報道記事 > 国籍法改正


社説:婚外子の国籍―子どもを救った違憲判断(2008/06/05)

 日本人の証しである日本国籍。それを得るには、父親と母親が結婚しているかどうかにかかわらず、生まれたときに親のいずれかが日本人であればいい。国籍法はこう定めている。
 結婚していない外国人の母親から生まれた場合、生まれるまでに日本人の父親が認知していれば問題はない。
 問題は、生まれたあとに日本人の父親が認知した場合だ。国籍法では、この場合には両親が結婚していなければ、子どもに国籍を認めない。
 フィリピン人の母親から生まれ、そのあと日本人の父親から認知されたが、両親は結婚していない。そうした子どもたち10人が、日本国籍の確認を求めて提訴していた。
 最高裁が言い渡した判決は、出生後に認知された子だけに両親の結婚を国籍取得の条件とした国籍法の規定は違憲であり、子どもたちに国籍を与えるというものだった。
 従来は親が結婚していることが、その子と国家との密接な結びつきを示す根拠と考えられていた。しかし、家族や親子についての意識も実態も変わった。多くの国で、こうした出生による差別をなくすようにもなった。
 判決はこのように理由を述べた。極めて妥当な判断である。
 原告の子どもたちは日本で生まれ育ち、日本の学校に通っている。日本人として暮らしているのに、日本国籍がないと、社会生活で様々な不利益がある。原告の一人、マサミさんは(10)は警察官になるのが夢だが、それもかなわない。こうした差別と権利の侵害を放置しておくわけにはいかない。
 外国人が母親の場合、生まれる子の1割は婚外子だ。様々な事情があるにしても、父親である日本人の姿勢が批判されるべき場合もあるだろう。
 だが、子どもに責任はない。母親の胎内にいるときに父親が認知したり、生まれたあとに両親が結婚したりすればいい、といわれても、子どもにはどうすることもできない。外国人の母親から生まれ、日本国籍を取れない子どもは数万人いるとの推計もある。
 最高裁判決で注目されるのは、「差別を受けている人を救うため、法律の解釈によって違憲状態を解消することができる」との判断を示したことだ。国籍法の中で、結婚を条件としている違憲部分を除いて条文を読み直すという方法をとった。
 この方法については、今回の判決でも「違憲状態の解消は立法によるべきだ」という反対意見がついた。
 だが、国籍法は違憲性がこれまでも指摘されてきたのに、国会や政府は法改正を怠ってきた。法改正を待っていては、救済がさらに遅れる。
 違憲立法審査権を絵に描いた餅にしないために工夫をこらした最高裁の姿勢を支持したい。

社説:「国籍法」違憲 時代に合わない法を正した(読売新聞/2008/06/05)

 社会の変化に呼応し、法律を柔軟に変えていく必要性が改めて示されたということだろう。
 最高裁大法廷は、国籍法の規定を憲法違反とする判決を言い渡した。最高裁が法律の規定を違憲と判断したのは、8例目である。
 日本人の父、フィリピン人の母を持つフィリピン国籍の子ども10人が、日本国籍の確認を求めていた。10人はいずれも非嫡出子(婚外子)で、日本で生まれた後、父から認知された。
 父が日本人、母は外国人という非嫡出子の場合、生まれる前に父から認知されれば、日本国籍を取得できる。だが、原告のように、認知の時期が生まれた後であると、父母が結婚しない限り、日本国籍は得られない。
 父母の結婚を条件とした国籍法の規定に対し、判決は、「合理的理由のない差別」と断じ、憲法が保障する法の下の平等に違反するとした。
 「家族生活や親子関係に関する意識の変化や多様化を考慮すれば、今日では実態に適合するとはいえない」とも指摘した。
 国際結婚や事実婚、シングルマザーなどが増えている現状を考慮した現実的な判断といえる。
 一部の裁判官は、補足意見で、認知の時期により区別することについても、「合理性を説明することは困難」と批判した。この区別によって国籍が異なる姉妹もいる。国籍法の規定は、こうした不自然な状態も招いてきた。
 政府は、日本国籍を与えるに当たり、日本と密接な結びつきがあるかどうかを重視している。その考え方自体は当然といえる。
 判決も、父母の結婚を、日本と子どもの結びつきを示すものとしたことについて、かつては「相応の理由があった」とした。
 法務省は、国籍法の改正を迫られる。日本での居住歴など、我が国との結びつきをはかる新たな尺度を早急に検討しなければならない。国籍の取得を目的とした「偽装認知」の対策も必要になってくるだろう。
 同様の境遇の外国籍の子どもは、日本国内に数万人いるともいわれる。今回と同じくフィリピン人の国籍が争われた訴訟で、最高裁は2002年、合憲判断を示し、出生後の認知だけでは日本国籍を認めなかった。
 その後6年で最高裁は新しい判断を打ち出した。変化する社会情勢に法律が合致しているかどうか--。そのチェックが最高裁に課せられている重い責務である。

