国会質疑 > 児童ポルノ法 > 2004-01

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衆議院・青少年問題に関する特別委員会(2004/06/01)/武山百合子議員(民主党所属)

○武山委員長 これより会議を開きます。
 青少年問題に関する件について調査を進めます。
 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。
 本件につきましては、先般来各会派間において御協議をいただき、意見の一致を見ましたので、委員長において起草案を作成し、委員各位のお手元に配付をいたしております。
 本起草案の趣旨及びその内容につきまして、委員長から説明申し上げます。
 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律は、国内における援助交際や東南アジアにおける買春ツアー等が社会問題となっていた中、児童買春、児童ポルノに係る行為を処罰し、児童を保護するため、平成十一年に議員立法により制定されたもので、同法附則においては、施行後三年を目途として、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものと規定されております。
 同法の施行状況を見ますと、児童買春に係る事件が大幅に増加しているほか、児童ポルノに係る事件も後を絶ちません。
 また、同法の施行後、国連において「児童の売買、児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書」が、欧州評議会において「サイバー犯罪に関する条約」がそれぞれ採択されるなど、児童の権利の擁護に関する国際的取り組みがより一層進展しております。
 そこで今回、児童買春及び児童ポルノに係る行為の実情、児童の権利の擁護に関する国際的動向等にかんがみ、これらの行為が強い非難に値することをより明らかにし、児童の権利の擁護を万全なものとするため、これらの行為について、厳格な処罰を行うことができるように法定刑を引き上げるとともに、その処罰の範囲を広げる等の措置を行う本案を起草した次第であります。
 次に、本起草案の主な内容につきまして、説明申し上げます。
 第一は、児童の権利の擁護に関する国際的動向を踏まえた立法であることを明示するとともに、児童の権利の擁護を目的とすることをより直接的に表現することとしております。
 第二は、児童買春及び児童ポルノに係る犯罪の法定刑を見直し、懲役刑及び罰金刑の上限を引き上げるとともに、新たに一定の類型について懲役刑と罰金刑をあわせて科すことを可能にすることとしております。
 第三は、条約上の義務に対応し、電気通信回線を通じて児童のポルノを記録した電磁的記録等を提供する行為及び特定かつ少数の者に対して児童ポルノを提供する行為並びにこれらを目的として児童ポルノを製造、所持等しまたは児童のポルノを記録した電磁的記録を保管する行為、児童に姿態をとらせて児童ポルノを製造する行為等を新たに処罰することとしております。
 第四は、この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行することとしております。
 第五は、この法律の施行後三年を目途として、改正後の法律の施行状況、児童の権利の擁護に関する国際的動向等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとすることとしております。
 以上が、本起草案の提案の趣旨及び主な内容であります。
    ―――――――――――――
 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案
    〔本号末尾に掲載〕
    ―――――――――――――
○武山委員長 お諮りいたします。
 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案起草の件につきましては、お手元に配付しておりますとおりの起草案を委員会の成案とし、これを委員会提出の法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕
○武山委員長 起立総員。よって、そのように決しました。
 なお、ただいま決定いたしました本法律案の提出手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○武山委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
○武山委員長 次に、児童買春、児童ポルノに関する件について決議をいたしたいと存じます。
 本件に関しましては、各党間において協議が調い、案文がまとまりました。
 便宜、委員長から案文を朗読し、その趣旨の説明にかえたいと存じます。
    児童買春、児童ポルノに関する件(案)
  本委員会は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案を提出することに決した。本案は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律について、その施行状況、児童の権利の擁護に関する国際的動向等を勘案し、児童買春及び児童ポルノに係る犯罪の法定刑を引き上げるとともに、電気通信回線を通じて児童のポルノを記録した電磁的記録等を提供する行為等を犯罪化する等の改正を行うものである。
  児童買春、児童ポルノに係る行為が被害児童の人権を著しく侵害し、かつ、児童を性の対象とする風潮を助長するため、これが児童の健全育成の大きな障害となっていることは改めて述べるまでもない。それにもかかわらず、近時においても、児童買春に係る事件が大幅に増加したほか、児童ポルノに係る事件も跡を絶たないところであって、本委員会もこれを深く憂慮するものである。
  このようななか、国連において「児童の売買、児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書」が、また欧州評議会において「サイバー犯罪に関する条約」がそれぞれ採択されるなど、国際的にも児童買春、児童ポルノに係る行為に対して厳しい態度で臨むことが求められており、本案はこれに応えるものでもある。
  その一方、児童ポルノの所持一般を違法化すべきか否かについて、本委員会では必ずしも意見の一致をみなかった。しかし、違法化の是非はともかくとして、少なくとも児童ポルノの所持が一般に、児童の権利侵害と関連する行為であることは何人も否定できない事実であり、本委員会としても児童ポルノが根絶されることを願うものであって、このような所持を減少させるための取り組みも必要である。そのためには、成人の意識を高めるとともに児童に対する教育を充実させ、問題を根本的に解決することが求められているところであって、政府は、児童の権利に関する国民の理解を深めるための社会啓発、教育について万全の措置を講じ、児童ポルノの根絶に努めるべきである。
  右決議する。
以上であります。
 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
 採決いたします。
 児童買春、児童ポルノに関する件を本委員会の決議とすることに賛成の諸君の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕
○武山委員長 起立総員。よって、本件は本委員会の決議とすることに決しました。
 この際、本決議に対し、政府から発言を求められておりますので、これを許します。野沢法務大臣。
○野沢国務大臣 ただいまの御決議につきましては、政府といたしましても、その御趣旨を尊重し、努力してまいりたいと存じます。
○武山委員長 お諮りいたします。
 本決議の議長に対する報告及び関係各方面への参考送付等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○武山委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
 次回は、来る三日木曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
    午前九時五十分散会

