児童ポルノ法 > 意見まとめ

「表現の自由」ではなく、個人的法益としての「児童の人権」

この活動の最大のポイントは、

「表現の自由を使うな。児童の人権を使え」

 ですね。
 漫画ファンの人からすれば、奇妙なロジックと思われるかもしれませんが、元々児童買春・児童ポルノ禁止法は、虐待児童の人権を保護する為に設立された法律であり、「表現の自由」なんて無関係な法律なんですよ。最大に取り締まるべきはポルノではないんです。ポルノの制作過程、つまり性的虐待です。性的虐待を取り締まるのに、何で表現の自由が関係してくるんです?児童ポルノの販売は、虐待者に資金を提供し、それを援助する行為だから禁止されているのですよ。

 児童買春・児童ポルノ禁止法は、虐待児童の人権擁護を目的とする個人法益保護法です。
 もし、この法律が猥褻物取締法のような、社会法益保護法なら、ガチンコでぶつかるのは「表現の自由」ですけれど。

 所謂、規制推進派の人達は、ここを意図的にスライドさせてるんですね。社会法益保護法とする為にです。ですから、推進派が「表現の自由との兼ね合いが……」とか言い出したら、反対派の人は、「表現の自由は大切だ!」と叫ぶべきではないのです。表現の自由を持ち出した段階で、この法律は社会法益保護法であると、追認してしまう事態になるからです。つまり、最初から相手の土俵で戦う羽目になってしまうのです。

「何故、表現の自由などを持ち出すのだ? この法律は個人法益保護法だ」

 と、突っ込んでやるべきなんです。

 上述のロジックを使うと、良い事が幾つもあります。世間の同意を得やすいですし(オタクワールドにずっぽりだとなかなか自覚できないかもですが)、奥村弁護士のような、真面目な専門家の方が繰り返し指摘しているのもこの問題であり、つまり、そのロジックも使えます。警察の統計が無茶苦茶である原因も、ここにあります。社会法益保護法だと、虐待児童が「被害者」としてカウントされないんですね。故に救済策も不十分です。だから、推進派をまっとうに批判できます。「法益議論を無視するという事は、肝心の犠牲者などどうでも良いのだな」と。

 そして、ここからが重要なんですけれど、「人権」は誰にでも付与されている平等な法的概念であり、児童の人権も重要ですが、小児性愛者やオタクにも当然人権はあります。人権の反対語は「差別」です。ですから、人権を錦の御旗とするなら、児童にも小児性愛者に対しても差別をしてはなりません。良くある、「キモオタは死んで当然」とか言う煽り文も、涼しい顔で受け流せます。当然です。この文は、単にオタクへの差別意識を表明しただけであり、人権を重視する人がそんなのに乗ってはなりません。

 単純所持規制は、「小児性愛者は何もしていなくても逮捕・強制捜査の対象とするべき」というものですが、この底辺には小児性愛者やオタクに対する差別意識がある疑いが濃厚です。その小児性愛者がネットで児童ポルノをばらまくとかいうまねをしたなら別ですが、本当に「何もしていない」のに捜査の対象にしろと言うのは差別でしょう。大体、所持しているからと言って、小児性愛者とは限りません。ニコニコ動画にある、「妹のオナニーシーン」とか言う釣り動画に引っかかるのは全員が重度のロリコンですか? 私には、単なる興味本位で引っかかる人が多数を占めてるように思えるんですが。そもそも、どうやって捜査するつもりなんですかね。もしかしてなんですか? 何もしていないただのエロ漫画コレクターに適当な目星をつけて、自宅に踏み込むつもりですかね。それはプライバシー権の侵害でしかありません。「適当な目星」をつけられるのは差別意識があるからであり、それを正当化できるのは、差別理論だけですよ。

 虐待被害者の言う「この世のどこかに私のビデオがあるかも……」という告白は、実に痛々しいんですが、しかしこれは「悪魔の証明」です。存在しない事を証明する事は、残念ながら不可能です。日本中の自宅に強制捜査かけにゃなりません。単純所持を規制しても、彼女が恐怖から逃れる事はできないでしょう。従って、彼女に最も必要なのは、規制ではなく、心身のケアです。また、奥村弁護士じゃないですが、規制をかけるとしても、購入・譲渡の禁止が先決です。なんか勘違いしている人がいますが、この世には「耐久力無限大」のメディアなんてありませんよ。どんなメディアでも、10年もすれば劣化して使用不能となる場合がほとんどです。コピーされたらどうすんだと言われそうですが、ならば、「製造」を禁止すればいいでしょう。尤も、繰り返しダビングするような重度の小児性愛者は、絶対に交換や購入でコレクションの増大をねらうだろうから、購入や譲渡の厳罰化で確実に引っかかると思いますね。コレクションをちっとも増やそうとしない人がいるとしたら、……その人は小児性愛者ではない可能性が大です。ニコ動の釣りに引っかかる人よろしく、興味本位で手を出したけれど、つまらなくてすぐに放り出してしまった人か、18歳と標榜する17歳の裏ビデオを買ってしまった人じゃないですか。そんな人までロリコンのレッテル張りをして法律で打ち倒せと言うんですかね。