日本国籍取得に「胎児認知」偽装か、アルゼンチン人ら逮捕へ(読売新聞/2009/05/08)

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090508-OYT1T00027.htm
 外国人の女性が妊娠した子供を日本人の父親が認知すれば日本国籍が得られる「胎児認知」を悪用し、子供の日本国籍を不正に取得したとして、神奈川県警が、同県厚木市関口、溶接工正木弘容疑者(33)を電磁的公正証書原本不実記録・同供用の疑いで逮捕していたことが分かった。
 県警は8日にも、子供の母親の同県座間市、アルゼンチン国籍の無職女(30)と、父親の厚木市、ペルー国籍の無職男(30)の2人を同容疑で逮捕する。
 胎児認知で日本国籍を取得した子供の母親が、養育名目で特別在留資格を得られたケースがあり、県警は3人が女の在留資格を得ようとしたとみている。
 捜査関係者によると、3人は昨年9月26日と今年1月19日、内縁関係にある男女の間にできた男児の父親を知人の正木容疑者と偽った「胎児認知届」と「出生届」をそれぞれ厚木市役所に提出し、子供の日本国籍を取得した疑い。
 女は不法滞在したとして入管難民法違反罪で起訴され、男も同罪などで有罪が確定し、入管施設に収容中。女は「子供が日本人と認められれば、自分も在留資格が得られると思った」と供述している。正木容疑者は「女にだまされた」と話している。県警が4月、女の自宅を入管難民法違反容疑で捜索。男児がおり、戸籍確認で偽装認知の疑いが発覚した。男児は昨年12月に生まれ、DNA鑑定で男女の子供と確認された。男児は児童相談所で保護されている。
(2009年5月8日03時17分 読売新聞)

「胎児認知」偽装容疑で3人逮捕 日本国籍取得(共同通信/2009/05/08)

http://www.47news.jp/CN/200905/CN2009050801000347.html
「胎児認知」偽装容疑で3人逮捕 日本国籍取得
 外国人の女性が妊娠した子供を日本人の父親が認知すれば日本国籍が取得できる「胎児認知」制度を悪用し、父親を日本人とする虚偽の届けをして、子に日本国籍を取得させたとして、神奈川県警は8日までに、電磁的公正証書原本不実記録・同供用の疑いで、アルゼンチン国籍の母親(30)とペルー国籍の父親(30)ら3人を逮捕した。もう1人は、2人の知人で日本人の男(33)。
 3人の逮捕容疑は、昨年9月26日と今年1月19日、アルゼンチン人の母親とペルー人の父親の間にできた男児の父親を、知人の日本人の男と偽り、「胎児認知届」と「出生届」を神奈川県厚木市役所に提出し、男児の日本国籍を不正に取得した疑い。
2009/05/08 11:58 【共同通信】