衆議院・青少年問題に関する特別委員会(2004/06/03)/上川陽子議員(自民党所属)

○武山委員長 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。上川陽子さん。

○上川委員 おはようございます。
 小野大臣には、早朝より御出席をいただきましてありがとうございます。
 一昨日起きました佐世保女児殺害事件、大変大きな衝撃を与えました。犠牲になられました御手洗怜美さんに、心から御冥福を申し上げるところでございます。
 この二日間に、この事件の背景ということで、インターネットによるチャットという形で、エスカレートした言葉で、友達を殺害するまでに至るというような、原因が次第に明らかになってまいりました。コンピューターによるコミュニケーションの持つすさまじい力と、そして、この分野におきましては、法整備も含めまして秩序がまだしっかりと確立していないということでございます。そうしたバーチャルな世界に子供たちが巻き込まれている。本当にすさまじい現実を見せつけられたわけでございます。
 私も、子供を持つ親としまして、親の知らない世界で子供たちがどんな体験をしているのか、新たな不安にどう取り組むのかということを、大人としての本当に真摯な対応を迫られているというふうに思っているところでございます。
 さて、本題に入らせていただきます。
 先週、当委員会におきまして、また、衆議院の本会議におきまして、児童買春、児童ポルノの禁止法の改正案が採択されたわけでございます。この法律は、四年前に成立したわけでありますが、議員立法という形で成立したものであります。その背景には、国際社会からの日本に対する強い批判があったものと聞いております。
 具体的に申し上げますと、一九九六年にストックホルムで児童の性的商業的搾取に関する世界会議が開催されまして、そこで、日本が、東南アジアの買春ツアーも含めまして、児童の性的商業的搾取の加害国であるというような状況にもかかわらず、この問題に対しましての取り組みが極めておくれている、こうした強い国際社会からの批判を受けたわけでございます。当時、この会議に参加をされました議員団は、帰国されましてから、みずからの責任で立法化に取り組んで、その結果、一九九九年に成立したものというふうに承っております。
 そこで、この法律が施行されて以降、この間の取り組みの状況につきましてお尋ねさせていただきたいと存じます。
 この法律で検挙された買春、ポルノ犯罪、それぞれの件数も含め、国外犯の検挙の状況、また、取り締まり上の問題点とそれに対する警察の対応、また今後の取り組みなどにつきまして、今回、改正案ということで出させていただきましたので、その新しい課題も含めましての取り組みの方針等につきまして、警察庁の方からお願いを申し上げます。

