/yoron/inquiry091123.html
Q1.　あなたは鳩山内閣を支持しますか。支持しませんか。 
支持する [今回]　62.5  [増減]　+1.6 
[前回]　60.9  
支持しない [今回]　22.9  [増減]　+2.2 
[前回]　20.7  
わからない・どちらともいえない [今回]　14.6  [増減]　-3 

Q2.　あなたは、どの政党を最も支持していますか。次の中から1つだけお知らせください。 
民主党 [今回]　39.7  [増減]　-0.9 
[前回]　40.6  
自民党 [今回]　17.3  [増減]　-1.6 
[前回]　18.9  
公明党 [今回]　 4.5  [増減]　+0.9 
[前回]　 3.6  
共産党 [今回]　 3.2  [増減]　+0.5 
[前回]　 2.7  
社民党 [今回]　 3.0  [増減]　+1.7 
[前回]　 1.3  
国民新党 [今回]　 0.9  [増減]　+0.4 
[前回]　 0.5  
みんなの党 [今回]　 3.8  [増減]　+1.5 
[前回]　 2.3  
新党日本 [今回]　 0.2  [増減]　+0.2 
[前回]　   0  
その他の政党 [今回]　 0.4  [増減]　-0.1 
[前回]　 0.5  
支持する政党はない [今回]　26.5  [増減]　-2.0 
[前回]　28.5  
わからない・言えない [今回]　 0.5  [増減]　-0.6 
[前回]　 1.1  

※前回調査は2009年10月17日～18日に実施

Q3.　鳩山政権について、次に挙げるものを評価しますか。評価しませんか。 
A）首相の人柄 
評価する 70.0  
評価しない 20.2  
わからない・どちらともいえない  9.8  
B）首相の指導力 
評価する 34.7  
評価しない 46.0  
わからない・どちらともいえない  19.3  
C）首相が掲げる「友愛」の理念 
評価する 51.9  
評価しない 30.8  
わからない・どちらともいえない  17.3  
D）首相が掲げる「東アジア共同体」構想 
評価する 53.0  
評価しない 21.1  
わからない・どちらともいえない  25.9  
E）国会の運営方法 
評価する 41.6  
評価しない 37.5  
わからない・どちらともいえない  20.9  
F）沖縄のアメリカ軍普天間基地移設問題への対応 
評価する 22.8  
評価しない 56.0  
わからない・どちらともいえない  21.2  
G）日本郵政社長への元大蔵次官の起用 
評価する 25.2  
評価しない 60.3  
わからない・どちらともいえない  14.5  
H）鳩山首相の政治献金問題への対応 
評価する 18.8  
評価しない 64.8  
わからない・どちらともいえない  16.4  
I）天下り問題への対応 
評価する 48.4  
評価しない 40.5  
わからない・どちらともいえない  11.1   
J）政権のチームワーク 
評価する 43.3  
評価しない 44.8  
わからない・どちらともいえない  11.9  

Q4.　鳩山政権に、あなたが最も期待する政策は、次のうちどれですか。次の中から、1つだけお知らせください。 
景気対策 25.6  
子育て・教育問題 14.9  
医療・年金などの社会保障 20.4  
外交・安全保障 2.0  
行政の無駄遣いの見直し 23.6  
財政の建て直し 5.1  
政治改革 2.2  
国会改革 1.4  
地球温暖化対策 3.4  
わからない・言えない 1.4  

Q5.　鳩山政権で、命運を左右する最大の「キーマン」は誰だと思いますか。次の中から、1人だけお知らせください。 
鳩山首相 18.3  
菅副総理 5.5  
仙谷行政刷新担当相 1.4  
岡田外相 4.4  
藤井財務相 1.5  
長妻厚労相 5.9  
前原国交相 4.8  
亀井郵政・金融担当相 6.8  
その他の閣僚 1.0  
小沢民主党幹事長 41.9  
その他の与党議員 0.2  
谷垣自民党総裁 1.5  
その他の野党議員 1.4  
わからない・言えない 5.4  

(%)

Q6.　鳩山政権について、次に挙げる意味づけや考え方はあてはまると思いますか。そうは思いませんか。それぞれについてお答えください。 
A）総選挙での期待に応えていると思う 
思う 60.3  
思わない  32.5  
わからない・どちらともいえない  7.2  
B）閣僚に対する政治主導は進んでいると思う 
思う 50.2  
思わない  40.9  
わからない・どちらともいえない  8.9  
C）物事の進め方にスピード感がある 
思う 54.0  
思わない  37.8  
わからない・どちらともいえない  8.2  
D）社民党の政権への発言力に期待している 
思う 32.6  
思わない  60.7  
わからない・どちらともいえない  6.7  
E）国民新党の政権への発言力に期待している 
思う 21.1  
思わない  70.6  
わからない・どちらともいえない  8.3  
F）民主党・小沢幹事長の指導力に期待している 
思う 38.0  
思わない  53.8  
わからない・どちらともいえない  8.2  