胎児認知偽装でアルゼンチン母親ら逮捕(産経新聞/2009/05/08)

http://sankei.jp.msn.com/region/kanto/kanagawa/090508/kng0905081333000-n1.htm
 外国人の女性が妊娠した子供を日本人の父親が認知することで、日本国籍を得ることができる「胎児認知」を悪用し、子供の日本国籍を不法に取得したとして、神奈川県警国際捜査課などは8日、電磁的公正証書原本不実記録・同供用容疑で、神奈川県座間市のアルゼンチン国籍の無職、イグレシアス・ラウラ・マルセラ(30)と子供の父親で厚木市のペルー国籍の無職、サラザル・モラレス・シルビオ・マルティン(30)の両容疑者を逮捕した。
 県警はこれまでに父親として虚偽の書類を提出したとして、同容疑で、厚木市関口の溶接工、正木弘容疑者(33)を逮捕。マルセラ容疑者は「子供が日本人となれば、自分も日本人になれると思った」と供述しているという。
 県警の調べによると、3人は昨年9月26日と今年1月19日、内縁関係にあるマルセラ、マルティン両容疑者の間に生まれた男児について、父親を知人の正木容疑者と偽り、厚木市役所に「胎児認知届」と「出生届」をそれぞれ提出し、子供の日本国籍を不正に取得した疑いがもたれている。
 県警は、胎児認知で日本国籍を取得した子供の母親が養育のために、特別在留資格を得られる場合もあり、在留資格のために犯行に及んだとみている。マルセラ、マルティン両容疑者は入管難民法違反罪などで、逮捕され、入管施設に収容されている。
2009.5.8 13:31

偽装認知のペルー人ら逮捕、国籍法改正増加懸念も(2009/06/18)

http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/mie/news/20090618-OYT8T00997.htm
 日本人の父親に認知されたように装い、日本国籍を取得させたとして、県警がペルー人の女らを電磁的公正証書原本不実記録・同供用容疑で逮捕した事件は、父親が日本人の場合、出生前に認知すれば日本人と認める国籍法の「胎児認知制度」を悪用した典型例だ。昨年12月の同法改正で、出生後の非嫡出子(婚外子)にも適用が広がり、県警は「偽装認知」の増加への警戒を強めている。(上村香代)
 今回、逮捕されたペルー人の母親(42)は、16年前に短期滞在ビザで入国した不法残留者だった。偽装認知は、日本国籍を取得した子の養育者として、定住者資格を得るのが目的だったとみられる。逮捕者の中には、仲介料を受け取っていた暴力団幹部の男(43)がおり、暴力団の資金源となっていた可能性もあるという。
 県警は昨年1年間で508人の不法滞在者を摘発。現在、県内の不法滞在者は推定で2500人に上る。県警警備1課は「不法な手段で在留資格を得ようとする者がいつ出てきてもおかしくない」と指摘する。
 津地方法務局によると、県内では法改正後、韓国人の母親から生まれた婚外子が日本国籍を取得したケースが1件あった。その一方、法改正が偽装認知に悪用されないよう、法務省は昨年12月、防止策を記した通達を各地の法務局に出した。津地方法務局でも、両親と面談して認知に至った経緯を聞き取り、親子3人で撮った写真の提出を求めるなど、審査を厳格化する対策を取っている。
 外国人の国籍取得事務を手伝う伊賀市の行政書士村田順明(のりあき)さん(60)の事務所には、法改正後、婚外子の国籍取得を希望する外国人からの相談が3件寄せられた。そのうち1件は母親がブラジル人で、取得への準備を進めている。「まだ4歳になる子だが、母親が強制送還されずに済むので、国籍取得の道が広がる法改正は、彼女たちにとって良かった」と話す。その一方、「善良な市民生活を送る外国人の国籍取得が進むよう、行政書士としても、疑わしいケースを見分けて断るなどし、犯罪を未然に防止しなくてはいけない」と気を引き締めている。
(2009年6月19日 読売新聞)