○伊藤政府参考人 お答えいたします。
 平成十一年十一月の児童買春、児童ポルノ禁止法施行後、平成十五年末までに検挙しました児童買春事件は、六千四十八件、三千九百十四人に上っております。また、児童ポルノ事件では、七百四十三件、六百七十一人を検挙したところでございます。また、国外犯の事件につきましては、児童買春事件が三件三名、児童ポルノ事件が二件八名の、計五件十一名を検挙しているところでございます。
 最近検挙しました国外犯事件といたしましては、昨年八月、当時、都立高校の教諭であった四十八歳の男性が、カンボジア王国プノンペン市内の風俗店におきまして、十六歳のベトナム人児童二名を買春したとして、本年二月に児童買春事件として検挙したところでございます。
 しかし、最近におきます児童買春事案や児童ポルノ事案は、IT技術や出会い系サイトなどを利用した新しい形態の犯罪が発生しているという状況にありますことから、警察といたしましては、これらのITあるいは出会い系サイトといった問題に対しまして、サイバーパトロールの強化や捜査技術の向上に努めているところでございます。
 また、警察庁におきましては、本年四月、情報技術犯罪対策課を新設いたしまして、ネット社会における児童買春、児童ポルノ事案の捜査体制を強化し、取り締まりの徹底と児童の保護に努めているところでございます。

○上川委員 サイバー犯罪、とりわけ児童をめぐる問題につきましては、これからもっともっとふえていくということでありまして、犯罪と捜査とのイタチごっこというような形にもなろうかと思うんですが、ぜひ、この問題につきましては、子供の人権ということに深くかかわるということでございますので、取り組みの強化ということにつきまして、よろしくお願いをいたしたいと存じます。
 続きまして、今回の改正の背景の一つに、児童の権利の擁護に関します世界的な取り組みの状況というのが言われているわけでございます。
 私は、ことし四月にメキシコで開催されましたIPU、列国議会同盟の総会に出席をさせていただきました。女性会議の第一副委員長として二年間任期を全うさせていただいておりましたけれども、女性会議の主催のパネルのテーマとしまして、この二年間の間に、女性と児童の人権問題という問題が取り上げられて、取り組ませていただいております。具体的には、最悪の状態の児童労働、また人身売買、また児童の性的商業的搾取と、このメキシコの会議では、児童の性的商業的搾取という問題をテーマに議論をさせていただきました。
 日本は、人身売買につきましては世界有数の輸入国であるということの事実につきまして、世界じゅうで知れ渡っているということでございます。私も、国際会議で大変肩身の狭い思いをさせていただきながらも、この問題につきましての取り組みについて、例えば、カンボジアあるいはベトナムでのコミュニティーレベルでの貧困撲滅も含めましての対応ということについて、緒方貞子さんの、人間の安全保障基金というところから支援をするということにつきましての、議会人としての応援もさせていただいてきたところでございます。
 児童にかかわる問題に取り組むには、政府、議会による法整備のほかに、国や国際機関、さらにはNGOとの連携協力ということが不可欠である、これが、この国際会議の中での私どもの結論の一つでございます。
 こうしたことから、今の現状につきまして、政府としての取り組み状況、さらには今後の方針ということにつきまして、外務省の方から御回答をお願いいたします。

○石川政府参考人 お答えさせていただきます。
 委員御指摘の児童の権利に関する条約、これを内外に周知することは極めて重要であると私ども認識しております。
 このため、例えば、ことしの四月には、政府は、ユニセフ、国際連合児童基金との共催により、東京におきまして、児童の権利に関する条約を日本が批准してから十年がたった、その十周年記念シンポジウムを開催いたしました。このシンポジウムでは、児童の権利条約の意義について広く内外の有識者による議論が行われ、この条約に関する理解を深める一助になったものと存じます。
 これまでも、我が国といたしましては、例えば、二〇〇一年の十二月に、ユニセフ、国際NGOグループとの共催で、第二回児童の商業的性的搾取に反対する世界会議を横浜で開催し、また、この会議も踏まえまして、二〇〇二年の五月には、ニューヨークで国連子ども特別総会が開催されました。
 今後とも、国連等の場を通じまして、児童の権利の保護と促進のために一層取り組んでまいりたいと存じております。