(%)

Q7.　民主党が掲げた公約や政策方針について、必ず守るべきと思いますか。そうは思いませんか。次の中から、最も考えに近いものを1つだけお知らせください。 
必ず守るべきだと思う 8.5  
最大限守る努力をすべきだが、守れないものが出てきても仕方ないと思う 40.7  
公約にとらわれず、状況に応じて柔軟に政策を実行すべきだと思う 50.3  
わからない・言えない 0.5  

(%)

Q8.　次の具体的な政策について、実現すべきだと思いますか。そうは思いませんか。それぞれについて、お答えください。 
A）高速道路の原則無料化 
実現すべきと思う 19.3  
思わない 77.3  
わからない・どちらともいえない  3.4  
B）ガソリン税などの暫定税率撤廃 
実現すべきと思う 54.4  
思わない 37.5  
わからない・どちらともいえない  8.1  
C）環境にマイナスな化石燃料などへの「環境税」の新設 
実現すべきと思う 58.7  
思わない 29.3  
わからない・どちらともいえない  12.0  
D）たばこ税の引き上げ 
実現すべきと思う 64.6  
思わない 30.2  
わからない・どちらともいえない  5.2  
E）公約などを実行するための赤字国債の発行 
実現すべきと思う 24.6  
思わない 66.0  
わからない・どちらともいえない  9.4  
F）永住外国人に地方参政権を与えること 
実現すべきと思う 53.9  
思わない 34.4  
わからない・どちらともいえない  11.7  
G）結婚の際に夫婦別姓を選択できる制度の導入 
実現すべきと思う 46.1  
思わない 44.2  
わからない・どちらともいえない  9.7  
H）アメリカ軍普天間基地の沖縄県外への移設 
実現すべきと思う 46.2  
思わない 36.1  
わからない・どちらともいえない  17.7  
I）国会での官僚による答弁の禁止 
実現すべきと思う 36.0  
思わない 46.8  
わからない・どちらともいえない  17.2  

(%)

Q9.　民主党がマニフェストに掲げた中学卒業までの「子ども手当」の給付実現について、次の中から最もお考えに近いものを1つだけお知らせください。 
公約通り一律の給付を行うべきだ 19.3  
給付には一定の所得制限を設けるべき 64.1  
「子ども手当」そのものが実現の必要はない 15.6  
わからない・言えない 1.0  

(%)

Q10.　鳩山政権の進めている「事業仕分け」について、次に挙げる意味づけや考え方はあてはまると思いますか。そうは思いませんか。それぞれについてお答えください。 
A）行政の無駄の洗い出しに役立つと思う 
思う 88.7  
思わない 7.6  
わからない・どちらともいえない  3.7  
B）公開の議論内容には関心が持てる 
思う 79.1  
思わない 15.9  
わからない・どちらともいえない  5.0  
C）議論の進め方は適切だと思う 
思う 43.2  
思わない 41.5  
わからない・どちらともいえない  15.3  
D）権限や責任がはっきりしていないと思う 
思う 67.9  
思わない 21.9  
わからない・どちらともいえない  10.2  
E）今後も毎年行うべきだと思う 
思う 85.2  
思わない 10.0  
わからない・どちらともいえない  4.8  

(%)

Q11.　来年(2010年)夏の参議院選挙では、与野党どちらに勝たせたいと思いますか。お考えに近い方を1つだけお知らせください。 
民主党などの新しい与党 64.3  
自民党などの新しい野党 27.7  
わからない・言えない 8.0      </description>
    <dc:date>2009-11-24T20:06:04+09:00</dc:date>
  </item>
    <item rdf:about="http://www7.atwiki.jp/epolitics/pages/407.html">
    <title>報道記事/事業仕分け</title>
    <link>http://www7.atwiki.jp/epolitics/pages/407.html</link>
    <description>
      #contents


**関空補給金も対象　事業仕分け（読売新聞/2009/11/10）
http://osaka.yomiuri.co.jp/eco/news/20091110-OYO8T00243.htm
　政府の行政刷新会議が９日決めた「事業仕分け」の対象には、これまで切り込めなかった事業も含まれた。