 もし「何故、児童の人権重視を標榜するのに、小児性愛者やキモオタの人権を重視するのだ?」という突っ込みが入ったら、こう答えればよいでしょう。「児童の中にだって、小児性愛者や、キモオタがいるから」と。確かに、児童はエロ本の購読を禁止されてますが、「子どもはいつか大人になる」んですよ。故に、エロ本に対する攻撃は、その子の未来の楽しみと自由を奪う事になります。児童の中にだって、小児性愛者予備軍は、間違いなくいますよ。8歳にハアハアしている16歳とか。あの性癖は、エロ本の副産物じゃないんです。ずーっと前からあるんですから。従って、小児性愛者を徹底的に差別しろと言う主張は、その子を徹底的に差別するという事であり、児童への人権侵害です。

 何故推進派や教育関係者の類が、この当たり前の事実に気づかないのかというと、彼らは、「子どもは大人になる」という当然の事を理解してない場合が多く、この点で小児性愛者とよく似た傾向を示します。そして、彼らが「児童」といった場合、ただの児童じゃないんです。「良い子」のことなんですよ。キモオタ予備軍のような「悪い子」はどうでも構わないと考えてる場合がほとんどなのです。この点も、「エンジェル」とやらにハァハァしている小児性愛者とそっくりです。実際、彼らの多くは、児童の人権なんて、真面目に考えてる節がありません。
 結論を言うなら、推進派の理論的土台となっているのは、単なる差別意識です。ですから、差別に対しての反対語である、人権をぶつけるのが、最も効果的です。

 以上のような理由から、「表現の自由」だと、単純所持規制にまず対抗困難なんですが、「児童の人権」だと対抗可能だと思いますよ。

 スローガンを掲げるなら、「表現の自由」ではなく、「未来のオタクを守れ」(児童の人権を守れ)とか、いくらでも考えられるのではないですか。今、やりたい放題やられたら、本当に「未来のオタク達」(児童)に未来はありませんよ。
理論武装追補。

「どうして、小児性愛者を差別したら駄目なのか?」という問題で、重要な理由を書きます。

 それは、児童に危害を加えるような重度の小児性犯罪者は、中学~高校時代の頃から、既に小児性愛者である場合がほとんどだからです。彼らはほぼ全員、精神的な疾患を抱えており、早期のケアが必要です。ですが、社会に差別意識が蔓延していると、「恥ずかしい」という理由から本人はおろか家族までもが隠蔽しようとし、治療を拒絶するようになるのです。これはメンタルケアに関わる人が必ず直面する、よく知られた問題です。その結果、本人は状態を悪化させつつ成長して大人となり、やがては破滅的な事態を招くのです。つまり、小児性愛者に対する差別意識は、さらなる犠牲者を生み出す結果しかもたらしません。
 故に、これ以上の差別を助長するような法案には、厳に反対すべきです。

法律的な問題点

取り敢えず、意見をポイントごとに箇条書形式でまとめてみるテスト。

  • 保護法益を個人法益保護法と明確に定めて下さい。

「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」いわゆる児童ポルノ禁止法は、性的虐待や性的搾取が被害児童の人権を著しく侵害する事の重大性を考慮し、被害児童の人権を保護する為に定められた法律です。即ち、児童ポルノ禁止法は、被害児童個人の人権を保護する事を目的とする個人法益保護法です。この点は、この法律が制定された経緯を勘案すれば明らかです。
 しかし、現行法では多くの条文において、この点が不明瞭であり、多くの弊害をもたらしています。即ち、児童ポルノに出演した被害児童個人を保護する個人法益保護法なのか、児童ポルノを見て不愉快な思いをした不特定多数の人々を保護する社会法益保護法なのかが明瞭ではないのです。この点については、この法律の専門家である大阪弁護士会の奥村徹弁護士も「裁判所が迷うような法律」と批判しています。
 前述致しました通り、児童ポルノ・児童買春禁止法は明白に個人法益保護法です。それにもかかわらず、社会法益保護法のような解釈が可能な為、多くの被害者が被害者として認識されない、という極めて深刻な事態をもたらしています。奥村弁護士も、担当した多くの被害者が被害者として扱われる事すらなかったと述べています。原因は、この法律が社会法益保護法であるなら、保護対象は「児童ポルノを見て不愉快な思いをした人」という事になってしまい、肝心の児童ポルノに出演した被害児童が保護対象から外れてしまうからです。これは非常に重大な問題であり、早急に同法は個人法益保護法であると明快に定めるべきと考えます。
 この法律に関わる人達の中には、ポルノ漫画を読んで卑猥さに怒り、規制すべしと主張する方もおられるようですが、率直に言って、このような反応は法律の趣旨を十分に理解していない方の反応と言わざるを得ません。児童ポルノ禁止法は個人法益保護法であり、保護対象は児童ポルノに出演した実在の被害児童個人です。漫画を読んで不愉快な思いをした人ではありません。漫画のような完全な創作物には被害児童すらいません。もし、この法律が社会法益保護法であるとするなら、単にポルノを取り締まる法律となってしまい、最悪の場合、被害児童が「社会に悪影響を与えた」加害者として扱われかねません。そもそも単なるポルノの取り締まりならば、既に刑法175条(わいせつ物等頒布罪)があるのですし、既に漫画が猥褻物として摘発された事例も最近起こっており、そちらの法律で対処すれば良いだけです。即ち法体系的にもおかしな事態となり、児童ポルノ禁止法の存在意義そのものが消滅してしまいます。
 以上の事から、児童買春・児童ポルノ禁止法は個人法益保護法と明確化すべきと、重ねて主張致します。