○上川委員 今、部長がお答えになりましたそのユニセフという国際組織、NGOにつきましては、本当に一生懸命この問題に取り組んでおりまして、全世界の中でも、また、日本人のスタッフも大変大活躍をしていらっしゃって、一生懸命取り組まれているわけであります。それに、日本のいろいろな募金、基金が援助という形で送られている、こういう実態につきましても、私も現場で見させていただきまして、本当に頭の下がる思いをさせていただきました。
 また、ニューヨークの子ども特総にも私も行かせていただきまして、特に印象深かったのは、子供さんたちがこの会議に参加し、自分たちの言葉でこの問題について語っている、また、非常に大人を動かしている、こういう実態がございます。こういった子供の声がこれから非常に大きな力になっていくというふうに思うわけでありまして、私たちは、子供を保護の対象ととらえるばかりではなくて、一人の人間としてしっかりとその発言に耳を傾けるという姿勢も非常に大事ではないかということを痛切に感じて帰ってまいりました。
 そういう中で、人身売買ということにちょっと触れさせていただきますが、今回の法律の中でも、八条に、児童の買春を目的とした人身売買につきましての条文があるわけでございますが、今、世界の中では、この人身売買につきまして、児童買春、児童ポルノの奥にある問題として、人身売買の問題が大変大きなテーマになっているところであります。
 国際犯罪の部分、やみのビジネスの中に商品としての人間というのが取り扱われているという、しかも、その人身売買の目的は、児童買春、あるいは女性の買春、性的搾取の問題のみならず、臓器の売買というところまで及んでいるという実態を見るにつけまして、この問題につきましても、日本はある意味では非常にその受け入れ側の国であるというような批判も耳にするところでございますので、そういった面で、この問題につきましてこれから真剣に取り組んでいかなければいけないということを感じるところでございます。
 実は、超党派で、先日、ヒューマントラフィッキングの勉強会を立ち上げさせていただきまして、今、実態の問題、あるいは人身売買で被害を受けた方々、あるいはその支援の団体の皆さんからの生の声も聞かせていただきながら取り組ませていただきたい、こんなふうに思っているわけでございますが、政府の側でも、この人身売買、ヒューマントラフィッキングの問題につきまして取り組みを開始したというようなお話もございます。
 そこで、現在、人身売買の処罰に関する法整備に関しまして、条約上、処罰が必要とする行為の内容、また現在の検討状況、また法案提出の目標時期につきましてお答えいただきたい、こんなふうに思います。
 あわせて、人身売買につきましては、特に処罰、あるいは摘発、処罰というための法案だけではなくて、被害者の方の保護、支援という視点を織り込んだ形の包括的な対応が非常に大事になる、その意味では、基本法の制定のようなものも必要ではないか、こんなふうに思って、この勉強会でも取り組ませていただきたいと思っているところでございますので、その辺の現状の取り組み、また今後の見通し等につきましても、あわせてよろしくお願いを申し上げます。

○樋渡政府参考人 人身取引につきましては、国際組織犯罪防止条約の人身取引補足議定書がこれを犯罪として処罰することを締約国に義務づけておりまして、我が国も、平成十四年十二月に同議定書に署名しますとともに、現在、その締結に向けた作業を行っているところでございます。
 同議定書におきまして、人身取引とは、性的搾取、強制労働、臓器摘出等を対象とする目的で、暴行、脅迫、欺罔や、子を支配する親などに対する金銭の授受等の手段を用いて、対象者を採用、運搬、移送、蔵匿、収受する行為とされております。同議定書の締結のためには、このような行為の処罰の確保が必要になるわけでございます。
 これらの行為につきましては、現在、刑法、出入国管理及び難民認定法、職業安定法、売春防止法、児童福祉法、いわゆる児童買春、児童ポルノ禁止法等により対処しているところでございますが、同議定書の要請するところを漏れなく処罰することができますよう、次期通常国会に所要の法律案を提出することを目標といたしまして、現在、検討を進めているところでございます。法整備の内容等に関しましては、現在検討中でございまして、まだこれを具体的に申し上げる段階にはないことを御理解いただければと思います。
 なお、特に、児童を対象とした人身取引につきましては、児童の売買、児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書におきましても、これを犯罪として処罰することが要請されておりまして、その締結のために必要な法整備として、内閣から今国会に、児童福祉法の一部を改正する法律案が提出されているところでございます。

○上川委員 ありがとうございました。
 もう時間なんですけれども、大臣から一言、こうした問題につきましてのこれからの取り組みということについて、一言だけ御所見をいただきたいと存じます。

○小野国務大臣 先生から今御指摘をいただきました各般の問題につきましては、まことにゆゆしき問題であり、また、児童の権利、この条約に反する点に関しましては、早急に各省庁と連携をとりながら改めて進めてまいりたい、そのように考えております。

○上川委員 ありがとうございました。

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最終更新:2008年12月03日 19:22
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