総務省
　対象となった「地方交付税交付金」は、所得、法人など国税５税の一定割合を地方自治体に配分するものだ。２０１０年度予算の概算要求に総額１５兆７７７３億円盛り込んだ。刷新会議は「事実上の『ひも付き補助金』となっている」とし、災害など特別の財政需要が生じた自治体に交付される特別交付税を中心に、交付税の算定基準の見直しを議論する考えだ。しかし、小泉改革で地方交付税が大幅に削減されたことが、地方の疲弊につながったとの批判も根強い。

経産省
　エネルギー対策特別会計の「電源立地地域対策交付金」が対象に含まれた。原子力発電所などを抱える自治体などへの交付金で、１０年度は１１４９億円を要望した。社会福祉や公共事業の財源に当て込んでいる自治体も多く「ハシゴを外せば、反発は必至だ」（経産省幹部）と原子力推進への影響を懸念する声も上がる。

外務省
　発展途上国向けの政府開発援助（ＯＤＡ）なども対象となった。
　外務省からは、「途上国向けのＯＤＡなどを削減すれば、日本の外交力低下につながりかねない」（幹部）と反発の声が上がっている。同省は１０年度予算の概算要求にＯＤＡ予算全体で３０８０億円を盛り込んでいる。

国交省
　まちづくり交付金（１３００億円）や独立行政法人・都市再生機構への出資金（５１４億円）などのほか、過疎地の足につながるバス運行対策費や離島航路補助も対象となった。
　関西国際空港会社への補給金（１６０億円）も対象に含まれた。概算要求は例年より７０億円増額しており、関空会社はこれを前提に着陸料値下げに踏み切る方針で、「大変驚いている。国際競争力の強化は待ったなしの状態で、必要性が理解されることを期待している」とのコメントを発表した。

　一方、概算要求で６０００億円もの巨額の費用を計上した高速道路の無料化は対象とならなかった。

（2009年11月10日  読売新聞）

**【事業仕分け】マニュアルが存在していた！　背後に財務省の影（産経新聞/2009/11/17）
http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/091117/plc0911172346018-n1.htm
　行政刷新会議の事務局が事業仕分け作業にあたって作成したマニュアルの存在が１７日、明らかになった。マニュアルは事前に仕分け人に配布され、これをもとに仕分け作業が進められた。マニュアル作成について、仕分け作業の統括役を務める民主党の枝野幸男元政調会長は同日、「情報を共有するために私の判断で作った」と述べたが、マニュアルの背後には財務省の影がちらついている。実際の仕分け作業でも民主党マニフェスト（政権公約）に基づく一部の政策を除けば、財務省のお膳（ぜん）立てに従った判定が目立っている。
　仕分けマニュアルは対象事業の問題点を列挙した上で、担当省庁の反論に対する再反論の方法までも指南した内容。そこに盛り込まれた具体例からは、財務省が好みそうな「成果主義」「行政効率」「受益者負担」などの原則が浮き彫りになっている。
　実際の仕分け作業でも、短期に成果があがらない事業は冷遇された。特に文科省は長期的視野に立った事業が多く、予算全体の約７割が仕分け対象となった。教育、人材育成の関連する事業の「廃止」について、同省幹部は「『コンクリートから人へ』という政権の方針はどこへ行ったのか」と不満を漏らす。
　また、「行政効率」という面で、広告宣伝費や複数の省庁にまたがる事業や民間に移行可能な事業は整理統廃合される傾向にある。法務省が要求した「裁判員制度の啓発推進費」も「最高裁や弁護士会と重複している」との批判を受けて、予算計上見送りとなった。
　一方、歳出規模の削減を進めたい財務省に対して、民主党はマニフェストに掲げた政策についてはぎりぎりで主張を押し通した。とりわけ社会保障関連予算は、マニフェストに「自公政権が続けてきた２２００億円の削減方針は撤回する」と記述されており、仕分けでも厚遇されている。仕分け対象として取り上げられる数も少なく、削減額も小幅にとどまっている。
　エネルギー関連事業にもこの傾向が表れている。民主党は、マニフェストで「原子力利用について着実に取り組む」としている上に、鳩山由紀夫首相は２０２０年までの温室効果ガス２５％削減を掲げており、原子力発電の推進は欠かせない要素だ。１７日の仕分け作業では、高速増殖炉もんじゅ（福井県敦賀市）の運転に慎重な意見が相次いだにもかかわらず、仕分け結果では、運転再開を容認。民主党の方針に沿った結論となった。
　仕分け作業は、公開の場で行うことによって予算編成の透明化を図るという建前になっている。しかし、見えない部分にからくりがあり、そもそも仕分けの俎上に載せた事業の選定は、財務省の作成したリストがもとになっている上に、仕分けマニュアルにも財務省の意向が色濃く反映されたふしがある。あらかじめ財務省が書いたシナリオに沿い、一部に民主党の独自色を加えたのが今回の仕分け作業の本質だ。（小田博士）