「日本人の夫の子」虚偽容疑で送検 改正国籍法を初適用(朝日新聞/2009/10/29)

http://www.asahi.com/national/update/1029/TKY200910290188.html
 フィリピン人の男性との間に生まれた男児を日本人との子として虚偽の国籍取得届を出したとして、警視庁は29日、比国籍の女と日本人の男を国籍法違反などの疑いで送検し、発表した。今年1月の改正国籍法の施行で、日本人の父と外国人の母を持つ婚外子の国籍取得要件が緩和される一方、うその届け出に罰則が新設された。同庁によると、この規定の適用は全国初という。
 組織犯罪対策1課と牛込署によると、送検されたのは、茨城県土浦市乙戸、無職イトウ・マリサ・フローレス(31)と同市真鍋6丁目、飲食店経営内野道央(55)の両容疑者=ともに偽造有印私文書行使容疑で逮捕。両容疑者は共謀し、今年4月21日、イトウ容疑者と比人男性の間にできた生後すぐの男児を、内野容疑者の子だとする虚偽の出生届を茨城県牛久市に提出。6月2日に同市に内野容疑者が男児を認知したと届け、8月21日、男児の国籍取得届を法務局に提出した疑いがある。
 子どもが日本国籍を得れば母親は長期在留資格を得られるようになっており、イトウ容疑者は調べに「日本で働きたかった」と供述しているという。

社会を変えた判決の裏に論理の響き合いがあった(朝日新聞/2009/11/02)

http://globe.asahi.com/feature/091102/01_1.html
日本の最高裁の判決文は本来、それぞれの裁判官が自分はどんな考えか、明らかにしなければならない。
裁判所法には、そう書いてある。
しかしこれまでは、みんな同じ考えだから、特に一人ひとりの意見は明らかにしない、という判決が多かった。
 ところが最近、少数意見が表明されることが増えてきた。最高裁がホームページで公表している判決や決定のうち、少数意見がついたものを集計したところ、昨年はここ10年で最も高い約25%に達していた。今年も2割を超えるペースだ。
さらに、少数意見の論理がその後、同テーマを扱う別のケースで、多数意見に生まれ変わることが目立つようになってきた。それは、特に社会を大きく変える画期的な判決で際だっている。

「これは使える」
弁護士の山口元一は、ある最高裁判決を読んで色めき立った。
結婚していない日本人男性とフィリピン人女性の間に生まれた女の子が日本国籍の確認を求めた訴訟で、原告の上告を棄却した判決だ。02年11月のことだ。
山口は、同じ境遇にある5歳の男の子の代理人だった。
なぜ原告敗訴なのに「使える」のか。
それは、判決に「補足意見」がついていたからだ。補足意見とは、少数意見の中でも、多数が合意した結論には賛成だが、さらに踏み込んだ考えや、違った角度からの説明を付け加えるものだ。少数意見にはほかに、結論自体に異議を唱える「反対意見」、結論は同じでも別の理由づけをする「意見」がある。
補足意見をつけた裁判官は、滝井繁男と梶谷玄。訴訟で直接問題にはならなかったが、密接に関連する国籍法3条が法の下の平等を定めた憲法に反する疑いが極めて濃いとした。「両親の婚姻という、子供が自分で決められないことによって差別すべきではない」というのだ。亀山継夫も同様の考えを述べた。
山口は03年2月、男の子の「国籍取得届」用紙を自分で作って、役所に持って行った。別紙の「理由書」には、滝井らの補足意見を引用した。拒否されると、東京地裁に提訴した。さっと動く腰の軽さは、弁護士になる前に証券会社に勤めていた経験に下支えされていた。
一審は勝訴。しかし二審では逆転敗訴し、勝負は最高裁に持ち込まれた。
滝井は既に退官していた。主役となったのは、主任裁判官の才口千晴だ。才口は別の訴訟で自ら書いた「婚外子が相続で差別されるのはおかしい」という反対意見と今回の訴訟が響き合うのを感じた。
滝井らのバトンが山口、東京地裁、そして才口を経て大法廷に持ち込まれた。「02年に前捌(さば)きしてもらっている」と才口が考えたように、6年前の補足意見の論理はこのとき、多数に共有された。国籍法3条は憲法違反――。昨年6月、最高裁は15人中10人の裁判官の多数で子どもに国籍を認める判決を出した。
(文中敬称略)