  • 児童ポルノ被害の、科学的な実態調査が必要です。

 メディア等では、インターネットの普及によって児童ポルノの被害が深刻化している、という主張が警察当局がまとめたデータとともに提示される事が多いようです。しかし、残念ながら警察の被害者統計は信用できないのです。何故なら、警察の被害者データは、被害者個人の「氏名性別生年月日」が判明した物のみカウントしているからです。そもそも、前述した通りこの法律は社会法益保護法としての解釈が可能な為、被害者を被害者としてカウントする必要性を認識しているのかどうかさえ怪しい、というのが現状です。このような状況の為、警察の判断一つで被害者数がいきなり急上昇したりするという現象を招くのです。この点は前述の奥村弁護士も指摘しており、このような不正確な統計データで法律議論をする事が土台無意味です。
 尚、イタリアの児童保護団体、「テレフォノ・アルバコーレ」が纏めた「インターネット上における小児性愛者の活動レポート2007」から、「国籍別の小児性愛者サイトのユーザー・訪問者」というデータを閲覧してみますと、日本は2004年度の比率3.59%から、2007年度は1.74%に減少しているのです。この数字はG8諸国、即ち米(22.82%)、英(7.02%)、仏(3.56%)、独(14.57%)、伊(6.14%)、加(3.16%)、露(8.39%)の中でも最も低く、国際的な比率において、日本のインターネットは小児性愛者が非常に少ない事が解ります。
 日本国内の統計や世論と、海外の研究報告との間で、これだけ落差が生じてしまうのは、国内においてまともな実態調査が行われてこなかったからであり、その原因は前述致しました通り、児童ポルノ禁止法が社会法益保護法として扱われてきた事による物です。不正確な統計データ元に議論をしても意味がない事は明らかであり、まずは科学的な実態調査が必要と思われます。

近代法について

まず近代法において道徳を根拠にした規制の法制化はなじまないこと。
規制派はこれを知っているから、不道徳と犯罪を意図的に混濁させ、ありもしない有害性を主張する。
有害でないとと立法化できないということ。

次に有害論そのものは現在のところ限定効果説が有力であるが、これだけだと僅かではあるが悪影響はあるという主張につながる。
規制派はこれにこだわっていると言っていい。
だが有害論に対し、抑止効果論がありこれは一般効果説がありうる。
有害効果<抑止効果という可能性が高いわけだ。

統計上の事実としてデンマークではポルノ解禁で性犯罪が劇的に減少している。
また世界的にみて性犯罪が桁違いに少ない日本は、ポルノがコンビニにも氾濫していた1980年代が性犯罪が最も少ない。
関連は断定はできないが、エロ漫画の発行部数増加と性犯罪の減少が見事に反比例していた時期である。
日本で性犯罪が増加し始めたのはコミック規制でゾーニングが強化され始めた1990年代後半辺りから。

反ポルノ信者にとってはポルノがないのが良い社会。
規制で現実に性犯罪が増えたとしてもポルノがないから良い社会。
ということになる。
ですから、襲いたくなっただけで、襲ってないんですよね?
なら、犯罪は発生していないじゃないですか。

性犯罪の暗数の評価について

世界の強姦犯罪率
http://www.nationmaster.com/graph/cri_rap_percap-crime-rapes-per-capita&int=-1
外国の調査でも、日本の性犯罪率は先進主要国中最低レベル

16.
強姦の泣き寝入りに対する暗数は確かに少なくないだろう。
しかし、強姦の泣き寝入りは保守的であればあるほど、「泣き寝入り率は高くなる。」
つまり、保守的傾向が弱まった社会ほど、告訴に踏み入る傾向にあり、もし、実数が過去から現在まで変わらないとすれば、
保守的傾向の弱まっている日本は、増加の傾向を示すはず。にもかかわらず、
減少し、しかも世界有数の少なさを示しているのであれば、実際にも少なさと減少率は同じと考えるのが妥当といえる。
従って、「日本の強姦の暗数は高い」などといった意見は却下するに値するものであるといえる。

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