**事業仕分け：前半終了　「聖域」にもメス　３兆円捻出へ、なお険しい道のり（2009/11/18）
http://mainichi.jp/select/seiji/news/20091118ddm002010055000c.html
　行政刷新会議の５日間の「事業仕分け」で、政府予算の無駄約１・４兆円が指摘された。だが、このうち、恒久財源として期待できる事業廃止分は約８８０億円。大半は、公益法人に積まれた基金などの国庫返納分で一度使うとなくなってしまう。政府は、仕分けの対象からはずれた事業にも、「予算削減の基準」を適用し、一層の予算圧縮を目指すが、目標とする３兆円捻出（ねんしゅつ）への道のりは険しい。【谷川貴史、坂井隆之】

　「廃止」「自治体への事業移管」など要求官庁にとって厳しい評決が下ったのは、政府内や自治体で事業の重複が目立つケースだ。

　「青少年交流の家」を全国展開する独立行政法人「国立青少年教育振興機構」（文部科学省、１０年度概算要求１０４億円）。豊かな自然環境の中で宿泊できるのが特徴だが、類似施設は地方自治体でも運営されている。仕分けでは「国が行うべき事業か」などの意見が相次ぎ、「自治体・民間へ移管」と判断された。

　高齢者の職業相談を受ける「高年齢者職業相談室運営費」（厚生労働省、３億円）はハローワークと比較され、「二重行政の典型」との痛烈な批判の末、廃止と判定された。道路や公園の整備などを後押しする国土交通省の「まちづくり関連事業」（１８２１億円）では、仕分け人から「まちづくりは自治体の責任そのもの」「地方に財源を移譲すべきだ」といった指摘が続出。国交省は「国も都市政策の方向から、問題提起する必要がある」と国が事業を進める意義を訴えたものの議論はかみ合わず、「自治体移管」と判断された。

　専門性が高く、効果を見通しにくい研究開発の分野でも、事業の必要性、緊急性が厳しく問われた。

　官民共同で開発中の次世代スーパーコンピューター（スパコン）関連費（文科省、２６７億円）に対しては「巨額の税金を投入し、どんな効果があるのか」「科学の重要性は理解できるが、世界一を目指す時代ではない」などとして、来年度予算の計上額を大幅縮減するよう求めた。

　厚労省の「女性の健康支援対策事業委託費」（４・９億円）も「自治体の先進的な取り組みがあり、緊急性はない」として廃止判定に。仕分け第１弾の５日間の作業で、生活に密着した事業から、最先端分野まで聖域なく予算の無駄を洗い出す姿勢が鮮明になった。

　◇独法基金に批判集中
　「毎年の国の査定もなく、運用益の使い方が全部、独立行政法人に任されている」「独法本体ばかりか、取引先にも天下り団体が多い」。１７日の仕分けでは、厚生労働省所管の独法「福祉医療機構」の基金２７８７億円に仕分け人の批判が集中した。

　機構の基金は、消費税法が成立した８８年に「弱者の負担軽減」を名目に、国からの１００億円の出資で創設。その後「子育て支援」や「高齢者の生きがい作り」などのため４度にわたり増額され、３０００億円近くまで膨らんでいる。０８年度は障害者団体への助成など９３１事業に３０億円を使った。

　機構は「安定的に事業を続ける上で必要」としたが、作業チームは「事業は天下り団体経由でなく、国が責任を持って進めるべきだ」として、全額国に返し、必要な事業については毎年度、予算措置するよう求めた。

　財務省も十分チェックしていない基金やその運用益。仕分けチームの重点的な洗い出しの結果、国に返すべきだとした基金の総額は５日間で約９５００億円に達した。政府は、基金の国庫繰り入れで衆院選マニフェスト（政権公約）関連の財源を賄いたい考えだ。

　だが、基金の中には複数年契約の補助事業など、すぐ返納できないものも多い。返納させたとしても、一度使えばなくなる上、事業そのものを廃止しない限り、一般会計で予算措置する必要がある。鳩山由紀夫首相は事業仕分けを今回限りとする考えを示唆しているが、安定財源の確保には、仕分け対象外の事業、基金についても総点検が欠かせない。

　■田中耕一さんが傍聴

　１７日の事業仕分けには、ノーベル賞受賞者の田中耕一・島津製作所フェローも訪れ、技術顧問を務める文部科学省の「計測分析機器の産学官連携開発事業」の審議を、傍聴席の最前列から見つめた。