夫は国に殉じ、妻は国を追われ…米兵遺族に移民法の壁 - 国際(朝日新聞/2009/11/10)

http://www.asahi.com/international/update/1109/TKY200911090336.html
 【メリービル(米テネシー州)=堀内隆】
 イラクで戦死したある米国人兵士の日本人妻が、米国から国外退去させられようとしている。移民法の条項が壁になり「妻」と認められず、永住資格が得られないせいだ。法律を変えることはできないのか、周辺が米議会に働きかけを始めた。
 米東海岸の背骨をなすアパラチア山脈のすそ野にある街テネシー州メリービル。ファーシュキー仲間ほたるさん(26)は、歩行器に乗った9カ月の長男マイキーちゃんと居間で遊んでいた。
 「彼さえ帰ってきてくれたら、何の問題もないんですけど」。ほたるさんはそう言って、力なく笑った。
 夫のマイケル・ファーシュキーさんは、沖縄に駐留する米海兵隊第3偵察大隊のチームリーダーとしてイラクに向かい、昨年8月10日、戦死した。22歳だった。
 「イラクから帰ったら一緒にアメリカで住もう」。2人はそう約束していた。米国人の配偶者なら普通は優先的に永住資格が得られるが、ほたるさんは婚姻届を出した正式な配偶者なのに、移民法上、「妻」の資格がない。「配偶者と認められるのは、2人そろって結婚式に臨んだか、同居して夫婦生活を営み始めた場合」という条文に引っかかってしまうためだ。
 今は観光ビザで亡夫の実家に身を寄せている。半年の滞在期間を1回延長したが、来年2月には期限が切れ、もうアメリカにはいられない。
 07年3月に沖縄で、友人の誕生パーティーで出会った。「外国人と付き合って、周りになんと言われるかな」。悩みつつ、1カ月かけて付き合う決心を固めた。
 イラク行きはマイケルさんの強い希望だった。「自分はまだ戦場で何もしていないから」と、兵役を延長してまで派遣の順番を待っていた。
 出発を2日後に控えた08年4月12日、マイケルさんは、うるま市のショッピングモールにある宝石店にほたるさんを連れて行き、指輪を選んだ。そして、近くのスターバックスでプロポーズした。
 出発から3週間足らずのうちに、ほたるさんは妊娠を知る。イラクから電話してきたマイケルさんに伝えると、「僕の家族としてケアされるように、すぐ結婚しよう」。2人で必要な書類を集め、手続きを始めた。7月10日付で、正式な夫婦になった。
 だが、そのちょうど1カ月後、マイケルさんはバグダッド北方で捜索活動中に銃撃を受け、命を落とした。離ればなれのままの、短い新婚生活が終わった。
 問題の移民法条項は、米国永住ビザ目当ての偽装結婚を防ぐ趣旨だ。だが、成立したのは1952年。「今の時代に合わない」と、移民法を専門とする弁護士は言う。
 ほたるさんは今年1月、沖縄でマイキーちゃんを産み、2月にマイケルさんが生まれ育ったテネシーに来た。だれもが彼に感謝し、思い出話を聞かせてくれる。「息子が父を誇りに思えるこの街で育てたい」とほたるさんは思うが、法律の壁は厚い。「あんなに幸せだったのに、どうして今は何もかもうまくいかないんだろうって……」
 マイケルさんの母ロビンさん(48)は地元選出の議員らを総当たりして、ほたるさんが米国に残れる道を探した。
 ある弁護士が「個人法案という道がある」と教えてくれた。法律を特定の個人に適用しないと定める法案のことだ。働きかけの結果、テネシー州選出のダンカン下院議員(共和党)らが7月、「移民法規定に関係なく、ほたるさんに永住ビザを付与する」との法案を提出。上院でも同様の法案が10月に提出された。
 だが、議会での審議はこれからで、見通しは立っていない。対立が大きい移民問題にかかわることもあり、地元記者は「移民規制の緩和と受け取られれば反対されるおそれがある」と指摘する。

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最終更新:2009年05月12日 17:50
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