　事業は、研究用分析装置の大半を海外製に頼る現状を改善するのが狙い。田中さんの受賞を機に０２年に創設された。概算要求５５億円に対し、仕分け人は他の補助金との重複を避けることなどによる「１～２割削減」を求めた。

　田中さんは「削る場と思っていたが、装置開発という裏方の仕事が重要との意見もあり、うれしかった」。一方、製品化など成果への質問が多かったことに対し「人材育成が一番大切。国内で開発が進めば、若手の意欲が導ける」と語った。

　科学技術分野に対し厳しい判定が相次いでいることについて、鳩山由紀夫首相は同日、「科学技術は日本の将来を決める知的財産だ。すぐに（効果が）目に見えないとばっさり行っていいのか、立ち止まって考える必要も出てくる」と述べ、政治判断による予算計上もあり得るとの考えを示した。

　■平田オリザさん官邸に

　首相官邸には１７日、内閣官房参与で劇作家の平田オリザさんが訪れた。事業仕分けについて「文化関連事業が切られやすい」と疑問に思い、仕分け担当スタッフの説明を求めたという。平田さんは記者団に「いるか、いらないかを仕分けで判断するのは違う。別の方法がいる」と強調。「文化は誰かが守らないといけないから、私が」と、仕分けの責任者の仙谷由人行政刷新担当相に「直談判」する構えも見せた。

　■裁判員候補に絞って

　裁判員制度の啓発推進事業（法務省、１億２５００万円）はこの日の仕分けで予算計上見送りとされた。法務省は「今後は経験者の声も紹介でき、さらに効果的になる」と主張。これに対し仕分け人は「個別にアプローチしなければ砂漠に水をまくようなもの」などと指摘、電車広告など全国民向けの手法を見直し、年間３０万人超の候補者に対象を絞ることも検討した上で要求すべきだとした。【山田大輔、山崎理絵、石川淳一】

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　■１７日の事業仕分けの結果（項目）

　▼廃止

　＜総務省＞選挙関連経費（５４７億円）の一部＜財務省＞国際機関への任意拠出金（１６億円）の一部＜内閣府＞現場の出番創出モデル調査（３０億円）＜厚労省＞年金に関する広報等に必要な経費（１億円）＜文科省＞研究環境国際化の手法開発（２億円）

　▼来年度は見送り

　＜法務省＞裁判員制度の啓発促進（１億円）＜厚労省＞仕事と生活の調和推進事業（９億円）＜文科省＞（独）宇宙航空研究開発機構＝ＧＸロケット（５８億円）

　▼見直し

　＜法務省＞登記事項証明書の交付事務等の包括的民間委託の実施（７８億円）＜厚労省＞（独）福祉医療機構（０）▽（独）高齢・障害者雇用支援機構運営費交付金等（３５１億円）▽国立保健医療科学院の養成訓練及び試験研究に必要な経費（６億円）▽保育所運営費負担金＝保育所の利用料の設定の仕組みを含む（３６２１億円）▽国連・障害者の１０年記念施設運営委託費（３億円）

　▼予算縮減

　＜総務省＞国勢調査の実施（６８２億円）＜法務省＞登記情報システムの維持管理（１８１億円）＜厚労省＞企業年金等普及促進費（２２億円）▽介護予防事業＝地域支援事業の一部（２００億円）＜文科省＞（独）宇宙航空研究開発機構＝宇宙ステーション補給機（ＨＴＶ）等（３４９億円）▽競争的資金＝原子力システム研究開発等（１１０億円）▽同＝ライフサイエンス分野（７３億円）▽同＝女性研究者支援（３０億円）＜防衛省＞情報システム借料、開発・改修経費のコスト削減（３４３億円）

　▼自治体や民間などに移管

　＜総務省＞消防関係補助金（８０億円）の一部

　※注＝金額は概算要求額。（独）は独立行政法人    </description>
    <dc:date>2009-11-21T04:23:23+09:00</dc:date>
  </item>
    <item rdf:about="http://www7.atwiki.jp/epolitics/pages/302.html">
    <title>報道記事</title>
    <link>http://www7.atwiki.jp/epolitics/pages/302.html</link>
    <description>
      #contents
**新聞記事のストック（法律関係）
・[[児童ポルノ法&gt;http://www7.atwiki.jp/epolitics/pages/37.html]]
・[[創作物規制&gt;http://www7.atwiki.jp/epolitics/pages/318.html]]
・[[国籍法改正案&gt;http://www7.atwiki.jp/epolitics/pages/301.html]]
・[[国際人権条約&gt;http://www7.atwiki.jp/epolitics/pages/323.html]]
・[[外国人参政権&gt;http://www7.atwiki.jp/epolitics/pages/225.html]]
・[[裁判員制度&gt;http://www7.atwiki.jp/epolitics/pages/316.html]]
・[[裁判員制度/陪審制&gt;http://www7.atwiki.jp/epolitics/pages/317.html]]
・[[司法制度・訴訟/足利冤罪事件&gt;http://www7.atwiki.jp/epolitics/pages/328.html]]
・[[司法制度・訴訟/佐藤弁護士&gt;http://www7.atwiki.jp/epolitics/pages/329.html]]

**新聞記事のストック（日本の外国人政策）
・[[外国人政策&gt;http://www7.atwiki.jp/epolitics/pages/215.html]]
・[[外国人政策/入管法改正問題&gt;http://www7.atwiki.jp/epolitics/pages/306.html]]
・[[外国人政策/日系人&gt;http://www7.atwiki.jp/epolitics/pages/300.html]]
・[[外国人政策/外国人研修生&gt;http://www7.atwiki.jp/epolitics/pages/362.html]]
・[[外国人政策/帰国制限問題&gt;http://www7.atwiki.jp/epolitics/pages/305.html]]
・[[外国人政策/子供の教育&gt;http://www7.atwiki.jp/epolitics/pages/268.html]]
・[[外国人政策/難民問題&gt;http://www7.atwiki.jp/epolitics/pages/294.html]]
・[[外国人政策/在留資格のない外国人&gt;http://www7.atwiki.jp/epolitics/pages/295.html]]
・[[外国人政策/在日コリアン&gt;http://www7.atwiki.jp/epolitics/pages/275.html]]
・[[外国人政策/カルデロン一家問題&gt;http://www7.atwiki.jp/epolitics/pages/238.html]]

**新聞記事のストック（少子化・移民問題）
・[[少子化&gt;http://www7.atwiki.jp/epolitics/pages/359.html]]
・[[少子化/結婚&gt;http://www7.atwiki.jp/epolitics/pages/403.html]]
・[[少子化/育児・介護&gt;http://www7.atwiki.jp/epolitics/pages/361.html]]
・[[少子化/保育園・学童保育&gt;http://www7.atwiki.jp/epolitics/pages/363.html]]
・[[少子化/女性労働者&gt;http://www7.atwiki.jp/epolitics/pages/366.html]]
・[[少子化/家族制度関係&gt;http://www7.atwiki.jp/epolitics/pages/307.html]]
・[[少子化/世代間所得移転&gt;http://www7.atwiki.jp/epolitics/pages/382.html]]

**新聞記事のストック（選挙・選挙制度関係）
・[[総選挙2009（選挙前情勢）&gt;http://www7.atwiki.jp/epolitics/pages/360.html]]
・[[総選挙2009（選挙後情勢）&gt;http://www7.atwiki.jp/epolitics/pages/377.html]]
・[[総選挙2009（小選挙区）&gt;http://www7.atwiki.jp/epolitics/pages/367.html]]
・[[総選挙2009（注目選挙区）&gt;http://www7.atwiki.jp/epolitics/pages/375.html]]

**新聞記事のストック（教育）
・[[教育&gt;http://www7.atwiki.jp/epolitics/pages/357.html]]
・[[教育/教育費&gt;http://www7.atwiki.jp/epolitics/pages/388.html]]
・[[教育/学力&gt;http://www7.atwiki.jp/epolitics/pages/387.html]]
・[[教育/公立学校&gt;http://www7.atwiki.jp/epolitics/pages/385.html]]
・[[教育/フィンランドメソッド&gt;http://www7.atwiki.jp/epolitics/pages/383.html]]

**新聞記事のストック（その他）
・[[高齢化社会&gt;http://www7.atwiki.jp/epolitics/pages/380.html]]
・[[政治改革&gt;http://www7.atwiki.jp/epolitics/pages/402.html]]
・[[行政改革&gt;http://www7.atwiki.jp/epolitics/pages/381.html]]
・[[事業仕分け&gt;http://www7.atwiki.jp/epolitics/pages/407.html]]
・[[外交問題&gt;http://www7.atwiki.jp/epolitics/pages/408.html]]

**新聞記事のストック（海外の移民政策）
・[[移民関連報道全般&gt;http://www7.atwiki.jp/epolitics/pages/131.html]]
・[[アメリカの移民関連報道&gt;http://www7.atwiki.jp/epolitics/pages/165.html]]
・[[カナダの移民関連報道&gt;http://www7.atwiki.jp/epolitics/pages/299.html]]
・[[イギリスの移民関連報道&gt;http://www7.atwiki.jp/epolitics/pages/214.html]]
・[[オランダの移民関連報道&gt;http://www7.atwiki.jp/epolitics/pages/200.html]]
・[[ドイツの移民関連報道&gt;http://www7.atwiki.jp/epolitics/pages/174.html]]
・[[フランスの移民関連報道&gt;http://www7.atwiki.jp/epolitics/pages/175.html]]
・[[オーストラリアの移民関連報道&gt;http://www7.atwiki.jp/epolitics/pages/313.html]]
・[[中国の移民関連報道&gt;http://www7.atwiki.jp/epolitics/pages/312.html]]
・[[その他の地域の移民関連報道&gt;http://www7.atwiki.jp/epolitics/pages/253.html]]

**過去記事のストック
・[[教育&gt;http://www7.atwiki.jp/epolitics/pages/398.html]]
・[[外国人参政権2&gt;http://www7.atwiki.jp/epolitics/pages/405.html]]
・[[外国人参政権3&gt;http://www7.atwiki.jp/epolitics/pages/410.html]]

**関連する新聞報道の一覧
・[[児童ポルノ法&gt;http://www7.atwiki.jp/epolitics/pages/22.html]]
・[[国籍法改正&gt;http://www7.atwiki.jp/epolitics/pages/17.html]]

**ネット記事へのリンク
・[[人権擁護法案&gt;http://www7.atwiki.jp/epolitics/pages/311.html]]
・[[法律家ブログ&gt;http://www7.atwiki.jp/epolitics/pages/336.html]]
・[[表現の自由&gt;http://www7.atwiki.jp/epolitics/pages/331.html]]
・[[児童ポルノ法&gt;http://www7.atwiki.jp/epolitics/pages/262.html]]
・[[国籍法改正&gt;http://www7.atwiki.jp/epolitics/pages/303.html]] 
・[[裁判員制度&gt;http://www7.atwiki.jp/epolitics/pages/221.html]]
・[[外国人参政権&gt;http://www7.atwiki.jp/epolitics/pages/270.html]]
・[[外国人政策&gt;http://www7.atwiki.jp/epolitics/pages/205.html]] 
・[[刑法・刑事政策&gt;http://www7.atwiki.jp/epolitics/pages/277.html]]     </description>
    <dc:date>2009-11-21T02:47:41+09:00</dc:date>
  </item>
    <item rdf:about="http://www7.atwiki.jp/epolitics/pages/408.html">
    <title>報道記事/外交問題</title>
    <link>http://www7.atwiki.jp/epolitics/pages/408.html</link>
    <description>
      #contents

**海自のインド洋給油・水費用、計２１６億円…政府答弁書（読売新聞）
　政府は１５日に閣議決定した答弁書で、テロ対策特別措置法に基づいて２００１年１２月から海上自衛隊がインド洋で米英軍などの艦船に行っている給油、給水の費用が今年７月６日までで計約２１６億６０４３万円に上ったことを明らかにした。鈴木宗男衆院議員の質問主意書に答えた。
　内訳は、艦船用燃料が約２１６億円と最大で、艦艇搭載ヘリコプター用燃料が約５４２０万円、給水費用が６２３万円だった。
（2007年8月15日19時24分 読売新聞）

**アフガン支援、5年で50億ドル＝自衛官派遣は見送り－政府
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091110-00000052-jij-pol
　政府は10日午前、アフガニスタン復興支援に関する閣僚委員会を国会内で鳩山由紀夫首相も出席して開き、今年中に実施する800億円の援助を含め、今後5年間で50億ドル（約4500億円）規模の民生支援を行うことを決めた。反政府勢力タリバン元兵士の社会復帰支援や、首都カブールの再開発などが柱。アフガン本土への自衛官派遣は見送る。

　閣僚委には首相のほか、岡田克也外相、北沢俊美防衛相、平野博文官房長官らが出席。貢献策は、インド洋での海上自衛隊による給油支援を来年1月で打ち切ることに伴うもの。首相は10日夜にも、アフガンのカルザイ大統領に電話で日本の支援策を伝える。13日のオバマ米大統領との首脳会談でも内容を説明し、理解を求める考え。

　具体的には、農業・農村開発、電力施設建設などインフラ整備を促進。タリバンの元兵士の職業訓練支援や、約8万人の警察官給与の半額負担を継続する。警察支援では、第三国での警官研修なども検討する。閣僚委では、アフガンの安定には隣国パキスタンの協力が欠かせないことから、今年4月に日本が表明した10億ドル（約900億円）の資金援助を迅速に進めることも申し合わせた。

　一連の援助は、国連開発計画（UNDP）などの国際機関を通じて実施する方針。一方、政府が検討していた国際治安支援部隊（ISAF）作戦本部への自衛官の派遣は、連立を組む社民党が反対していることなどから、見送ることを決めた。　

11月10日10時25分配信 時事通信

**アフガン支援、５年で５０億ドル＝自衛官派遣は見送り－政府
http://www.jiji.com/jc/zc?k=200911/2009111000047
　政府は１０日午前、アフガニスタン復興支援に関する閣僚委員会を国会内で鳩山由紀夫首相も出席して開き、今年中に実施する８００億円の援助を含め、今後５年間で５０億ドル（約４５００億円）規模の民生支援を行うことを決めた。反政府勢力タリバン元兵士の社会復帰支援や、首都カブールの再開発などが柱。アフガン本土への自衛官派遣は見送る。
　閣僚委には首相のほか、岡田克也外相、北沢俊美防衛相、平野博文官房長官らが出席。貢献策は、インド洋での海上自衛隊による給油支援を来年１月で打ち切ることに伴うもの。首相は１０日夜、アフガンのカルザイ大統領に電話で日本の支援策を伝え、同大統領は謝意を表明した。首相はまた、１３日のオバマ米大統領との首脳会談でも内容を説明し、理解を求める考え。
　具体的には、農業・農村開発、電力施設建設などインフラ整備を促進。タリバンの元兵士の職業訓練支援や、約８万人の警察官給与の半額負担を継続する。警察支援では、第三国での警官研修なども検討する。閣僚委では、アフガンの安定には隣国パキスタンの協力が欠かせないことから、今年４月に日本が表明した１０億ドル（約９００億円）の資金援助を迅速に進めることも申し合わせた。
　一連の援助は、国連開発計画（ＵＮＤＰ）などの国際機関を通じて実施する方針。一方、政府が検討していた国際治安支援部隊（ＩＳＡＦ）作戦本部への自衛官の派遣は、連立を組む社民党が反対していることなどから、見送ることを決めた。　（2009/11/10-20:44）

**社説２　やはり「小切手外交」の愚(11/12) 
http://www.nikkei.co.jp/news/shasetsu/20091111AS1K1100111112009.html
　行政刷新会議の事業仕分け人たちに任せたら、どう裁くだろう。
　これまでの事業は費用が年間100億円以下だが、国際的な評価も得ている。これに替わって始める事業には年間900億円を注ぐ。使い切れるかわからないから、とにかくばらまかねばならない――。
　政府は新たなアフガニスタン支援策として、2009年から約５年間で最大50億ドルを拠出する。反政府武装勢力タリバンの元兵士への職業訓練実施やインフラ整備など民生分野が中心となる。鳩山由紀夫首相がオバマ米大統領に伝える。
　岡田克也外相がインド洋での海上自衛隊による給油中断を表明した際、私たちは「やはり『小切手外交』を繰り返すのか」と疑問を投げた。給油中止の事実上の代替措置となる民生支援は、小切手外交そのものである。日本は再び「汗をかくかわりにカネを配る国」になるのか。
　日本は02年に20億ドルの支援を約束した。治安が悪いなかを援助関係者が駆け回って調整を進め、８年間に約18億ドルを消化した。これに比べ、５年間50億ドルは、援助関係者によれば「途方もない数字」である。
　治安の悪さを考えれば、消化できない可能性もある。その場合には、国連機関や非政府組織（ＮＧＯ）にカネを渡して使ってもらう「丸投げ援助」になる。アフガニスタン情勢の改善につながるのであれば、意味がないわけではないが、日本の納税者はどう思うだろう。
　行政刷新会議が予算圧縮を議論している時である。１年10億ドル（約900億円）は小さな額ではない。決定過程を見ると、事業内容を固めて数字が積み上がったのではなく、初めに数字ありきにみえる。
　一方の給油は100億円もかからない。野党時代の民主党は、この活動を「憲法違反」と断じたが、マニフェスト（政権公約）では触れず、活動はいまも続く。鳩山首相らは「単純延長はしない」と含みを残すが、具体論には踏み込まない。
　50億ドルの民生支援は、きちんと使われれば意味があるが、それに比べ給油は費用対効果の点ではるかに意味があるだけでなく、欧米諸国からも感謝されている。給油継続に向けた具体的議論を急ぐ必要がある。     </description>
    <dc:date>2009-11-21T02:46:58+09:00</dc:date>
  </item>
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